「仕事中に不注意で人に怪我をさせてしまい、逮捕や起訴が不安」
「職場での事故で安全対策の不十分が指摘され、業務上の過失が疑われている」
そのような方に向け、この記事では、業務上過失致死傷罪の成立要件や逮捕・起訴の回避方法を解説します。
また、自動車運転中の不注意により成立する過失運転致死傷罪についてもご説明します。
逮捕・起訴を回避するポイントは弁護士への早期の相談です。お悩みの方は刑事事件に強いアトム法律事務所にぜひご連絡ください。
※ 無料相談の対象は警察が介入した事件の加害者側です。警察未介入のご相談は原則有料となります。
業務上過失致死傷罪とは?
業務上過失致死傷罪の法定刑
業務上必要な注意を怠り人を負傷させると業務上過失傷害罪、死亡させると業務上過失致死罪に問われます。両者をあわせて業務上過失致死傷罪といいます。
業務上過失致死傷罪の法定刑は、「5年以下の懲役もしくは禁錮又は100万円以下の罰金」です(刑法211条前段)。
業務上過失致死傷罪は、通常の過失犯に比べてより重い罪が規定されています。
不注意で人を死傷させた罪には、業務上過失致死傷罪以外に過失傷害罪や過失致死罪などがあります。
過失傷害罪の法定刑は、「30万円以下の罰金又は科料」です(刑法209条1項)。過失致死罪の法定刑は「50万円以下の罰金」です(刑法210条)。
通常の過失犯と比較すると、業務上過失致死傷罪の法定刑はかなり重いことがわかります。
その理由は、医師など一定の危険な業務に従事する業務者には特別に高度の注意義務が課されているからです。
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業務上過失致死傷罪の成立要件
成立要件①業務性
業務上過失致死傷罪の「業務」とは、人が社会生活上の地位に基づき反復継続して行う行為であって、その行為が他人の生命身体等に危害を加えるおそれのあるものを指します。
たとえば、以下の行為は業務に当たります。
- 医療行為
- 保育事業
- 工事作業やその管理監督
- 電車、航空機、船舶の運転
業務には、営利目的や免許の有無などは問われないため、必ずしも仕事である必要はありません。
営利目的でないNPO法人の活動や、医師免許を持っていない人物による医療行為なども業務となります。
また、反復継続して行う行為は、反復する意思があれば、1回目の行為でも罪は成立します。
なお、自転車の運転は基本的に業務に含まれません。自転車運転中に重大な過失により人を死傷させると重過失致死傷罪が成立します。
重過失致死傷罪の法定刑は、業務上過失致傷罪と同様、「5年以下の懲役もしくは禁錮又は100万円以下の罰金」です(刑法211条後段)。
成立要件②過失
業務上過失致死罪の「過失」とは、注意義務違反を意味します。
注意義務の内容は次の4つです。
- 予見可能性
- 予見義務
- 結果回避可能性
- 結果回避義務
一口に過失といっても、実はこれら4つの要件すべてを満たさない限り、過失があるとはいえません。特に予見可能性と結果回避義務が過失判断の中心になります。
過失に関する判断は非常に難しく、専門家の中でも判断が分かれることが多いです。業務上過失致死傷罪に問われてお悩みの方は、過失の成否についてまずは弁護士に直接相談することをおすすめします。
業務上過失致死罪の判例・裁判例
ここでは、業務上過失致死罪の成否が問題になった判例・裁判例をご紹介します。
【業務上過失致死傷罪が成立するとされた例】
抗がん剤を過剰投与した医療事故
大学附属病院の耳鼻咽喉科に所属し患者の主治医の立場にある医師が、抗がん剤の投与計画の立案を誤り抗がん剤を過剰投与するなどして患者を死亡させた医療事故について、統括責任者である耳鼻咽喉科の科長にも業務上過失致死罪が成立するとされた事案(最決平成17年11月15日)
ビルの回転扉による死亡事故
ビルに設置された大型自動回転ドアに児童が体を挟まれて死亡した事故について、メーカーにおける開発、設置の責任者及び当該ビルの管理会社における設備の改修、管理、運営の責任者に業務上過失致死罪が成立するとされた事案(東京地判平成17年9月30日)
【業務上過失致死傷罪の成立が否定された例】
鉄道会社による列車転覆事故
列車転覆事故に関し、鉄道会社の歴代社長らに過失責任が問われたが、 同事故以前の法令上、曲線に自動列車停止装置(ATS)を整備することは義務付けられておらず、大半の鉄道事業者は曲線にATSを整備していなかったことなどから、本件事故が起きた曲線について転覆事故発生の危険性が高いと認識できたとは認められないとして過失が否定された事案(最決平成29年6月12日)
川遊びイベントでの溺死事故
川遊びイベント中に発生した小学校児童の溺死事故に関し、イベントスタッフらは、イベントを主導する立場になく、 先に現場に引率された男児らが勝手に川遊びを開始しようとすれば、その場にいた他のスタッフが制止するものと認識していたことなどから、男児が監視及び救助態勢のない状態で入水する可能性があることは予見できず、過失が否定された事案(福岡高判平成30年7月18日)
会社が業務上過失致死傷罪に問われる可能性はある?
