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合意の上のワンナイトで訴えられた!示談に向けた対応を解説

合意のワンナイト

一夜限りのワンナイト合意の上だと思って性行為に及んだのにもかかわらず、相手から訴えられてしまったらどうすれば良いのでしょうか。

近年はマッチングアプリを利用したワンナイトで、不同意性交等罪・不同意わいせつ罪として警察から捜査を受けたり、逮捕されたりするケースもあります。

この記事では、合意の上での性行為が逮捕につながるケースや具体例、トラブルになってしまったときの対処法、弁護士に相談するメリットを解説しています。

相手方とスムーズに示談を結び逮捕や前科を回避したい、不当な要求を拒否したいという方は弁護士までご相談ください。

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ワンナイトで後から合意がなかったと主張されるケースは?

ワンナイトとは、付き合っていない人と一夜限りの性的関係を持つことをいいます。

自身は合意があったから大丈夫と考えていても、相手から合意がないと主張されるケースは、具体的に以下のものがあります。

  • 酔った勢いでラブホテルや自宅に連れ込んでワンナイトをしたケース
  • マッチングアプリで出会ったその日にワンナイトをしたケース
  • 相手の親や夫、彼氏などにばれたケース

ラブホテルは一般的に性的な行為をする場所ですが、ラブホテルに行った時点で合意があったとは判断できません

酔った勢いでラブホテルに入った場合は、性行為後に酔いからさめて「そのつもりはなかった」と言われるケースもあるでしょう。

また、ラブホテルに「何もしない、酔ったから休憩するだけ」といった口実で誘うケースもあり、そもそも性行為の合意がとれていないこともあります。

「抵抗されなかったから合意があると思った」と主張しても、相手が恐怖心で抵抗できなかった場合には、訴えられてしまうこともあるでしょう。

もっとも、相手に本当に合意がなかったケースもありますが、示談金目的の美人局もマッチングアプリや出会い系サイトには存在しています。

また、中には行為内容が期待通りではなかった腹いせや、相手の夫や彼氏との関係性を保つために訴えてくる人もいるので、軽はずみな性行為は注意が必要です。

ワンナイトで問われる可能性のある罪

ワンナイトで訴えられた場合、どんな罪に問われる可能性があるのでしょうか。 考えられる罪は主に不同意性交等罪、不同意わいせつ罪の2つです。性行為の状況により問われる罪は異なります。

(1)不同意性交等罪

不同意性交等罪とは、被害者が「同意しない意思を形成、表明、全うすることが困難な状態」において、性交等をしたときに成立する犯罪です(刑法177条)。

性交・肛門性交・口腔性交の3つが「性交等」に含まれます。

暴行・脅迫を用いた性交等や、睡眠時や酩酊時などで行為に同意できない場合の性交等が不同意性交等の典型例です。

具体的に不同意性交等罪に問われる可能性があるのは、以下のようなケースです。

不同意性交等罪に問われる例

  • マッチングアプリで出会ったばかりの相手に対して、半ば無理やりに性行為をした
  • 酩酊状態だった相手をラブホテルに連れ込み性行為をした

不同意性交等罪の法定刑は「5年以上の拘禁刑」とされており、最大で20年の実刑が科されることがあります。

不同意性交等罪について詳しく知りたい方は『不同意性交等罪とは?いつから適用される?強制性交との違いについて解説』をご覧ください。

※刑法改正前の事件では、強制性交等罪・準強制性交等罪が適用されます。

(2)不同意わいせつ罪

不同意わいせつ罪は、被害者が「同意しない意思を形成、表明、全うすることが困難な状態」において、わいせつな行為をしたときに成立する犯罪です(刑法176条)。

わいせつな行為とは、自身の性欲を刺激・満足させる行為で、善良な性道徳から外れたものを意味します。

具体的に不同意わいせつ罪に問われる可能性があるのは、以下のようなケースです。

不同意わいせつ罪に問われる例

  • 相手は拒否していたが、半ば強引にラブホテルに入り陰部を触った
  • 自宅で飲んだ後、嫌がるそぶりはあったが酔っぱらった勢いでキスをした

不同意わいせつの法定刑は「6か月以上10年以下の拘禁刑」です。罰金刑は規定されていません。起訴され、有罪判決が確定すると、執行猶予が付かなければ、刑務所の中に入ることになります。

不同意わいせつ罪について詳しく知りたい方は『不同意わいせつ罪とは?逮捕されたらどうなる?強制わいせつ罪との違いを解説』をご覧ください。

※刑法改正前の事件では、強制わいせつ罪・準強制わいせつ罪が適用されます。

合意の上のワンナイトで訴えられたら逮捕される?

