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MDMAで逮捕・起訴・前科を回避したい|弁護士に相談するメリットとは

MDMAで逮捕

MDMAは化学的に合成されたドラッグで、所持や使用は法令で禁止されています。

所持・使用等を行った場合、警察に逮捕された後、検察から起訴されることがあります。

しかし弁護士に相談すれば、逮捕を防ぐ方法はあるのか、前科をつけないようにするにはどうすればいいのか、刑を軽くすることはできるのか、といったお悩みに対してアドバイスを貰えることがあります。

この記事では、MDMAとはどういった薬物なのか、MDMAの所持・使用等を行った場合の罰則は何なのか、弁護士に相談するメリットなどについて解説していきます。ご本人だけではなく、MDMAに関わった人物のご家族やご友人の方もぜひご参考になさってください。

MDMAは麻薬及び向精神薬取締法で規制されている薬物

MDMAとは

MDMAは化学的に合成されたドラッグです。MDMAの多くは錠剤の形をしており、エクスタシーと呼ばれることもあります。

MDMAは本来は白色の粉末ですが、その多くはカラフルな錠剤の形に整えられて流通しています。

MDMAには視覚、聴覚を変化させる作用があります。しかし、不安や不眠などに陥らせる効果と強い精神的依存性があり、乱用を続けると錯乱状態に陥ることがあります。腎・肝臓機能障害や記憶障害等の症状も現れることがあります(参考:大阪府警察『MDMAとは』)。

さらに薬物乱用は乱用する薬物を手に入れるために窃盗、強盗、売春、さらには殺人などの犯罪を誘発し、家庭の崩壊、社会秩序の破壊などの要因にもなっています(参考:厚生労働省『薬物乱用はなぜ「ダメ」なのか。』)。そのため、依存性や危険性が高いMDMA等の薬物は所持しているだけでも処罰対象となります。

MDMAの所持等は法令で禁止されている

MDMAは麻薬及び向精神薬取締法で規制対象とされている麻薬であり、同法12条1項で所持や施用が禁止されています。

第十二条 ジアセチルモルヒネ、その塩類又はこれらのいずれかを含有する麻薬(以下「ジアセチルモルヒネ等」という。)は、何人も、輸入し、輸出し、製造し、製剤し、小分けし、譲り渡し、譲り受け、交付し、施用し、所持し、又は廃棄してはならない。ただし、麻薬研究施設の設置者が厚生労働大臣の許可を受けて、譲り渡し、譲り受け、又は廃棄する場合及び麻薬研究者が厚生労働大臣の許可を受けて、研究のため、製造し、製剤し、小分けし、施用し、又は所持する場合は、この限りでない。

麻薬及び向精神薬取締法12条1項

なお、同法2条1号にいう「麻薬」については別表第一で掲げられています。そして別表第一75号の規定に基づいて掲げられている政令にMDMAの記載があることから、MDMAも規制対象である「麻薬」であることがわかります。

第二条 この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一 麻薬 別表第一に掲げる物をいう。

麻薬及び向精神薬取締法2条1号

別表第一(第二条関係)

(略)

七十五 前各号に掲げる物と同種の濫用のおそれがあり、かつ、同種の有害作用がある物であつて、政令で定めるもの

麻薬及び向精神薬取締法別表第一75号

第一条 麻薬及び向精神薬取締法(以下「法」という。)別表第一第七十五号の規定に基づき、次に掲げる物を麻薬に指定する。

(略)

五十 N・α―ジメチル―三・四―(メチレンジオキシ)フェネチルアミン(別名MDMA)及びその塩類

麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令1条50号

上記の通り、MDMAは法令で規制対象となっている薬物です。

MDMAは錠剤を飲み込むだけで効果を得られるため、使用のハードルがそれほど高くありません。しかし、れっきとした違法薬物なので、友人や先輩から「周りはみんな使っているから」「違法な成分は入っていないから」と誘われても安易に手を出すべきではありません。

MDMAの所持等の罰則とは

MDMAの輸出入・製造・麻薬原料植物の栽培を行った場合、1年以上10年以下の懲役が罰則として規定されています(麻薬及び向精神薬取締法65条1項)。
営利目的でMDMAの輸出入・製造・麻薬原料植物の栽培を行った場合は、1年以上の懲役又は1年以上の懲役及び500万円以下の罰金が罰則として規定されています(同法65条2項)。

MDMAの製剤・小分け・譲渡・譲受・所持・施用・施用のための交付・麻薬の処方せんの交付を行った場合、7年以下の懲役が罰則として規定されています(同法66条1項、66条の2第1項)。
営利目的でMDMAの製剤・小分け・譲渡・譲受・所持・施用・施用のための交付・麻薬の処方せんの交付を行った場合、1年以上10年以下の懲役又は1年以上10年以下の懲役及び300万円以下の罰金が罰則として規定されています(同法66条2項、66条の2第2項)。

MDMAで処罰対象となる行為と罰則をまとめた表が以下です。

行為罰則
輸出入・製造・麻薬原料植物の栽培(65条1項)1年以上10年以下の懲役
営利目的の輸出入・製造・麻薬原料植物の栽培(65条2項)1年以上の懲役
又は1年以上の懲役及び500万円以下の罰金
製剤・小分け・譲渡・譲受・所持・施用・施用のための交付・麻薬の処方せんの交付(66条1項、66条の2第1項)7年以下の懲役
営利目的の製剤・小分け・譲渡・譲受・所持・施用・施用のための交付・麻薬の処方せんの交付(66条2項、66条の2第2項)1年以上10年以下の懲役
又は1年以上10年以下の懲役及び300万円以下の罰金

MDMAで逮捕・起訴されても初犯なら執行猶予?

