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リベンジポルノの有名裁判例

リベンジポルノ被害防止法は、第三者が被害者を特定することができる方法で、画像等を不特定又は多数の者に提供したり、公然と陳列したりすることを処罰しています。
ここでは、「公然と陳列」されたか否かについて争われた裁判例についてご紹介します。

リベンジポルノ被害防止法3条2項における「公然」について争われた裁判例

裁判所名: 大阪高等裁判所 事件番号: 平成29年(う)第136号 判決年月日: 平成29年6月30日

判決文抜粋

「(オンライン上のストレージサービス内に)データを公開設定した時点では,その公開URLが発行されたにすぎないから,いまだ第三者が同URLを認識することができる状態になかった」
「URLを明らかにした相手は被害者のみであったため,ここでも第三者が同URLを認識し得る状態にはなかった」

弁護士の解説

オンライン上のストレージサービス内に被害者の裸体等を写した画像・動画データを保存し、公開設定をしてその公開用URLの発行を受け、被害者のみにそのURLを送ったという事例で、「公然と陳列」したと認められなかったため、一部無罪となった裁判例です。
「公然と陳列」とは、不特定又は多数の者が認識できる状態に置くことをいいますが、この事案では、不特定または多数人がURLひいてはデータを認識し得る状況になかったため、これにあたらないとされました。

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