2025年6月より、懲役・禁錮刑が「拘禁刑」に統一されました。
近年、あおり運転は社会問題化しており、2020年の法改正によって厳罰な処罰対象になりました。法改正に伴い、警察もあおり運転の取り締まりを強化しています。
この記事では、あおり運転に該当する行為、罰則、行政処分をわかりやすく解説します。あおり運転で通報され、警察から呼び出しを受けている方に向け、呼び出し後の流れや注意点もお伝えします。
あおり運転で通報され今後が不安な方は、刑事事件に強いアトム法律事務所の弁護士にぜひご相談ください。
※ 無料相談の対象は警察が介入した事件の加害者側です。警察未介入のご相談は原則有料となります。
目次
あおり運転で問われる罪とは?
あおり運転は妨害運転罪に問われる可能性がある
あおり運転を直接取り締まる規定はこれまでありませんでした。
しかし、2017年に東名高速道路で起きたあおり運転事件をきっかけに、2020年6月に改正道路交通法が施行されました。これにより、あおり運転は妨害運転罪として厳しい取締り対象になったのです。
妨害運転罪に該当する行為、罰則、行政処分は以下のとおりです。
(1)妨害運転(道路交通法 117条の2の2 第8号)
| 違反行為 | 他の車両等の通行を妨害する目的で、一定の違反行為であって、当該他の車両等に道路における交通の危険を生じさせるおそれのある方法によるものをした場合。 |
| 罰則 | 3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金 |
| 行政処分 | 違反点数25点 免許取消し(欠格期間2年、前歴や累積点数によって最大5年) |
なお、ここでいう違反行為とは以下の11種類を指します。
- 通行区分違反(対向車線にはみ出す行為)
- 左側寄り通行等違反(左側に寄らず道路の中央寄りを通行する行為)
- 急ブレーキ禁止違反(急ブレーキをかける行為)
- 車間距離不保持(車間距離を極端につめる行為)
- 進路変更禁止違反(急な進路変更を行う行為)
- 追い越しの方法違反(危険な追い越し行為)
- 減光等義務違反(しつこくパッシングやハイビームを行う行為)
- 警音器使用制限違反(しつこくクラクションを鳴らす行為)
- 安全運転義務違反(幅寄せや蛇行運転行為)
- 最低速度違反(高速道路での低速走行行為)
- 高速自動車道等駐停車違反(高速道路等での駐停車行為)
(2)高速道路における妨害運転(道路交通法 第117条の2 第4号)
| 違反行為 | 上記(1)の罪(11種類の違反行為)を犯し、よって高速自動車国道等において他の自動車を停止させ、その他道路における著しい交通の危険を生じさせた場合。 |
| 罰則 | 5年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金 |
| 行政処分 | 違反点数35点 免許取消し(欠格期間3年、前歴や累積点数により最大10年) |
あおり運転で人を死傷させると危険運転致死傷罪に問われる可能性がある
2020年7月に改正自動車運転処罰法が施行されました。これにより、危険運転致死傷罪(自動車運転処罰法2条)の対象にあおり運転も追加されました。
具体的な違反行為、罰則は以下のとおりです。
(1)危険運転致死傷罪(自動車運転処罰法2条8号)
| 違反行為 | 車の通行を妨害する目的で、重大な交通の危険が生じることとなる速度で走行中の車の前方で停止し、その他これに著しく接近することとなる方法で自動車を運転する行為を行い、よって、人を死傷させた場合。 |
| 罰則 | 人を負傷させた者は15年以下の拘禁刑、人を死亡させた者は1年以上の有期拘禁刑 |
典型例として、先行の加害者車両が、通行妨害する目的で、後行の被害者車両の前方で停止したことによって両車両が衝突し、被害者車両の運転手等が死傷したケースが挙げられます。
危険運転致死傷罪のポイントは、自分の運転する自動車がスピードを出していなくても、あおり運転に該当する可能性がある点です。
条文上、加害者車両が「重大な交通の危険が生じることとなる速度」で走行していなくても、被害者車両がそのような速度で走行していれば罪が成立するとされています。
「重大な交通の危険が生じることとなる速度」は、通常時速20~30キロメートルで認められるとされています。
従来、あおり運転による危険運転致死傷罪の適用には、加害者車両が通行妨害目的をもって、被害者車両に「著しく接近」したときに「重大な交通の危険を生じさせる速度」で走行していることが必要でした。
2020年の法改正によって、これまでの基準に該当しないあおり運転行為も明確に処罰対象となりました。
(2)危険運転致死傷罪(自動車運転処罰法2条9号)
| 違反行為 | 高速自動車国道又は自動車専用道路において、自動車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の前方で停止し、その他これに著しく接近することとなる方法で自動車を運転することにより、走行中の自動車に停止又は徐行させる行為を行い、よって、人を死傷させた場合 |
| 罰則 | 人を負傷させた者は15年以下の拘禁刑、人を死亡させた者は1年以上の有期拘禁刑 |
典型例として、先行の加害者車両が、通行妨害する目的で、後行の被害者車両の前方で停止するなどして被害者車両を停止させて、後続の第三者車両が被害者車両に追突して、被害者車両の運転手等が死傷したケースが挙げられます。
高速道路は一般道と比べ、車両を道路上に停止させる行為に著しい危険が及びます。
車両の速度など関係なく、高速道路上では被害者車両を停止させたり徐行させたりして人を死傷させた段階で危険運転致死傷罪に問われる可能性があります。
あおり運転で成立する可能性のある他の犯罪
暴行罪・傷害罪
