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強制性交・強姦の弁護士相談|逮捕・不起訴・示談でお悩みの方へ

強制性交・強姦

2023年7月13日、強制性交等罪は「不同意性交等罪」に改正されました。

強制性交(強姦)の罪は、「五年以上の有期懲役」という刑罰が用意されている重い犯罪です。性交した相手とトラブルになってしまったとき、家族が逮捕されたとき、できるだけすぐに弁護士に相談することが重要です。

事件解決には被害者との示談が必須です。強制性交(強姦)事件は逮捕され実刑になる可能性が十分にある事件です。少しでも不起訴の可能性を高めて、前科がつかないようにすることが大切です。

この記事では強制性交がどのような罪になるのかを解説したうえで、すぐに弁護士に相談すべき理由や、強制性交・強姦事件での弁護士の役割を解説しています。ぜひこの記事を参考にしてみてください。

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目次

弁護士解説|強制性交等罪(旧強姦罪)ってどんな罪?

刑法旧177条(強制性交等)

十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。

強制性交等罪(旧強姦罪)とは

強制性交等罪(旧強姦罪)とは、暴行・脅迫を用いて性交等をしたときに成立する犯罪です(刑法旧177条)。法定刑は「5年以上の有期懲役」とされており、最大で懲役20年が想定されている重大犯罪です。

「性交等」とは、性交だけでなく、肛門性交や口腔性交も含みます。

なお、相手が13歳未満の場合には、合意があったとしても性交等をすれば同罪が成立します。

いわゆる「強姦(レイプ)」がこれにあたります。かつては「強姦罪」が刑法に定められていましたが、性犯罪の厳罰化を目的とした刑法改正が2017年に行われ、強制性交等罪が誕生しました。

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強制性交等罪の成立には、暴行・脅迫が必要

強制性交等罪が成立するためには、暴行・脅迫が必要です。「同意のない性行為」というだけでは強制性交等罪にはなりません。これは、同意の有無を証明することが困難なことが理由です。

そして、この暴行・脅迫は「相手方の反抗を著しく困難にする程度」が必要であると解釈されています。

相手方の反抗を著しく困難にする程度の暴行・脅迫があったかどうかは、犯人および被害者の年齢や体格、関係性、犯行時刻や場所、暴行・脅迫の態様などから客観的に判断されます。

相手が嫌がらなかった、合意があると思っても油断禁物

強制性交等罪の成立に暴行・脅迫が必要である以上、相手に強く拒否するそぶりがなかったとか、合意があったというようなケースでは強制性交等罪が成立することはありません

しかし、実際は合意がある・嫌がっていないと思っていたケースでも被害届を出されて、思いがけずに強制性交等罪の加害者になってしまうことが少なくありません。

密室内での行為について、暴行・脅迫がどの程度あったのかは容易に判断ができません。そのため、こういったケースでは警察の事情聴取での供述内容や主張の仕方が大きく展開を左右します。対応を間違ってしまうと、取り返しのつかない事態になってしまうおそれもあります。

「被害届を出された」「警察から連絡が来た」このようなときには、すぐにでも弁護士までご相談ください。

強制性交等罪(旧強姦罪)に関連する罪

強制性交等致死傷罪(強姦致死傷罪)とは

性交等に伴い、相手に死傷の結果を生じさせてしまった場合には、強制性交等致死傷罪(刑法旧181条2項)が成立し、「無期または6年以上の懲役」となります。

強制性交等致死傷罪は最大で無期懲役も想定される重大犯罪です。起訴された場合、裁判員裁判で裁かれることになります。

傷害や死の結果は、性交等に随伴する行為で生じた場合も含まれます。例えば、逃げようとした被害者が転倒してケガをしたような場合です。性交等が未遂に終わったとしても、死傷結果が生じれば強制性交等致死傷罪の既遂として扱われます。

また、たとえ軽微な傷害であっても、強制性交等致死傷罪の成立を認めるのが判例の立場です。

強制性交等罪強制性交等致死傷罪
態様暴行・脅迫を用いた性交性交等に伴い、相手を死傷させる
刑罰5年以上の懲役無期または6年以上の懲役

準強制性交等罪(準強姦罪)とは

よくあるトラブル

SNSで知り合った女性と居酒屋でお酒を飲んでいましたが、女性が酔いつぶれてしまったため自宅に連れて行きました。その後酔っていたこともあり性行為をしてしいました。行為中女性に嫌がる素振りはありませんでしたが、翌朝になると女性は少し怒った様子で帰宅し、その後連絡が取れなくなりました。訴えられないか心配です。

