わいせつ物頒布等罪とは、わいせつな画像・動画・文書などを不特定または多数の人に頒布したり、公然と陳列したりする行為を対象とする犯罪です(刑法175条)。
わいせつ物頒布等罪の類型
- わいせつ物・電磁的記録媒体の頒布・陳列
- わいせつ電磁的記録の送信頒布
- 有償で頒布する目的で、わいせつ物を所持・電磁的記録を保管
刑罰は「1か月以上2年以下の拘禁刑」または「1万円以上250万円以下の罰金」または「科料」のいずれかです。場合によっては、拘禁刑と罰金刑の両方が科されることもあり得ます。
この記事では、刑事事件に強いアトム法律事務所の弁護士が、わいせつ物頒布等罪やわいせつ電磁的記録の送信頒布罪について、要件、刑罰、起訴の可能性、弁護士相談のメリット、実際の解決事例などを解説します。
※ 無料相談の対象は警察が介入した事件の加害者側です。警察未介入のご相談は原則有料となります。
目次
わいせつ物頒布等罪の類型
(1)わいせつ物頒布等罪
わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体などの「わいせつ物」を、「頒布」または「公然と陳列」した場合に成立します(刑法175条1項)。
わいせつ物頒布等罪の法定刑は「1か月以上2年以下の拘禁刑」もしくは「1万円以上250万円以下の罰金」もしくは「科料」です。
なお、場合によっては、拘禁刑及び罰金が併科(へいか)されることがあります。併科とは、両方科されることです。
わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は拘禁刑及び罰金を併科する。
刑法175条1項前段
「わいせつ物」とは?
わいせつ物について、最高裁判所は「その内容がいたずらに性欲を興奮又は刺激せしめ、かつ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する」ものと判示しました(最高裁判所昭和32年3月13日判決・刑集第11巻3号997頁)。
他人を性的に興奮させたり、刺激させるような文書であることが認められれば、性的羞恥心を害しないなどの事情(芸術品等でしばしば問題となります。)がない限り、「わいせつな文書」等に該当する可能性が高いです。
わいせつ物であるかどうかの判断基準は非常に曖昧です。本人がわいせつ物ではないと思っていても捜査の対象となるケースもあるため、注意する必要があります。
わいせつ物の「頒布」とは?
「頒布」とは、わかりやすくいうと、「不特定又は多数の人に対して交付すること」をいいます。有料・無料は問わず、不特定又は多数の人に無料で交付した時点で「頒布」に該当すると解させています。
例えば、わいせつな画像や動画を、不特定又は特定の多数の人に送りつけた場合には、頒布したと認められ、わいせつ物頒布罪に該当する可能性が出てきます。
わいせつ物の「陳列」とは?
また、わいせつな文書等を「公然と陳列した」場合にも、犯罪が成立することになります。
「公然と陳列した」がどのような行為を指すのかというと、「不特定又は多数の人が認識できるような状態に置く」ことをいいます。
たとえば、わいせつな画像データや動画のデータをインターネット上で自由に再生したり閲覧できる状態に置いた場合、「公然と陳列した」に該当する可能性が出てきます。
(2)わいせつ電磁的記録媒体陳列罪
わいせつ電磁的記録媒体陳列罪は、わいせつ物頒布等罪の一類型です。
わいせつ物頒布等罪には、わいせつな文書や図画だけでなく、わいせつな「電磁的記録に係る記録媒体」を頒布したり、公然と陳列した場合も処罰対象にしています。
「電磁的記録に係る記録媒体」とは、わいせつな写真や動画のデータが保存されたパソコンのハードディスクやインターネット上のサーバー等を指します。
わいせつな画像データや動画データをサーバーにアップロードして一般公開したり、わいせつな画像・動画データを記録媒体に焼いて頒布したりした場合、同罪に該当する可能性が出てきます。
(3)わいせつ電磁的記録送信頒布罪
わいせつ電磁的記録送信頒布罪は、電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した場合に成立する犯罪です。
電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。
刑法175条1項後段
