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器物損壊の時効は3年ではないって本当?起訴前に弁護士へ

器物損壊の時効

器物損壊とは、他人の物を壊したり、本来の用途として使えない状態にした場合に成立する犯罪です。例えば、交通トラブルで相手の車を蹴って凹ませたなど感情を抑えきれずに物にあたってしまったというケースは、日常生活の中で起こりうる可能性の高い犯罪です。

器物損壊罪について詳しく知りたい方は『器物損壊罪で逮捕されることはある?逃げるのは本当にNGなのか』あわせてご覧ください。

器物損壊罪は刑罰が軽いため軽微な犯罪だと思われがちですが、実際に器物損壊罪の加害者となった場合、被害者から告訴されたらどうなるのか、示談はどうしたらいいかなど不安はつきません。そこで、器物損壊罪の公訴時効や告訴期間についてだけでなく、民事の損害賠償請求の時効にも触れながら、弁護士をつけて示談することのメリットについても解説します。

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器物損壊罪の時効は2種類

公訴時効と告訴期間の違い

公訴時効とは犯罪行為が終わった時から一定の期間が経過すると起訴する権利が消滅する制度です。公訴時効となる期間は各罪が定めている刑の重さによって異なります。

検察官が裁判所に対して裁判を求めることを起訴(公訴)といいます。
公訴時効が完成した事件は、起訴することができないため、起訴のための準備である捜査も継続できなくなります。

公訴時効とは別に、親告罪では被害者が犯人を知った日から6か月の告訴期間を経過すると、告訴をする権利がなくなります(刑事訴訟法235条)。告訴とは被害者が警察官や検察官に対して犯罪の事実を申告して、加害者を処罰してほしいという意思表示をすることいい、親告罪とは告訴がない限り起訴することのできない犯罪のことです。

公訴時効の完成前に起訴できなかった事件や、親告罪で告訴期間を経過する前に告訴のなかった事件は、どちらもそれ以降起訴される心配はなくなります。

  • 公訴時効:検察官が起訴することができる期間
  • 告訴期間:被害者等が告訴することができる期間

①器物損壊罪の公訴時効は3年

器物損壊罪の公訴時効は犯罪行為が終わったときから3年です。物を壊してしまったときから捜査を受けることなく3年が経過した場合、もしくは捜査を受けたものの起訴されずに3年が経過した場合には、その後起訴されることはありません。器物損壊罪の量刑は、3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料(刑法261条)ですが、公訴時効後は懲役や罰金などの刑を受ける心配はなくなります。 

懲役とは、刑務所等の施設において所定の作業につかせる刑のことです。次に、罰金と科料についてですが、お金を納めさせる刑ということではどちらも同じですが、科すことのできる金額が異なり、罰金の場合は1万円以上(軽減により1万円以下に引き下げられることもあります。)、科料の場合は千円以上1万円未満と定められています。

②器物損壊罪の告訴期間は6か月

告訴期間は「犯人を知った日」から6か月です。被害者が犯人を知った日から6か月を経過した場合には告訴をすることができなくなります。そして、器物損壊罪は告訴がなければ起訴をすることができない親告罪ですから、たとえ加害者側が警察署へ出向いて自首をしたとしても被害者の告訴がなければ、器物損壊罪に問われることはないわけです。

また、被害者と加害者が面識のある場合には、被害回復や弁償さえしてもらえればよいという被害者もいますので、まずは告訴される前に誠意ある対応を尽くすことは非常に重要です。さらに告訴後であったとしても告訴は取り消すことができますので、示談とあわせて告訴が取り消された場合には起訴される心配もありません

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器物損壊罪の時効はいつから進行する?

刑事事件で「期間」を計算する時は「初日を算入しない」ことになっているため、告訴期間の場合は、犯人を知った日の「翌日」から計算することになります。そして、公訴時効は、原則「犯罪が終わった時点」から進行しますが、共犯がいる場合には最終の犯罪が終わった時点を時効進行の起算点として共犯全員にその時効の起算点が及ぶことになります。 

では、公訴時効の場合も犯罪が終わった時点の「翌日」を1日目として計算するのかというと、刑事事件の「時効」の場合には「初日を算入する」(刑事訴訟法55条)と明記されていますので、公訴時効については犯罪が終わった時点の「当日」を含んで時効が進行することになります。

器物損壊罪の時効が成立するとどうなる?

