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保釈に弁護士は必要?依頼するメリットと弁護士ができることを解説

保釈を弁護士に依頼

2025年6月より、懲役・禁錮刑が「拘禁刑」に統一されました。

保釈を成功させるには、刑事事件に強い弁護士への依頼が不可欠です

近年の保釈率は30%程度ですが、保釈が認められるかどうかは弁護士の活動が大きく影響します。

弁護士に依頼することで、保釈請求から却下時の不服申し立てまで一貫したサポート受けられ、早期の身柄解放の可能性が高まります。

弁護士に依頼すると、以下のようなサポートを受けられます。

  • 保釈請求書の作成・提出
    逃亡や証拠隠滅のおそれがないことを説得的に主張
  • 検察官への事前の意見提示
    保釈相当の意見が得られるよう働きかける
  • 裁判官との面談
    保釈金額や条件について直接意見を述べる
  • 却下時の不服申し立て
    準抗告や再保釈請求で再度の許可を目指す

本記事では、保釈対応を多くこなしてきたアトム法律事務所の弁護士が、保釈に弁護士が必要な理由保釈を依頼した場合に弁護士は何をしてくれるのかなどを解説しています。

ぜひこの記事を参考に、刑事事件に強い弁護士に相談をして、早期の身柄解放を実現しましょう。

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保釈に弁護士は必要?依頼するメリット

弁護士なしで保釈はできる?

保釈の請求は、被告人の配偶者や直系親族、兄弟姉妹などが自分で行うことも制度上は可能です。しかし、実際には弁護士なしで保釈が認められることは非常に難しいです

保釈の決定は、弁護士と検察官の主張を踏まえて裁判官が判断を行う、いわば小さな裁判です。

裁判官を説得するための保釈請求書の作成、検察官との交渉、裁判官との面談など、法律の専門知識と実務経験が求められる場面が連続します

近年の保釈率は30%程度ですが、この数字は弁護士が関与したうえでの結果です。弁護士なしでは、さらに厳しい結果になると考えておくべきでしょう。

弁護士に依頼することで受けられるサポート

弁護士に保釈を依頼すると、以下のサポートが受けられます。

  • 保釈請求書の作成・提出
    逃亡や証拠隠滅のおそれがないことを説得的に主張
  • 検察官への事前の意見提示
    保釈相当の意見が得られるよう働きかける
  • 裁判官との面談
    保釈金額や条件について直接意見を述べる
  • 却下時の不服申し立て
    準抗告や再保釈請求で再度の許可を目指す

これらはいずれも、法律の専門知識と交渉経験がなければ十分に対応できないものです

特に保釈請求書は、単に「逃げません」と書くだけでなく、個別の事情に応じて裁判官が懸念する点を先回りして潰していく内容にする必要があります。

弁護士に依頼するメリット

弁護士に保釈を依頼することで、次のようなメリットが期待できます。

保釈が認められる可能性が高まる

保釈請求書の内容や裁判官への主張の質は、弁護士の経験とノウハウに大きく左右されます。

裁判官が懸念するポイントを先回りして潰した説得的な請求を作成できるのは、保釈申請の経験を積んだ弁護士ならではです

保釈までのスピードが上がる

弁護士は起訴前から準備を進め、起訴と同時に保釈請求書を提出できる状態を整えます。

また、検察官への事前の働きかけによって手続きをスムーズに進められるため、身柄解放までの時間を短縮できる可能性があります

保釈金が低く抑えられる可能性がある

保釈金の額は裁判所の裁量で決まりますが、弁護士が裁判官との面談で被告人側の経済状況を適切に説明することで、準備できる金額の範囲内で許可が得られるよう交渉することができます

保釈請求が却下されても諦めずに動いてくれる

保釈が却下された場合も、準抗告・再保釈請求といった手段で粘り強く対応します。一度の却下で終わりではなく、状況が変わるたびに再チャレンジできるのが弁護士に依頼する強みです。

