6か月以下の拘禁刑
もしくは30万円以下の罰金
または拘留もしくは科料
第百七十四条 公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の拘禁刑若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
公然わいせつ罪や、わいせつ物頒布等罪におけるわいせつとは、「いたずらに性欲を興奮、刺激させて、正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する」ような行為やものを指します。
第百七十四条 公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の拘禁刑若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
不特定、または多数の人が認識できるような状態でわいせつな行為をした場合、この罪に問われ得ます。
具体的には、性交や性交類似行為、陰部をことさらに露出する行為などです。
他方で、接吻や乳房を露出する行為は、それのみではわいせつな行為とは認められないとされています。
第一条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
二十 公衆の目に触れるような場所で公衆にけん悪の情を催させるような仕方でしり、ももその他身体の一部をみだりに露出した者
先述の公然わいせつ罪に問えない態様の事案は、軽犯罪法に問われる可能性があります。
第百七十五条 わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は拘禁刑及び罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。
2 有償で頒布する目的で、前項の物を所持し、又は同項の電磁的記録を保管した者も、同項と同様とする。
わいせつ物を、不特定または多数の人に交付・譲渡したり、認識できるような状態に置いておくと、この罪によって処罰され得ます。
わいせつ物には文書や絵、写真、映像、音声などが含まれ、実写やアニメ、CGであるかなども問われません。
公然わいせつは、目撃者によって通報等が行われ、刑事事件化するケースが多いです。
また、わいせつ物頒布等罪は、平成23年の刑法改正からパソコン等を使った通信によるわいせつ物の頒布等を条文内で明確に禁止しており、サイバーパトロールによって犯行が認知され、捜査が行われるといったケースも増えています。
公然わいせつの事案においては、「路上、公園、公共交通機関などで下半身を露出する」といった態様が非常に多いです。
こうした態様の事案は、目撃者が通報などをし、現場に駆け付けた警察官から取調べを受けるのが一般的です。
なお、現場から逃走した場合でも、防犯カメラの映像等の解析から身元を特定される可能性があります。
昨今、警察は、ネット上で行われる犯罪抑制・検挙のために、サイバーパトロールによる取り締まりを強化しています。
サイバーパトロールでわいせつ物頒布等罪にあたる行為を見つけた場合、プロバイダーに個人情報の開示請求などを行って身元を特定し、刑事事件として検挙することもあります。
ここでは、公然わいせつ罪の条文中にある「公然」の定義が争点となった裁判例をご紹介します。
また、わいせつ物頒布等罪は、特に表現の自由との関係で問題になります。
そこで、わいせつ物頒布等罪における昨今のわいせつ性の判断について、参考となる裁判例もご紹介します。
「公然とは不特定又は多数人の認識し得る状態をいう」
「この場合現実に認識されなくとも、認識の可能性があれば足りる(略)客観的にその行為の行われる環境が公然性を有すれば足りるものと解すべき」
人が通るおそれのある海岸でわいせつ行為をしたものの、現実には人が目撃することはなかったという事例で有罪となった裁判例です。
過去、「公然」については「不特定又は多数人の認識し得る状態」と判示されていたところ、この裁判例において、実際に不特定または多数の人が認識する必要はなく、認識にいたる可能性があれば足りるとされました。
つまり、「実際に人が見たかどうかなどといった事情は関係ない」と言えます。
「(被告人らが販売した新聞は)徒らに性慾を興奮又は刺激せしめ且つ普通人の正常な性的羞恥心を害し善良な性的道義観念に反するものと認められる」
わいせつ物頒布等罪における「わいせつ物」の定義について、「性欲の興奮・刺激」「性的羞恥心の侵害」「善良な性的道義観念への違反」の3つの要件が示された裁判例です。
これら3つの要件がすべて満たされると、わいせつ物と認定されます。
これらの要件にあてはまるかどうかは、社会通念に従い、その作品を見る者の見地から客観的に考察され、かつ、その物品の一部を切り取ってみるのではなく、全体的に考察するべきとされています。
※ 無料相談の対象は警察が介入した事件の加害者側です。警察未介入のご相談は原則有料となります。