まず、告訴期間を過ぎると被害者は告訴することができなくなります。器物損壊罪で検察官が起訴しようとする場合には必ず被害者の告訴が必要となりますので、告訴がなければ起訴することもできません。そして、被害者の告訴があったとしても、公訴時効が成立すると検察官は起訴することができなくなります。

告訴の期間を過ぎたり、公訴時効が成立すると、器物損壊罪で起訴されることはありません。時効が成立した事件では、その後捜査を受けることはないですし、逮捕される心配をする必要もなくなります。そして、起訴をされないということは前科がつくこともありません

器物損壊罪の時効と告訴期間

時効告訴期間
期間3年6か月
起算点犯罪が終わった日犯人を知った日の翌日
成立後起訴されなくなる告訴されなくなる

器物損壊罪の時効は3年で成立するとは限らない

器物損壊罪の時効が中断・停止する場合がある?

器物損壊罪の時効が停止することはありますが、中断することはありません

  • 時効の停止:時効の進行が一時的にストップすること
  • 時効の中断:時効がリセットされまた一からスタートすること

器物損壊罪で公訴時効が停止するのは検察官が起訴をした時です。告訴や逮捕されただけでは時効は停止せずに進行します。

その他、犯人が国外にいる場合や犯人が逃げ隠れていることで起訴状の謄本の送達もしくは略式命令の告知ができなかった場合にもその期間は時効が停止します(刑事訴訟法255条)。また、共犯がいる場合には共犯の一人に対して起訴をすることで、他の共犯の時効も停止します(刑事訴訟法254条2項)。

器物損壊罪以外の罪で逮捕されることがある?

損壊した対象物によっては、器物損壊罪よりも重い罪に問われることもあります。公用文書や私用文書、建造物および船舶については、器物損壊罪よりも重い量刑である公用文書等毀棄、私用文書等毀棄、建造物等損壊が適用されます(刑法258条・259条・260条)。

その他にも、酔って店の看板を壊すなどして暴れていたら警察に通報されて、駆けつけた警察官を殴って公務執行妨害で逮捕されたなど、器物損壊罪に加えて他の犯罪行為をすれば、器物損壊罪以外で逮捕されることはあります。また、器物損壊罪で捜査を受けたことを機にDNAや指紋などから過去に起こした事件が発覚して、別事件のほうで逮捕されるというケースもあります。

公訴時効の期間は、定められた法定刑の重さで決まるので、問われる罪名が変われば時効の期間も変わる可能性があります。また、親告罪でなければ6か月の告訴期間の制限もありません。

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民事で器物損壊の損害賠償請求されることがある?

刑事上で責任を問われるのとは別に、民事上で損害賠償請求を受けることは当然あります。刑事上での責任は「刑事罰を受ける」ということですが、民事上の責任は「被害者が被った損害を賠償する」ということであり、刑事罰を受けたからといって、民事上の責任を免れるわけではありません。

刑法では「罪を犯す意思がない行為は罰しない」とされていて、「故意」があった場合にのみ器物損壊罪が成立します。「故意」とは「わざと」ということですが、「過失」つまり「不注意」によって他人のものを壊した場合には刑事上の責任を問われることはありませんが、民事上においてはたとえ過失だったとしても損害賠償を受けることになります

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民事の損害賠償請求権の時効成立はいつ?

民法での損害賠償は「債務不履行による損賠賠償」と「不法行為による損害賠償」の二つに大きく分けられ、損害賠償の請求権が消滅する時期が異なります。

民法上での不法行為とは、他人の「権利」や「法律上保護される利益」を侵害する行為のことで、「故意」だけでなく「過失」の場合も含まれます。

器物損壊は不法行為による損害賠償に該当しますので、故意・過失に関係なく「損害および加害者を知った時から3年」もしくは「不法行為の時から20年」のどちらかが経過すると時効が成立することになります。

器物損壊罪の2つの時効

民事事件の時効刑事事件の時効
期間損害及び加害者を知った時から3年
不法行為の時から20年
犯罪終了日から3年
効果損害賠償請求されない起訴されない

器物損壊の時効で悩む前に【示談】を!まずは弁護士に相談

刑事・民事の訴訟リスクを減らす示談とは?

