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器物損壊の刑罰・捜査の流れ・裁判例

器物損壊で適用される刑罰

他人の物を損壊したり、動物を傷害したりしたときには器物損壊等罪として処罰され得ます。
なお「動物を傷害する」というのは、動物の肉体や健康を害したり死亡させたりする行為の他、たとえば水門を開けて飼っていた鯉を流出させる等、飼育されている動物を失わせたり隠匿したりする場合も含みます。

刑法261条 器物損壊等

3年以下の拘禁刑
または30万円以下の罰金
もしくは科料

第二百六十一条 (略:公用文書や私有文書、建造物等)のほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。

損壊とは一般的に、その物の効用を害する行為とされています。
例えば判例上、食器に放尿する行為について器物損壊だと認められた事例があります。
なお、本罪は親告罪であるため、被害者からの告訴(処罰を求める意思表示)がなければ罪に問われることはありません。

器物損壊の捜査の流れ

器物損壊においては、被害届提出や告訴により警察が捜査を開始して検挙するケースが多いです。
民事上は被害者から損害賠償請求される可能性もあります。

被害届が提出された場合

1 被害届提出・告訴
2 捜査開始
3 取調べを受ける

器物損壊を被害者が発見すると被害届提出や告訴されるケースがあります。
これを受けて捜査が開始され、取調べを受けたり逮捕されたりする可能性があります。
器物損壊は親告罪であるため、告訴がなければ起訴されることはありません。

器物損壊の有名裁判例

器物損壊罪は、264条で「告訴がなければ公訴を提起することができない」とされている親告罪です。
ここでは、告訴権者の範囲についてそれまでの判例を変更した裁判例をご紹介します。
また、「損壊」の意義について参考となる裁判例もご紹介します。

器物損壊罪の告訴権者の範囲について判示した判例

裁判所名: 最高裁判所 事件番号: 昭和44年(あ)第1590号 判決年月日: 昭和45年12月22日

判決文抜粋

「刑訴法二三〇条は、「犯罪により害を被つた者は、告訴をすることができる。」と規定しているのであるから、右大審院判決がこれを毀棄された物の所有者に限るとしたのは、狭きに失するものといわなければならない」

弁護士の解説

土地家屋のブロック塀が壊された事案で、土地家屋の共有者の妻であり、子どもとその家屋に住んでいる者に、告訴権を認めた判例です。
かつての判例は、器物損壊罪の告訴権者は壊された物の所有者に限るとしていましたが、これを変更しました。

「損壊」の意義について参考となる裁判例

裁判所名: 名古屋高等裁判所 事件番号: 昭和42年(う)第83号 判決年月日: 昭和42年9月28日

判決文抜粋

「客観的には、その立木の生育を助長し、価値を附加するものであつても、右立木の所有者である被害者の意思に反して、右立木の物体を毀損したものである以上、器物毀棄罪の刑責を免れるものではない」

弁護士の解説

「損壊」とは、物質的に物の全部又は一部を害し、又は物の本来の効用を失わせる行為をいいます。
経済的、法律的、その他の見地から無価値の物であってもその物体の完全性を毀損する場合や、その効用価値を減少、滅却する場合に本罪は成立するとされました。
本件では、立木の所有者の意思に反して立木の枝打ちしたという行為について、客観的にむしろ正常な育成を後押しする有益行為であったとしても物の完全性を毀損したので器物損壊にあたるとされました。

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