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危険運転致死傷の刑罰・捜査の流れ・裁判例
危険運転致死傷で適用される刑罰
危険運転として類型化された行為により人を死傷させた場合、自動車運転致死傷処罰法の危険運転致死傷として処罰されます。
自動車運転致死傷処罰法2条柱書前段 危険運転致傷
15年以下の拘禁刑
第二条 次に掲げる行為を行い、よって、人を負傷させた者は十五年以下の拘禁刑に処し、人を死亡させた者は一年以上の有期拘禁刑に処する。
一 アルコール影響正常運転困難状態(身体に血液一ミリリットルにつき一・〇ミリグラム以上又は呼気一リットルにつき〇・五ミリグラム以上のアルコールを保有する状態その他アルコールの影響により正常な運転が困難な状態をいう。次条第一項において同じ。)で自動車を走行させる行為
二 薬物影響正常運転困難状態(薬物の影響により正常な運転が困難な状態をいう。次条第一項において同じ。)で自動車を走行させる行為
三 その進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為
四 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ当該イ又はロに定める速度以上の高速度その他道路及び交通の状況に応じて重大な交通の危険を回避することが著しく困難な高速度(次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ当該イ又はロに定める速度に準ずるものに限る。)で自動車を運転する行為
イ 最高速度(道路交通法第二十二条第一項の規定によりこれを超える速度で進行してはならないこととされている最高速度(原動機付自転車を運転する場合にあっては、同法第三条に規定する普通自動二輪車の最高速度)をいう。以下この号において同じ。)が六十キロメートル毎時以下である場合 最高速度を五十キロメートル毎時超える速度
ロ 最高速度が六十キロメートル毎時を超える場合 最高速度を六十キロメートル毎時超える速度
五 その進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させる行為
六 殊更にタイヤを滑らせ又は浮かせることにより、その進行を制御することが困難な状態にさせて、自動車を走行させる行為
七 人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
八 車の通行を妨害する目的で、走行中の車(重大な交通の危険が生じることとなる速度で走行中のものに限る。)の前方で停止し、その他これに著しく接近することとなる方法で自動車を運転する行為
九 高速自動車国道又は自動車専用道路において、自動車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の前方で停止し、その他これに著しく接近することとなる方法で自動車を運転することにより、走行中の自動車に停止又は徐行(自動車が直ちに停止することができるような速度で進行することをいう。)をさせる行為
十 赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
十一 通行禁止道路(道路標識若しくは道路標示により、又はその他法令の規定により自動車の通行が禁止されている道路又はその部分であって、これを通行することが人又は車に交通の危険を生じさせるものとして政令で定めるものをいう。)を進行し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
11の類型のいずれかに該当する危険運転により、人に怪我を負わせた場合、この条文により処罰されます。
1号の飲酒については、血液1ml中1.0mgまたは呼気1リットル中0.5mg以上のアルコールを保有する状態であれば、それだけで該当します。加えて「その他アルコールの影響により正常な運転が困難な状態」も併記されているため、数値がこれを下回る場合でも、運転時の体調などの個別事情から該当することがあります。
4号の速度については、最高速度が60km/h以下の道路で最高速度を50km/h超える速度以上、最高速度が60km/hを超える道路で最高速度を60km/h超える速度以上が該当します。こちらも、数値に準ずる速度で「道路及び交通の状況に応じて重大な交通の危険を回避することが著しく困難な高速度」と認められれば該当します。「準ずる」速度について、法務省は数値基準と同程度といえることを意味し、少なくとも数値基準を10km/h以上下回る速度は該当しないとしています。
6号は、車体を横滑りさせながらカーブを曲がる、二輪車の前輪を浮かせて後輪だけで走行するといった行為を、やむを得ない事情がないのに意図的に行う場合が対象です。
5号の「進行を制御する技能を有しない」とは、ハンドルやブレーキなどの初歩的な操作技能すらないような、運転の技量がきわめて未熟な状態をいいます。無免許運転であれば直ちにこれにあたるというわけではありません。
自動車運転致死傷処罰法2条柱書後段 危険運転致死
1年以上の有期拘禁刑
第二条 次に掲げる行為を行い、よって、人を負傷させた者は十五年以下の拘禁刑に処し、人を死亡させた者は一年以上の有期拘禁刑に処する。
一 アルコール影響正常運転困難状態(身体に血液一ミリリットルにつき一・〇ミリグラム以上又は呼気一リットルにつき〇・五ミリグラム以上のアルコールを保有する状態その他アルコールの影響により正常な運転が困難な状態をいう。次条第一項において同じ。)で自動車を走行させる行為
二 薬物影響正常運転困難状態(薬物の影響により正常な運転が困難な状態をいう。次条第一項において同じ。)で自動車を走行させる行為
三 その進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為
四 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ当該イ又はロに定める速度以上の高速度その他道路及び交通の状況に応じて重大な交通の危険を回避することが著しく困難な高速度(次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ当該イ又はロに定める速度に準ずるものに限る。)で自動車を運転する行為
