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不同意性交(旧強制性交)の慰謝料はいくら?同意のない性交・強姦の示談金相場

不同意性交

不同意性交(旧強制性交)の示談では、慰謝料はいくらになるのでしょうか。この記事では、強姦事件の解決に必須となる被害者対応について、まとめています。気になる慰謝料の相場や示談のポイントも整理していますので、強姦事件の当事者になって捜査を受けている方には、ぜひ参考にしていただきたいと思います。

強姦事件を不起訴で終えるためにも、示談は重要です。どのような弁護士に依頼すべきか、相談のタイミングについても触れています。家族が強姦事件の加害者として逮捕されたという方は、まずこの記事をご覧いただき、アトム法律事務所までお問い合わせください。

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不同意性交(旧強制性交)の慰謝料はいくら?

不同意性交の慰謝料は100万円超が一般的

不同意性交(旧強制性交)事件の慰謝料相場は、一般的に100~300万円程度といわれています。もっとも、慰謝料相場といっても、実際にはあってないようなものです。お伝えした相場も、あくまで目安にすぎません。

慰謝料の金額は双方の合意次第なので、場合によっては慰謝料500万円超になるケースもあり得ます。

一般的に考えられる不同意性交事件の慰謝料相場は、民事裁判で認められうる金額が上限となっていますが、およそ300万円は必要だと考えておくほうが無難でしょう。

慰謝料の金額には決まりがない

不同意性交(旧強制性交)に問われる犯罪、いわゆる強姦事件の加害者が被害者に慰謝料を支払う場合、その金額は示談交渉の中で決まります。

一般的に慰謝料の金額は、民事裁判で認められうる金額を上限にして考えられているだけであって、基本的に決まりがありません。民事裁判によらず、示談交渉を通じて慰謝料の金額を決める場合、話し合いで決まることになるからです。

強姦事件の場合、犯行の状況や内容、被害者の年齢などに応じて、慰謝料の金額が左右されることになるでしょう。どういった要因が影響してくるのか、一つずつみていきます。

犯行内容の悪質性

犯行内容の悪質性とは、犯行に至るまでの残忍性や危険性、巧妙性、反復性などを指します。具体的には、以下のような場合に悪質性があったと判断されるでしょう。

  • ナイフやハサミといった凶器などを用いた暴行・脅迫した
  • 執拗に殴る、蹴るなどした
  • 複数回にわたって性交等を行った
  • 薬を盛るなど意図的に意識を失わさせた

悪質性が高いケースで刑事裁判となれば、重い求刑が予想されるでしょう。求刑が重ければ、そのぶん慰謝料の金額にも影響する傾向にあります。

被害者の年齢(特に未成年の場合)

不同意性交等罪の場合は相手が16歳未満(13歳以上16歳未満の場合は行為者が5歳以上年長)であれば同意の有無に関係なく罪に問われますし、強制性交等罪の場合は相手が13歳未満であれば暴行または脅迫の有無に関係なく罪に問われます。

子どもたちを犯罪から守るために法律が設計されていますが、子どもの保護者の権利も同時に守られるようになっています。

そのため、未成年者に対する性犯罪の場合、未成年者本人の気持ちは当然、保護者の気持ちも配慮する必要があるので、慰謝料の金額が引き上がる傾向にあります。

傷害を負わせたか

強姦行為によって相手に怪我を負わせた場合、不同意性交等致傷罪(旧強制性交等致傷罪)に問われることになります。

慰謝料とはそもそも、心の苦痛を慰謝するために支払われるものです。ただでさえ、心が傷ついているにも関わらず怪我を負えば、身体的な苦痛もさることながら、心の傷もさらに大きくなるため、慰謝料の金額も引き上がる傾向にあります。

場合によっては、なかなか元の生活に戻れず通院が長引いたり、休職を余儀なくされたりして、長期的な支障が生じる可能性もあるでしょう。こういった損害も補償する責任が加害者にはあるので、治療費や慰謝料などの支払いが大きくなる可能性があります。