不同意性交等罪や不同意わいせつ罪は、事件化すれば逮捕される可能性も高い犯罪です。

ただし、ワンナイトで警察が被疑者を逮捕をするためには、合意を得ることなしに性行為が行われた証拠が必要です。

被害者の供述が信ぴょう性の高いものであれば逮捕される可能性はあるでしょう。性行為は目撃者のいない密室空間で行われることがほとんどであるため、被害者の供述が重視される傾向にあります。

とはいえ、明らかに被害者の訴えが不自然なケースや、ワンナイトに合意があったと考えられるケースでは、訴えられたからといって逮捕されるわけではありません。

大切なことは、警察から呼び出しを受けた、相手から訴えられるなど、性行為でトラブルになった際にはすぐに弁護士に相談をして適切に対処することです。

逮捕されてしまった後では、自身でできることはかなり限られてしまいます。

合意だと思っていたワンナイトで訴えられた時の対処法

相手から訴えられることが不安な場合

ワンナイトをしてしまい、後から訴えられないか不安な場合、相手とのやり取りを保存しておくなど、合意があったことを示す証拠をできる限り残しておくとよいでしょう。

相手からの訴えや警察からの連絡もないのであれば取り越し苦労で済むことも多いですが、不安があれば弁護士に相談してアドバイスをもらうことも有効です。弁護士相談の費用は30分~1時間程度で5,000円~10,000円ほどが相場となっています。状況によっては、弁護士と刑事顧問契約を結ぶことも考えられます。

アトムの解決事例①

ナンパをした女性を自宅に招き入れ性交等をしたケースで、依頼者は同意があったと思っていたが女性が立腹し部屋を出たことから心配になり、委任を希望された事案。


弁護活動の成果

依頼者の意向に沿い顧問としてアドバイスを行った他、意見書や添付資料等の作成に協力した。検察官送致されずに終了した。

慰謝料(示談金)目的で訴えられた場合

慰謝料(示談金)目的で訴えられたと考えられる場合、合意があったと示す証拠とともに、弁護士が事件の状況を警察に説明することで、不当な要求を拒否し、何事もなく事件が解決できる可能性があります。

また、事件化を回避し、周囲に知られることなくできるだけ早く解決したいという場合、合意の有無を争わずにこちらに非があったと認めて示談をするのも一つの手段です。

ただし、ご自身で対応すると慰謝料を支払っても後から蒸し返されたり、事件化を防げないということもあります。慰謝料の支払いに応じる場合も、弁護士を入れて示談をして確実な形でトラブルを解決することをおすすめします。

アトムの解決事例②

出会い系サイトを通じて知り合った女性(当時19歳)と、同意の上で性交をしたが、後日女性が金銭目的に被害届を出すという疑惑が浮上したケース。


弁護活動の成果

事件の状況等を意見書にまとめ提出したところ、送致されることなく事件終了となった。

相手やその家族が刑事処分を求めている場合

相手が刑事処分を求めており、警察で被害届が受理された場合、警察は相手の供述をもとに捜査を行います。取り調べを受けることになりますが、合意の上だったことを示す証拠があれば有益でしょう。警察は相手の供述をもとに取り調べを行うため、相手の言い分と自分の認識があっているかどうか確認することが大切です。

自ら民事訴訟を起こさずとも慰謝料(示談金)を得られる点で、示談は被害者にもメリットのある行為です。また、事件直後は処罰感情が激しくても、時間が経過することで被害者の考えに変化が生じることもあります。

そのため、第三者である弁護士が丁寧かつ誠実に説明と交渉を続ければ最終的に示談に応じてもらえることも少なくありません。

アトムの解決事例③

SNSで知り合った被害者女性の自宅において、性行為を行い陰部裂傷のけがを負わせた強制性交等致傷のケース。数カ月後に警察官が訪問し、任意同行して事情聴取された事案。


弁護活動の成果

被害者に謝罪と賠償を尽くし、宥恕条項(加害者を許すという条項)付きの示談を締結不起訴処分となった。

【コラム】ワンナイトでのトラブルを避けたいときの注意点

ワンナイトでのトラブルを避けるためには特に次のようなポイントにご注意ください。

ワンナイトのトラブルを避けるために

  • アルコールは避ける
  • 撮影をしない
  • 極端に若い子に近づかない
  • 拒否の意思を示されたらそれ以上はしない

酔った状況での性行為が、ワンナイトのトラブルに発展してしまうことは多くあります。

行為時に抵抗されなかったとしても、それが酔いの影響で性行為を強く拒否できなかったということであれば、合意があったとはいえません。

また、行為時は合意の上であったとしても、後に素面になった際にワンナイトをしてしまったことが受け入れられずに、相手に無理やりされたのだと訴えることで自分を納得させるというケースもなかにはあるのです。