刑事訴訟のリスクの観点からは、被害者との間で取り交わされた示談の内容や時期が非常に重要です。器物損壊は親告罪である以上、告訴前に示談ができれば起訴される心配はなくなります。たとえ告訴された場合でも示談ができていて初犯ならば不起訴になる可能性が高いですし、示談の成立とともに告訴も取り消された場合には起訴される心配もなくなります。

器物損壊の場合、民事で損賠賠償請求を受ける可能性も十分にありますので、事件後できる限り早い段階で示談をすることは刑事・民事を問わず最も重要なことです。ただ、自分で示談を試みたところ関係が悪化したり、話がうまくまとまらないというケースは少なくありません。

確実な早期解決を期待するのであれば、示談交渉は弁護士にお任せする方が間違いがありません。特に、すでに警察が介入しているような事件では、刑事事件としてのリスクも高まっていますので、弁護士に依頼することが賢明といえます。

弁護士が示談交渉を行うメリット

弁護士本人
示談交渉交渉しやすい難しい
示談成立早期成立時間がかかる
示談金相場が分かる相場が分からない

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器物損壊で起訴されたら示談は無意味?

起訴後であっても、示談をすることは決して無意味ではありません裁判のなかで示談が成立したことを立証できれば、判決が軽くなるケースが多いです。そして、民事のほうで損賠賠償請求を受ける可能性を考えると、たとえ起訴後であったとしても民事で訴えられる前に示談をすることは有効です。

検察官から略式裁判(=書面のみによる裁判)にする旨が告げられ、「略式請書」にサインをした後であっても、起訴の手続きには一定の期間を要することから、サイン直後であれば弁護士に依頼をして、弁護士を通じて検察官に示談交渉を試みたい旨の連絡を入れることで、示談の結果が出るまで起訴の手続きを待ってくれる検察官もいます。

器物損壊の示談で慰謝料を請求されたら?

器物損壊の示談で慰謝料を請求されるケースは少なくありません。謝罪や賠償はしたいものの、請求された額が本当に妥当なのかは自分ではなかなか判断できないものです。そういった場合には、まず弁護士に相談をして、弁護士に示談交渉を進めてもらいましょう。

壊した物の他に、壊した物の修理期間などに発生した損害額や被害者が受けた精神的苦痛に対する額を含めて請求されることはよくあります。弁護士であれば、請求された金額の妥当性についてしっかりと検討したうえで示談交渉にあたります。弁護士をつけて示談しておけば、その後、事件を蒸し返されて再びトラブルが生じる心配もありません。

器物損壊の示談は弁護士に相談を

まとめ

器物損壊のことで不安があれば弁護士に相談してください。過失ならば器物損壊罪にはならないから大丈夫だろうと安易に考えていると、突然逮捕ということもあるかもしれません。故意か過失かの判断は難しいケースも多く、自分では過失だと思っていても、捜査機関が被害者から話を聞いたうえで捜査を進めたところ、器物損壊罪にあたるという場合もあります。

他人の物を壊したが大丈夫だろうかと心配な場合や、壊したものに対する弁償の請求を受けているが刑事事件化はしていないという場合であっても、まずは弁護士に依頼をして示談交渉を進めていくことが大切です。事件化する前に示談が成立すれば、告訴されることはまずありません。そして、告訴されたとしても起訴前であれば示談をして告訴が取り消された場合には、起訴されず前科もつかずにすみます。

弁護士の口コミ・アトムを選んだお客様の声

刑事事件に強い弁護士選びには、実際に依頼したユーザーの口コミを見ることも効果的です。

無料相談できるとしても、せっかく相談するのであれば、刑事事件に強い弁護士からアドバイスをしてもらいたいですよね。

アトム法律事務所が過去に解決した、刑事事件のお客様からいただいた感謝のお手紙の一部を紹介しますので、ぜひ弁護士選びの参考にしてください。

先生との相性も良く、ご尽力のおかげで無事不起訴になりました。

sj2016060

このたびは、無事不起訴になり、ありがとうございました。成瀬先生と被疑者との相性も良く、何かと多忙な私からの無理なお願いも受けて頂き、感謝しております。今回は、ご尽力ありがとうございました。

事件を反省して酒を断ち会社や趣味で充実した日々になりました。

yh2016027

(抜粋)野尻先生、アトム法律事務所様 この度は息子の事で大変お世話になりありがとうございました。現在息子は、自分のしたことにとても反省し酒を断ち、会社、趣味にと充実した日々を送っていますので一安心です。野尻先生は、息子と色々話をして下さり依頼した私にも細かく報告して下さいました。とてもいい先生に出会えて幸せに思います。また事務の○○様にもとてもやさしくしてくださいました。

刑事事件は、スピーディーな対応が非常に重要。ですが、まずは、あなたにあった弁護士選びが必要です。

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岡野武志弁護士

監修者

アトム法律事務所
代表弁護士 岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了