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交通事故加害者の弁護士相談|無料相談窓口・弁護士費用・依頼するメリットを解説

交通事故の加害者

交通事故の加害者になってしまった場合、弁護士に早期に相談することで、不起訴や刑の減軽につながる可能性が高まります。

交通事故を起こすと、刑事・民事・行政の3つの分野で責任を問われるケースがあります。

  • 刑事:交通犯罪として罰金刑や拘禁刑に処される刑事責任
  • 民事:被害者への損害賠償責任
  • 行政:免許停止や免許取り消しなどの行政処分

この記事では、加害者の方が特に不安を感じやすい刑事責任を中心に、弁護士に相談・依頼すべき理由や相談窓口の選び方、加害者に科される刑罰の内容まで詳しく解説します。

人身事故の加害者となり、警察の捜査を受けている場合、「前科がついてしまうのではないか」「被害者への謝罪はどうすればいいのか」など、不安は尽きないでしょう。

このような状況では、一刻も早く弁護士へ相談することが重要です。

弁護士に依頼することで、刑事処分の見通しを把握したうえで、取り調べ対応・示談交渉・逮捕回避といった具体的な弁護活動を進めることができます。

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※ 無料相談の対象は警察が介入した事件の加害者側です。警察未介入のご相談は原則有料となります。

目次

交通事故の加害者が弁護士に相談すべきタイミング

交通事故を起こした後、「どのタイミングで弁護士に相談すればいいのか」と迷う方も多いでしょう。タイミングとしては、事故直後・できるだけ早い段階での相談がベストです

逮捕前・捜査中の段階

事故後、在宅のまま警察の捜査を受けている段階が、弁護士を活用できる最も重要なタイミングです。

この段階では、取り調べへの対応方法を事前に確認したり、被害者との示談交渉を早期に進めることが可能です。

示談が成立するタイミングが早いほど、検察官が処分を決定する前に有利な状況を作り出せる可能性が高まります。

逮捕・勾留された段階

逮捕後は、最大で23日間の身柄拘束が続くことがあります。そのため、逮捕直後から弁護士が動けるかどうかが、処分の結果を左右します。

逮捕後すぐに弁護士を依頼することで、勾留を阻止するための申し入れや、早期釈放に向けた弁護活動を行ってもらうことができます。

在宅事件で検察から呼び出しを受けた段階

在宅事件であったとしても、検察からの呼び出しを受けた後、短期間で処分が決定されるケースがあります。

呼び出しを受けてから慌てて弁護士を探すのではなく、捜査が始まった段階で相談しておくことが望ましいです。

交通事故の加害者が弁護士に相談・依頼した場合の流れ

交通事故を起こした後、弁護士に相談・依頼するとどのような流れで弁護活動が進むのでしょうか。一般的な流れをご紹介します。

弁護士への初回相談

まずは弁護士に相談し、自身のケースの見通しや今後取るべき行動を確認します。事故の状況・被害の程度・捜査の進み具合などを伝えることで、弁護士から具体的なアドバイスを受けることができます。

相談だけでも、取り調べへの対応方法や被害者への謝罪の進め方など、今すぐ役立つ情報を得られます。

事務所によっては、初回無料相談を実施している弁護士・法律事務所もあります。

弁護士への依頼・弁護活動の開始

相談後、正式に弁護士へ弁護活動を依頼します。

依頼後は弁護士が主体となって、取り調べへのアドバイス・被害者との示談交渉・捜査機関への働きかけなどの弁護活動を進めます。

取り調べへの対応

警察・検察の取り調べに対して、弁護士から事前にアドバイスを受けたうえで臨みます。不利な供述をしないよう、弁護士が適切なサポートを行います。

被害者との示談交渉

弁護士が被害者側と示談交渉を進めます。

示談が成立し、被害者から宥恕(許し)を得られれば、不起訴や刑の減軽に向けて有利な状況を作り出すことができます

検察官への働きかけ

示談の成立状況や反省の態度・賠償の実績などを検察官に報告し、不起訴または軽い処分となるよう交渉します。

処分の決定

検察官が起訴・不起訴を判断します。不起訴となれば手続きは終了し、前科はつきません。起訴された場合は、引き続き弁護士が公判(裁判)での弁護活動を行います。

なお、逮捕・勾留された場合は、弁護士への相談・依頼が逮捕直後となり、弁護士が接見(面会)したうえで弁護活動を開始します。逮捕後は時間との勝負になるため、ご家族の方もすぐに弁護士へご連絡ください。