会社の従業員が業務中に人を死傷した場合、会社が業務上過失致死傷罪に問われる可能性はあるのでしょうか。結論から言うと、会社は業務上過失致死傷罪には問われません。
業務上過失致死傷罪に問われる可能性があるのは、事故を起こした本人の他、現場監督、統括責任者、代表取締役などの地位にある者です。
ただし、会社は損害賠償義務を負ったり、行政処分を受けるおそれがあります。
最悪の事態を回避するため、日頃から安全管理体制の整備を徹底する必要があります。万一業務中に死傷事故が発生した場合は、いち早く弁護士にご相談ください。
自動車運転中の事故で成立する犯罪は?
仕事中の自動車事故は業務上過失致死傷罪?
自動車運転中に不注意で死傷事故を起こしても、業務上過失致死傷罪には問われません。
仕事の業務として行われるタクシーやバスの運転などでも、不注意で死傷事故を起こした場合は、過失運転致死傷罪(自動車運転処罰法5条)が適用されます。
故意の危険運転は、危険運転致死傷罪(自動車運転処罰法2条)が適用されます。
自動車の死傷事故に関する法律の変遷
以前は自動車運転中に事故を起こした場合、刑法211条の業務上過失致死傷罪が適用されていました。
しかし、自動車運転中に死傷事故を起こした者に対する処罰感情の高まりを受け、罰則は年々強化されてきました。
平成13年には、故意の危険運転行為について危険運転致死傷罪が刑法208条の2として新設されました。
平成19年には、刑法211条2項が改正され、自動車運転過失致死傷罪が新設されました。
さらに、平成25年には「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(通称:自動車運転処罰法)」が新設され、平成26年5月20日に施行されました。
危険運転致死傷罪と自動車運転過失致死傷罪は同法に移され、現在の体制に至っています。
次の章で、過失運転致死傷罪と危険運転致死傷罪の成立要件と法定刑について解説します。
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過失運転致死傷罪の成立要件
自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、「7年以下の懲役もしくは禁錮又は100万円以下の罰金」に処せられます。ただし、被害者の傷害が軽いときは、情状により、刑が免除される可能性があります(自動車運転処罰法5条)。
過失運転致死傷罪の中でも、特に飲酒運転や信号無視は過失の程度が大きく、刑罰が重くなることが予想されます。制限速度を大幅に超える速度での事故や居眠り運転も、飲酒運転等に次いで過失が大きいと判断されやすいです。
一方、加害者の過失の程度が小さく、被害者が軽傷の場合は示談により不起訴となるケースもあります。早期に示談が成立すれば、刑事事件化を防止できる可能性もあります。
危険運転致死傷罪の成立要件
故意に一定の危険な運転行為によって、人を負傷させた者は「15年以下の懲役」に、人を死亡させた者は「1年以上20年以下の有期懲役」に処せられます(自動車運転処罰法2条)。
具体的には以下の行為が該当します。
- アルコール等の影響により正常な運転が困難な状態での走行
- 進行制御が困難な高速度での走行
- 進行を制御する技能を有しないでの走行
- 妨害目的での運転
- 赤信号殊更無視
- 通行禁止道路の進行
危険運転致死傷罪は罰金刑のない重い犯罪です。死亡事故の場合は実刑になる可能性が高いでしょう。
業務上過失致死傷罪で弁護士に依頼するメリット
逮捕の回避
仕事中に事故を起こした場合、逮捕されるのではないかと不安になる方も多いでしょう。逮捕は「証拠隠滅のおそれ」や「逃亡のおそれ」がある場合に行われる手続きです。
被害者が大きな怪我を負っている、過失を認めずに争っている場合などは逮捕の可能性が高まります。
そのような方は、ぜひ弁護士に示談交渉をご依頼ください。早期の示談成立によって逮捕を回避できる可能性が高まります。
