2025年6月より、懲役・禁錮刑が「拘禁刑」に統一されました。
傷害事件を起こしてしまった場合、その後の流れは「逮捕されるかどうか」で大きく変わります。
相手の怪我の程度や犯行の悪質性によっては、逮捕され、起訴されるかどうかが決まるまで最大23日間の身柄拘束を受ける可能性がある一方、怪我が軽く逃亡のおそれがなければ、身柄を拘束されずに「在宅捜査」として手続きが進みます。
「ふとした喧嘩で怪我させてしまった」「駅のトラブルで相手から傷害事件で訴えられた」など、傷害事件は身近に起こり得る犯罪です。
特に、被害者が入院するほどの重傷を負っている場合や、凶器を使った悪質な犯行の場合は、逮捕される可能性が高くなります。
いずれのケースでも、被害者との示談を早期に成立させることができれば、前科のつかない不起訴処分を目指せる可能性が高まります。
この記事では、傷害事件で逮捕された後の流れや勾留期間、逮捕されない場合の流れについて詳しく解説します。喧嘩やトラブルで怪我をさせてしまい、今後が不安な方はぜひ参考にしてみてください。
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目次
傷害事件の流れ|逮捕されるケースとされないケース
傷害事件は、警察に検挙された時点で「逮捕される」場合と「逮捕されない(在宅捜査)」場合に分かれ、それぞれの手続きの流れが異なります。
逮捕された場合は、警察の取り調べ→検察への送致→勾留(最大20日間)、起訴・不起訴の判断という流れで進み、身柄を拘束されたまま手続きが進行します。
一方、逮捕されなかった場合は、身柄を拘束されずに自宅で生活しながら捜査を受ける「在宅捜査」として事件が進みます。
呼び出しに応じて取り調べを受け、最終的に起訴・不起訴が判断される点は共通していますが、日常生活への影響は大きく異なります。
どちらのケースでも、被害者との示談を早期に成立させることができれば、不起訴処分など有利な結果につながる可能性が高まります。
それぞれの詳しい流れをみていきましょう。
傷害事件で逮捕された後の流れ|勾留期間は最大20日

(1)逮捕~送致【逮捕後48時間以内】
傷害事件で逮捕された後は、警察署に連行されて警察官から取り調べを受ける流れとなります。
取り調べでは、犯行に至った経緯や余罪の有無など、事件に関することを中心に質問されるでしょう。家庭環境や仕事内容など、事件とは直接関係しない事柄について聞かれることも考えられます。
警察は、逮捕後48時間以内に取り調べを終え、事件を検察に引き継ぎます。警察が被疑者の身柄や捜査資料を検察官に送ることを、送致または送検といいます。
(2)送致~勾留請求【送致後24時間以内】
警察から事件を引き継いだ検察は、24時間以内に被疑者の取り調べを行い、被疑者を勾留すべきかどうか判断をします。勾留とは、逮捕後に引き続き身柄を拘束する手続きのことをいいます。
取り調べの結果、身柄拘束の必要がないと判断されれば、釈放して在宅捜査に切り替わるでしょう。
一方、身柄拘束を継続すべきと検察が判断した場合、裁判所に勾留請求が出されます。
(3)勾留期間は最大20日間
請求を受けた裁判官が勾留を認めると10日間の勾留が開始されます。勾留はさらに10日間の延長が可能で、最長20日間の勾留期間となる場合がありえます。
勾留されても、不起訴処分を獲得できれば前科を付けずに事件を解決できます。そのためには、まず被害者と示談すること、中でも加害者を許す意向を示した宥恕付き示談を得ることが重要です。
その他にも、弁護士を通して反省の情や更生に向けた取り組み等を示し、検察官に十分に主張することが求められます。
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・勾留とは?勾留後の釈放はいつ?期間・条件・早期釈放の方法を解説
(4)起訴~刑事裁判
勾留期間が満期を迎えるまでに、検察官によって起訴・不起訴の判断が下されます。起訴とは、検察官が裁判所に対して刑事裁判を請求する手続きです。
勾留満期の時点で検察が起訴・不起訴を判断できない場合、被疑者は処分保留で釈放されて在宅捜査に切り替わります。
起訴された後は、略式命令(略式起訴)による罰金か正式裁判を受けることになります。
略式命令は、正式裁判を開かず、罰金を払えば事件が終了する手続きです。簡易な手続きですが、前科がついてしまう点には注意が必要です。
正式裁判になった場合、執行猶予付き判決を得ることができれば刑務所に入らずに済み、期間中平穏に過ごせば刑に服さなくてよくなります。
傷害事件の刑事裁判で実刑判決を防ぐためには、被害者と示談することが重要です。
起訴後でも謝罪と賠償を尽くして被害者が事件を許していれば、有利な事情として裁判官に考慮してもらえます。
また、家族の支援体制を整えることも大切です。起訴されても、諦めずに弁護士に相談しましょう。
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傷害事件の逮捕は現行犯?後日逮捕までの期間は?