刑法旧178条(準強制性交等) 

 人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、性交等をした者は、前条の例による。

正常な判断が出来ない人や抵抗ができない状態を利用して性交等を行った場合、準強制性交等罪として強制性交等罪と同様の刑が科されます。

酩酊している人睡眠中の人との性行為が典型です。相手にある程度意識があったとしても、抵抗が困難であれば比較的緩やかに本罪の成立が認められます。

また、抵抗ができない状態(抗拒不能)とは、物理的に抵抗ができない場合だけでなく、心理的に抵抗ができない状態も含みます。たとえば、会社の人事担当者が就活中の女性に対し立場を利用して性交渉をするケースなどです。

強制性交等罪準強制性交等罪
態様暴行・脅迫を用いた性交正常な判断や抵抗ができない相手と性交
刑罰5年以上の懲役5年以上の懲役

監護者性交等罪とは

よくあるトラブル

再婚相手の娘(17歳)の相談を聞いているうちに、親密になり身体の関係を持つようになりました。しかし、そのことが再婚相手に発覚し、警察に被害届を出すなどと激怒しています。私はどうなるのでしょうか。

刑法179条(監護者性交等)

 十八歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じて性交等をした者は、第百七十七条の例による。

18歳未満の者に対し、「監護者であることによる影響力に乗じて」性交等を行った場合は、監護者性交等罪として強制性交等罪と同様の刑が科されます。なお、相手が13歳未満の場合は強制性交等罪となります。

「監護者」とは、18歳未満の者の生活を事実上管理・監督する者のことです。親・養親や後見人、児童福祉施設の長などが含まれます。

監護者性交等罪は平成29年の刑法改正によって新設された犯罪です。従来は、他の18歳未満との性交と同様に青少年保護育成条例や児童福祉法で規制されていた行為ですが、本罪の制定により、罰金刑がなくなり実刑となる可能性が非常に高い犯罪となりました。

被害者に対して暴行や脅迫を行っていなかった、被害者と同意があった、という場合であっても監護者性交等罪は成立します。18歳未満の子は十分な判断能力がなく、精神的にも経済的にも監護者に依存している場合には、同意があったとしても監護者の影響力によるものといえるからです。

そのため、お互いに恋愛感情があったり、相手の自発的な意思に基づく関係であっても、本罪が成立する可能性があります。

強制性交等罪監護者性交等罪
態様暴行・脅迫を用いた性交18歳未満の者に対し監護者が性交
刑罰5年以上の懲役5年以上の懲役

集団強姦罪とは?平成29年に廃止

よくあるトラブル

友人宅のマンションで行われたパーティーで、友人ら複数人が一人の女性と性交を始めました。私は性交はしませんでしたが、場のノリもあって女性の体に触れたりはしていました。女性もそういうことがあり得る場だと認識していたはずですが、後から無理やりされたとトラブルになっています。

2017年の刑法改正までは、二人以上の者が共同して強姦・準強姦に当たる罪を犯した場合、集団強姦罪として処罰されていました。

しかし、強制性交等罪の法定刑が5年以上に引き上げられ、非親告罪となったことから集団強姦罪は廃止され、現在は強制性交等罪(準強制性交等罪)で処罰されることになっています。

なお、複数で共同して強姦をした場合、直接性交を行った者以外の者についても、共謀共同正犯として強制性交等罪が成立する可能性があります。

強制性交(強姦)で逮捕されたら|不起訴の可能性は?

強制性交容疑で被害届を出された場合、その後どのような流れで手続が進むのでしょうか。必ず逮捕されるのか、逮捕されると必ず裁判になるのか、量刑はどの程度なのか気になりますよね。

逮捕後の流れと逮捕・起訴・判決の実情について早速見ていきましょう。

強制性交等罪(強姦罪)で逮捕・勾留される可能性は?

