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傷害の捜査の流れ

傷害事件では、被害者や目撃者に現行犯逮捕され、警察署に連行されるケースがあります。
また、被害届の提出を受けて警察が捜査し、任意で取調べを受けたり、逮捕されるケースもあります。

被害届が提出された場合

1 被害届提出・告訴
2 捜査開始
3 取調べを受ける

被害者による被害届の提出や告訴によって、警察が事件を認知し捜査が開始されるケースがあります。
警察署への出頭を要請される等して取調べを受けることになるでしょう。
態様が悪質な場合、逮捕されたりする可能性も否定できません。

通報された場合

1 通報
2 警察官が臨場
3 警察署へ連行

被害者や目撃者の通報により警察官が駆けつけるケースもあります。
その後は任意同行などにより警察署へ連行され、取調べを受けることになるでしょう。
態様が悪質な場合には現行犯逮捕される可能性もあります。

暴行で検挙された場合

1 暴行事件として検挙
2 被害者が診断書を提出
3 傷害に罪名変更

事件発生後、被害者が病院に行き診断書を発行・提出するなどしてケガを負っていたという事実について後から発覚することがあります。
最初暴行として検挙されていた事案については、傷害に罪名変更されるでしょう。

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