被害者の気持ち(処罰感情)

処罰感情とは、「加害者を罰してほしい」という被害者の気持ちのことです。

被害者の処罰感情は、犯行内容の悪質性や被害者の年齢、傷害を負ったかなど、さまざまな要因で変わります。また、被害者は一人ひとり考え方も苦しみ方も異なりますし、加害者との関係性も影響するでしょう。

たとえば、信頼していた先生が児童に対して、用意周到かつ計画的に犯行を行った場合、被害者である児童と両親の苦しみは計り知れません。場合によっては、そもそも示談そのものを拒否される可能性も高いので、仮に示談が成立したとしても相応の金額を覚悟しておくべきでしょう。

加害者の収入・財産・社会的地位

基本的に被害者側の意向が優先されるものの、加害者の収入や財産、社会的地位に応じて、慰謝料の金額は変わるでしょう。

たとえば、加害者の収入が低かったり財産がなかったりして支払い能力がない状況で、あまりに高額な慰謝料だと支払いが現実的ではありません。

反対に、加害者の収入が高かったり、財産が十分にあったりして、支払い能力が高ければ、慰謝料の金額は大きくなる傾向にあるでしょう。また、社会的地位が高ければ、それだけ収入や財産も多いことが予想されるので、この場合も慰謝料の金額は大きくなる傾向にあります。

不同意性交(旧強制性交)の慰謝料が決まる示談とは?

話し合いで損害賠償問題などを解決すること

示談とは「当事者の合意により事件を解決する方法」のことで、裁判外での話し合いによって内容が決まります。

どのような示談をするかで展開は大きく変わりますが、基本的には被害者の納得を得ることができれば示談交渉は成立します。

強姦(いわゆる「レイプ」)は、刑法では不同意性交等罪(旧強制性交等罪)として処罰の対象となっている犯罪です。強姦事件では、加害者が直接被害者と話し合いをすることはできず、弁護士を通じて示談交渉を行うことになるでしょう。

仮に、加害者が被害者に接触をすることができる状況にあったとしても、接触は絶対に控えなければなりません。

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不同意(強制)性交の示談方法とメリット

被害者の「告訴取消し」を含む示談は非常に重要

被害者との示談では、示談金を支払い許してもらうということが重要ですが、それとあわせて告訴を取消してもらうという点も重要です。強姦で告訴されているときには、そこには被害者の加害者に対する「処罰感情」が反映されています。単に、被害を受けたという申告に留まらず、「犯人を重く処罰してほしい」という意思表示が告訴なのです。

そこで、示談の中で、被害者に告訴取消しを求めることが大切になってきます。不同意性交等罪は告訴がなくても検察官が起訴できる犯罪です。しかし、実際には強姦被害者の意思が尊重され起訴・不起訴の結論が出されます。被害者が示談を受け入れ、告訴取消しをしたのであれば、検察官が不起訴を選択する可能性が高まります。

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強姦は非親告罪|強制性交等罪・不同意性交等罪の構成要件と改正のポイント

不同意性交(旧強制性交)の慰謝料支払いでよくある質問

Q.慰謝料と示談金に違いはある?

一般的に慰謝料と示談金は、正確には意味が異なります。

慰謝料とは事件によって被った「被害者の精神的苦痛を和らげるために支払う金銭」のことで、示談金とは「示談交渉を通じて決まった損害賠償金のこと」をいいます。つまり、示談金には慰謝料が含まれることになるので、慰謝料と示談金は正確には別物なのです。

慰謝料と示談金の違い

意味
慰謝料精神的苦痛に対する金銭
示談金慰謝料を含む示談で決まる損害賠償金

強姦事件において、被害者が被った被害について、加害者には民事上の損害賠償責任が生じます。損害賠償問題は、示談を通して解決することが多いので、損害賠償金のことを「示談金」と呼ぶのが一般的です。

比較的軽微な事案では慰謝料のみが損害として発生することになるので、「慰謝料=示談金」という理解でも間違いではありません。もっとも、慰謝料以外にも、検査費・治療費・通院交通費など被害状況に応じてさまざまな損害が発生する場合があるでしょう。