令和2年版犯罪白書によると、令和元年の強制性交等罪の認知件数は1,405件、検挙件数は1,311件、検挙率は93.3%です。強制性交等罪の検挙率は非常に高く、何事もなく済むと考えてはいけません。

ただし、検挙(=事件化して被疑者として特定)されたとしても、必ずしも逮捕されるわけではありません。「逮捕」は、犯罪の疑いがあり、証拠隠滅や逃亡のおそれがある場合にのみ認められます。

強制性交で逮捕された人の割合は59.2%です。刑事事件全体の逮捕率が39%ほどですので、強制性交は逮捕される可能性も高い犯罪です。ある日突然警察が家にやってきて逮捕されるということも少なくありません。

強制性交等罪はほとんどのケースで、被害者が警察に相談したり被害届を出すところから捜査が始まります

性犯罪では一般的に、被害者の供述が重視されます。レイプされたという事情は通常は被害者にとっても人に話したくない事情ですので、それでも被害を訴えたということはある程度信用できると考えられる傾向にあります。

もっとも、被害者の訴え以外に一切証拠がなく、話の内容にも不自然な点があるような場合、同意があったと考えられる場合などは、被害届が容易に受理されなかったり、逮捕状の請求が難しいこともあります。そのような場合では、いきなり逮捕されずにまずは警察に呼び出され任意の事情聴取を受ける、在宅捜査になるということもあります。

強制性交容疑で逮捕された場合、約98%が勾留されています。逮捕されるとまず間違いなく長期の身体拘束が見込まれてしまいます。

検挙率93.3%
逮捕率59.2%
逮捕後の勾留率98.0%

強制性交等罪(強姦罪)で逮捕から起訴されるまでの流れ

もし、逮捕をされてしまった場合は起訴まで最大で23日間身体拘束され、起訴後も裁判終了まで身体拘束が続く可能性があります。

逮捕後の流れ

逮捕によって留置できる期限は72時間(3日間)です。それ以上の拘束を続ける必要がある場合は、勾留という手続きが取られます。

まず、逮捕されると、警察署の留置場に入れられ警察の取り調べを受けます。その後、拘束を続ける必要があると判断された場合、逮捕から48時間以内に検察官に送致されます。そして、検察官は送致から24時間以内に勾留を請求するかどうか判断します。

勾留が決定すると、原則10日間身体を拘束されます。勾留期間が満了してもまだ捜査が必要な場合、最大でさらに10日間勾留が延長されることがあります。

勾留期間中に検察官が、起訴するかどうか最終的な判断を下し、起訴された場合は裁判が開かれることになります。

強制性交(強姦)の起訴率|逮捕されると起訴確実?

強制性交(強姦)で逮捕されたとしても、確実に起訴されるというわけではありません。検察統計によれば、2019年の強制性交等罪の起訴率は36.2%です。重大犯罪にも関わらず6割以上が不起訴となっています。

これは、強制性交などの個人法益に対する罪については、被害者が加害者を許すことで、処罰の必要性が低下するためです。強制性交等罪は親告罪ではなくなりましたが、依然として被害者との示談が成立すれば不起訴の可能性は大きく高まります

また、合意があった可能性が排除できなかったり、被害者の供述の信用性が乏しく、他に証拠もないような場合には、証拠不十分での不起訴ということも考えられます。

強制性交(強姦)の量刑相場|起訴されたら実刑?

起訴されると公開の刑事裁判が開かれます。強制性交致死傷罪であれば裁判員裁判です。

強制性交等罪の法定刑は「5年以上の有期懲役」ですので、起訴された場合相当程度実刑となることが見込まれます。執行猶予は3年以下の刑期の判決にしか付けることができません。

もっとも、情状酌量の余地がある場合などは、法定刑よりさらに軽い刑を言い渡すことができる(酌量減軽)ため、執行猶予付き判決の可能性が一切ないわけではありません。自首していた場合や、未遂の場合にも刑が減軽され執行猶予が付く余地があります。

法務省の資料より作成した2020年の強制性交等罪(準強制性交等罪含む)の通常第一審で有罪判決を受けた250名の量刑分布が以下のグラフです。

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大半は2~7年の間の懲役刑となっており、 3~5年の実刑判決が最も多くなっています。 また、刑の全部執行猶予の判決を受けた人の割合は全体の5分の1程度です。

強制性交等罪の弁護活動①|逮捕・勾留

強制性交等のトラブルでは、まずは事件化する前に迅速かつ穏便に解決することがベストです。逮捕されたり事件化してしまったとしても、不起訴となればスムーズな社会復帰が可能になります。

