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器物損壊罪で逮捕されることはある?逃げるのは本当にNGなのか

器物損壊罪

器物損壊罪では、逃げて現行犯逮捕されなければ大丈夫と思っている人もいますが、それは間違いです。器物損壊罪で逮捕されるのはどういう場合か、現行犯逮捕されるケース、後日逮捕されるケースの具体例や、自首するメリット・デメリットを説明します。

また、器物損壊で前科を付けないための示談の重要性や、親告罪という器物損壊罪の特性から、示談で最善の効果を得るために弁護士に相談・依頼するメリットについてもご説明します

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器物損壊罪とは?逮捕される前に知りたい基礎知識

器物損壊罪(刑法261条)とは、他人の物を損壊する犯罪です。

第二百六十一条(器物損壊等) 前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。

刑法261条

※「前三条に規定するもの」とは、公用文書等毀棄罪(258条)、私用文書等毀棄罪(259条)、建造物損壊罪(260条)を指します。

器物損壊罪で逮捕される割合は?

器物損壊罪は、刑法が定める犯罪の中で比較的軽い類型に入るため甘く見ている人もいますが、現行犯で逮捕されたり、被害届が出されて捜査が進んで後日逮捕されるケースも少なくありません。
実際、アトム法律事務所が過去に器物損壊で受任した事件では約61%が逮捕された事件です。

器物損壊罪とは?逮捕される前に知りたい基礎知識

逮捕されているのは喧嘩相手の車の窓を叩き割る等の比較的被害が大きい事件ではありますが、検察庁の統計でも器物損壊で処分された事件のうち例年40~50%が逮捕されているので、逮捕を甘く見てはいけません。

アトム法律事務所の器物損壊の解決実績もあわせてご覧ください。

刑法261条器物損壊罪の「損壊」とは?

器物損壊罪(刑法261条)の「損壊」とは、物の効用を害することをいいます。その物を物理的に破壊するだけではなく、事実上もしくは感情的にその物を本来の目的に使えない状態にすることも「損壊」にあたります。器物破損と言われることもありますが、同じ意味です。

例えば、過去の裁判例では、食器に放尿したり、窓ガラスにビラを貼る行為なども「損壊」にあたるとされています。また、他人の物を隠す行為や、痴漢が女性の服に体液をかける行為も器物損壊にあたります。

器物損壊罪で逮捕される具体的な行為とは?

器物損壊で逮捕される具体的な行為は、次の5つの原因によることが典型です。

上記のように、器物損壊罪では、物を破壊する行為だけでなく、物の効用を害する行為でも逮捕されます。これらの行為をすると、現行犯逮捕される場合もありますし、防犯カメラから犯人が特定され、警察が逮捕状を持参して逮捕されることもあります。思い当る場合は早急に弁護士にご相談ください

故意がなくても器物損壊で逮捕される?

器物損壊罪は、物を破損することの故意(認識)が必要な犯罪類型です。そのため、故意がなく過失(不注意)で物を壊してしまった場合は、器物損壊罪に問われることはありません。例えば、車の運転を誤って壁を壊したような場合には器物損壊罪は成立しません。

過失で物を壊してしまった場合罪に問われることはありませんが、民事上の賠償責任はありますので、壊してしまったものを弁償する必要はあります。

また、酔っていて覚ていないなどの事情は故意がないことにはなりません。例えば、泥酔して乗車したタクシーで運転手とトラブルになりドアを蹴ったようなケースなど、わざと壊したのであれば酔っていて記憶がなくても器物損壊罪が成立します。

器物損壊は起訴されない?親告罪とは

親告罪とは、被害者が犯人を処罰してほしいという意思表示である「告訴」をしない限り、検察官が事件を起訴できない犯罪類型をいいます。器物損壊罪は親告罪ですので、被害者から告訴されなければ起訴されることはなく前科もつきません

親告罪の告訴の期限(告訴の時効)は、被害者が犯人を知ってから6か月です。なお、告訴の時効は、起訴の期限(公訴時効)とは異なります。器物損壊罪の公訴時効は3年です。器物損壊では、被害者が6か月以内に告訴しなければ起訴されず、検察官が事件から3年以内に起訴しなければその後は罪に問われません。

器物損壊罪の時効について、詳しくは『器物損壊の時効は3年ではないって本当?起訴前に弁護士へ』の記事もあわせてご覧ください。

器物損壊罪の刑罰とは?