交通事故の加害者が弁護士に相談するメリット

交通事故の加害者が弁護士に相談するメリットは、主に以下の4点です。

交通事故加害者が弁護士相談するメリット

  • 刑事処分の見込みがわかる
  • 取り調べ対応がわかる
  • 逮捕・勾留を回避する弁護活動をしてくれる
  • 被害者と適切な示談ができる

刑事処分の見込みがわかる

交通事故で警察の捜査を受けても、不送致や不起訴になれば前科はつきません。仮に起訴されても、罰金刑・執行猶予・実刑など処分の内容はケースごとに異なります。

不起訴になりやすいのは、事故の影響が軽微で過失が認められにくい場合です。一方、ひき逃げや飲酒・無免許運転による死亡事故などの悪質なケースでは、厳しい処分が下される可能性が高くなります。

処分の見通しは事故の状況によって変わるため、経験豊富な弁護士に相談することで、自身のケースの対応策を知ることができます

たとえば、発覚していない事故なら自首すべきか、被害者への謝罪方法はどうするべきかといった具体的なアドバイスも受けられます。

今後の対応に不安がある場合は、早めに弁護士に相談するとよいでしょう。

取り調べ対応がわかる

弁護士に相談することで、警察や検察の取り調べ(事情聴取)への対応方法がわかります

たとえば、事故に気が付かずそのまま走り去ってしまったのであれば、ひき逃げにはなりません。しかし、取り調べをする警察は、「接触を認識していたのではないか」と追及してくる可能性があり、慎重な対応が求められます。

曖昧な部分を、警察の誘導通りに供述してしまうと、調書が証拠として成立し、取り返しのつかない結果を生んでしまう可能性があります。取り調べでは、自身の記憶にある事実のみを話すようにしてください。

供述調書は一度サインをしてしまうと、あとから覆すことができません。取り調べには弁護士の助言を受けてから臨むことが望ましいでしょう。

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逮捕・勾留を回避する弁護活動をしてくれる

重大事故を起こした場合は、逮捕・勾留によって身柄拘束される可能性が高くなります。

弁護士に依頼することで、検察官や裁判官に勾留しないよう申し入れてもらったり、勾留決定後でも準抗告によって勾留の取消しを求めるなど、早期釈放に向けた弁護活動をしてもらうことができます。

また、逮捕前に弁護士に依頼すれば逮捕を防ぐための弁護活動に注力してもらえるケースもあります。交通事故でお悩みの方は、ぜひ弁護士までご相談ください。

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被害者と適切な示談ができる

交通事故の示談は保険会社に任せることが一般的ですが、刑事処分に影響を与える「刑事事件としての示談」も非常に重要です。

適切に示談が成立すれば、被害回復や被害者の処罰感情の緩和が考慮され、不起訴となる可能性が高まります。仮に起訴されても、刑が減軽される可能性があります。

保険会社の示談は賠償金の支払いにとどまり、被害者から許しを得ることは目的としていません。そのため、加害者として被害者に謝罪し、許しを得るための示談を進めることが重要です。

特に、被害者から「刑事処罰を求めない」という嘆願書を得られれば、処分において有利に働くことが多いです。

また、保険会社の示談は治療終了後に行われるため、刑事処分が決まる前に間に合わない可能性があります。

弁護士は、示談金の支払いを誠実に進め、その内容を捜査機関に報告し、検察官との交渉を通じて刑事処分に働きかけます。

示談を行わず、被害者対応を怠ると「反省していない」とみなされ、厳しい処分を受けることがあります。刑事処分の減軽を目指すためにも、早めに弁護士へ相談し、適切な示談を進めることが重要です