そのためには弁護士を通じて被害者と示談をすることがもっとも重要です。刑事事件はタイミングとスピードが命ですので、弁護士への相談は早いほどできる弁護活動も増え、良い結果を得られやすくなります。

逮捕前でも弁護士に相談すべき

強制性交(強姦)事件は、逮捕されたあとに家族や恋人が弁護士を探し、弁護活動が始まる流れが一般的です。しかし、もし心当たりがあり、まだ逮捕されていない場合には、その時点で当事者本人が弁護士に相談しておくことが最も望ましいです。

弁護士に相談すべき状況

  • 明らかに悪質な強制性交等の犯罪行為をした自覚があるとき
  • 被害届を出すと言われたり被害者とトラブルになっているとき
  • 被害者から金銭請求を受けたとき
  • 警察から呼び出しをされたとき

弁護士に相談することで、処分の見込み適切な対応方法などについてアドバイスを受けることができます。事件化前に被害者と示談をしたり、捜査機関に対して在宅捜査を求める意見を出すなど逮捕を回避する活動も考えられます。

もし逮捕されたとしても、事前に弁護士に依頼をしていれば、すぐに接見(弁護士面会)をして取調べに対するアドバイスを受けるなどスムーズに弁護活動ができ、不利な状態を最小限にすることができます。

逮捕されてしまうと刑事手続きは次々に進められてしまい、基本的には止めることが難しくなります。そのため、逮捕前の状態であれば、すぐに弁護士事務所に足を運ぶことを検討してください。

強制性交等罪で突然逮捕されてしまったら

強制性交等罪は、逮捕されると勾留される可能性が非常に高く、3週間ほどの留置場生活は覚悟しなければなりません。社会生活への影響を最小限にとどめるためにも、弁護士に依頼をして早期釈放を実現することが大切です。

弁護士は、警察に身体拘束を続ける必要がないことを訴えて釈放を要求したり、勾留の必要性がないことを検察官や裁判官に意見して勾留を回避するための活動ができます。勾留されてしまった後でも、準抗告や勾留の取り消しを求めることで早期の釈放を目指すことができます。

また、取り調べ対応についてもできる限り早い段階で弁護士からアドバイスをもらい、不利な供述をしないようにする必要があります。

逮捕後、勾留までの最大72時間は外部と連絡を取ることができなくなるため、自身で弁護士を探すことはできません。警察に「弁護士を呼んでくれ」と伝えることで、1度だけ無料で弁護士と面会ができる当番弁護士制度が逮捕直後から利用できます。

当番弁護士に弁護士費用を支払ってそのまま自身の弁護士になってもらうこともできますし、勾留が決まった以降は国選弁護士をつけてもらうこともできます。

その他に弁護士にアクセスできる場合は、逮捕前から依頼している弁護士を呼んでもらうか、ご家族など外部の人が弁護士を用意したケースになります。

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ご家族が逮捕・勾留されてしまった方へ

家族が逮捕されてしまった場合には、警察から詳しい事情を教えてもらうこともできず、状況も分からないということもあります。そういった場合には、まずは弁護士を本人の元へ派遣し、面会(「接見」といいます)をしてもらうことが今後の対応への第一歩です。

逮捕直後から捜査機関の取り調べが始まりますので、その対応について弁護士からアドバイスを聞くことは不利な状況を作らないために必要です。弁護士であれば、家族の面会が許されない逮捕直後から留置場で面会することが可能です。

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弁護士の接見とは|逮捕中の家族のためにできること・やるべきこと

強制性交等罪の弁護活動②|不起訴を獲得するには?

日本の刑事司法では起訴された事件の99%以上が有罪となりますので、前科を回避するためには不起訴とならなければ難しいのが実情です。身体拘束されている事件では、逮捕から起訴の判断がされるまで最大23日間しかありませんので、この間に迅速に弁護活動を行う必要があります。

強制性交(強姦)の被害者と示談する重要性

起訴猶予を実現するためにもっとも重要なのは被害者との示談です。

強制性交(強姦)の被害者と示談交渉を進めるにあたっては、以下の点に注意しなければなりません。

①示談は弁護士に任せる
②早急に示談金を準備する
③引越しなど被害者に配慮した行動を検討する

被害者は加害者やその関係者と接触することに大きな抵抗を持ちます。被害者の心情に配慮するために、示談は必ず弁護士に任せてください。また、示談金の用意は速やかに行うことが大切です。被害者が示談に応じてくれるという段階まで話が進めば、ただちに示談金を支払い解決を図ります。

