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器物損壊の捜査の流れ

器物損壊においては、被害届提出や告訴により警察が捜査を開始して検挙するケースが多いです。
民事上は被害者から損害賠償請求される可能性もあります。

被害届が提出された場合

1 被害届提出・告訴
2 捜査開始
3 取調べを受ける

器物損壊を被害者が発見すると被害届提出や告訴されるケースがあります。
これを受けて捜査が開始され、取調べを受けたり逮捕されたりする可能性があります。
器物損壊は親告罪であるため、告訴がなければ起訴されません。

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