傷害事件は現行犯逮捕の可能性が高い
傷害事件では、現行犯逮捕されるケースが多いです。現行犯逮捕は、犯行中や犯行直後の犯人を逮捕することをいい、逮捕状なく一般人でもできます(刑事訴訟法212条1項、213条)。
被害者とすぐに示談できれば、逮捕されても早期釈放を目指せます。
また、喧嘩等で、警察が介入する前に示談できれば、そもそも刑事事件化を防いで解決できる可能性があります。
ただし、当事者同士で不十分な示談をしても、後から蒸し返されてしまい被害届を出されることが少なくありません。
弁護士を通して、今後の追加請求や刑事事件化を防ぐ等の内容を適切に盛り込んだ示談を行うと安心です。
証拠があれば傷害で後日逮捕されることもある
防犯カメラの映像や目撃証言などから犯人が特定されると、警察官が自宅まで来て逮捕されることがあります。
裁判官が発付した令状に基づくこのような逮捕を後日逮捕と呼びます。
暴行の結果、被害者が後になって入院したり後遺症が残ったりした場合、傷害罪で後日逮捕される可能性が高くなるでしょう。
現行犯逮捕・後日逮捕どちらの場合であっても、逮捕されるとそのまま警察署へ連行され、取り調べを受けることになります。
現行犯逮捕と後日逮捕の違い
| 現行犯逮捕 | 後日逮捕 | |
|---|---|---|
| 令状 | 不要 | 必要 |
| 逮捕権 | 誰でも | 警察 |
傷害事件で逮捕までの期間はどれくらい?
傷害事件を起こしてから逮捕されるまでの期間は、法律上決まった日数があるわけではなく、事件の内容や捜査の進み具合によって異なります。
現行犯逮捕の場合は、事件発生の直後、その場で身柄を拘束されます。
一方、後日逮捕の場合は、被害者が警察に被害届を提出した後、防犯カメラの映像や目撃証言などの証拠が固まった段階で逮捕状が発付されます。
そのため、事件から逮捕まで数日から数か月程度かかることも珍しくありません。
「警察から連絡がないから大丈夫」と考えるのは危険です。捜査が水面下で進められ、ある日突然逮捕されるケースもあります。
被害届が受理されているか、捜査がどこまで進んでいるかを加害者側が把握することは困難です。
不安がある場合はできるだけ早く弁護士に相談し、被害者との示談交渉など先手の対応を取ることが望ましいでしょう。
傷害事件で逮捕されやすいケース
被害者が入院する程度の重傷を負った場合
殴る、蹴るなどの暴行を行い、被害者が入院する程度の重傷を負った場合、逮捕されやすいといえるでしょう。
「逃亡のおそれ」もしくは「証拠隠滅のおそれ」があると判断されたとき、警察は被疑者を逮捕します。
被害者が大怪我を負った事案では、刑事処分が重くなることが予測されます。そのため、被疑者が逃亡する可能性があると警察に判断されるケースがあり得るのです。
相手を怪我させるだけでなく、重度の精神疾患やPTSDなどを発症させ、社会生活を困難にさせたような場合も、逮捕される可能性があります。
凶器を使用した悪質な犯行の場合
刃物や金属バットなど、殺傷能力の高い凶器を使用して相手に怪我を負わせた場合も、逮捕されやすいケースの1つです。
凶器を用いた犯行は、素手による暴行に比べて犯行態様が悪質と判断されやすく、被害者の怪我の程度も重くなる傾向があります。
そのため、刑事処分が重くなることが予想され、「逃亡のおそれ」があるとして身柄を拘束される可能性が高まります。
また、凶器を用意していたことが計画性を疑わせる事情として考慮される場合もあり、突発的な喧嘩であっても不利に働くことがある点に注意が必要です。
傷害の再犯の場合
過去に傷害事件を起こして有罪判決を受けている場合も、逮捕される可能性が高いです。傷害の再犯の場合も、逃亡のおそれがあるとみなされやすいでしょう。