そして、③については、誠意をどう具体化するかという問題で、ここはケースにより異なります。被害者の居所から近いところに住んでいる場合は、自ら別の地域への引越しを考え、今後被害者と接触することがないようにすることも大切です。被害者が今後安心して生活できるよう、何ができるかを考え実行することも示談では重要になります。

弁護士が示談交渉を行うメリット

弁護士本人
示談交渉交渉しやすい難しい
示談成立早期成立時間がかかる

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強制性交(強姦)事件の示談の方法とメリット|示談金相場を弁護士が解説

犯行を認める場合

示談を成立させるために重要なのは、お金を用意することだけではありません。何が犯罪の原因だったのか、自分の行為によって誰にどのような不利益が生じたのか、どうすれば二度と犯罪を犯さないか…。これらの問題を真剣に考え、被害者に誠心誠意、謝罪することが何より大切です。

弁護士は、犯罪を犯してしまった方と二人三脚でこれらの問題に向き合います。起訴猶予を得て再出発を図りたい方はできる限り早く弁護士に依頼することをおすすめします。

強制性交等罪はその性質上、被害者感情は極めて熾烈です。しかし、逮捕された事件で起訴を避けるためには限られた期間内に示談を成立させなければなりません。そのため、弁護士の経験や力量が問われる罪名であるといえます。

犯行を否認する(合意があったなど)場合

強制性交のトラブルの中には、暴行・脅迫はなかったといえるケースもあります。なかには、合意があったにもかかわらず、示談金目的で被害を訴えられてしまうケースもあります。

弁護士は性交前後の状況や、被害者とのやり取りなどの証拠を精査しながら、和姦にあたることを説得的に検察官に主張します。

また否認をする場合は、供述内容が極めて大切になるため、取り調べ対応についても弁護士とよく打ち合わせをしなければなりません。

不当な請求に応じる必要はありませんし、やっていないものはやっていないと堂々と主張しましょう。ただし、示談をして起訴猶予を得るということは非常に難しくなってしまいます。起訴された場合に実刑判決も見込まれる事件ですので、弁護士とよく相談・検討しながら方針を立てる必要があります。

なお、「合意はあった(暴行や脅迫はしていない)が、もし被害者に嫌な思いをさせてしまったのなら謝罪したい」という相談も良くあります。しかし、否認しながらの示談は被害者や捜査機関の納得を得ることが非常に困難ですし、失敗した場合に不利な事情となってしまうこともあります。

否認事件は、非常に弁護活動も難しく、その中で最善の道筋を立てることができるかどうかは弁護士の力量にかかっていると言っても過言ではありません。

強制性交等罪の弁護活動③|より軽い判決・執行猶予を得る

起訴後の身体拘束には保釈申請ができる

起訴後は、裁判の終了まで短くても2か月程度拘置所で過ごすことになりますが、保釈申請をすることで釈放される可能性があります。

保釈が認められるためには弁護人を通じて、裁判官に逃亡や罪証隠滅のおそれがないことを効果的に理解してもらう必要があります。すぐに保釈申請をするには、事前に準備を整えておきタイミングをみて動くことが必要です。強制性交事件の経験が豊富な弁護士なら、時間のロスなく最速で保釈のための活動することが可能です。

なお、保釈には保釈金も必要になりますが、保釈金は逃亡などをしなければ裁判後に返還されます。

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執行猶予を獲得する

起訴されたとしても、犯行態様が特段悪質でなく、示談が成立している、社会内での更生が期待できるといった事情が複数存在すると酌量減軽が認められ、執行猶予になることもあり得ます。

また、示談を拒否されたとしても示談をしようとした本人や家族の努力自体が、反省の情や、本人を更生させようという家族の意欲の表れとして考慮され得ます。

また、示談以外にも家族による監督体制を整える、性的嗜好の治療を行うなど、弁護士とともに再犯防止策を考えそれを説得的に示すこと、罪を認め反省していること、なども考慮されます。