弁護士は、示談交渉の中で、まずはご依頼者様の真摯な反省と謝罪を被害者にお伝えします。その上で、被害届を出さないことに同意してもらえるよう最善を尽くします。
早期に示談が成立し被害届も出されなければ、警察が関与する前に事件を解決できる可能性が高まります。
刑事事件化した場合でも、示談が成立すれば証拠隠滅・逃亡のおそれがなく逮捕の必要がないと判断されやすくなります。
不起訴処分や執行猶予の獲得
業務上過失致死傷罪の成立を認める場合、不起訴処分や執行猶予を獲得するためには示談が重要です。特に被害者の許し(宥恕)を得た示談が成立した場合、不起訴になる可能性は高くなります。
業務上過失致死傷罪は、個人の生命・身体を保護することを目的としているため、保護の対象である被害者が加害者を許しているという事情は非常に重視されるからです。
もちろん示談金さえ支払えばいいわけではありません。
被害者の身体的・精神的苦痛を少しでもやわらげるには、早期に真摯な反省と謝罪を伝えることが不可欠です。検察官や裁判官も示談をいかに早期に申し出たか、示談の中で加害者がいかに誠実に対応したかという点に注目しています。
ご依頼者様も突然「加害者」になってしまいお辛いと思いますが、弁護士がしっかりとサポートします。示談交渉は、刑事弁護の経験豊富な弁護士にぜひご依頼ください。
過失の有無・程度を争う
過失の有無・程度を争いたい場合も、いち早く弁護士にご相談ください。
弁護士の関与が遅れると、取り調べで不本意な供述調書が作成されてしまうおそれが高まります。一度作成された供述調書の内容を覆すのは非常に困難です。
弁護士がつけば、取り調べに対する適切な対応を事前に聞くことができます。取り調べでどう答えていいか分からなければ、弁護士に確認してから答えることも可能です。捜査機関が不当な取り調べをした場合は、弁護士がすぐに抗議します。
前述したとおり、過失の判断は非常に難しく、単純に結論が出るものではありません。弁護士は、すでに判明している事実に別の評価を加えたり、ご依頼者様に有利な事情を見つけ出して検察官に主張します。
これらの弁護活動により不起訴処分になる可能性が高まります。
一方で、過失ではなく故意であり、殺意があったとして殺人罪に問われる可能性もあります。相手が死亡するという重大な事件の当事者となった場合には、まず弁護士に相談することが大切です。
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弁護士の口コミ・アトムを選んだお客様の声
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時間のない中、嘆願書をとってくれ、不起訴処分となりました。
(抜粋)先生のおかげで前科が付きませんでした。検察庁からの呼び出し後、少ない時間の中で、被害者の方から嘆願書を頂き不起訴処分になりました。人身事故を起こしてから不安な毎日でした、でも野尻先生のおかげで私は、救われました。
卓越した分析力と的確なアドバイスに敬服しました。
(抜粋)最初は簡単な相談程度に藤垣先生を訪ねましたが、その卓越した分析力と的確なアドバイスに敬服し、後悔をしないためにも弁護依頼をさせていただきました。以降は常に的確なフォローをいただき、きっちりと不起訴処分をもたらしてくれました。
刑事事件はスピーディーな対応が非常に重要。
早期の段階でご相談いただければ、あらゆる対策に時間を費やすことができます。
まとめ
業務上過失致死傷罪について一言
業務上過失致死傷罪は、業務で過失により人を死傷させてしまった場合に成立する罪です。業務上過失致死傷罪に問われてしまうと、逮捕・起訴され重たい刑罰が科されてしまう可能性もあります。
逮捕・起訴を回避するためには、弁護士による被害者との示談交渉がポイントです。アトム法律事務所は、刑事事件専門の弁護士事務所として開業した実績があり、豊富な示談交渉の経験があります。
業務上過失致死傷罪でお困りの方は、ぜひ刑事事件に強いアトム法律事務所にご相談ください。
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