被害者を降車させたり窓から手を入れる等して、暴行を加えると暴行罪が成立します。
暴行罪の法定刑は、2年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金、拘留(1日以上30日未満の身体拘束)もしくは科料(1,000円以上1万円未満の金銭徴収)のいずれかです(刑法208条)。
暴行の結果、被害者に怪我を負わせると傷害罪が成立します。傷害罪の法定刑は、15年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金です(刑法204条)。
脅迫罪
被害者に対し「殺すぞ」等と言って脅した場合、脅迫罪が成立します。脅迫罪の法定刑は、2年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金です(刑法222条)。
器物損壊罪
被害者車両を蹴ってへこませる等すると、器物損壊罪が成立します。器物損壊罪の法定刑は、3年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金、科料のいずれかです(刑法261条)。
あおり運転で警察から呼び出される流れ
あおり運転の証拠
妨害運転罪や危険運転致死傷罪の要件である「通行を妨害する目的」を立証するための重要な証拠は、ドライブレコーダーです。
警察は、ドライブレコーダーに録画された加害者の運転態様や、被害者車両との位置関係、犯行前後における加害者の言動等を詳しく調べます。また、被害者や目撃者の供述も重要な証拠になります。
さらに、危険運転致死傷罪の場合、上記の証拠に加え、事故現場に残されたタイヤ痕や車両の損傷状況も重要な証拠として調べられます。
あおり運転は被害者の通報によって取り調べが行われる
あおり運転の被害者が110番通報した場合、警察はドライブレコーダー等の証拠があるか確認します。
そして、警察が犯罪捜査のため必要があると判断すると、被疑者として呼び出しを受けることになります。
警察からの呼び出しに応じると、最寄りの警察署で取り調べを受けることになります。
逮捕・勾留されていない被疑者は、警察による呼び出しを受けても応じる義務はありません(刑事訴訟法198条1項但書)。取り調べを受けるかどうかはあくまで任意です。
もっとも、正当な理由なく何度も呼び出しを拒否するのはやめましょう。
実務では、正当な理由なく3回程度呼び出しを拒否すると、逃亡や証拠隠滅のおそれがあるとして逮捕の可能性が高くなるといわれています。
警察の呼び出しに応じると逮捕される?
警察の呼び出しに応じたからといって、絶対に逮捕されるとは限りません。
取り調べに協力的なケースでは、逃亡や証拠隠滅のおそれがないとして在宅で捜査が進む可能性もあります。
もっとも、危険運転致死傷罪に該当するような悪質なケースでは、逮捕される可能性は高いです。
あおり運転で逮捕された後の流れ
あおり運転をして、妨害運転罪や危険運転致死傷罪の容疑で逮捕されると、以下の流れで刑事手続が進みます。

逮捕後は、検察官が起訴・不起訴を決めるまで最長23日間も拘束される可能性があります。
早期に弁護士に相談して示談を成立させたり、家族による身元引受書を提出すれば早期釈放の可能性が高まります。
あおり運転でご家族が逮捕されてしまった方は、今すぐ弁護士に相談することをおすすめします。
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あおり運転で通報されたら弁護士に相談
弁護士なら適正に示談を結ぶことができる
あおり運転をした場合、被害者といかに早く示談を締結するかが重要となります。
示談が成立すれば、逮捕回避、早期釈放、不起訴処分、刑の減軽など有利な結果が期待できます。宥恕付き示談であれば、より有利に考慮されやすくなります。
とはいえ、ご自分で示談を進めるのは避けるべきです。被害者にさらなる恐怖心を与えるおそれがありますし、示談内容が曖昧なために新たなトラブルを招きかねないからです。
示談交渉は刑事弁護の経験豊富な弁護士に依頼するのが最善です。弁護士は、被害者の心情に十分配慮しながら、事件の終局的な解決に向けて示談条項を作成します。
また、被害者の許し(宥恕)が得られるよう全力を尽くします。
なお、死傷結果が生じた場合は保険会社が示談を行うのが一般的です。しかし、その場合でも示談を保険会社に任せきりにするのは避けましょう。
保険会社の示談交渉は進捗が遅いケースが多いため、これを待っているだけでは刑事手続が終了してしまうおそれがあるからです。
また、保険会社の示談書には宥恕文言は入らないことが通常であるため、この点でも不十分です。
何より、交通事故を起こした以上、一刻も早く被害者救済を行うのが加害者としての責任です。弁護士に依頼のうえ、見舞金等の形で早期に示談を申し出るとともに、心からの謝罪と反省を被害者に伝えましょう。
弁護士は出頭に同行したり取り調べへのアドバイスが行える
あおり運転を通報されて警察から呼び出しを受けた場合、すぐに弁護士にご相談ください。
弁護士は警察署への出頭に同行することが可能です。弁護士が同行すれば、ご相談者様の精神的負担は相当軽減されます。
また、弁護士は警察に対して、逃亡や証拠隠滅のおそれがないことを説明し、逮捕しないよう説得します。具体的には、家族の身元引受書や、今後必ず出頭させる旨の誓約書等を提出します。
出頭前に弁護士から取り調べのアドバイスを受けるのも効果的です。
取り調べは、不用意な一言が原因で不利な結果につながるおそれがあるため事前対策が非常に大切です。黙秘権などの防御方法についても、事案の内容に応じて具体的にアドバイスします。
警察から呼び出しの電話を受けてご不安な方は、刑事弁護の実績豊富なアトム法律事務所にぜひご相談ください。お電話お待ちしております。


