1. »
  2. »
  3. 【刑事事件】逮捕後の流れについて

【刑事事件】逮捕後の流れについて

逮捕後の流れ
  • もしかしたら逮捕されるかもしれない
  • 家族が突然逮捕されてしまった
  • 逮捕されるとどうなってしまうのだろう

このようなことでお悩みの方に向けて、逮捕後の流れをわかりやすく解説します。

逮捕されてしまった後の刑事事件には厳格な時間制限がありスピード勝負です。弁護士ができることもあわせて説明しますので、できるだけ早く弁護士と一緒に対応を検討していきましょう。

刑事事件でお困りの方へ
無料相談予約をご希望される方はこちら
tel icon
24時間365日いつでも相談予約受付中 0120-204-911

※ 無料相談の対象は警察が介入した事件の加害者側です。警察未介入のご相談は原則有料となります。

逮捕 流れ 12175 1

逮捕された後の流れをまとめたのが上の図です。

逮捕された場合、起訴までに最大23日間、警察署内の留置場(または拘置所)に強制的に拘束されるおそれがあります

さらに、事件が起訴された場合は、その後も保釈が認められるか確定判決が言い渡されるまで、拘置所で生活しなければなりません。

①逮捕

逮捕とは、犯罪を犯した疑いのある人の逃亡証拠隠滅を防止するために、強制的に身体拘束をする行為です。

原則として裁判官が発付した逮捕状がなければすることができません。 逮捕によって身体拘束をできる期間は最大72時間と決まっており、それ以上の拘束が必要な場合は、「勾留」という手続きを取らなければなりません。

逮捕されても、拘束の必要性がないと警察が判断すればすぐに釈放されます。釈放されなかった場合は、2~3日警察署の留置場で過ごしながら1日中警察の取り調べを受けます。この間、外部と連絡を取ることはできません。そして、48時間以内に身柄と捜査書類が検察官に送致(いわゆる送検)されます。
 ⇒②送致へ

<逮捕の種類>

  • 通常逮捕(後日逮捕)
    逮捕状を示して行われる通常の逮捕。会社員であれば在宅が見込まれる早朝に警察官が自宅にやってきて逮捕されるケースが多い。
  • 現行犯逮捕
    犯行中・犯行直後の者について逮捕状なく逮捕する手続。現行犯逮捕は一般人でも可能。
  • 緊急逮捕
    一定の重大犯罪について、逮捕状を請求していては間に合わない場合に、逮捕状なく逮捕する手続。逮捕後はただちに逮捕状を請求する必要がある。

Q 犯罪が発覚したら必ず逮捕されますか?

逮捕状が発付されるためには、犯罪の疑いのほか、逃亡と証拠隠滅のおそれが必要です。逃亡も証拠隠滅のおそれもないと判断されれば、逮捕されることなく在宅のまま捜査をされることになります。
実際に逮捕される事件の割合は、処分を受けた刑事事件全体の38%ほどとなっています(令和2年度版犯罪白書参照)。

逮捕される基準について、詳しくは『逮捕と書類送検の基準は?交通事故で逮捕される基準とは?』をご覧ください。

Q 警察から電話があり呼び出しを受けました。逮捕されるのでしょうか?

呼び出しに応じてそのまま逮捕されるケースはあまり多くはありません。逮捕をするつもりであればわざわざ呼び出す必要もないためです。

しかし、証拠が足りないなど逮捕の決め手に欠けているだけであれば、事情聴取をして容疑が固まればそのまま逮捕となることがあります。
また、例外的ですが、逮捕をしてしまうとその後の手続にタイムリミットが生じるため、できるだけ任意の事情聴取をしてから逮捕をするということもあるようです。

いずれにせよ、警察の呼び出しを拒否することは、逃亡のおそれがあるとみなされて逮捕のリスクを上げてしまいますのでおすすめできません。まずは対応方法を弁護士に相談してください。

詳しくは『警察の事情聴取(取調べ)をどう乗り切る?不利にならない対応と今後の流れ』をご覧ください。

Q 痴漢や盗撮は現行犯でなければ逮捕されないと聞きました。本当ですか?

