判決文抜粋
「有形力の行使による暴行や畏怖せしむる言辞を弄するの手段に出でた事実がないとしても、欺罔等の巧妙な手段によつて機会を作り、相手方の性的無知ないしは性的所作事に起因する驚愕による前後の辨(わきまえ)を失した抗拒不能に乗じて姦淫を遂げた事実あるにおいては、強姦の罪の成立あるを免がれない。」
強制性交等罪は施行されてまだ間がありませんが、基本的には旧準強姦罪の裁判例が準用されるとみられます。
準強制性交等罪は「心神喪失・抗拒不能」の定義についてとくに問題となります。
「心神喪失・抗拒不能」について参考となる裁判例と、さらに着手の時期について参考となる裁判例も併せて解説します。
「有形力の行使による暴行や畏怖せしむる言辞を弄するの手段に出でた事実がないとしても、欺罔等の巧妙な手段によつて機会を作り、相手方の性的無知ないしは性的所作事に起因する驚愕による前後の辨(わきまえ)を失した抗拒不能に乗じて姦淫を遂げた事実あるにおいては、強姦の罪の成立あるを免がれない。」
被害者が性交等の行われることについて認識できない状況(睡眠、泥酔状態など)では、心神喪失・抗拒不能だったと認められるのが通常です。
また被害者が性交等が行われることについて認識していた場合でも、自由意思に従って行動する精神的余裕が失われており、抗拒を期待できないと客観的に認められれば、準強制性交等罪成立の余地はあります。
この裁判例では、被害者は性的無知ないし驚愕によって抗拒不能だったとされ、被告人は有罪となりました。
「抗拒不能の状態になつているのに乗じて(略:被害者)の上に乗り姦淫しようとしたが、同女がしくしく泣いていたので同情して姦淫することを断念しその目的を遂げなかつたものである。」
「(略:この行為は)同法第一七九条第一七八条第一七七条前段に各該当」
「心神喪失、抗拒不能に乗じた」という態様の準強制性交等罪に当たる行為について、犯罪に着手したとみなされる時期は「性交等に着手した時点」です。
より具体的には、「性交等に向けて通常行われる、性交等に接着した行為」を行った時点とされています。
この裁判例では「抗拒不能の女性に乗りかかった」という時点で旧準強姦罪の未遂罪が成立するとされました。
また「心神喪失、抗拒不能にさせた」という態様の場合、その時点で犯罪に着手したとみなされます。
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