一方、同種前科を持たない初犯で、被害者の傷害が軽傷であれば、逮捕ではなく在宅捜査で事件が進むケースが一般的です。
傷害罪以外の犯罪も成立している場合
喧嘩やトラブルになった相手に対して手を出してしまうケース以外にも、被害者を負傷させる状況は数多く考えられます。
- 痴漢や盗撮をして逃げるときに相手を負傷させた
- 他人の住居に侵入したうえ相手を殴って怪我を負わせた
上記のような場合には、各都道府県の条例違反や不同意わいせつ罪、住居侵入罪などが成立する可能性があり、傷害罪のみが成立するケースよりも悪質な犯行と捉えられます。
捜査機関としては、逃亡や証拠隠滅を防ぐため、被疑者を拘束して捜査しようとするでしょう。
傷害事件で逮捕されたらどうすればいい?
弁護士を呼んで取り調べのアドバイスをもらう
傷害事件で逮捕されたら、弁護士を呼んで取り調べ対応のアドバイスを受けてください。逮捕されたご本人は、当番弁護士を呼ぶことくらいしかできません。
可能であれば、逮捕される前に刑事事件に強い弁護士に相談しておくことが望ましいでしょう。
突然逮捕されてしまった場合などは、自由に動けるご家族が弁護士を用意することも多いです。
また、逮捕後72時間は家族も面会できず、弁護士しか面会できません。傷害事件は被害者と早急に示談ができれば釈放されやすいです。まずは弁護士に相談し最善の対応を取りましょう。
弁護士に早期釈放の交渉を任せる
逮捕後は、起訴・不起訴が決定するまで、最長で23日間の身柄拘束となる可能性があります。
なるべく早く身柄拘束から解放されるためには、勾留の必要性がないことを弁護士を通じて捜査機関に訴えていく必要があります。
勾留の必要性は、「逃亡のおそれ」もしくは「証拠隠滅のおそれ」がある場合に認められます。しかし、被疑者自身がいくら勾留の必要性がないと訴えても、捜査機関が納得することは原則ありません。
弁護士であれば、身元引受人が被疑者を管理監督することや、被疑者が仕事で責任ある立場にあり逃亡のリスクがないことなどを訴えます。
被害者との示談が締結できている場合には、この点も踏まえて捜査機関を説得することができるでしょう。
アトムの解決事例(勾留を阻止)
駅のホームで被害者と喧嘩トラブルになり、頭をぶつける等の暴行を加えて鼻から出血する怪我を負わせたとされる傷害の事案。
弁護活動の成果
裁判官に意見書を提出し勾留を回避。早期釈放を実現した。被害者と宥恕条項付き示談を締結し、不起訴処分となった。
示談の有無
あり
最終処分
不起訴処分
弁護士に被害者との示談交渉を依頼する
傷害事件の被害者は、加害者に対して強い恐怖心を持っていることが多いため、謝罪や示談の申し入れをしたくても、ほとんどの場合、直接顔を合わせてもらえません。
また、捜査機関が加害者に対して被害者の連絡先を教えてくれることは少ないため、加害者だけではそもそも示談を申し入れることができません。
しかし、弁護士であれば連絡先を教えてもらえるケースもあるため、示談交渉ができる可能性が高まります。

傷害事件での示談交渉の流れや示談金相場については、『傷害事件で示談をするには?流れや示談金の相場・弁護士に依頼するメリットを解説』の記事をご確認ください。
アトムの解決事例(示談成立で不起訴)
路上でぶつかったことから、喧嘩に発展。被害者の顔に全治1週間の怪我を負わせた。
弁護活動の成果
被害者との示談交渉は難航したものの、最終的には謝罪が受け入れられ、適正額の示談金で示談を締結。その結果、不起訴処分となった。
示談の有無
あり
最終処分
不起訴処分
傷害事件で逮捕されない場合はどうなる?