わいせつ記録送信頒布罪が成立するには、不特定または多数の者の記録媒体に、わいせつな電磁的記録を存在するに至らしめることが必要です。
わいせつ記録送信頒布罪になる例
- わいせつな画像データをメール添付で不特定多数人に送信
- わいせつな写真の画像をファックスで不特定多数人に送信
(4)有償頒布の目的でわいせつ物を所持・電磁的記録を保管した場合の犯罪
わいせつ物は「頒布」や「公然と陳列」しなくても、有償で頒布する目的がある場合、所持しただけで罪に問われ得ます(有償頒布目的わいせつ物所持・わいせつ電磁的記録保管罪、刑法175条2項)。
有償で頒布する目的で、前項の物を所持し、又は同項の電磁的記録を保管した者も、同項と同様とする。
刑法175条2項
有償で頒布する目的とは、販売目的や有償で貸与する目的になります。
わいせつ物を不特定または多数の人に販売する目的で所持していたり、わいせつな電磁的記録を同じ目的で保管していたりした場合には、実際に頒布や陳列をしていない場合であっても処罰の対象となるわけです。
わいせつ物頒布等罪の具体的な行為例
わいせつ物頒布等罪は、行為の態様や公開範囲によって成立するかどうかが判断されます。特にインターネット上の行為は、本人の認識がないまま犯罪に該当してしまうケースも少なくありません。
「自分の行為が該当するのか」を判断する参考として、代表的なケースを紹介します。
わいせつ物頒布等罪に該当するケース
以下のような行為は、わいせつ物頒布等罪に問われる可能性が高いと考えられます。
SNS・掲示板への投稿
X(旧Twitter)やInstagramなどのSNS、インターネット掲示板に、性器が露出した画像や動画をモザイクなしで投稿する行為は、不特定多数が閲覧できる状態に置く「公然と陳列した」とみなされる可能性があります。
動画サイトへのアップロード
アダルト動画サイトに無修正の性行為動画をアップロードして一般公開する行為は、わいせつ電磁的記録陳列罪にあたる可能性があります。
ファイル共有ソフトでの配布
BitTorrentなどのファイル共有ソフトを通じて、わいせつな動画データを不特定多数に配布する行為は、わいせつ電磁的記録送信頒布罪にあたる場合があります。
不特定多数へのメール・メッセージ送信
わいせつな画像をメールに添付して不特定多数の相手に一斉送信する行為や、SNSのDMで面識のない多数の相手に送りつける行為は、「頒布」にあたる可能性があります。
また、iPhoneのAirDrop機能を使って電車内など公共の場で、周囲の見知らぬ人々にわいせつな画像を送りつける行為も「頒布」にあたる可能性があり、実際に摘発された事例もあります。
販売目的でのデータ保管
わいせつな動画・画像データを販売する目的でパソコンやサーバーに保管している場合、実際に頒布・陳列していなくても、有償頒布目的わいせつ電磁的記録保管罪にあたる場合があります。
わいせつ物頒布等罪に該当しないケース
以下のような行為は、直ちにわいせつ物頒布等罪に問われない可能性があります。ただし、状況によっては別の法律に抵触する場合もあるため、注意が必要です。
特定の1人への送信
交際相手など、特定の1人のみにLINEやDMでわいせつな画像を送る行為は、原則として「不特定多数または多数」への頒布にあたらないため、わいせつ物頒布等罪は成立しないと考えられます。
ただし、相手の同意がない場合や、画像が第三者に拡散された場合は、私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律(いわゆるリベンジポルノ防止法)などに抵触する可能性があります。
自己目的での保存
わいせつな画像・動画を、自分だけが閲覧する目的でスマートフォンやパソコンにローカル保存する行為は、原則として頒布・陳列にはあたらないため、わいせつ物頒布等罪には問われません。
ただし、販売目的があると認められた場合には、別の犯罪が成立する場合があります。
適切な修正処理を施したコンテンツ
性器部分に十分なモザイク処理を施した画像や動画の投稿は、わいせつ物に該当しない可能性があります。
一方で、モザイクの程度が不十分と判断された場合は罪に問われる可能性があるため、一概に「モザイク処理があれば安全」とは言い切れません。
社会通念上、わいせつ性が認められない程度の修正が必要とされます。
注意