交通事故の加害者が弁護士に相談しなかった場合のリスク

取り調べで不利な供述をしてしまう

弁護士のアドバイスなしに取り調べに臨むと、警察の誘導に乗って事実と異なる供述をしてしまうケースがあります。

一度サインした供述調書は、あとから覆すことが難しく、その内容が裁判でも証拠として使われる可能性があります。

示談が間に合わずに起訴される

保険会社の示談は、治療終了後に行われるため、刑事処分が決まるタイミングに間に合わない可能性があります

示談が成立しないまま検察官が処分を決定してしまうと、不起訴となる可能性が下がり、起訴されて前科がつくリスクが高まります

「反省していない」とみなされる

被害者への謝罪・賠償が不十分だったり、対応が遅れたりすると、捜査機関から「反省の態度がない」と判断されることがあります。

その結果、本来であれば不起訴や執行猶予で済んだケースでも、より重い処分が下される可能性があります。

逮捕・勾留が長引く可能性がある

逮捕後に弁護士がいない状態では、勾留に対する異議申し立てや早期釈放に向けた弁護活動が行われません。

その結果、最大23日間の身柄拘束が続き、仕事や家庭への影響が長引く可能性があります。

これらのリスクを避けるためにも、交通事故の加害者になった場合は、早めに弁護士へ相談することをおすすめします。

交通事故の加害者に科される刑罰

交通事故によって問われる刑事責任は、「道路交通法」によるものと「自動車運転処罰法」によるものがあります。

「道路交通法」では自動車の運転に伴う義務違反が問題となり、「自動車運転処罰法」では故意または過失によって被害者を死傷させたことへの刑事責任が問題となります。

道路交通法違反|自動車運転の義務違反

道路交通法72条1項では、運転者の救護義務・危険防止義務・通報義務が規定されています。

事故を起こした場合は、直ちに停止し、必ず怪我人を救護し、発炎筒や三角表示板などを適切に使用して危険防止に努め、事故を警察に報告する義務があります。

特に死傷者のいる事故で、直ちに停止せず、救護義務・危険防止義務を怠った場合は一般に「ひき逃げ」と呼ばれる犯罪になります。

ひき逃げの場合、「5年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金」に処され、被害者の死傷の原因が加害者の運転にある場合は「10年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金」に処されます(道路交通法第117条)。

また、事故後に警察へ通報しなかった場合は「3か月以下の拘禁刑または5万円以下の罰金」に処されます(道路交通法119条1項10号)。

被害者が怪我を負っていない物損事故の場合でも、警察への通報義務は生じます。見た目上は被害者が怪我を負っていなかったり、塀にぶつけたような事故であっても、必ず警察に連絡するようにしてください。

主な違反行為と刑罰

違反行為結果刑罰
救護・危険防止義務違反(ひき逃げ)死傷5年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金
救護・危険防止義務違反(ひき逃げ)死傷(原因が加害者の運転にある場合)10年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金
通報義務違反3か月以下の拘禁刑または5万円以下の罰金

自動車運転処罰法|事故で人を死傷させた場合の責任

過失によって自動車の運転で人を死傷させた場合、過失運転致死傷罪が適用され、「7年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金」に処されます(自動車運転処罰法5条)。

自動車運転処罰法にいう「自動車」には、通常の自動車やバイク、原付も含まれます。

飲酒運転など正常な運転が困難な状態で自動車を運転し、人を死傷させた場合には、より重い危険運転致死傷罪が適用されます(同法2条)。

危険運転にあたる主な行為

  • 酒や薬物の影響下での走行
  • 制御不能な高速走行
  • 未熟な運転技能による走行
  • あおり運転
  • 赤信号の殊更な無視
  • 通行禁止道路の走行

また、酒や薬物、病気の影響によって、正常な運転に支障がある状態で運転を始めたと認められた場合には、準危険運転致死傷罪が成立します(同法3条)。

このほか、事故後にアルコール等の影響の発覚を恐れて、さらに酒を飲んだり、無免許運転であった場合には、より刑が重くなります。

主な違反行為と刑罰

違反行為結果刑罰
過失運転死傷7年以下の拘禁刑
または100万円以下の罰金
危険運転負傷15年以下の拘禁刑
危険運転死亡1年以上の有期拘禁刑
準危険運転負傷12年以下の拘禁刑
準危険運転死亡15年以下の拘禁刑