行為時の撮影を行うことも後のトラブルの原因になりますのでおすすめできません。ただし、翌朝一緒に撮影した写真や、後で一緒に食事をしたことがわかる写真など、行為後も良い関係であったことを示せる記録は後で合意があったことを示す証拠として有効です。

また、マッチングアプリや出会い系サイトには年齢を偽って登録している女性もいます。アプリの年齢制限を信用してはいけません。少しでも18歳未満かもしれないと感じたら近づかないよう注意してください。

18歳未満の未成年と性行為をした場合には、本人同士の同意があっても淫行で処罰される可能性があります。淫行について詳しく知りたい方は『淫行で逮捕されたら弁護士に相談を|刑事事件のアトム法律事務所』の記事をご覧ください。

ワンナイトの合意があったことを示す証拠になるものは?

ワンナイトで警察に訴えられたり、被害届を出されたりした場合、性行為に合意があった証拠を積極的に示すことは有益です。ここでは証拠になり得るものをご紹介します。

(1)LINE・マッチングアプリのメッセージ

典型的な証拠は、性行為に合意していたことが分かる内容のLINEやマッチングアプリのメッセージです。

ワンナイトの後に相手側から「気持ちよかった。今日はありがとう」などとLINEやマッチングアプリのメッセージがきていれば、合意があったとみなされるでしょう。

しかし、通常のメッセージのやり取りだけでは、ワンナイトの合意があるかどうかを裏付ける証拠にするのは難しいこともあります。

その場合には、当日出会ってからワンナイトをするまでの行動などが、証拠として検討されることになるでしょう。

なお、LINEやマッチングアプリのメッセージは単独ではなく、他の証拠と組み合わせることで強い証拠になることがあります。もし、メッセージのやり取りがあった場合は、削除せずに保存しておきましょう。

(2)ラブホテルの防犯カメラの映像

性行為をしたラブホテルの防犯カメラなどの記録映像も証拠になることがあります。警察は捜査上必要があると判断した場合に、ラブホテルの防犯カメラの映像を確認することがあります。

ラブホテルに入ることに合意しているような、2人が親密にしているところが防犯カメラに残っていれば、合意があったと推測する証拠になるかもしれません。

(3)目撃者の証言

飲み会などの複数人が集まる場所で出会った後にワンナイトを行ったケースでは、同席していた目撃者の証言も有力な証拠になる場合があります。

たとえば、「女性側からラブホテルに誘っていた」「積極的にボディタッチをしていた」などです。

目撃者の証言もメッセージのやり取り同様に、他の証拠と組み合わせることで強い証拠になることがあります。

合意となる証拠がない場合にはどうする?

LINEやマッチングアプリのメッセージなど、証拠があるに越したことはありません。しかし、合意となる証拠がない場合も多いでしょう。

特にマッチングアプリやSNSで知り合った相手とワンナイトを行うと、証拠が残らないことや相手との連絡が取れなくなってしまうこともあります。

当事者の証言以外に証拠がない場合は、捜査機関にとっても合意の有無を判断するのは難しいです。客観的な証拠が不足している場合、被害者と被疑者のどちらの言い分がより信ぴょう性があるかの判断が、その後の刑事処分を大きく左右します。

取り調べに対して、供述が二転三転すると、それだけ信ぴょう性が低いとみなされてしまいます。ワンナイトによる被害の訴えが全くの言いがかりであれば、初期から一貫して否認を貫くことが重要です。

一方で、自身にも一定の落ち度があると思える場合は、迷惑料として金銭を支払い、起訴される前に示談で解決した方が良い結果となる場合もあります。

ワンナイトで訴えられた・逮捕されたときはどうすればいい?