イ 最高速度(道路交通法第二十二条第一項の規定によりこれを超える速度で進行してはならないこととされている最高速度(原動機付自転車を運転する場合にあっては、同法第三条に規定する普通自動二輪車の最高速度)をいう。以下この号において同じ。)が六十キロメートル毎時以下である場合 最高速度を五十キロメートル毎時超える速度
ロ 最高速度が六十キロメートル毎時を超える場合 最高速度を六十キロメートル毎時超える速度
五 その進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させる行為
六 殊更にタイヤを滑らせ又は浮かせることにより、その進行を制御することが困難な状態にさせて、自動車を走行させる行為
七 人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
八 車の通行を妨害する目的で、走行中の車(重大な交通の危険が生じることとなる速度で走行中のものに限る。)の前方で停止し、その他これに著しく接近することとなる方法で自動車を運転する行為
九 高速自動車国道又は自動車専用道路において、自動車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の前方で停止し、その他これに著しく接近することとなる方法で自動車を運転することにより、走行中の自動車に停止又は徐行(自動車が直ちに停止することができるような速度で進行することをいう。)をさせる行為
十 赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
十一 通行禁止道路(道路標識若しくは道路標示により、又はその他法令の規定により自動車の通行が禁止されている道路又はその部分であって、これを通行することが人又は車に交通の危険を生じさせるものとして政令で定めるものをいう。)を進行し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
11の類型のいずれかに該当する危険運転により、人を死亡させた場合、この条文により処罰されます。
3号の「進行を制御することが困難な高速度」とは、速度が速すぎるため、自車を道路の状況に応じて進行させることが困難な速度をいいます。カーブを曲がりきれないような速度がこれにあたります。4号とは異なり、数値基準ではなく道路の状況との関係で判断されます。
自動車運転死傷処罰法3条 危険運転致傷 同3条 危険運転致死
12年以下の拘禁刑
第三条 アルコールの影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、自動車を運転し、よって、アルコール影響正常運転困難状態に陥り、人を負傷させた者は十二年以下の拘禁刑に処し、人を死亡させた者は十五年以下の拘禁刑に処する。薬物の影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、自動車を運転し、よって、薬物影響正常運転困難状態に陥り、人を死傷させた者も、同様とする。
2 自動車の運転に支障を及ぼすおそれがある病気として政令で定めるものの影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、自動車を運転し、よって、その病気の影響により正常な運転が困難な状態に陥り、人を死傷させた者も、前項と同様とする。
アルコールや薬物、病気の影響により、道路や交通の状況などに応じた運転をすることが難しい状態になって、事故を起こし人に怪我を負わせた場合、この条文により処罰されます。
自動車運転致死傷処罰法3条1項後段、2項 危険運転致死
15年以下の拘禁刑
第三条 アルコール又は薬物の影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、自動車を運転し、よって、そのアルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態に陥り、人を負傷させた者は十二年以下の拘禁刑に処し、人を死亡させた者は十五年以下の拘禁刑に処する。
2 自動車の運転に支障を及ぼすおそれがある病気として政令で定めるものの影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、自動車を運転し、よって、その病気の影響により正常な運転が困難な状態に陥り、人を死傷させた者も、前項と同様とする。
アルコールや薬物、病気の影響により、道路や交通の状況などに応じた運転をすることが難しい状態になって、事故を起こし人を死亡させた場合、この条文により処罰されます。
危険運転致死傷の捜査の流れ
危険運転により死傷事故が発生した場合、通報により警察に発覚し、実況見分や取調べがなされます。
危険運転致死傷は悪質性が高いため、逮捕される可能性が高いでしょう。
事故発生後の流れ
1
事故発生
2
通報
3
捜査
交通事故を起こした場合、運転者は警察に報告する義務があります。
そして、通報を受けて警察官が臨場し、実況見分や事情聴取を行います。
危険運転致死傷の有名裁判例
危険運転で人を死傷させた場合、自動車運転致死傷処罰法の危険運転致死傷罪として処罰されます。
ここでは、危険運転致死傷罪の共同正犯が認められた判例と、「アルコールの影響により正常な運転が困難な状態」の意義について判示した裁判例をご紹介します。
危険運転致死傷罪の共同正犯の成否
裁判所名:
最高裁判所 事件番号:
平成29年(あ)第927号 判決年月日:
平成30年10月23日
判決文抜粋
「被告人とAは,赤色信号を殊更に無視し,かつ,重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する意思を暗黙に相通じた上,共同して危険運転行為を行ったものといえるから,被告人には,A車による死傷の結果も含め,法2条5号の危険運転致死傷罪の共同正犯が成立する」
「アルコールの影響により正常な運転が困難な状態」の意義について判示した裁判例
裁判所名:
札幌高等裁判所 事件番号:
平成27年(う)第141号 判決年月日:
平成27年12月8日
判決文抜粋
「アルコールの影響により正常な運転が困難な状態」とは,アルコールの影響により道路交通の状況等に応じた運転操作を行うことが困難な心身の状態をいい,アルコールの影響により前方を注視してそこにある危険を的確に把握して対処することができない状態もこれに当たる」