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器物損壊の公訴時効は3年!時効にならない場合も?起訴前に弁護士へ

器物損壊の時効

2025年6月より、懲役・禁錮刑が「拘禁刑」に統一されました。

器物損壊罪の公訴時効は3年です(刑法261条、刑事訴訟法250条2項6号)。ただし、器物損壊事件において考慮すべき期限は、実は公訴時効だけではありません。

器物損壊(器物破損とも呼ばれます)では、次の3つの期限をあわせて確認する必要があります。

  • 公訴時効:犯罪行為が終わった時から3年
  • 告訴期間:被害者が犯人を知った日から6か月
  • 民事の損害賠償請求権の時効:損害および加害者を知った時から3年、または不法行為の時から20年

器物損壊罪は、被害者の告訴がなければ起訴できない親告罪です。そのため、告訴期間が過ぎれば、公訴時効の3年を待たずに起訴される心配はなくなります。

もっとも、時効の成立を待つよりも、告訴される前や起訴される前に示談を成立させるほうが、前科を避ける手段としては確実です。

この記事では、器物損壊に関する公訴時効・告訴期間・民事時効の3つの期限を整理し、前科や訴訟のリスクを回避する解決策について解説します。

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器物損壊罪で確認すべき2つの期限|公訴時効3年と告訴期間6か月

公訴時効と告訴期間の違い

公訴時効とは、犯罪行為が終わった時から一定の期間が経過すると検察官の公訴権(起訴する権利)が消滅する制度です。公訴時効となる期間は、各罪が定めている刑の重さによって異なります。

公訴時効が成立した事件は、起訴することができないため、起訴のための準備である捜査も継続できなくなります。

公訴時効とは別に、親告罪では、被害者が犯人を知った日から6か月の告訴期間を経過すると、告訴をする権利がなくなります(刑事訴訟法235条)。

告訴とは、被害者が警察官や検察官に対して犯罪の事実を申告して、加害者を処罰してほしいという意思表示をすることをいいます。

また、親告罪とは、告訴がない限り起訴することのできない犯罪のことです。

公訴時効の成立前に起訴できなかった事件や、親告罪で告訴期間内に告訴がなかった事件は、どちらもそれ以降起訴される心配はなくなります。

  • 公訴時効:検察官が起訴することができる期間
  • 告訴期間:被害者等が告訴することができる期間

ここで注意しなければならないのが、2つの期間は「数え始める日」が違うという点です。公訴時効は犯罪行為が終わった日から数えますが、告訴期間は被害者が犯人を知った日から数えます。

そのため、「物を壊してから6か月以上が過ぎたから、もう告訴されない」という考え方は誤りです。

被害者が犯人を知ったのが事件から1年後であれば、告訴期間はそこから6か月間続きます。期間が短いからといって、告訴期間のほうが先に過ぎるとは限りません。

器物損壊罪の公訴時効は3年

器物損壊罪の公訴時効は、犯罪行為が終わった時から3年です。

物を壊してしまった時から、捜査を受けることなく3年が経過した場合、もしくは捜査を受けたものの起訴されずに3年が経過した場合には、その後に処罰されることはありません。

器物損壊罪の法定刑は、3年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金もしくは科料(刑法261条)ですが、公訴時効の成立後は、拘禁刑や罰金などの刑を受ける心配はなくなります。

Q.「器物損壊の時効」の関連条文を見る

時効は、人を死亡させた罪であつて拘禁刑以上の刑に当たるもの以外の罪については、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。
一(略)
六 長期五年未満の拘禁刑又は罰金に当たる罪については三年

刑事訴訟法250条2項6号

(器物損壊等)第二百六十一条
前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。

刑法261条

器物損壊罪の告訴期間は6か月|告訴前後にできること

告訴期間は「犯人を知った日」から6か月です。被害者が犯人を知った日から6か月を経過した場合には、告訴することができなくなります。

そして、器物損壊罪は告訴がなければ起訴することができない親告罪です(刑法264条)。被害者の告訴がない限り、器物損壊罪で起訴されることはありません。

ただし、自首や出頭を検討している場合は注意が必要です。告訴期間は「被害者が犯人を知った日」から数えるため、自首や出頭によって被害者が犯人を知れば、そこから6か月の告訴期間が始まります。

被害者がまだ犯人を把握していない段階では、自首が告訴のきっかけになる可能性があるということです。

自首すべきかどうかは、被害者との関係や弁償の見込みも含めて、弁護士に相談したうえで判断してください。

また、被害者と加害者が面識のある場合には、被害回復や弁償さえしてもらえればよいという被害者もいますので、まずは告訴される前に誠意ある対応を尽くすことは非常に重要です。

さらに、告訴後であったとしても、告訴は取り消すことができますので、示談とあわせて告訴が取り消された場合には起訴される心配もありません。

器物損壊罪の時効はいつから進行する?

