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わいせつ物頒布等罪を解説|わいせつ物の定義や量刑

わいせつ物頒布等罪

昨今、インターネットの普及が急速に進み、一般の方がネット上に自分の写真や動画をアップすることも珍しくなくなりました。そのような中、最近になってアダルトコンテンツ(卑猥な画像等)を違法にアップし刑事責任を問われたというケースも多くなってきています。

この記事では、そもそも「わいせつ物頒布等罪」とはどのような犯罪なのか、仮にわいせつ物頒布等罪で立件されてしまった場合、逮捕されたり刑事罰を受けてしまうのか、自分や家族が逮捕などされてしまった場合どうしたらよいのかといった点について詳しく解説していきます。

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わいせつ物頒布等罪で罰せられる行為とは?

そもそもわいせつ物とは?

わいせつ物頒布等罪について、刑法では以下の通り定められています。

わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。

刑法175条1項

「わいせつ物」を「頒布」したり「公然と陳列」したりすると罪になるというわけです。それぞれの言葉の意味を見ていきましょう。

まずわいせつ物について、最高裁判所は「その内容がいたずらに性欲を興奮又は刺激せしめ、かつ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する」ものと判示しました。(最高裁判所昭和32年3月13日判決・刑集第11巻3号997頁)。

他人を性的に興奮させたり、刺激させるような文書であることが認められれば、性的羞恥心を害しないなどの事情(芸術品等でしばしば問題となります。)がない限り、「わいせつな文書」等に該当する可能性が高いです。

わいせつ物であるかどうかの判断基準は非常にあいまいです。本人がわいせつ物ではないと思っていても捜査の対象となるケースもあるため、注意する必要があります。

わいせつ物の「頒布」とは?

「頒布」とは、分かりやすくいうと、「不特定又は多数の人に対して交付すること」をいいます。有料・無料は問わず、不特定又は多数の人に無料で交付した時点で「頒布」に該当すると解させています。

例えば、わいせつな画像や動画を、不特定又は特定の多数の人に送りつけた場合には、頒布したと認められ、わいせつ物頒布罪に該当する可能性が出てきます。

わいせつ物の「陳列」とは?

また、わいせつな文書等を「公然と陳列した」場合にも、犯罪が成立することになります。

「公然と陳列した」がどのような行為を指すのかというと「不特定又は多数の人が認識できるような状態に置く」ことをいいます

例えば、わいせつな画像データや動画のデータをインターネット上で自由に再生したり閲覧できる状態に置いた場合、「公然と陳列した」に該当する可能性が出てきます。

わいせつ電磁的記録媒体の頒布とは?

わいせつ物頒布等罪では、わいせつな文書や図画だけでなく、わいせつな「電磁的記録に係る記録媒体」を頒布したり、公然と陳列した場合も処罰対象にしています。

「電磁的記録に係る記録媒体」とは、わいせつな写真や動画のデータが保存されたパソコンのハードディスクやインターネット上のサーバー等を指すと言われています。

わいせつな画像データや動画データをサーバーにアップロードして一般公開したり、わいせつな動画像データを記録媒体に焼いて頒布したりした場合、同罪に該当する可能性が出てきます。

有償の場合、わいせつ物の所持だけでも罪に問われる!

「頒布」や「公然と陳列」以外にも、有償目的の場合には所持しただけで罪に問われ得ます。

有償で頒布する目的で、前項の物を所持し、又は同項の電磁的記録を保管した者も、同項と同様とする。

刑法175条2項

わいせつ物を不特定または多数の人に販売する目的で所持していたり、わいせつな電磁的記録を同じ目的で保管していたりした場合には、実際に頒布や陳列をしていない場合であっても処罰の対象となるわけです。

わいせつ物頒布等罪の量刑とは?

上述のとおり、わいせつ物頒布等罪の量刑は「2年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金もしくは科料、または懲役及び罰金の併科」です。

一般的に、わいせつ文書等の内容や頒布・陳列の規模の程度などによって科される刑の内容が変わってきます。行為の内容がより悪質であると判断された場合、懲役刑のみでなく、懲役刑と罰金刑を併せて科されてしまう可能性もあります

また、罰金刑が科される場合、有償で頒布した場合の方が、無償で頒布した場合に比べて罰金額が高くなる傾向があるようです。

わいせつ物頒布等罪は起訴される可能性が高い!

わいせつ物頒布等罪で立件された場合、起訴に踏み切られてしまう可能性は非常に高いです。

起訴というのは検察官によって行われる、裁判の開廷を提起する手続きです。
起訴されると原則として裁判が開廷され、統計上99.9%の事件が有罪となります。

なお、検察庁が一般に公開している統計調査によると、2020年度にわいせつ物頒布等罪として送致を受けた事件のうち、起訴に踏み切った割合は約56.3%と過半数を超えていることが認められています。ちなみに、2019年の起訴率は約61.9%、2018年の起訴率は約56.0%という結果が報告されています。

刑法犯全体では2020年度の起訴率は約22.3%であるため、わいせつ物頒布等罪の起訴率は非常に高いと言えます。

わいせつ物頒布等罪で逮捕されたら弁護士に相談を!

弁護士なら逮捕回避の可能性を上げられる!

逮捕は「証拠隠滅のおそれ」「逃亡のおそれ」が認められるときに行われます。

逮捕・勾留されると起訴されるまで最大で23日にもわたり身体拘束されるおそれがあり、日常生活に影響が生じるのは必至となります。

弁護士は捜査機関に対して「証拠隠滅のおそれ」「逃亡のおそれ」がないことを効果的に主張できます。

弁護士なら不起訴獲得の可能性を上げられる!

わいせつ物頒布等罪は、他の犯罪と比べても起訴に至るおそれが相当程度認められる犯罪であり、つまり前科として残ってしまう可能性の高い犯罪です。

しかし、わいせつ物頒布等罪で立件されたとしても必ず起訴されてしまうという訳ではありません。

検察官は、様々な事情を考慮して処分に付すべきかを判断するため、当然、情状面などで有利な事情があれば、処分に付しない(不起訴処分)と判断してもらえる可能性も残されています。不起訴処分を得ることができれば、前科がつくことを防ぐことができます。

わいせつ物頒布等罪で不起訴獲得の可能性を上げるためには、同様の犯罪を起こすおそれが一切ないことを強調するという方法が挙げられます。

具体的には、わいせつな文書等は全て破棄済みであること、頒布や陳列行為を可能にしたツール(携帯電話やパソコン等)を今後一切使用しないことを誓約すること、同居人の方や勤め先の方に協力してもらい今後監督を続けることを約束してもらうことなども有効です。

また、初犯であることや、事実を認め十分に反省していること等も、プラスの事情として考慮されると考えられています。

当然、犯罪行為自体が悪質かどうかも重視されるところですが、情状面で有利な事情が複数あれば、検察官からも、今回に限ってお咎めなしという判断がなされる可能性も見えてくるでしょう。

弁護士は捜査機関に対して、上記の事情を効果的に主張できます。

刑事事件に精通した弁護士であれば、事件の見通しを適切に示すことができ、その上で、不起訴を得るためにどのような方法が最善なのかについて、早期にアドバイスを得ることが可能となります。
まずは弁護士にご相談ください。

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監修者情報

アトム法律事務所 所属弁護士