1
被害届提出・告訴
2
捜査開始
3
取調べを受ける
器物損壊においては、被害届提出や告訴により警察が捜査を開始して検挙するケースが多いです。
民事上は被害者から損害賠償請求される可能性もあります。
器物損壊を被害者が発見すると被害届提出や告訴されるケースがあります。
これを受けて捜査が開始され、取調べを受けたり逮捕されたりする可能性があります。
器物損壊は親告罪であるため、告訴がなければ起訴されません。
※ 無料相談の対象は警察が介入した事件の加害者側です。警察未介入のご相談は原則有料となります。