器物損壊罪の刑罰は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料です。懲役は刑務所に入って働くことが義務付けれられた刑罰、罰金は1万円以上の金銭を払う刑罰、科料は1000円以上1万円未満の金銭を払う刑罰です。なお、器物損壊罪では未遂は罰せられません。

器物損壊では、起訴されても罰金や執行猶予付き判決が得られる可能性が高いです。科料で終わるケースはほとんどありません。しかし、行為態様が悪質な場合には初犯でも懲役の実刑になる可能性もあります。

起訴され前科が付くことを回避したり、刑の軽減を目指すためには弁護士を通じて被害者と示談をすることが重要です。

器物損壊罪は逃げ得?逮捕される3パターン

器物損壊罪の逮捕には、①現行犯逮捕、②後日逮捕、③自首して逮捕の3つのパターンがあります。

器物損壊は現行犯でなければ逮捕されず「逃げ得」と考える人もいますが、それは甘い考えです。被害届が警察に提出され、防犯カメラの映像などで犯行がバレると、現行犯でなくとも後日逮捕される可能性は大いにあります

器物損壊罪は逃げ得?逮捕される3パターン

①器物損壊している現場で現行犯逮捕

現行犯逮捕は、犯行中や犯行直後の犯人を逮捕することを言います(刑事訴訟法212条1項)。犯人を間違える恐れが少ない類型のため、逮捕状がなくても一般人でも逮捕できます(同法213条)。ただし、逮捕後はすぐ警察官等に犯人を引き渡す必要があります(同法214条)。

器物損壊罪は、被害者によって現行犯逮捕されることが多い類型です。具体的には、酔って店で暴れて備品を壊し店員に現行犯逮捕される、喧嘩して相手のスマホを壊して現行犯逮捕される、隣人トラブルでペットを蹴って怪我をさせ飼い主に現行犯逮捕されるといったケースが典型的です。

逮捕後の刑事事件の流れが知りたい方は以下の関連記事をお読みください。

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逮捕されたら|逮捕の種類と手続の流れ、釈放のタイミングを解説

②犯人特定され後日逮捕(通常逮捕)

後日逮捕は、警察官や検察官等が逮捕状を請求し、裁判官が発行した逮捕令状に基づいて逮捕されることを言います(憲法33条、刑事訴訟法199条1項)。通常は、捜査によって犯人が分かった段階で逮捕状が請求されます。警察官が逮捕令状を持って自宅まで来たり、任意の呼び出しを受け事情聴取からそのまま逮捕されることもあります。

器物損壊は、現行犯でなければ逮捕されないと考えている人もいますが、間違いです。親告罪なので告訴がなければ逮捕され難いのは事実ですが、被害届が出されて警察が捜査をした結果、防犯カメラから犯人が特定されて逮捕をされるケースはあります。また、わざとではなく過失で壊してしまったのだから罪には問われないと甘く考えていたところ、故意犯として捜査されてしまうこともあります。器物損壊を甘く考えず弁護士へ相談することをおすすめします。

③警察に自首して逮捕

自首は、犯人が特定されていない段階で、自発的に自らの犯罪事実を捜査機関に申告し、刑事処分を求めることをいいます。自首は、反省の情を示すことになるので逮捕されにくくなる可能性が高まり、また刑を軽減できる事情になることが法律に規定されています(刑法42条)。

器物損壊の場合、犯行態様が悪質でなければ、自首することで、逃亡や証拠隠滅の恐れがないと判断されやすくなり逮捕を回避できる可能性があります。しかし、犯行態様によっては逮捕が避けられない場合もあります。自首すれば逮捕されないと自己判断せず、自首前に弁護士に相談することをおすすめします

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器物損壊罪で逮捕されても前科をつけないために

器物損壊をしてしまったら弁護士に相談を

ご自身やご家族が器物損壊をしたら、警察の介入前でも、早めに弁護士に相談してください。弁護士に相談すれば、器物損壊が刑事事件化し、逮捕を避けるためのアドバイスを受けることができます。既に逮捕されている場合は、早期釈放に向けた対応や弁護士接見を依頼することもできます。

器物損壊で前科がつくことを避けるためには、被害者と示談をすることが重要です。親告罪である器物損壊罪では、被害者と示談をして告訴を取り消してもらえれば必ず不起訴になります

