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強制性交(強姦)の刑罰・捜査の流れ・裁判例

強制性交(強姦)で適用される刑罰

平成29年7月13日には改正刑法が施行されました。
犯行を行ったのが平成29年7月13日以降なのか以前なのかにより処罰の内容が変わります。
ここでは現行法と旧刑法、それぞれの条文を解説します。

刑法177条 強制性交等

5年以上の有期懲役

十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。

条文中の「暴行又は脅迫」は「抵抗が著しく困難になる程度の行為」とされています。
必ずしも殴る蹴る、脅迫するといった行為が必要になるわけではありません。
また強制性交等罪における性交等とは「膣、肛門、口腔へ陰茎を挿入する行為」を指し、一部挿入で既遂となります。

旧刑法177条 強姦

3年以上の有期懲役

暴行又は脅迫を用いて十三歳以上の女子を姦淫した者は、強姦の罪とし、三年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の女子を姦淫した者も、同様とする。

平成29年7月13日以前に犯した罪は改正前の刑法により処罰されます。
現行法と比べ「被害者が女子限定=男子への性的暴行等は強制わいせつ罪などに問われる」「姦淫=膣への性器の挿入のみが罰せられ肛門性交、口腔性交は強制わいせつ罪などに問われる」「量刑の下限が3年」といった違いがあります。

刑法178条2項 準強制性交等

5年以上の有期懲役

人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、性交等をした者は、(略:強制性交等)の例による。

条文の「心神喪失」「抗拒不能」とは、精神的な傷害により正常な判断力を失っている状況、心理的又は物理的に抵抗ができない状況を指します。
具体的には睡眠、酩酊等の状態や、錯誤などによって抵抗を期待できない状態等を指します。

旧刑法178条2項 準強姦

3年以上の有期懲役

女子の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、姦淫した者は、(略:強姦罪)の例による。

心神喪失、抗拒不能の定義は現行法と変わりありません。
被害者が女子に限定されている、性交等ではなく姦淫のみが処罰の対象となるという違いがあります。
この点は強制性交等罪と旧強姦罪の関係とまったく同じです。

強制性交(強姦)の捜査の流れ

現在、強制性交等罪は刑法改正前に行われた犯行も含めてすべて非親告罪となっています。
つまり被害者の告訴がない事件についても警察の捜査を受けたり起訴されたりする可能性があります。
なお、平成30年の法務省の統計によると、強制性交等罪で逮捕勾留されたのは全体の6割ほどで残りは在宅事件となっています。

現場から逃亡した場合

1 現場から逃亡
2 警察が事件を認知
3 捜査・被疑者特定

犯行後、現場から逃走した場合「被害届の提出、告訴」「目撃者による通報」などをきっかけに警察が事件を認知する可能性があります。
事件を認知した警察は、DNA鑑定、防犯カメラの解析などから被疑者を特定。
在宅事件化する場合の他、通常逮捕(=後日逮捕)が行われる場合もあります。

現場で通報された場合

1 現場で通報
2 警察官が到着
3 警察署に連行

犯行の前や犯行中などに通報等が行われ、警察官により現場で拘束されるというケースも考えられます。
現場の状況などから犯人が明白である場合、現行犯逮捕が行われる可能性は高いでしょう。

強制性交(強姦)の有名裁判例

強制性交等罪は施行されてまだ間がありませんが、基本的には旧強姦罪の裁判例が準用されるとみられます。
旧強姦罪につき、その構成要件などが判示された裁判例、犯罪に着手時期や未遂既遂の分かれ目について判示された裁判例をここで確認してみましょう。

「暴行又は脅迫」の程度が判示された裁判例

裁判所名: 最高裁判所 事件番号: 昭和23年(れ)第1903号 判決年月日: 昭和24年5月10日

判決文抜粋

「刑法第一七七條にいわゆる暴行又は脅迫は相手方の抗拒を著しく困難ならしめる程度のものであることを以て足りる。」

弁護士の解説

暴行又は脅迫について、「相手方の抵抗が著しく困難になる程度」で足りると判示された裁判例です。
抵抗が困難であったかどうかは、時間的・場所的状況、被害者の年齢、精神状態など諸般の事情を考慮して客観的に判断されます。
「部屋が施錠されていた」「体格差があった」「周囲に人影がなかった」など、抵抗が困難だったと認められるような理由があれば、殴る蹴る、弱みにつけこむといった行為がなくても強制性交等罪が成立し得ます。

着手の時期について判示された裁判例

裁判所名: 最高裁判所 事件番号: 昭和26年(れ)第1590号 判決年月日: 昭和28年3月13日

判決文抜粋

「たとい被告人に所論の如くいまだ猥褻行為に出でんとした直接の姿態がなかつたとしても、これを以て強姦の実行に着手したものというに妨げない。原判決が被告人の右の如き所為に対し強姦未遂罪を以つて問擬したのは正当である。」

弁護士の解説

どの段階から強制性交等罪として罰せられる行為となるか、判示された裁判例です。
具体的にわいせつ行為をしていない場合であっても、性交等を遂げる目的で「暴行又は脅迫」を開始したら強制性交等罪に当たる行為に着手したとみなされます。
この裁判例においても具体的にわいせつ行為を行っていませんが、旧強姦罪の未遂罪の成立が認められました。

未遂と既遂の分かれ目について判示された裁判例

裁判所名: 大審院 事件番号: 大正2年(れ)第1845号 判決年月日: 大正2年11月19日

判決文抜粋

「被告人ノ豫審調書ニ依レハ被告人ハ陰莖ノ半部ヨリ少シ深ク入レタル處被害者カ泣キ出セシ爲メ直チニ摘出セリ云云ノ意味ノ陳述アリ」
「強姦罪ノ既遂ハ交接作用即チ陰莖ノ沒入ヲ以テ標準ト爲スヘキモノニシテ生殖作用ヲ遂ケタルヲ必要トセス(略)既遂ノ事實ヲ認定シタルハ相當」

弁護士の解説

未遂と既遂の分かれ目について「陰茎の没入で既遂に達し射精を要しない」と判示された裁判例です。
昭和30年にも、性器の一部没入で既遂に達するという高裁の判決がでています。
また、改正後の強制性交等罪についてもこの基準が準用されるとみられ、肛門、口腔性交においても性器の一部没入で既遂になると思われます。

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