  • 示談金の内訳
    • 精神的苦痛に対する慰謝料
    • 検査費・治療費・入通院費
    • 仕事を休んだ場合の休業損害
    • 後遺症による逸失利益
    • 物を破損させた場合の修理費
    • 引越し費用など

不同意性交(旧強制性交)事件における慰謝料と示談金はほぼ同義として扱われることが多いですが、正確には異なるものであることを理解しておきましょう。

Q.不同意性交・強制性交・強姦はそれぞれ慰謝料額が異なる?

強姦やレイプ、婦女暴行・性的暴行などと呼ばれる性犯罪は、事件が発生した時期によって適用される罪名は異なるものの、慰謝料額の決まり方に関しては大きな違いはないでしょう。

罪名に違いはあっても、慰謝料の金額はあくまで被害者が納得できるものであることが重要です。

性犯罪を取り締まる法律は、時代背景にあわせて改正が繰り返されてきました。

  • 2023年7月13日以降の事件は「不同意性交等罪」が適用
  • 2023年7月12日以前の事件は「強制性交等罪」が適用
  • 2017年7月12日以前の事件は「強姦罪」が適用

改正刑法の内容や不同意性交等罪や強制性交等罪の具体例などについて詳しくは『不同意性交等罪とは?いつから適用される?強制性交との違いについて解説』の記事が参考になりますので、あわせてご覧ください。

Q.支払えない額の慰謝料を被害者から請求されたら?

強姦の示談で弁護士が被害者と示談交渉をするにあたり、被害者から具体的な金額を提示されることがあります。弁護士は、予め加害者本人から限度額を聞き交渉にあたりますが、被害者の提示額が想定を超える額になることも少なくありません。その場合は、弁護士は即決することはなく、必ず加害者に報告の上、どうするか判断を仰ぎます。

あまりに法外な金額を請求された場合には、加害者側から示談打ち切りを申し出ることもあるでしょう。弁護士は、この示談の経緯をすべて書面化し、検察官に報告します。加害者が十分な誠意として、通常想定されうる慰謝料支払いの用意があったこと、被害者が法外な金額を請求してきたことを伝えるのです。これにより、示談での解決を真摯に図ろうとしたことが説明でき、示談決裂が必ずしも不利にはたらくことがなくなります。

慰謝料支払いで不同意性交(旧強制性交)を不起訴にする

不同意性交(旧強制性交)事件を不起訴で解決するためには、被害者に慰謝料を支払い示談を結ぶことが非常に重要です。

ここでは特に「不起訴を目指すこと」や「前科の回避」、「刑事処分が軽くなること」について解説をしていきます。

示談金の支払いで不起訴を目指す

被害者に告訴を取消してもらうにあたっては、前提として示談金の支払いが必要です。示談では、示談金の金額だけでなく、支払い方法や支払い時期などについても細かく取り決めをします。示談の内容を被害者に十分理解をしてもらい、サインしてもらうことで示談は成立します。そして、告訴取消し書にもサインをしてもらうことができます。

強姦事件では、事件後、被害者が病院で検査を受けたり、精神的に病んでしまい通院が必要になっているなどの事情を想定しなければなりません。そのときには、検査費や治療費も示談金に含めて考えることが大切です。慰謝料は精神的苦痛に対し金銭賠償するものですが、被害者が強姦被害で実費を払ったものがある場合は、その点も考慮する必要があるでしょう。

不起訴で前科を回避する

強姦事件で不起訴になれば、刑事裁判を受けることなく事件は終了します。刑事裁判を受けないということは、有罪判決を受けることがありませんので前科がつきません。つまり、前科を回避するためには不起訴を目指すことが大事だということです。強姦事件で不起訴を得るためには被害者との示談がとても重要です。加えて、検察官対応も適宜行わなければなりません。

