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公然わいせつ/頒布等で適用される刑罰

公然わいせつ罪やわいせつ物頒布等罪におけるわいせつとは「いたずらに性欲を興奮、刺激させて、正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する」ような行為、ものを指します。

刑法第174条 公然わいせつ

6か月以下の懲役
もしくは30万円以下の罰金
または拘留もしくは科料

公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

不特定または多数の人が認識できるような状態で、先述のわいせつな行為をした場合、この罪に問われ得ます。
具体的には、性交や性交類似行為、陰部をことさらに露出する行為などです。
他方、接吻や乳房を露出する行為は、それのみではわいせつな行為とは認められないとされています。

軽犯罪法1条20号

拘留または科料

第一条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
二十 公衆の目に触れるような場所で公衆にけん悪の情を催させるような仕方でしり、ももその他身体の一部をみだりに露出した者

※態様により併科もあり得る

先述の公然わいせつ罪に問えない態様の事案については、軽犯罪法に問われる可能性があります。

刑法175条 わいせつ物頒布等罪

2年以下の懲役
もしくは250万円以下の罰金
もしくは科料

わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。
2 有償で頒布する目的で、前項の物を所持し、又は同項の電磁的記録を保管した者も、同項と同様とする。

※態様により懲役と罰金が併科される場合もある

わいせつ物を不特定又は多数の人に対し交付・譲渡したり、不特定又は多数の人が認識できるような状態に置いておくとこの罪によって処罰され得ます。
わいせつ物には文書、絵、写真、映像、音声などが含まれ、実写であるかアニメやCGであるかなども問われません。

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