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過失傷害で適用される刑罰

こちらでは自動車運転上の過失を除いた、業務上過失傷害、重過失傷害、それ以外の過失傷害について解説します。
過失とは「不注意な行為」を指します。

刑法211条前段 業務上過失致死傷

5年以下の懲役もしくは禁錮
または100万円以下の罰金

業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、五年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。(以下略)

業務とは「社会生活上の地位に基づき反復継続して行う行為」を言います。
大雑把に言ってしまえば、仕事中に注意義務違反を犯して人を死傷させてしまった場合にはこの罪が成立し得るというわけです。

刑法211条後段 重過失致死傷

5年以下の懲役もしくは禁錮
または100万円以下の罰金

(略)重大な過失により人を死傷させた者も、(略:業務上過失致死傷と同様)とする。

注意義務違反の程度が著しいものについては、重過失致死傷として処罰され得ます。
実務上は自転車事故についてこの罪が適用されるケースが多いです。

刑法209条 過失傷害

30万円以下の罰金または科料

過失により人を傷害した者は、三十万円以下の罰金又は科料に処する。

業務上の過失、重過失、自動車運転上の過失に当たらない注意義務違反によって人を怪我させる等した場合には過失傷害罪に問われ得ます。

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