公訴時効は、原則として「犯罪行為が終わった時」から進行します。

刑事事件の期間計算では初日を算入しないのが原則ですが、時効期間については例外的に「初日を算入する」と定められているため(刑事訴訟法55条1項ただし書)、公訴時効は犯罪が終わった日の「当日」から数えます。

これに対して告訴期間は、原則どおり初日を算入しないため、被害者が犯人を知った日の「翌日」から6か月を計算します。

器物損壊罪の時効が成立するとどうなる?

告訴期間を過ぎると被害者は告訴することができなくなります。器物損壊罪で検察官が起訴するには被害者の告訴が必要ですので、告訴がなければ起訴することもできません。

そして、被害者の告訴があったとしても、公訴時効が成立すると検察官は起訴することができなくなります。

告訴の期間を過ぎたり、公訴時効が成立したりすると、器物損壊罪で起訴されることはありません。

時効が成立した事件では、その後に捜査を受けることもありませんし、逮捕される心配をする必要もなくなります。そして、起訴されないということは前科がつくこともないということになります。

ただし、すでに捜査を受けていた場合には、捜査機関の記録に事件の履歴(前歴)が残ります。前科と前歴は別のもので、前歴は不起訴になった場合にも残るという点は押さえておきましょう。

器物損壊罪の時効と告訴期間

公訴時効告訴期間
期間3年6か月
起算点犯罪が終わった日犯人を知った日の翌日
成立後起訴されなくなる告訴されなくなる

器物損壊の民事の時効は3年(または20年)

民事で器物損壊の損害賠償を請求されることがある?

刑事上で責任を問われるのとは別に、民事上で損害賠償請求を受けることもあります。

刑事上の責任は「刑事罰を受ける」ことであるのに対し、民事上の責任は「被害者が被った損害を賠償する」ことです。刑事罰を受けたからといって、民事上の責任を免れるわけではありません。

刑法では「罪を犯す意思がない行為は罰しない」と定められており(刑法38条1項)、「故意」があった場合にのみ器物損壊罪が成立します。

「故意」とは「わざと」ということですが、「過失」つまり「不注意」によって他人の物を壊した場合、器物損壊罪に問われることはありません。

しかし、民事上は、たとえ過失であっても損害賠償を請求される可能性があります。

関連記事

・刑事事件と民事事件の違いとは?両方の責任を問われるケースと解決方法

民事の損害賠償請求権の時効成立はいつ?

器物損壊で損害賠償を請求される期限は、「損害および加害者を知った時から3年」または「不法行為の時から20年」です。

民法上の損害賠償請求権には「債務不履行によるもの」と「不法行為によるもの」があり、時効期間が異なります。

器物損壊は契約関係にもとづくものではないため、不法行為による損害賠償にあたります。

民法上での不法行為とは、他人の「権利」や「法律上保護される利益」を侵害する行為のことで、「故意」の場合だけでなく「過失」の場合も含まれます。

器物損壊は不法行為による損害賠償に該当しますので、故意・過失に関係なく「損害および加害者を知った時から3年」または「不法行為の時から20年」のいずれか早い方が経過した時点で、損害賠償請求権は時効によって消滅します。

なお、この「20年」は、かつては当事者の主張を必要としない除斥期間と解されていましたが、2020年4月1日施行の改正民法により、消滅時効であることが条文上明確にされました(民法724条2号)。

消滅時効である以上、20年が経過しても、加害者側が時効を主張しなければ請求が認められる余地があります。

また、刑事の公訴時効が3年で成立していても、民事の損害賠償請求権は別に進行します。刑事で処罰される心配がなくなったからといって、弁償の責任まで消えるわけではない点に注意が必要です。

器物損壊の民事の時効と刑事の時効

民事事件の時効刑事事件の時効
期間損害および加害者を知った時から3年
不法行為の時から20年
犯罪終了日から3年
効果損害賠償請求されない起訴されない

器物損壊罪の時効は3年で終わるとは限らない|期間が延びるケース

器物損壊罪の時効が停止する場合

器物損壊罪の公訴時効は、一定の事由があるとその進行が停止します。停止している間は時効期間が進まないため、事件から3年が経過していても時効が完成していないことがあります。