弁護士は、検察官が起訴・不起訴の判断を行うまでに示談を進める必要があります。検察官の心証を確かめるため、密に連絡をとりながら捜査状況を把握していきます。もし示談交渉が滞っている場合には、その状況を検察官に伝え、場合によっては検察官に協力を求めるなどの方法も検討しなければなりません。

刑を軽くするための公判活動

検察官が起訴をした場合は、刑事裁判に発展します。そうなると、次は公判で提出する証拠を用意することが必要です。示談がまだ成立していない場合には、裁判が終わるまでに進める必要があり、裁判の途中でも示談が成立すれば示談書などを公判廷に提出することが可能です。

裁判になったとしても被害者対応が十分に行われたことが証明できれば、それは判決に影響します。

不同意性交等罪は、刑法177条により「五年以上の有期拘禁刑」が用意されています。罰金刑はなく、なにもしなければ、最低でも5年は刑務所に入らなければなりません。犯行態様の悪質性や被害者の被害状況によってはさらに刑が重くなるでしょう。

強制性交事件を起こした場合には、被害者対応を適切に行い、少しでも刑が軽くなるような公判活動が必要になります

不同意性交(旧強制性交)事件の加害者相談は弁護士まで

強姦事件に詳しい弁護士に今すぐ相談

強姦事件は、刑事事件の中でも重い犯罪の典型例です。刑事事件は逮捕されると法律による厳格な時間制限の中で手続きが進められます。

逮捕の流れ

逮捕に続き勾留が始まれば起訴・不起訴の判断が下るまで少なくとも10日間は身体拘束が行われ、延長されるとさらに最大10日間は自宅に帰ることはできません。その間にも捜査は進められていきます。逮捕後の流れについて詳しくは『逮捕されたら|逮捕の種類と手続の流れ』の記事をご覧ください。

刑事事件は手続きの流れが早いため、弁護士の活動にもとにかくスピードが求められます。しかし、弁護士が刑事事件に慣れていなければ先手を打った活動が期待できません。

特に、強姦事件は逮捕される可能性が高い犯罪です。もし家族が強姦事件で逮捕されたのであれば、すぐに家族が刑事事件を専門的に扱う弁護士に相談することが大切です。逮捕を知ったのが深夜であったとしても、電話がつながる法律事務所へご相談ください。

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強制性交・レイプ(強姦)の弁護士相談

強姦の示談は「性犯罪の示談経験」が重要

強姦事件における示談の重要性は上述したとおりです。刑事事件で被害者がいる事件のときは、示談は事件解決の鍵になります。しかし、窃盗や詐欺での示談と強制わいせつや強姦の示談では毛並みが全く違います。性犯罪では精神的なダメージが深刻であり、被害者と接触することすら困難なケースも珍しくありません。

被害者と連絡がとれたとしても、被害感情が峻烈で慰謝料の支払いに応じてもらえないことも十分考えられます。強姦の示談では、被害者の苦痛にどれだけ寄り添えるかが一番大切です。金銭での解決以前に、被害者が苦しい日々を送り仕事も手がつけられず、将来に不安を抱えていることを理解するところからはじめなければいけません。強姦の示談は、性犯罪の示談経験が豊富にある弁護士を選ぶことをお勧めします。

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性犯罪に強い弁護士|アトム法律事務所

示談・慰謝料の支払いはアトムの弁護士にご相談ください

強姦事件の示談はどのように行うべきか、慰謝料はいくら用意するべきか、わからないことばかりだと思います。示談や慰謝料については、ネットや書籍でさまざまな情報が得られますが、実際の示談交渉の空気感や現実的な金額を知ることは難しいでしょう。被害者は教科書に書かれた名無しの「被害者」ではありません。

強姦事件において、弁護士は加害者やその家族の味方として活動を行います。さらに、示談では被害者の声に耳を傾け、本当の意味で解決に至るよう交渉を行っていきます。強姦事件で家族が逮捕されたとき、自分が強姦事件を起こしてしまったときは、とにかく早く弁護士までご相談ください。弁護士が最善の策を提案してくれます。

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