ワンナイトで訴えられた場合、または不同意性交等罪、不同意わいせつ罪を問われ逮捕された場合、早期に問題を解決することが重要になります。刑事事件になった場合はスピードが命です。

合意だと思っていたワンナイトで逮捕されたときの対処法

逮捕されてしまった場合は、弁護士のアドバイスをできるだけ早く受けることが最重要です。

特に逮捕後の72時間は注意が必要です。この間に、「勾留」というさらに長期間の身体拘束を受けるかどうかが決まります。勾留が決まった後は、国選弁護人をつけてもらうことができますが、勾留になる前の対処がその後の拘束期間や刑事処分を大きく左右します。

すでに依頼している弁護士がいない場合に、逮捕された直後に弁護士にアクセスする方法は、「家族や恋人などが弁護士をつけてくれることに期待する」か、「当番弁護士を呼ぶこと」です。

当番弁護士とは逮捕後に1度だけ無料で呼んでもらえる弁護士で、捜査機関に「弁護士を呼んでくれ」と伝えることで手配してもらうことができます。当番弁護士について詳しくは『逮捕後すぐ呼べる当番弁護士とは?制度の評判や呼び方・費用もわかる』の記事で解説していますのであわせてご確認ください。

しかし、当番弁護士では弁護士を選ぶことはできませんから、刑事事件に不慣れな弁護士であったり、弁護活動に積極的でない弁護士になってしまうこともあります。できれば逮捕をされる前に、ご自身で刑事事件の経験豊富な弁護士に相談しておくことが望ましいでしょう。

否認もしくは罪を認めて不起訴を目指す

ワンナイトで問われる不同意性交等罪に代表される罪は、合意があったと主張しても必ず通用するとは限らないのが実情です。

捜査官は被害者の証言をもとに、取り調べで厳しく追及してきます。弁護士のサポート無しに一貫した対応をすることは困難でしょう。

取り調べの流れや時間、対応方法について詳しく知りたい方は『弁護士が教える怖い警察の取り調べへの対応法|録音や拒否はできる?』の記事もあわせてご覧ください。

また、自分は合意の上のワンナイトだったと思っていたとしても、相手が合意していなかったことも多いです。自身も深く酔っていて記憶が曖昧なこともあります。そういった場合は罪を認めたうえで、不起訴処分の獲得を目指した方がいい場合もあります。

認めるなら認める、否認するなら否認するというように初期から一貫した態度をとることが大切ですので、方針については弁護士とよく相談して決めるべきといえるでしょう。

示談交渉の注意点は?

罪を認めた場合、やるべきことは被害者との示談です。事件化や逮捕・勾留を回避する、早期釈放を目指す、不起訴を獲得する、これらの弁護活動の中核でありもっとも重要なのが被害者との示談なのです。

逮捕・勾留された事件では、最大23日以内に起訴されるか、不起訴で釈放されるかが決まるため、弁護士を通じて早急に被害者と示談交渉を成立させなければなりません。

それでは、逮捕・勾留されていない場合は自身で示談交渉が可能なのでしょうか。

結論から言うと、自分で示談をするべきではありません

そもそも捜査機関は被害者が同意しない限り、被害者情報を教えてくれないため、知人でない限り弁護士を通さなければ連絡をするすべはほぼありません。ワンナイトの場合、知人ではなく、連絡手段がないケースも多くみられます。被害者感情に最大限配慮しながら、弁護士を介して適切に情報を得て、示談を進めることが重要です。

また、連絡が取れる相手であっても当事者同士の示談では適切な金額で示談が出来ないことや、示談をしても解決に至らないこともあります。

被害者は心に大きな傷を負っており、加害者からの連絡を嫌がるケースも多いです。無理に示談をしようとすると被害者への不法な働きかけとして評価され、身体拘束を受けるリスクを上げたり、脅迫罪や強要罪など別の犯罪が成立する可能性も生じます。できる限り自分で示談交渉をするのは避けた方がいいでしょう。

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ワンナイトで訴えられた・逮捕されたときはすぐに弁護士に相談ください

ワンナイトで訴えられた・逮捕された場合はすぐに弁護士に相談しましょう。示談は弁護士でなければ困難です。言い方を変えれば、弁護士に頼むことで示談になる可能性が高まります

示談では単に慰謝料を支払うだけでなく、示談交渉を丁寧に行うことにより、被害者側から寛大な処分を求める意思表示をしてもらうことが大切です。

弁護士を選ぶうえで、対応の早さはとても重要です。先述したように、刑事事件は時間の制約も厳しく迅速に対応することも弁護士を選ぶ基準になります。

また、ワンナイトで罪に問われる可能性が高い不同意性交等事件の実績が豊富な弁護士を選ぶことで、できるだけいい形での解決につながる可能性が高まります。経験豊富な弁護士を探すためには、事務所HP等で公開されている解決実績を確認するのがいいでしょう。

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