ひき逃げの刑事責任についての補足

過失または(準)危険運転によって人を死傷させた者がひき逃げをすると、自動車運転処罰法上の犯罪と道路交通法上の犯罪が両方成立します

この場合の両罪は「併合罪」とよばれる関係になり、拘禁刑の場合、より重い犯罪の刑期の上限が1.5倍された刑が科されます。罰金刑の場合は両罪の罰金上限額の合計が上限になります。

たとえば危険運転で人を負傷させてひき逃げをした場合は、「22年6か月以下の拘禁刑」となりますし、過失運転で人を死傷させてひき逃げをした場合「15年以下の拘禁刑または200万円以下の罰金」が科されることとなります。

交通事故の加害者が弁護士に依頼した場合の費用相場

交通事故の加害者として弁護士に依頼する場合、費用が気になる方も多いでしょう。弁護士費用は事務所によって異なりますが、一般的な目安は以下の通りです。

弁護士費用の内訳例

項目内容相場の目安
法律相談料依頼前に相談する際の費用5千円~1万円程度
着手金弁護活動を開始するために支払う費用20万円〜60万円
報酬金釈放・不起訴・執行猶予などの結果に応じた成功報酬20万円〜100万円
日当警察署への面会や裁判出廷への手当1回 2万円〜5万円
実費交通費、郵送代、資料コピー代など数千円〜数万円
合計50万円~200万円程度

また、これらの弁護士費用とは別に、被害者と示談をする場合は示談金を用意することになります

弁護士費用は、事案の複雑さや依頼内容によって大きく変わります。まずは無料相談などを活用して、費用の見通しを確認することをおすすめします。

なお、自動車保険に付帯している弁護士費用特約の補償範囲は特約の内容次第です。一般的には、刑事事件の弁護活動に弁護士費用特約を利用することはできません

ただし、相手方にも一定の過失がある場合は、交通事故の加害者であっても民事の弁護士費用特約を利用できることが多いです。まずは約款を確認してみてください。

アトム法律事務所の弁護士費用は、全国一律の弁護士費用を採用しています。詳しくは下記よりご覧ください。

交通事故の加害者向け無料相談窓口

交通事故の加害者が無料で相談できる主な窓口は以下の通りです。

無料で相談できる主な窓口

弁護士・法律事務所情報収集から交渉・弁護活動までを一任できる
日弁連交通事故相談センター全国の相談所で弁護士に直接相談できる
交通事故紛争処理センター無料相談や示談のあっ旋を受けられる
そんぽADRセンター中立な保険の専門家が和解案を提示

中でも弁護士・法律事務所への相談がおすすめです。事務所によっては24時間365日相談を受け付けており、夜間や土日の対応だけでなく、LINEやメール相談を受けているところもあります。

交通事故の加害者が弁護士を選ぶ際のポイント

交通事故の加害者になった場合、まずは近くの弁護士・法律事務所に相談することが重要です

民事の示談交渉であれば、郵送などで遠方の弁護士にも依頼できますが、刑事事件では警察署や裁判所への対応が必要になることもあり、迅速な対応が求められます。

そのため、遠方の弁護士・法律事務所よりも、地元で機動力のある弁護士へ依頼する方が適切です

交通事故の無料相談は【対面】【電話】【メール】から

交通事故の加害者が弁護士に相談をする際、「無料相談が受けられる」「相談方法が選択できる」という点もチェックしておきたいポイントです。

交通事故の刑事事件としての手続きは、待ったなしで進んでいきます。その中で、迅速に適切な被害者対応を進める必要があり、弁護士への相談は早い段階で受けておくことが望ましいです

夜中や休日に、突然交通事故の加害者になってしまったという方でも、24時間電話がつながる弁護士・法律事務所があります。まずは、無料相談の案内をお受けください。

交通事故加害者の弁護士は「刑事事件の経験・実績」で選ぶ

交通事故の加害者が弁護士を選ぶ際には、刑事事件の経験・実績を基準にすると良いでしょう。交通事故は被害者に怪我をさせる、死亡させるなど、深刻な被害結果を生じさせるケースがあります。