なお、民事の消滅時効と異なり、刑事の公訴時効には期間がリセットされる「中断」という制度はありません。

  • 時効の停止:時効の進行が一時的にストップすること(停止事由がなくなれば、続きから進行する)
  • 時効の中断:時効がリセットされ、一からスタートすること(刑事の公訴時効には中断の制度はない)

公訴時効の進行が停止するのは、主に次の場合です。

  • 検察官が公訴を提起した(起訴した)とき(刑事訴訟法254条1項)
  • 犯人が国外にいる場合や、逃げ隠れているために起訴状の謄本の送達もしくは略式命令の告知ができなかった場合(刑事訴訟法255条)
  • 共犯の1人に対して起訴があった場合、他の共犯についても停止(刑事訴訟法254条2項)

なお、告訴されたことや逮捕されたこと自体では、公訴時効は停止せず進行し続けます。

事件から時間が経っていても起訴されることはある

「事件から1年以上経っているから、もう大丈夫ではないか」と考える方は少なくありません。

しかし、公訴時効が成立するまでの3年間は、検察官はいつでも起訴することができます。時間が経過したこと自体は、起訴されない理由にはなりません。

特に器物損壊では、次の2点から「まだ期限内である」ケースが多くあります。

  • 告訴期間は、事件の日ではなく被害者が犯人を知った日から6か月であるため、事件から長期間が経っていても告訴期間が残っていることがある
  • 公訴時効は3年と比較的短いものの、上記のとおり一定の事情があれば進行が停止する

自分のケースで期限が過ぎているかどうかは、事件の終了時期、被害者が犯人を把握した時期、告訴の有無などによって変わります。

建造物等損壊罪にあたる場合の時効は5年

壊した対象が建物の一部だった場合、器物損壊罪ではなく建造物等損壊罪(刑法260条)が成立し、公訴時効は3年ではなく5年になります。

建造物等損壊罪の法定刑は5年以下の拘禁刑です。器物損壊罪と異なり「長期5年未満」にあたらず、「長期10年未満の拘禁刑にあたる罪」として公訴時効が5年となります(刑事訴訟法250条2項5号)。

建物の壁や窓、ドアなどを壊したケースでは、「単なる物の破壊」と思っていても建造物の一部とみなされ、時効が2年長くなる可能性があります。

また、建造物等損壊罪は親告罪ではないため、6か月の告訴期間の制限もありません。被害者の告訴がなくても起訴される点で、器物損壊罪とは扱いが大きく異なります。

器物損壊罪以外の罪に問われると時効の期間も変わる

損壊した対象物によっては、器物損壊罪よりも重い罪に問われることもあります。

たとえば、酔って店の看板を壊すなどして暴れていたところ警察に通報され、駆けつけた警察官を殴って公務執行妨害罪で逮捕されるケースです。

このように、器物損壊罪に加えて他の犯罪行為に及べば、器物損壊罪以外の罪で逮捕されることもあります。

公訴時効の期間は、定められた法定刑の重さで決まるので、問われる罪名が変われば時効の期間も変わる可能性があります。また、問われた罪が親告罪でなければ、6か月の告訴期間の制限もありません。

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器物損壊の時効を待つより示談を|告訴前の示談で処罰を避ける

示談が刑事・民事の訴訟リスクを減らす理由

器物損壊では、3年の公訴時効を待つよりも、示談を成立させるほうが早期かつ確実性の高い解決につながります。

刑事訴訟のリスクの観点からは、被害者との間で成立した示談の内容や時期が非常に重要です。

器物損壊罪は親告罪であるため、告訴される前に示談が成立し、被害者が告訴しない意向であれば、起訴される可能性は大きく下がります。

たとえ告訴された場合でも、示談が成立しており初犯であれば、不起訴になる可能性は高まります。また、示談の成立とともに告訴が取り消されれば、起訴される心配もなくなります。

時効の成立を待つ場合、最長で3年間、いつ捜査や告訴があるかわからない状態が続きます。

さらに、刑事の時効が成立しても民事の損害賠償請求権は別に残るため、「待つ」という選択で解決できる範囲は限られます。

器物損壊では、民事で損害賠償請求を受ける可能性も十分にあります。事件後できるだけ早い段階で示談を成立させることが、刑事・民事のいずれの観点からも重要です。

ただ、自分で示談を試みたところ関係が悪化したり、話がうまくまとまらなかったりするケースも少なくありません。

確実な早期解決を期待するのであれば、示談交渉は弁護士に依頼するほうが確実です。

特に、すでに警察が介入しているような事件では、刑事事件としてのリスクも高まっていますので、弁護士に依頼することが賢明といえます。

弁護士が示談交渉を行うメリット

弁護士本人
示談交渉交渉しやすい難しい
示談成立早期成立時間がかかる
示談金相場がわかる相場がわからない

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・刑事事件の示談|示談金の相場や条件、弁護士に依頼するメリット

器物損壊で起訴されそうなとき・起訴された後の示談は無意味?

