「逮捕されるとどうなる?」
「在宅事件とはどのような状況?」
このページでは刑事事件の流れや身柄事件と在宅事件の違いについてわかりやすく説明します。
刑事事件とは?刑事事件の流れは?
そもそも刑事事件って何ですか?
刑事事件とは、犯罪の疑いがある人について、国家が処罰の有無や内容を判断する事件をいいます。
刑事事件では、犯罪の疑いがある人のことを、事件の捜査中は「被疑者」と呼び、事件が起訴されて裁判にかけられると「被告人」と呼びます。
刑事事件の流れは?
刑事事件の流れは大きく、警察・検察による捜査段階と、裁判所による公判段階に分けられます。
犯罪が発生すると、まず警察が捜査を行い、事件を検察に引き継ぎます。検察官は事件を刑事裁判にかけるかどうかの判断(起訴・不起訴の判断)をします。ここまでが捜査段階です。
公判段階になると、刑事裁判が開かれ、疑われている犯罪について、有罪か無罪の判断がなされます。有罪になると、刑罰が言い渡されて前科が付くことになります。
捜査~判決までの刑事手続きの間、被疑者・被告人は拘束される場合もあれば、日常生活を送っていても良い場合もあります。
事件発生から捜査、起訴・不起訴の判断、刑事裁判がどのように進むのか、刑事事件の流れをさらに詳しく知りたい方は、『【弁護士監修】刑事事件の流れ|逮捕後23日以内にすべき対応』をご覧ください。
身柄事件と在宅事件ってどう違うの?
身柄事件とは?
身柄事件とは、逮捕・勾留されて身柄を拘束されながら捜査を受ける事件のことです。逮捕・勾留は、逃亡や罪証隠滅のおそれがある場合にされます。
拘束される場所はほとんどの場合、警察署内の留置場です。
身柄事件では、逮捕から起訴までの手続について時間制限が細かく法律で決められており、検察官は逮捕から最大で23日以内に起訴・不起訴を判断します。そのため、特にスピーディーな対応が不可欠です。
勾留とは?
逮捕後の流れ
在宅事件とは?
被疑者に逃亡や罪証隠滅のおそれがない場合には、拘束されずに捜査が進められます。これを在宅事件といい、警察や検察の呼び出しがあれば応じる必要があるほかは、日常生活を送ることができます。
始めから逮捕されずに手続きが進むこともあれば、逮捕・勾留から釈放されて在宅事件に切り替わることもあります。
在宅事件は身柄事件と違って、捜査に細かい時間制限はありませんが、最終的には検察官によって起訴か不起訴が判断されるのは身柄事件と同様です。
在宅事件の流れ
起訴されたら?
起訴には、主に略式起訴と通常の起訴の2つのパターンがあります。
略式起訴は、一部の罰金が見込まれる事件について、書面だけの簡易な審理で罰金刑を科すときになされます。
通常の起訴がされた場合は、公開の裁判にかけられます。重大犯罪では裁判員裁判になることもあります。
身柄事件の場合、拘置所に身柄が移されてさらに裁判が終わるまで勾留が続きます。ただし、起訴後は保釈が申請できるようになります。
在宅事件では、自宅から裁判に出廷することになります。
起訴・不起訴の流れ
弁護士に依頼するメリットとは?
刑事事件を弁護士に依頼することで、逮捕を阻止する、早期釈放を実現する、起訴を避けて前科を防ぐ、刑事裁判で実刑を回避する等の対応ができる可能性が高まります。
刑事事件の流れの中で、依頼するタイミングが早ければ早いほど、弁護士が対応できる範囲が広がり、良い結果が得られやすくなります。
アトム法律事務所では24時間・365日対応の相談予約受付窓口を開設しています。
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