器物損壊の直後に示談をすることで、被害届の提出や告訴を回避できれば、そもそも刑事事件化を防ぐことができます。被害届や告訴がすでにされていても、示談して取り下げや取り消しをしてもらうことがその後の刑事処分に大きく影響します。刑事事件はスピードが大事です。相談・依頼のタイミングが早いほど選択肢は多いので弁護士に相談しましょう。

被害者との示談は弁護士にお任せ

器物損壊の示談では、当事者間で壊してしまったものの弁償をすれば大丈夫と思っている方もいますが、必ずしもそうとは限りません。示談は、被害弁償に留まるものから、事件を許し告訴を取り消すものまで様々あり、示談の結果を検察官等に伝える必要があります

また、被害届が出されたり、告訴をされている場合、被害者の処罰感情が非常に強いこともありますので、個人で謝罪に行っても「お金の問題ではない」と言われてしまったり、被害者感情をより刺激してしまうリスクもあります。最善の示談をするには、まず弁護士に相談することをお勧めします。

弁護士に示談を依頼した場合、検察官を通じて被害者に連絡を取ったうえで、経験によって事案に即したベストな示談交渉をすることができます。また示談をする際も、宥恕文言(事件を許すという意味の文言)や、被害届や告訴の取り下げ・取り消しの旨を織り込んだ適切な示談をすることが期待できます。そのため、前科を回避できる可能性が格段に高まります

器物損壊の示談に慰謝料・弁償費はかかる?

示談とは、当事者間の合意のことを言います。示談の際は示談金を払うことが一般的ですが、示談金とは、被害の弁償費に加え、被害者に与えた精神的苦痛に対する慰謝料などを含む一切の解決金のことをいいます。

器物損壊における示談金の相場は、被害金額に大きく左右され、また当事者の交渉にもよるためケースバイケースで、0円で済む場合から数百万円になることもあります。アトム法律事務所がこれまでに取り扱った器物損壊事件の示談金相場を公開していますので参考にしてみてください。

器物損壊をした場合、罪に問われるという刑事的責任とは別に、民事上の損害賠償責任も当然負います。そのため、器物損壊の示談には前科阻止の刑事上のメリットに加え、民事上の責任もまとめて解決し損害賠償請求を防ぐというメリットもあります。弁護士に相談し一切解決できる示談を目指しましょう。

なお、器物損壊の場合の損害賠償請求訴訟では慰謝料まで認められることは通常なく、単に損害額の弁償が認められるのみです。また、加害者に損害賠償を請求し、場合によっては民事訴訟を提起することは被害者にとっても大きな負担となります。

そのため、確実な弁償を大きな労力をかけることなく受けられる点と、示談金であれば被害弁償+αとして慰謝料その他の金銭を受けられる点は、被害者側にとっても加害者を許す代わりに示談に応じるメリットとなります。

アトムの弁護士相談

弁護士の口コミ・アトムを選んだお客様の声

刑事事件に強い弁護士選びには、実際に依頼したユーザーの口コミを見ることも効果的です。

無料相談できるとしても、せっかく相談するのであれば、刑事事件に強い弁護士からアドバイスをしてもらいたいですよね。

アトム法律事務所が過去に解決した、刑事事件のお客様からいただいた感謝のお手紙の一部を紹介しますので、ぜひ弁護士選びの参考にしてください。

先生との相性も良く、ご尽力のおかげで無事不起訴になりました。

sj2016060

このたびは、無事不起訴になり、ありがとうございました。成瀬先生と被疑者との相性も良く、何かと多忙な私からの無理なお願いも受けて頂き、感謝しております。今回は、ご尽力ありがとうございました。

事件を反省して酒を断ち会社や趣味で充実した日々になりました。

yh2016027

(抜粋)野尻先生、アトム法律事務所様 この度は息子の事で大変お世話になりありがとうございました。現在息子は、自分のしたことにとても反省し酒を断ち、会社、趣味にと充実した日々を送っていますので一安心です。野尻先生は、息子と色々話をして下さり依頼した私にも細かく報告して下さいました。とてもいい先生に出会えて幸せに思います。また事務の○○様にもとてもやさしくしてくださいました。

刑事事件は、スピーディーな対応が非常に重要。ですが、まずは、あなたにあった弁護士選びが必要です。

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岡野武志弁護士

監修者

アトム法律事務所
代表弁護士 岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了