MDMAの所持等に規定されている罰則は懲役または懲役と罰金の併科のみなので、起訴された場合は公開の刑事裁判に出廷する必要があります。有罪となった場合は最低でも懲役に処されます。

しかし、単にMDMAの所持罪で起訴された場合であれば刑事裁判で有罪判決が下されたとしても、初犯であれば執行猶予付きの判決になる可能性が高いです。

ただ、営利目的で大量のMDMAを所持していたり誰かに販売していたりした場合は、初犯であっても執行猶予が付かない実刑判決が下される可能性が高まります。

MDMAで逮捕・勾留・起訴される流れ

検査で陽性反応が出たら逮捕される

警察官に職務質問をされた際に任意の尿検査の実施を求められることがあります。

尿検査で薬物の陽性反応が出た場合、そのまま逮捕される可能性があります。もしも尿検査で陽性反応が出なかったとしても、正式鑑定に回されて後日陽性反応が出た場合は逮捕される可能性が極めて高いです。

なお、尿検査自体はあくまで任意なので拒否することはできますが、MDMA等違法な薬物を使用している疑いが強いと判断されると、警察官は強制採尿令状を裁判官に請求します。強制採尿令状が発付された後、なおも採尿を拒否するとカテーテルで強制的に採尿されることになります。

MDMA事件の多くは逮捕・勾留される

MDMA等の薬物事件に関与した場合、逮捕勾留されることが多いです。

なぜならば、薬物は容易に処分することができる上に関係者と口裏合わせをして証拠隠滅をする可能性が高いためです。
加えて、身柄を拘束されていない被疑者が外で再び薬物を使ってしまうおそれもあります。

しかし、逮捕・勾留によって身柄を拘束された場合は証拠隠滅をすることが非常に困難となり、拘束中は薬物の使用もできなくなるため、MDMA等薬物事件に関与している疑いが強い人物の場合は逮捕・勾留をされるケースが大半です。

MDMA事件は起訴されやすい

MDMA事件は起訴されることが珍しくありません。実際、令和元年のデータでは麻薬及び向精神薬取締法違反の疑いで送検された場合の起訴率は56.6%となっており、半数以上が起訴されています(参考:令和2年版 犯罪白書 第7編/第4章/第1節/2)。

ただ、初犯である、所持していたMDMAがごく微量だった、故意がない、等の情状がある場合は不起訴処分となる可能性があります。

MDMA等の薬物事件で捜査機関から捜査を受けているものの、前科をつけたくないので不起訴にしたい、といったお悩みをお持ちの方はぜひアトム法律事務所までご相談ください。薬物事件も多く取り扱った経験のあるアトム法律事務所にご相談いただければ、不起訴になる見込みや弁護活動の方針などについてアドバイスできる場合があります。

ご相談から解決までの大まかな流れについては以下のページで解説しています。MDMA等の薬物事件でお悩みの方やご家族の方はぜひご参考になさってみてください。

MDMA事件の弁護活動

MDMAへの関与を認める場合

MDMAへの関与を認める場合、反省し、二度と違法な薬物に関与しないと誓うことが重要です。

MDMA等の薬物事件には被害者がいないため、示談によって被害者から宥恕を得ることができません。

そのため、薬物依存を治療するために専門の病院に通院する、MDMAを勧めてきた友人や売人と関係を断つ、MDMAを辞めるために新たな趣味を見つける、といった努力を示し、不起訴処分や刑の減軽を目指すことになります。

MDMAへの関与を認めない場合

MDMAへの関与を認めない場合、取調べの段階から否認をし続けることが重要です。

主に、以下のような状況の場合はMDMAへの関与を(一部)否認することになるでしょう。

MDMAへの関与を否認する例

  • MDMAの所持や施用をしていないのに、捜査機関の違法な捜査方法によって証拠をねつ造されて起訴された
  • MDMAと知らずに施用をしたので故意がない
  • MDMAを所持していたのは事実だが、営利目的ではなく、自分だけで使うために所持していた

嫌疑が不十分である、もしくは嫌疑がないと検察官に判断されれば不起訴処分で終わります。

なお、取調べが終わる段階で供述調書へのサインを求められますが、内容をしっかりと確認し、自分が言った内容と食い違っている箇所がないか確認するようにしましょう。
もしも食い違っている場合は、その旨を取調べの担当官に伝えて修正してもらいます。修正後、供述調書を再びチェックし、内容に間違いが無ければサインをします。

ただ、いきなり警察や検察から取調べの呼び出しを受けた際、何を話していいのか、あるいは黙秘してもいいのか、供述調書のどういった点を特にチェックするべきなのか、といったことがよくわからず、困惑してしまう方も少なくありません。

そのため、これから取調べを受ける被疑者の方や被疑者のご家族の方は、まずは弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士に相談をすれば、MDMA等で捜査を受けた場合の今後の流れや、被疑者・被告人に認められている権利、逮捕・勾留・起訴を回避するための方法などについてアドバイスをもらうことが可能です。

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岡野武志弁護士

監修者

アトム法律事務所
代表弁護士 岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了