弁護士が保釈手続きで実際にやること

保釈の手続きは大きく以下の流れで進みます。

  1. 弁護士の保釈請求
  2. 検察官の意見
  3. 裁判官の保釈決定

保釈の具体的な手続きについては『保釈申請の流れ。保釈条件と必要な保釈金は?起訴後の勾留から解放』の記事で詳しく解説しています。

この記事では、各ステップにおける弁護士がやることについて解説します。

(1)保釈請求|起訴前からの準備

保釈の請求は、通常は弁護士が裁判所に保釈請求書を提出して行います。

弁護士は起訴前から、保釈時期の見込みや保釈金の額、保釈条件などを本人や家族と打ち合わせます

また、保釈が認められるべき事情を集め、説得的な資料を作成するなど保釈請求の準備を進めます。事前に保釈請求する旨を検察官や裁判所にあらかじめ伝えておくこともあります。

そして、起訴後や第一回公判後など保釈の可能性が生じた段階ですぐに身柄を解放できるよう保釈請求書を提出します

弁護士はこのように、保釈が認められるための準備を保釈請求の前から行います。

弁護士への依頼は、起訴前から動き出すことが理想です。「起訴されてから考えよう」と思っていると、保釈請求に必要な準備が間に合わなくなる可能性があります。

起訴のタイミングは突然訪れることも多く、その瞬間からすぐに動けるよう、弁護士は起訴前の段階から準備を進めます。

ご家族が逮捕・勾留された時点で、まずは弁護士に相談することをおすすめします

(2)検察官への働きかけ

保釈請求書が提出されると、裁判所は検察官の意見を聞きます。

検察官は、保釈を認める「相当」、保釈すべきでないとする「不相当」、裁判所に任せる「しかるべく」のいずれかの意見を出します。

もっとも、検察官は拘束の必要性があると考えているため、勾留請求をしている以上、通常は「不相当」の意見が出されます

弁護士は保釈をスムーズに進めるため、事前に検察官に保釈請求書の内容を送り、意見を早く出してもらうとともに「相当」または「しかるべく」の意見が得られるよう検察官と交渉します

(3)裁判官への主張・保釈決定

裁判所は保釈請求書と検察官の意見をもとに、保釈を決定します。

弁護士は、検察官の意見書が裁判所に送付された後に裁判官と面談し、逃亡や証拠隠滅のおそれがないこと、仕事・家族の状況などから保釈の必要性が高いことを説得的に主張します

また、保釈金額や保釈の条件についても裁判官に意見を述べ、保釈が得られるよう最大限努めます。

特に面談時には、検察官の意見書を閲覧できないため、裁判官がどういった事情に懸念を持っているかを適切に把握し、効果的な主張をすることは弁護士の力量が問われるポイントです。

保釈の決定は、当日ではなく申請から1~3日後に出されることが多いです。保釈が決定されると、弁護士は保釈保証金を裁判所に納付し、その後1~2時間で被告人の身柄は解放されます。

保釈が却下された場合の対応

保釈が却下された場合、弁護士は準抗告(または抗告)として不服申し立てをすることができます

保釈についての判断が出た後は検察官の意見書を閲覧できるため、どのような意見を受けて却下に至ったかを検討し、重点的に反論することで改めて保釈が許可されることも少なくありません

また、却下後に保釈が却下された理由がなくなったり、保釈を認めるべき新たな事情が生じた場合には、再保釈請求をすることもできます。

保釈が認められるためのポイント

保釈は、弁護士に依頼したからといって必ず認められるものではありません。しかし、刑事事件に精通した弁護士はその豊富な経験から、保釈が認められるためのポイントを熟知しています。

3種類の保釈|権利保釈・裁量保釈・義務保釈

保釈には、次の3種類があります。

  • 権利保釈
    一定の除外事由に当たらない限り認められる保釈
  • 裁量保釈
    個別の事情を検討して裁判所の裁量によって認められる保釈
  • 義務保釈
    勾留が不当に長引いたときにしなければならない保釈

権利保釈が認められないのは以下のケースです(刑事訴訟法89条)。

権利保釈の除外事由

  1. 死刑、無期、短期1年以上の拘禁刑に該当する罪を犯した
  2. 死刑、無期、長期10年を超える拘禁刑に該当する罪の前科がある
  3. 常習として、長期3年以上の拘禁刑に当たる罪を犯した
  4. 証拠隠滅のおそれがある
  5. 被害者等に危害を加えるおそれがある
  6. 氏名または住所が明らかでない