犯人の特定がされなければ、何事もなく済むということはあるかもしれません。しかし、近年は防犯カメラの精度なども向上しており、被害届を出されれば捜査をされて特定されるケースも多いです。

現場から逃走するような行為は、むしろ逮捕・勾留のリスクをあげてしまいますのでおすすめできません。
結局は不安に耐え兼ねて「逃走した」という不利益な事実だけ残して弁護士に相談に来る方もいます。

なお、近年では痴漢や盗撮など比較的軽微な事件については、逮捕されたとしてもすぐに釈放されたり勾留をしない運用も増えています。

Q 自身や家族が逮捕されたらどうすればよいですか?弁護士の呼び方は?

逮捕されたら何よりも弁護士と本人が面会(接見)することを優先してください。逮捕後は1度だけ弁護士と無料で面会できる当番弁護士制度の利用ができます。逮捕前から依頼している弁護士を呼ぶこともできます。

〇本人がとるべき対応
担当の取調官に「弁護士を呼んでください、それまで黙秘します」と言って構いません。
弁護士と面会するまでは、書面に署名・捺印はしてはいけません

〇ご家族がとるべき対応
一刻も早く弁護士に相談をして、本人の元へ弁護士を派遣することをおすすめします。
当番弁護士は外部の人が弁護士会に連絡をして手配することもできます。
また、刑事事件に精通した弁護士を探して個別に依頼・相談することもできます。

詳しくは『弁護士の接見とは|逮捕中の家族のためにできること・やるべきこと』をご覧ください。

Q 取り調べへの対応方法を教えてください

弁護士の助言を受けるまでは黙秘で構いません。 サインをした供述調書は証拠として取り扱われ、今後の処分を左右します。そのため、不利な供述調書が作られることを回避することが最も重要です。
警察の言動は全て証拠となる供述を得ることが目的です。供述調書は、細かいニュアンスや語句、話したのに書かれていない内容にまで気を配る必要があります。

詳しくは『弁護士が教える怖い警察の取り調べへの対応法|録音や拒否はできる?』をご覧ください。

Q 逮捕されたら会社をクビになるのは避けられないでしょうか?

会社が事件に関係しない限り、逮捕をされたとしても通常は捜査機関から会社に連絡が行くことはありません
逮捕後2~3日は会社を休むことになるので、必要があれば弁護士に伝言を頼んでご家族等から会社に欠勤連絡をしてもらうと良いでしょう。
会社に事件が発覚したり解雇をされる原因は、勾留が決定されることによる長期の欠勤であることがほとんどです。そのため、勾留を回避するための弁護活動が極めて重要になります。

詳しくは『逮捕されたら会社にバレる?解雇される?弁護士が教える対応法』をご覧ください。

Q 家族や周囲に知られたくありません。報道はされますか?

一般的に重大事件や、社会的関心のある事件は報道されやすいです。
報道については実名で行うかどうかも含めマスコミの判断ですので、報道をコントロールする実効的な手段はありません。
マスコミに事件情報を提供しないように、警察に対し意見書を弁護士が出すなどの対応をとることはあります。

同居の家族については、捜査機関から連絡が行くことがあるほか、釈放の際の身元引受人になってもらう必要などから事件の概要について知られることはあります。
それ以外は、報道がない限り最終的に有罪となったとしても、周囲に知られることなく今まで通りの生活を送っている方は多いです。

詳しくは、『刑事事件が報道される基準やリスク、実名報道を避ける方法を解説!』をご覧ください。

逮捕の前後で弁護士にできること

逮捕前のご相談

お悩みの内容

  • 自分の行為について、逮捕や事件化の不安がある
  • 被害届を出すと言われてしまった
  • 警察から呼び出しの連絡が来た

逮捕前にご相談いただくと、刑事処分の見込みや、適切な対応方法などのアドバイス、弁護士費用などを具体的にご説明することができます。
今後の見通しや現状のリスク状況、受けられるサポートを聞くことで、弁護士に依頼すべき状況なのかどうかがわかり、抱いていた不安も軽減されます。

状況によっては、すぐに弁護活動を開始した方が良いケースもあります。ご依頼を受けた場合、被害者と示談をして被害届を取り下げてもらうなど、逮捕のリスクを最小化したり、事件化を防ぐための活動を行います。
また、万が一逮捕されてしまった場合は、すぐに駆け付けて釈放に向けた活動をします。