在宅捜査として事件は進む
傷害事件で逮捕されなかった場合、在宅捜査として捜査が進みます。
在宅捜査とは、事件の性質や被疑者(犯罪の容疑がかけられている人)の立場等から、身柄を拘束されず自宅で生活しながら刑事手続きが進められる捜査のことです。
在宅捜査になるのは、逮捕の理由と必要性がないこと、具体的には犯人の疑いがあっても、逃亡・証拠隠滅のおそれがない場合です。
傷害事件は、被害者に怪我をさせた経緯や程度によって捜査対応がかなり変わります。
被害者の怪我の程度が小さく、加害者が被害者に危害を加えるなどのおそれがない場合等は在宅捜査になることがあります。

捜査状況に応じて警察・検察の呼び出しを受ける
在宅捜査の場合は、自宅で生活して会社や学校も通えるので、生活への影響は小さいですが、警察からの呼び出しには応じる必要があります。
また、事件が検察に送られている場合には、検察から呼び出しを受けることもあります。
在宅捜査の場合は、書類だけを検察に送る書類送検が行われており、検察官が被疑者を呼び出して取り調べを行い、起訴・不起訴を判断するのです。
逮捕されていない以上、警察・検察の取り調べを受けるかどうかは任意となりますが、理由なく拒否すると逃亡や証拠隠滅のおそれがあるとして逮捕されるリスクがあるでしょう。
逮捕されない場合も起訴される可能性がある
傷害事件で逮捕されなかったとはいえ、その時点で無罪になったわけではありません。
逮捕が必要なほど悪質な事件ではないと判断されていることは事実ですが、被害者対応や捜査機関への対応をしていないと、気づいた時には在宅起訴されているケースもありえます。
逮捕された場合は48時間以内の送検するなどの時間制限がありますが、在宅事件の場合はそうした時間制限はありません。事件から起訴・不起訴が決まるまで数か月かかる場合があります。
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傷害事件で逮捕されないためにできること
傷害事件を起こしてしまった場合でも、対応次第では逮捕を回避できる可能性があります。
まず重要なのは、警察の捜査が入る前に被害者と示談を成立させることです。
被害者への謝罪と適切な賠償を行い、被害届を出さない、あるいは提出済みの被害届を取り下げてもらうことができれば、逮捕・刑事事件化を防げる可能性が高まります。
次に、捜査機関からの任意の呼び出しや取り調べには誠実に応じる姿勢を示すことも大切です。
呼び出しに応じない、連絡を無視するといった対応は「逃亡のおそれがある」と判断される材料になり、かえって逮捕のリスクを高めてしまいます。
ただし、当事者だけで示談を進めると、金銭面でのトラブルや、後から追加の請求をされるといった問題が生じることも少なくありません。
逮捕を防ぎたい場合は、できるだけ早い段階で弁護士に相談し、示談交渉や捜査機関への対応を任せることをおすすめします。
傷害事件に関するよくある質問
Q.傷害罪の刑罰は?