「これくらいなら大丈夫」と思っていた行為でも捜査対象になるケースは少なくありません。
特にSNSへの投稿は、削除後もサーバーにデータが残っている場合があり、「削除したから問題ない」とは言い切れません。
自分の行為がわいせつ物頒布等罪に該当するか不安な方は、早めに弁護士へご相談ください。
わいせつ物頒布等罪・電磁的記録送信頒布罪の法定刑
わいせつ物頒布等の法定刑
一連の「わいせつ物頒布等罪」の法定刑は「2年以下の拘禁刑若しくは250万円以下の罰金もしくは科料、または拘禁刑及び罰金の併科」です(刑法175条1項前段、同1項後段、同2項)。
有罪が確定したら、このような法律の範囲内で、量刑が検討され、刑罰が言い渡されることになります。
刑罰の重さに影響する事情
一般的に、わいせつ文書等の内容や頒布・陳列の規模の程度などによって科される刑の内容が変わってきます。
行為の内容がより悪質であると判断された場合、拘禁刑のみでなく、拘禁刑と罰金刑を併せて科されてしまう可能性もあります。
また、罰金刑が科される場合、有償で頒布した場合の方が、無償で頒布した場合に比べて罰金額が高くなる傾向があるようです。
有罪になる割合
わいせつ物頒布等罪だけの統計はありませんが、刑法22章の犯罪(わいせつ物頒布等罪を含む)に関する統計はあります。
令和6年度、わいせつ等の罪は、起訴されたうち99.5%が有罪となっています。有罪になったうち、懲役刑は99.8%、罰金刑は0.2%でした。
なお、この統計データは2025年6月1日の法改正前の数値であるため、「懲役刑」に関するものになっています。法改正後は、これらの「懲役刑」は全て「拘禁刑」として言い渡されることになります。刑罰の種類は変わりますが、有罪率などの傾向に大きな変化はないと考えられます。
令和6年 わいせつ等*¹の裁判結果
| 結論 | 人数 | 割合 |
|---|---|---|
| 有罪 | 1,906人 | 99.0% |
| 無罪 | 10人 | 0.5% |
| その他*² | 10人 | 0.5% |
| 総数 | 1,926人 |
| 刑罰 | 人数 | 割合 |
|---|---|---|
| 有期懲役 | 1,902人 | 99.8% |
| 罰金 | 4人 | 0.2% |
| 総数 | 1,906人 |
令和7年版犯罪白書 第2編/第3章/第3節/1 終局裁判「2-3-3-1表 通常第一審における終局処理人員(罪名別、裁判内容別)」より数値を抜粋し、編集しました。
*¹ わいせつ等とは、刑法2編22章の罪を指します。
わいせつ物頒布等(175条)の他に、公然わいせつ(174条)、不同意わいせつ(176条)、不同意性交等(177条)、監護者わいせつ・監護者性交等(179条)、不同意わいせつ等致死傷(181条)、面会要求(182条)、淫行勧誘(183条)、重婚(184条)が含まれます。
*² その他とは、免訴、公訴棄却、管轄違い、取下げを指します。
起訴される割合
わいせつ物頒布等罪で立件された場合、起訴に踏み切られてしまう可能性は非常に高いです。
起訴は、裁判の開廷を提起する手続きです。起訴は、検察官がします。起訴されると、統計上99.9%の事件が有罪となるといわれています。
検察庁が一般に公開している統計調査によると、2024年度にわいせつ物頒布等罪として送致を受けた事件のうち、起訴に踏み切った割合は約57.8%と過半数を超えています。
また、2023年の起訴率は約58.7%、2022年の起訴率は約59.3%という結果が報告されています。
刑法犯全体では2024年度の起訴率は約24.4%であるため、わいせつ物頒布等罪の起訴率は非常に高いと言えます。
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わいせつ物頒布等罪・電磁的記録送信頒布罪を弁護士に相談するメリット
逮捕回避の可能性を上げられる!

逮捕は「証拠隠滅のおそれ」「逃亡のおそれ」が認められるときに行われます。
逮捕・勾留されると起訴されるまで最大で23日にもわたり身体拘束されるおそれがあり、日常生活に影響が生じるのは必至となります。
弁護士は捜査機関に対して「証拠隠滅のおそれ」「逃亡のおそれ」がないことを効果的に主張できます。
関連記事
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不起訴獲得の可能性を上げられる!