罪名を落とす弁護活動

起訴が避けられないとしても、逮捕時の容疑より軽い罪名で起訴されることで有利な判決が得られるケースもあります。適用罪名によっては執行猶予獲得の可能性も大きく変わります。

例えば、被害者に軽傷を負わせてしまった事例では、傷害の程度に比べ負わされる罪責が重すぎることなどを主張して、強制性交等致死傷罪ではなく強制性交等罪での起訴判断をしてもらえる様に検察官に処分交渉をすることも考えられます。

同様に、強制性交等罪の未遂の容疑をかけられた場合には、姦淫の目的がなかったことなどを効果的に主張して、より軽い強制わいせつ罪での起訴となるケースもあります。

強制性交等罪の弁護士相談はアトム法律事務所まで

私選弁護人と国選弁護人どちらに依頼すべき?

刑事事件で勾留された後は、裁判所に弁護士をつけてもらうことができます(国選弁護人)。国選弁護人は、基本的に費用がかかりませんが、勾留後しか選任できない点と、国選弁護人は選ぶことができないことがデメリットです。

国選弁護人は国からもらえる報酬も低いため、どうしても活動が必要最低限になってしまうのはやむを得ない部分もあり、きめ細かいサポートをお願いしたい場合には私選弁護士を依頼すべきです。

特に、強制性交等罪のような被害者との示談がその後の処分の大きな分かれ目になる事件で、逮捕・勾留を防ぎたい・不起訴を得たい・実刑を回避したいという場合には信頼できる私選弁護人へ依頼する方が良いでしょう。

強制性交等罪(強姦罪)の経験豊富な弁護士|解決実績から判断

強制性交のトラブルをできるだけ良い形で解決するためには、刑事事件に熟知している必要があります。

弁護士にはそれぞれ、専門的に取り扱っている分野があり、全ての弁護士が刑事事件に精通しているわけではありません。そのため、私選弁護士を依頼する際には刑事弁護に注力している弁護士事務所に依頼をすべきです。

示談という被害者対応を含めると、法律知識だけでなく、示談の実践経験がどれだけあるかが弁護士の力量を示す尺度になるでしょう。 経験豊富な弁護士を探すためには、事務所HP等で公開されている強制性交・強姦事件の解決実績を確認するのが有効です。

迅速な対応ができる弁護士|対応地域も要確認

弁護士を選ぶ上で、対応の早さはとても重要です。

特に身体拘束されている事件では刑事事件は時間の制約も厳しく、迅速に対応してくれることも頼れる弁護士の必須要素だといえます。いくら刑事弁護に精通したベテランでもスケジュールが埋まっていては意味がありません。

また、本人と面会する際や、刑事事件の裁判など警察署や裁判所へ弁護士が出張することも良くあります。迅速かつ小回りの利く対応を可能とするためには、遠方の法律事務所への依頼はあまり適切ではないでしょう。対応地域を決めている事務所もあります。捜査警察から近い事務所を選ぶことは、出張費用など弁護士費用を抑える効果もあります。

信頼できて相性の良い弁護士|無料相談を活用する

弁護士と依頼者との関係で最も重要なのはお互いの信頼関係です。

弁護士から見れば当たり前でそれほど重要ではないことであっても、依頼者にとっては大きな心配事だということもあります。刑事事件という不安な状況の中で、不明な点や不安をすぐに聞いてもらえる弁護士に依頼することは、心の安定につながります。

まずは対面での法律相談を活用し、説明が丁寧か、信頼ができそうか、などご自身との相性も含めてご確認ください。初回の法律相談は30分~1時間程度で5,000円~10,000円ほどが相場となっていますが、無料相談を実施している場合もあります。

強制性交・強姦事件に強い弁護士に無料相談

強制性交のトラブルに巻き込まれてしまったときや、突然大切な家族が突然逮捕されてしまったとき、どうすればよいのかわからなくなるものです。しかし、そうしている間にも刑事手続は進行します。時間がたてば示談の難易度もあがるため、すぐに弁護士に相談することが大切なのです。

刑事事件に精通した弁護士に相談すれば、あとは何をすべきか具体的に提案をしてくれますので、ご安心ください。この記事をご覧になられた方は、「まず弁護士に相談」これだけを覚えておいていただきたいと思います。

アトム法律事務所は刑事事件に注力する弁護士事務所として、強制性交・強姦事件についても豊富な解決実績と経験を有しています。

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