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のぞきで適用される刑罰

のぞき行為は、たとえば刑法などに「のぞき見罪」といった形で刑罰が制定されているわけではありません。
「迷惑防止条例」「刑法の住居侵入等罪」「軽犯罪法の窃視の罪」などが、犯行の行われた地域・態様などによって選択されたり併科されたりします。

迷惑防止条例(のぞき見)

1年以下の懲役
または100万円以下の罰金

第3条 何人も、公共の場所にいる人又は公共の乗物に乗つている人に対し、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。
(2) 人の下着若しくは身体(これらのうち衣服等で覆われている部分に限る。以下「下着等」という。)を見(略)ること。
2 何人も、人を著しく羞恥させ、若しくは人に不安を覚えさせるような方法で住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服等の全部若しくは一部を着けないでいるような場所にいる人の姿態を見、(略)衣服等の全部若しくは一部を着けないで当該場所にいる人の姿態を見(略)てはならない。

※神奈川県の場合
※常習の場合さらに重い刑罰が科される可能性もある

迷惑防止条例は各都道府県が独自に制定している条例です。
とくにのぞき見については都道府県ごとに条例の内容が大きく違うため注意が必要です。
規制の対象となる場所のほか、そもそものぞき見行為について条文内で明言されているかどうかにも違いがあります。

刑法130条 住居侵入等

3年以下の懲役
または10万円以下の罰金

正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

地域によっては住宅の脱衣所、トイレ、風呂などののぞき見について迷惑防止条例に問えないケースもあります。
そのようなとき、住居・建造物侵入罪として検挙が行われる場合もあります。
のぞき見目的の住居や建造物への進入は、当然に「正当な理由」にはなりませんから、この罪が該当するわけです。

軽犯罪法1条23号 窃視

拘留または科料

第一条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
二十三 正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者

※態様により併科もあり得る

拘留・科料とはそれぞれ「1日以上30日未満刑事施設に拘置する刑」「1000円以上1万円以下のお金を取りあげる刑」です。
人の住居、浴場、更衣場、便所などののぞき見で迷惑防止条例の適用範囲外のものについてはこの罪も適用され得ます。

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