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職務質問をうける
2
薬物が見つかる
3
検挙
薬物事件は証拠の隠滅が容易であることから、事前に何の前触れもなく、突然家宅捜索が行われたり逮捕が行われたりするケースも多いです。
パトロール中の警察官によって職務質問・所持品検査をうけ、その際に薬物の所持等について露見するケースがあります。
薬物の所持が判明した場合多くはそのまま現行犯逮捕され、尿検査をうけることになるでしょう。
使用についても禁じられている薬物の場合、所持の容疑で逮捕後、使用の容疑で再逮捕が行われる場合も考えられます。
薬物の所持者や売人が検挙された際、警察は入手経路や販売先の情報などについても収集します。
場合によっては芋づる式に薬物に関与したであろう人物がピックアップされるケースもあります。
薬物所持等の疑いを持った警察は、対象者の家などを捜索し、薬物の発見に努めます。
海外の闇サイトで薬物を購入し輸入しているという態様の場合、税関がその違法薬物を発見する場合も考えられます。
その後は届け先の住所について家宅捜索が行われ、購入の履歴や以前購入した薬物等、証拠が収集されることでしょう。
※ 無料相談の対象は警察が介入した事件の加害者側です。警察未介入のご相談は原則有料となります。