逮捕されてしまった後は、ご自身で弁護士を探し相談に行くことはできませんので、事前に信頼のおける弁護士を探しておくことは、いざというときのためにも有効です。

逮捕後のご相談|ご家族や大切な方が逮捕されてしまった方へ

お悩みの内容

  • 家族が逮捕されてどうすれば良いかわからない
  • 状況がわからないので知りたい
  • できるだけ早く釈放をして欲しい

ご家族などが逮捕されてしまった場合、一刻も早く本人が弁護士と接見(面会)して助言を受けることが何よりも重要です。警察の取り調べへの対応は刑事処分の行方を大きく左右します。

初回接見を行うことで、現在の状況や、今後の見通し、家族など周囲の人ができるサポートがわかります。また、弁護士を通じて本人と伝言のやりとりができます。
初回接見だけであれば費用もあまりかかりませんので、接見の結果を受けてから事件を弁護士に依頼するかどうか検討することもできます。

国選弁護人は勾留されるまでつけることはできません。しかし、最大20日の勾留をされることこそが重大な不利益となりえますので、勾留を回避するための活動は私選弁護士にしかできない重要な弁護活動です。

こちらの記事も併せてお読みください

②送致(送検) …逮捕後48時間以内

警察から身柄を引き継いだ検察官は、自らも直接被疑者と面会して弁解を聞き、送致から24時間以内に裁判官に勾留請求をするかどうかの判断をします。
 ⇒③勾留へ

勾留請求をされなかった場合、この時点で釈放され在宅捜査に切り替わることになります。

Q 送致の流れをもっと詳しく教えてください

送致をされる日の朝、同じ警察署に留置されている被疑者がまとめて警察車両に乗せられて、検察庁へと行き、順番に検察官の面談を受けます。1人の面談はせいぜい15分程度ですので、ほとんどの時間は待機時間です。
面談終了後は夕方一緒に警察署に戻ります。

Q 勾留請求される見込みはどのくらいですか?

令和2年度版犯罪白書によれば、9割以上の事件が勾留請求をされています。何もしなければほとんどの事件が勾留請求されるというのが実情です。
そのため、勾留を回避するためには弁護士の迅速な活動が欠かせません。

Q 書類送検って何ですか?

逮捕されなかったり、逮捕後すぐに釈放された在宅事件については、捜査書類のみが検察に送致されます。これがいわゆる書類送検です。

詳しくは『逮捕と書類送検の違い|今後の対応次第で前科がつかない可能性もある』をご覧ください。

Q 釈放されて在宅捜査になるとどうなりますか?

在宅事件では、通常の生活を送ることができます。
この場合も、警察や検察の呼び出しがあれば応じる必要があり、最終的に起訴か不起訴の判断が下されることになります。
軽微な事件であれば2~3か月で処分が決まりますが、身柄事件のような時間制限はないため捜査が長期化することもあります。
釈放されたことで安心し、事態を放置していたら気がついたときには起訴が決定していた、ということのないように在宅事件でも早めの弁護士への相談をおすすめします。

③勾留 …逮捕後72時間以内

勾留とは、被疑者・被告人を刑事施設に拘束する処分をいいます。
勾留請求を受けた裁判官は、勾留質問(被疑者との面談)を行ったうえで勾留決定の判断をします。

勾留が決まると、引き続き10日間(延長されると最大20日間)拘束されることになります。検察官はこの期間内に起訴・不起訴の判断をしなければなりません。
なお、勾留される場所は刑事施設である拘置所が原則ですが、実務上は警察の留置場に引き続き拘束されることがほとんど(98%以上)です。
 ⇒④起訴へ

勾留決定後はすべての事件で国選弁護人制度を利用することが可能です。また、外部の人との面会もできるようになります。

<勾留の条件>

  1. 犯罪の相当の疑い
  2. 勾留の理由 ⑴ 住所不定
          ⑵ 証拠隠滅のおそれ
          ⑶ 逃亡のおそれ
  3. 勾留の必要性
    勾留することが相当であること

勾留後に弁護士にできること

勾留が決まっても、準抗告や勾留の取り消し請求によって、できるだけ早期の身体釈放を目指した活動を行います。また、この期間は最も被害者との示談が行われるタイミングでもあります。
接見禁止がついている場合には、接見禁止を解除するための活動も行います。

勾留中の被疑者は、これまでに経験したことのないような大きな不安やプレッシャーに晒されます。ここで、サポートがおろそかになってしまえば、弁護士が本当に真剣に活動してくれているのか疑念が生じてしまったり、取り調べに不利な供述をしてしまうこともあります。
弁護士が繰り返し本人と面会を行うことで、法律面のみならず精神的な面でもサポートし、被疑者と二人三脚で刑事手続に取り組んでいきます。

Q 勾留が決定されたら、早期の釈放はもうできませんか?