起訴後であっても、示談をすることは決して無意味ではありません。裁判のなかで示談の成立を立証できれば、量刑上有利に考慮されるケースが多いです。

そして、民事のほうで損害賠償請求を受ける可能性を考えると、たとえ起訴後であったとしても、民事で訴えられる前に示談をすることは有効です。

検察官から略式手続(=書面のみで審理される手続)にする旨が告げられ、「略式手続によることについての同意書」にサインをした後であっても、起訴の手続きには一定の期間を要します。

サインの直後であれば、弁護士に依頼し、弁護士を通じて検察官に示談交渉を試みたい旨を伝えることも可能です。その場合、示談の結果が出るまで起訴の手続きを待つ検察官もいます。

アトムの弁護士による解決事例(器物損壊)

こちらでは、過去にアトム法律事務所で取り扱った器物損壊事件について、プライバシーに配慮した形で一部ご紹介します。

コンビニでの器物損壊(不起訴)

器物損壊で警察から呼び出されたが、示談が成立し不起訴処分となった事例

コンビニエンスストア内で店員とトラブルになり、レジ前カウンターを蹴って破損させたとされたケース。器物損壊の事案。


弁護活動の成果

当事者同士の話し合いが難しく、弁護士が代理人として活動した結果、被害者と宥恕条項(加害者を許すという条項)付き示談を締結。不起訴処分となった。

示談の有無

あり

最終処分

不起訴処分

駐車場での器物損壊(不起訴)

車のミラーを壊した器物損壊で、示談が成立し不起訴になった事例

酒に酔って、コンビニエンスストア駐車場内で、被害者の所有する車のドアミラーを拳で殴って壊したとされた器物損壊の事案。


弁護活動の成果

被害者に謝罪と賠償を尽くし、宥恕条項(加害者を許すという条項)付きの示談を締結。不起訴処分となった。

示談の有無

あり

最終処分

不起訴処分

器物損壊・わいせつ(不起訴)

服に体液をかけた器物損壊罪で、示談が成立し不起訴となった事例

学校の自習室で、掛けてあったコートに体液をかけて汚損したとされるケース。防犯カメラの映像から身元が特定され逮捕された器物損壊の事案。


弁護活動の成果

裁判官に意見書を提出した結果、勾留請求が却下され早期釈放が叶った。被害者に謝罪と賠償を尽くして示談を締結し不起訴処分となった。

示談の有無

あり

最終処分

不起訴処分

まとめ|器物損壊で確認すべき3つの期限

器物損壊で確認すべき期限は、次の3つです。

  • 公訴時効:犯罪行為が終わった時から3年(刑事訴訟法250条2項6号)
  • 告訴期間:被害者が犯人を知った日から6か月(刑事訴訟法235条)
  • 民事の損害賠償請求権の時効:損害および加害者を知った時から3年、または不法行為の時から20年(民法724条)

器物損壊罪の法定刑は3年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金もしくは科料です(刑法261条)。器物損壊罪は「長期5年未満の拘禁刑」にあたる罪なので、公訴時効は3年になります。

器物損壊のことで不安があれば弁護士に相談してください。過失であれば器物損壊罪にはならないから大丈夫だろうと安易に考えていると、突然逮捕されるということもあるかもしれません。

故意か過失かの判断は難しいケースも多く、自分では過失だと思っていても、捜査機関が被害者から話を聞いたうえで捜査を進めたところ、器物損壊罪にあたるという場合もあります。

他人の物を壊したが大丈夫だろうかと心配な場合や、壊した物に対する弁償の請求を受けているが刑事事件化はしていないという場合であっても、まずは弁護士に依頼をして示談交渉を進めていくことが大切です。

事件化する前に示談が成立すれば、告訴を避けられる可能性が高くなります。また、告訴された後でも、起訴前に示談をして告訴が取り消されれば、法律上、起訴されることはなく前科もつきません。

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ご依頼者様からのお手紙(事件を反省して酒を断ち会社や趣味で充実した日々になりました。)

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岡野武志弁護士

監修者

アトム法律事務所
代表弁護士 岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国16拠点を構えるアトム法律税務グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。
一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了