示談をするにしても、そのタイミングや方法を誤ると、被害者の感情を害してしまい、その後の示談交渉ができなくなることも考えられます。

被害者の置かれた状況に最大限配慮をしながら、誠心誠意、謝罪や賠償を尽くすことが加害者には求められます。それには、単に示談経験がある弁護士に相談するだけでは不十分といえるでしょう。

刑事事件の手続きがどの段階にあるかによって、警察や検察官に主張すべき内容は異なります。交通事故事件は刑事裁判に発展することもありますので、刑事事件に強い弁護士に相談するという視点が大切です

アトムの解決事例(交通事故加害者)

ひき逃げと過失運転致傷・不起訴

車で自転車に衝突後、走り去った事例

車で交差点を右折した際、安全確認を怠り自転車と衝突したが、事故に気づかず被害者を救護しなかった。このとき被害者は、大腿部打撲などの怪我を負った。後に警察から連絡があり出頭。過失運転致傷および道路交通法違反の事案。


弁護活動の成果

被害者に謝罪と賠償を尽くし、宥恕条項(加害者を許すという条項)付きの示談を締結。その結果、不起訴処分となった。

過失運転致傷・略式起訴

右折時に横断歩道の歩行者に衝突し、怪我を負わせた事例

車を運転中に交差点で右折しようとしたところ、横断歩道を歩行中の被害者と接触。被害者は鎖骨骨折などの怪我を負った。過失運転致傷の事案。


弁護活動の成果

被害者への謝罪や交渉の経過を検察官に報告。贖罪寄付を行うなど賠償を尽くした結果、略式起訴で罰金刑となった。

交通事故の加害者が弁護士に相談する際によくある質問

Q.交通事故の加害者は必ず弁護士に依頼すべきですか?

人身事故の加害者であれば弁護士への相談をおすすめします

物損のみの軽微な事故と異なり、人身事故では刑事処分・被害者との示談・逮捕リスクなど複数の問題が同時に発生します。

弁護士に早期相談することで、処分の見通しや取るべき行動が明確になり、最悪の結果を避けられる可能性が高まります。

Q.交通事故の加害者になると逮捕されますか?

交通事故を起こしても、必ず逮捕されるわけではありません。多くのケースでは、在宅のまま捜査が進む「在宅事件」として処理されます

ただし、ひき逃げや飲酒運転など悪質なケース、または逃亡・証拠隠滅のおそれがあると判断された場合には、逮捕・勾留される可能性が高くなります。

Q.交通事故の加害者になると前科はつきますか?

交通事故を起こしても、「不起訴」となれば前科はつきません。前科がつくのは、起訴されて有罪判決が確定した場合です。

弁護士を早期に依頼して被害者との示談を成立させることが、不起訴を目指すうえで重要なポイントです。

Q.被害者が重傷でも、弁護士に依頼する意味はありますか?

被害が重大であっても、弁護士に依頼することには大きな意味があります。

被害者への誠実な謝罪・賠償や示談の成立は、重大事故であっても刑事処分の減軽につながる可能性があります。

Q.加害者の家族が弁護士に相談・依頼することはできますか?

ご家族からの相談・依頼も可能です

加害者本人が逮捕・勾留されていて直接相談できない場合でも、ご家族からの依頼を受けて弁護士が接見(面会)し、弁護活動を開始することができます

ご家族が逮捕された場合は、できる限り早く弁護士・法律事務所へご連絡ください。

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アトム法律事務所は24時間相談ご予約受付中

身柄事件では、逮捕から23日後には起訴・不起訴の結論が出ている可能性があります。在宅事件でも、検察からの呼び出し後、短期間で処分が下される可能性があります。

弁護士へのご相談が早ければ早いほど、弁護活動に充てられる時間が増え、有利な結果につながりやすくなります。

アトム法律事務所は24時間365日、相談予約を受け付けています

また、警察の取り調べ・呼び出しを受けた、といった警察介入事件の場合は、初回30分無料での弁護士相談も実施しています。

交通事故事件でお悩みの方は、お早目にアトム法律事務所までご相談ください。

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岡野武志弁護士

監修者

アトム法律事務所
代表弁護士 岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。
一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了