勾留が決定しても、弁護士は準抗告や勾留の取り消し請求を行い、勾留の理由や必要性がないことを示すことで早期の釈放を目指す活動を行います。
被害者との示談の成立などは、早期釈放のため特に有効です。

Q 国選弁護人はどのようにつけるのですか?

勾留が決まった後は、捜査機関に告げることで国選弁護人の手配をしてもらえます。通常は、勾留質問の際に、裁判官から国選弁護人をつけるかどうか聞かれます。
国選弁護人は国が付けるものですので家族などが手配することはできません。

Q 国選弁護人がついているか知りたい

被疑者本人から直接聞くか、被疑者本人が国選弁護人に家族と連絡とってもらうよう希望しない限り、国選弁護人がついたかどうかを知る手段や国選弁護人と家族が連絡を取る手段はありません。

Q 勾留中の生活が知りたいです

勾留中は、留置場(拘置所)で生活することになります。通常は数人の相部屋です。基本的に朝6時半に起床して夜9時に就寝するの生活となっており、朝・昼・夜と食事が提供されます。朝には運動する時間があり、その他は、捜査の必要があれば呼び出されるほかは基本的には自由時間になります。面会者がくることもあります。


勾留決定からしばらくは、取り調べや引きあたり捜査(現場検証)で忙しいこともありますが、捜査が落ち着いてくると自由時間を持て余し気味になることが多いようです。貸し出し用図書もありますが、書籍の差し入れは喜ばれます。
なお、留置場内では、肌着や日用品、食べ物などを自分で買うこともできます。
外部との連絡は基本的には弁護士を通じて行いますが、手紙のやりとりをすることもできます。

Q 面会をしたいが接見禁止がついています。どうすればよいですか?

罪証隠滅を防止するため、特に共犯者のいる事件などでは接見禁止が付くことがあります。
接見禁止がついていても、弁護士が面会することは可能です。また、接見禁止を解除するための活動も行います。

詳しくくは『接見禁止とは?逮捕後の接見禁止とその対応策について解説』をご覧ください。

④起訴 …逮捕後23日以内

勾留中、警察・検察の捜査が終わると(ほとんどのケースでは勾留期間満了直前)、検察官は事件を起訴するかどうかの判断をします。

起訴とは、検察官が事件について裁判所に審判を求めることです。
検察官はすべての事件を起訴するわけではなく、様々な事情を総合的に考慮して事件を不起訴とすることもあります。
刑事事件の起訴率は33%ですが、罪名によっても変わってきます。

不起訴になれば、すぐに釈放されて刑事手続きは終了します。
起訴された場合は、拘置所に身柄を移され、保釈されない限り引き続き裁判終了まで勾留されることになります。
 ⇒⑤裁判へ

Q 起訴を防ぐためにはどのようなことができますか?

被害者のいる事件では、示談をすることが最も有効です。当事者間で事件が解決し、被害者も許しているということであれば、処罰の必要性が高くないと考えられるからです。

Q 被害者に示談を拒否されてしまったら、起訴は避けられませんか?

事件によっては、示談ができない限り起訴を避けることが難しいことは否めません。もっとも、示談しようとした努力を検察官に伝え、供託や贖罪寄付といった方法で被害弁償や謝罪と反省の気持ちを示すことで、軽い処分を期待することができます。
他にも、犯罪傾向が病気によるものであれば専門のクリニックで治療をしたり、家族による監督体制の構築など、再犯防止への取り組みも刑事処分に影響します。
示談不成立でも不起訴となることがないわけではありません。

Q 保釈って何ですか。どうすれば保釈されますか?

保釈とは、保釈金を納付することで起訴後の勾留から釈放される制度のことをいいます。
保釈が認められるためには、弁護士を通じて身体拘束の必要がないことを裁判官に適切に伝える必要があります。
なお、裁判に出頭するなどの保釈の条件を守る限り、保釈金は裁判後に全額返還されます。

Q 拘置所への面会はどうすれば良いですか?