わいせつ物頒布等罪は、他の犯罪と比べても起訴に至るおそれが相当程度認められる犯罪です。
日本の刑事裁判の有罪率は約99%以上です。起訴される可能性が高いということは、その後、有罪になる確率が高いということ。わいせつ物頒布等罪は、前科が残る可能性が高い犯罪といえます。
しかし、わいせつ物頒布等罪で立件されたとしても必ず起訴されてしまうという訳ではありません。
検察官は、様々な事情を考慮して処分に付すべきかを判断するため、情状面などで有利な事情があれば、処分に付しない(不起訴処分)と判断してもらえる可能性も残されています。
不起訴処分を得ることができれば、前科がつくことを防ぐことができます。
わいせつ物頒布等罪で不起訴獲得の可能性を上げるためには、同様の犯罪を起こすおそれが一切ないことを強調するという方法が挙げられます。
具体的には、わいせつな文書等は全て破棄済みであること、頒布や陳列行為を可能にしたツール(携帯電話やパソコン等)を今後一切使用しないことを誓約すること、同居人の方や勤め先の方に協力してもらい、今後監督を続けることを約束してもらうことなども有効です。
また、初犯であることや、事実を認め十分に反省していること等も、プラスの事情として考慮されると考えられています。
被疑者に有利な要素
- 犯罪に使ったツールを今後一切使用しないことを、本人が誓約する
- 本人が二度と犯罪をくり返さないように、同居の家族が本人を監督する
- 初犯である
etc.
当然、犯罪行為自体が悪質かどうかも重視されるところですが、情状面で有利な事情が複数あれば、検察官からも、今回に限っては不起訴で事件終了になるという判断がなされる可能性もみえてくるでしょう。
弁護士は捜査機関に対して、上記の事情を効果的に主張できます。
刑事事件に精通した弁護士であれば、事件の見通しを適切に示すことができ、そのうえで、不起訴を得るためにどのような方法が最善なのかについて、早期にアドバイスをすることが可能となります。
あれこれと自分の頭のなかで思いを巡らせるよりも、まずは弁護士にご相談いただくのがよろしいでしょう。
わいせつ物頒布等罪に関するよくある質問
Q.投稿を削除すればわいせつ物頒布等罪に問われませんか?
投稿した時点で犯罪が成立するか可能性があるため、削除の有無にかかわらず責任を問われることがあります。
一度投稿したデータは、削除後もサーバー上に記録が残っている場合があります。また、投稿した時点で誰かがスクリーンショットや保存を行っている可能性もあります。
捜査機関は、こうしたデータを証拠として収集することができるため、削除すれば大丈夫とは言い切れないのが実情です。
Q.無料で配布した場合でもわいせつ物頒布等罪になりますか?
無料での配布であっても、わいせつ物頒布等罪に問われる可能性があります。
わいせつ物頒布等罪における「頒布」は、有料・無料を問わず不特定または多数の人に交付する行為を指すためです。
「お金をもらっていないから大丈夫」「無料で配っただけだから問題ない」という考えは通用しません。
なお、販売目的がある場合には、より重い類型の犯罪が成立する可能性もあります。
Q.わいせつ物頒布等罪とリベンジポルノ防止法は何が違いますか?
両者は保護する利益と成立要件が異なります。
わいせつ物頒布等罪は、社会全体の性的秩序・風俗を守ることを目的とした犯罪であり、不特定多数への頒布・陳列が要件となります。
一方、リベンジポルノ防止法は、特定の被害者のプライバシーや名誉を守ることを目的としており、元交際相手など特定の人物の性的画像を本人の同意なく公開・拡散する行為が対象です。
同一の行為が両方の法律に抵触するケースもあるため、注意が必要です。
Q.イラストや漫画、AI生成画像もわいせつ物頒布等罪の対象ですか?