傷害罪は「人の身体を傷害した者は、15年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する」と規定されています(刑法204条)。
暴行罪の「2年以下の拘禁刑若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」に比べて重い刑罰です。実際は、被害者の傷害の程度、犯行の経緯や前科などが考慮されて刑罰が決まります。
傷害罪の中でも傷害の程度は様々です。被害者が事件前と同様の生活を送れないような重大な傷害を負わせた場合は、初犯でも実刑になる可能性があります。
骨折等の大怪我では、示談が不成立だと起訴される可能性が高いです。初犯で喧嘩して軽い怪我の場合は、罰金刑や不起訴で終了する場合もあります。
Q.傷害罪と暴行罪の違いは?
傷害罪は「人の身体を傷害した者」(刑法204条)が該当する犯罪です。これに対して暴行罪は「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったとき」(同法208条)に成立する犯罪です。
一般的には、殴る蹴るなどの暴行を加えると暴行罪、その結果相手が怪我をしたら傷害罪が成立する関係にあります。
暴行罪と傷害罪の違い
| 暴行 | 傷害 | |
|---|---|---|
| 被害者の怪我 | なし | あり |
| 刑罰 | 拘禁刑/罰金/拘留/科料 | 拘禁刑/罰金 |
Q.傷害罪はどの程度から適用される?
傷害罪は、被害者に「怪我」を負わせた場合に適用されますが、その怪我の程度は非常に幅広く、必ずしも重傷である必要はありません。
被害者が骨折などの重傷を負った場合はもちろん、全治1~2週間程度の擦り傷や打撲、出血、痣などの軽微な怪我でも傷害罪が成立します。
暴行罪か傷害罪かの分岐点については考え方がいくつかありますが、人の健康状態を悪化させたり、人の生理的機能に影響を与えたりすると傷害罪になると考えられています。
実務では、喧嘩等で怪我をさせたケースの場合、全治5日程度だと傷害罪、それ以下の軽い怪我では暴行罪にあたるとされることが多いです。
また、傷害事件は喧嘩で起きやすいので、頑なに正当防衛を訴える人もいますが、その主張は難しいのが実情です。
正当防衛が認められるためには一定の成立要件を満たす必要があります。詳しくは『正当防衛とは?どこまで認められる?成立要件や過剰防衛との違いを解説!』の記事をご覧ください。
Q.殴る・蹴る以外で傷害罪になる可能性のある行為は?
傷害罪にあたり得る行為としては、殴る、蹴るなどの暴行をイメージする方が多いのではないでしょうか。
しかし、傷害罪は、そのような暴力行為だけでなく、人の生理的機能に影響を与えれば成立します。相手が怪我をした場合だけでなく、嘔吐や失神、PTSDを発症させた場合にも成立します。
たとえば、次のような行為が傷害罪が成立し得るものです。
- 殴る蹴るなどの暴行を加えて怪我をさせる行為
- 自分が病気と知りつつわざと感染させて相手を罹患させる行為
- 大音量でテレビやラジオを流し続けて難聴にさせる行為
- 無言電話を鳴らし続けて精神状態を悪化させる行為
Q.未成年・少年の傷害事件の場合の流れは?
未成年の傷害事件の流れは成人の事件と異なります。
14歳以上の未成年であれば「犯罪少年」として、成人と同様に逮捕・勾留される場合があります。その後は全件家庭裁判所で審理されます。
14歳未満の場合は「触法少年」として刑事責任を問われません。逮捕・勾留されることもないですが、一定の重大事件の場合や、家庭裁判所で審判に付すべきと認められる場合は、家庭裁判所に送致されます(少年法6条の7)。
家庭裁判所の判断で少年審判が開かれると、保護観察や少年院送致などの処分が決定されます。重大事件では、検察に逆送されて刑事裁判にかけられる場合もあります。
なお、2022年4月1日の少年法改正により、18歳・19歳は「特定少年」として区別され、原則として家庭裁判所から検察官に送致される対象事件の範囲が、17歳以下の少年よりも広く定められています。
18歳・19歳が傷害事件を起こした場合、成人に近い扱いを受ける可能性がある点に注意が必要です。
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