拘置所での面会は誰でも行うことができます。面会可能な時間はおおむね平日の8:30~16:00の間で予約をすることはできません。差し入れ可能な品など細かいルールは拘置所によって違いもあるため事前に電話で問い合わせをしてから面会に行くことをおすすめします。
詳しく『拘置所で被疑者・被告人と面会したい|接見禁止は弁護士に相談しよ』の記事もご覧ください。

起訴に関してに弁護士にできること

不起訴を目指して前科を回避するための弁護活動が重要なのは在宅事件でも身柄事件でも変わりありませんが、身柄事件の場合、逮捕から起訴まで最大23日という時間制限があるので迅速な弁護活動が鍵となります。

不起訴を目指す弁護活動

被害者がいて罪を認めている事件では、起訴猶予による不起訴の獲得を目指します。
被害者のいる事件では、示談をして被害者の許しを得ることで起訴猶予を獲得できる可能性が高まります。
また、示談以外にも、弁護士のアドバイスのもと、反省の情を示すこと、家族による監督体制を整え、なぜ犯罪をしてしまったのかの原因と向き合い、病気や依存症が原因であれば専門のクリニックで治療をするなどの再犯防止策を構築することも重要です。こういった取り組みは、弁護士が説得的に検察官に伝えて、寛大な処分が得られるように検察官と処分交渉を行います。

否認している事件では、嫌疑なし・嫌疑不十分による不起訴を目指します。
目撃証言や各種物証など、被疑者が犯人でないことを積極的に示す証拠を収集・保全することも重要ですが、否認事件で最も重要なのは取り調べに適切に対応して不利な供述調書をとられないことです。犯行をしていないのであれば、当然捜査機関にも決定的な証拠はありませんから、本人の証言や自白が最大の証拠となるためです。

起訴後の弁護活動

起訴後は裁判に向けた準備を行います。起訴後も身体拘束が続いていれば、保釈を申請して身柄の解放を目指します。

⑤裁判

裁判には略式裁判と通常の裁判があります。

略式裁判とは書面審理だけの簡易な裁判手続きで、罰金刑が見込まれる軽微な事件で、本人も同意している事件について検察官が略式起訴をすることで行われます。

通常の起訴をされた場合には、公開の法廷で裁判が行われて有罪・無罪の判断がくだされます。

日本の刑事裁判の有罪率は99%以上となっていますので、起訴されるとほぼ前科が付くことは避けられません。

Q 裁判にかかる期間・費用はどのくらいですか

刑事裁判の平均的な審理期間は3か月程度です。起訴されてから1か月半程度で第1回目の公判が開かれ、争いのない単純な事件であれば2回目の期日で判決を言い渡されることもあります。
他方、複雑な事件や重大事件では半年~1年以上かかるケースもあります。
裁判自体の費用はかかりませんが、弁護士費用は必要です。

Q 罰金の略式命令が届きました。どうにかできますか?

罰金の略式命令を受け取ってから、不服がある場合には14日以内であれば正式裁判の請求ができます。
しかし、正式裁判で罰金の減額ができることはほとんどなく、むしろ弁護士費用などで罰金額以上のコストが発生してしまいます。さらに、現状の罰金より重い量刑が科されるリスクすらあります。

そのため、罰金命令が出てから初めて弁護士に相談をしたのでは手遅れであるケースがほとんどです。
略式手続が見込まれる事件では、起訴前から弁護活動を行い不起訴の獲得を目指すことが重要です。

Q 前科が付くとどんな不利益がありますか?

前科が付くと、一定の職種では就業制限を受けたり、海外への渡航が一部制限されることがあります。賞罰欄のある履歴書に、前科を記載しなければ経歴詐称となります。
また、再度犯罪行為を行った場合に、処分が重くなる場合があります。
前科自体は、一般の人が調べることはできませんので、自分から申告しない限り基本的には周囲に知られることはありません。

刑事裁判で弁護士にできること

裁判になってしまった後は、否認事件であれば無罪の獲得を目指した弁護活動、認めている事件では情状弁護を尽くし罰金や執行猶予の獲得などより有利な判決を得ることを目指します。

刑事事件でお困りの方へ
無料相談予約をご希望される方はこちら
24時間365日いつでも相談予約受付中 0120-204-911

※ 無料相談の対象は警察が介入した事件の加害者側です。警察未介入のご相談は原則有料となります。

岡野武志弁護士

監修者

アトム法律事務所
代表弁護士 岡野武志

詳しくはこちら

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了