実写の写真や動画だけでなく、イラストや漫画であっても、表現内容や具体的な描写の程度によっては、わいせつ物に該当すると判断される場合があります。
実際に過去の裁判例では、わいせつなイラストや漫画がわいせつ物に該当すると判断されたケースがあります。
また、近年普及しているAIが生成したわいせつイラストについても同様に、わいせつ物に該当すると判断される可能性があります。
「実在の人物ではないから問題ない」「自分で描いたものだから大丈夫」という考えは通用しません。
わいせつ物頒布等罪・電磁的記録送信頒布罪をアトムの弁護士に相談
最後にひとこと
わいせつ物頒布等罪は、迅速かつ適切な弁護活動を行うことで、不起訴処分を獲得できる可能性がある犯罪です。
二度とわいせつ物頒布等罪を起こさないこと、反省している事情などを検察官に伝えて、不起訴処分獲得の交渉をうまく進めるには、刑事事件に強い弁護士のサポートが必須といっても過言ではないでしょう。
アトムの解決事例
こちらでは、過去にアトム法律事務所で取り扱ったわいせつ物頒布等事件について、プライバシーに配慮した形で一部ご紹介します。
ネットでわいせつ画像掲載(不送致)
わいせつな画像をネット上に頒布したとされるケース。依頼者は出会い喫茶で知り合った女性の写真をネット上のアダルトサイトに掲載した。わいせつ物公然陳列の事案。刑事事件化前に受任。
弁護活動の成果
依頼者の意向に沿い顧問としてアドバイスを行った他、意見書や添付資料等の作成に協力した。刑事事件化することなく事件終了となった。
児童を撮影・画像を販売(罰金・執行猶予)
児童買春を行い行為の様子を撮影もしくは盗撮し、それを販売する行為を繰り返していたとされるケース。児童買春・児童ポルノ禁止法違反、迷惑防止条例違反、わいせつ物頒布等の事案で、被害者7名の分が立件された。
弁護活動の成果
被害者全員に謝罪と賠償を尽くし、宥恕条項(加害者を許すという条項)付きの示談を締結。裁判の場で情状弁護を尽くし執行猶予付き判決を獲得した。
示談の有無
1名のみと成立
最終処分
罰金30万円、懲役*3年,執行猶予4年
*2025年6月1日以降の事件では、懲役刑ではなく、拘禁刑が適用される。
自己の陰部を投稿(不起訴)
約2年間、インターネット上に自身の陰部の画像を投稿していたとされたケース。わいせつ電磁的記録記録媒体陳列の事案。
弁護活動の成果
報道回避の意見書提出や事件担当警察官との面談などの活動により報道の回避に成功。不起訴処分となった。
最終処分
不起訴処分
パートナーの画像を投稿(不起訴)
インターネットサイトにパートナーの画像を投稿した際、画像修正の程度が甘いとされ、警察の取り調べを受けるに至ったケース。わいせつ電磁的記録記録媒体陳列の事案。
弁護活動の成果
贖罪寄付を行うなどするとともに、意見書を作成し提出。略式起訴で罰金刑となった。
示談の有無
なし
最終処分
略式罰金20万円
アトム法律事務所の口コミ・お客様の声
刑事事件に強い弁護士選びには、実際に依頼したユーザーの口コミを見ることも効果的です。
アトム法律事務所が過去に解決した、性犯罪事件のお客様からいただいた感謝のお手紙の一部を紹介しますので、ぜひ弁護士選びの参考にしてください。
迅速な示談交渉で逮捕・報道を回避

(一部抜粋)事件から約2週間後には、示談が成立しました。とても早かったと思います。ありがとうございます。逮捕・報道に関する意見書を警察署に出して頂き、おかげで、逮捕も報道もされずにすみました。
きちんと話を聞き、適切に対応してくれる

(一部抜粋)野尻先生は、きちんと話を聞いて頂き、本当に大感謝です。相手側の弁護士から電話が来た時は、すごく不安でした。それでも先生はすごく対応して下さってすごくうれしかったです。本当にありがとうございました。先生のおかげで、もう一度チャンスを頂けたと思います。本当に心強かったです。これを機に今後は真面目に頑張りたいと思います。
アトムの弁護士相談:24時間予約受付中!
アトム法律事務所では24時間365日休まず、わいせつ物頒布罪の相談予約受付中です。
アトム法律事務所は設立当初から刑事事件を扱ってきた、刑事事件の解決実績豊富な弁護士事務所です。
一度、アトム法律事務所の弁護士に、あなたのわいせつ物頒布等罪のお悩みを相談してみませんか。
警察から呼び出しが来た、取り調べを受けた、逮捕されたなど警察介入事件では、初回30分の法律相談が無料になります。
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