本来、保釈の請求があれば、除外事由に当たらない限り、権利としての保釈を認めなければなりません

しかし、実務上は「証拠隠滅のおそれ」が安易に認定されてしまい、裁判所が権利保釈を認めることはほとんどありません

そのため、裁量保釈が認められるかどうかが実質的な判断のポイントになります。義務保釈が検討されることは通常ありません。

裁量保釈が認められるためのポイント

裁量保釈については刑事訴訟法90条に規定があります。

裁量保釈

裁判所は、保釈された場合に被告人が逃亡し又は罪証を隠滅するおそれの程度のほか、身体の拘束の継続により被告人が受ける健康上、経済上、社会生活上又は防御の準備上の不利益の程度その他の事情を考慮し、適当と認めるときは、職権で保釈を許すことができる。(刑事訴訟法90条|e-Gov

裁量保釈を認めてもらうため、弁護士は様々な事情を多角的に検討し、保釈の必要性・相当性を実質的に主張することになります

保釈の必要性としては、長期拘束による解雇や家庭崩壊のおそれ、病気の治療の必要性などが挙げられます。被告人本人だけでなく、家族や関係者への実害が生じうることも有効な説得材料となります。

保釈の相当性としては、家族や仕事など相当の社会的立場があり逃亡のおそれがほとんどないこと、罪を認めていて証拠隠滅の意思がないこと、などが挙げられます。

身元引受人と制限住居の選定

保釈を認めてもらうためには、身元引受人が必要です。また、保釈期間中の制限住居(保釈中に居住する住所)も指定され、許可なく別の場所で暮らすことはできません。

身元引受人を誰にするのか、制限住居をどうするのかは弁護士とよく相談しながら準備することが重要です。

身元引受人は、被告人の行動を監督する立場になるため、基本的には同居をしている人がなります。制限住居も、身元引受人の住居が指定されることが通常です。

家族が身元引受人になるケースが多いですが、被告人を監督できれば、同棲中の恋人、ルームシェアをしている友人、保釈中の同居を約束してくれる知人や職場の上司なども可能です。

同居は絶対の条件ではなく、被告人が一人暮らしでも、身元引受人を立てることで保釈が認められることもあります

もっとも、同居していないことに懸念を示す裁判官も少なくないため、「保釈中は実家の親がマンスリーマンションを借りて被告人と同居する」などの対応も、可能であれば検討すると良いでしょう。

他に適切な人がいなければ、現場の判断で弁護士が身元引受人となるケースもあります。

関連記事

身元引受人とは?役割と求められる条件、身元引受人が必要となるケースを徹底解説

保釈を弁護士に依頼する際に知っておきたいこと

国選弁護人は保釈をしてくれる?

国選弁護人も保釈の請求をすることはできます。

しかし、国選弁護人は国から受け取る報酬が低いため、保釈を獲得するための粘り強い弁護活動を期待通りに行ってくれるとは限りません

最低限の弁護活動にとどまらざるを得ない側面もあり、積極的に保釈を得るための活動をしない弁護士がいることも事実のようです。

また、国選弁護人の場合、刑事事件の経験がほとんどない、または専門外の弁護士が選任される可能性もあります。

保釈の可能性を高めるためには、刑事事件に精通し、熱心な弁護活動をしてくれる私選弁護士に依頼することが望ましいでしょう。

保釈を依頼する際の弁護士費用

通常は、保釈請求のみを依頼するわけではなく、刑事弁護全体を依頼し、弁護活動の一環として保釈についても対応することになります

弁護士費用は主に着手金報酬金からなり、合計で50~200万円ほどが相場です。逮捕・勾留されている事件や、起訴されて裁判になる事件では費用が比較的高くなるのが一般的です。

報酬金は、無罪や執行猶予の獲得といった最終的な刑事処分だけでなく、保釈の獲得などの弁護活動の成果ごとに発生する事務所も多くあります

依頼の際は見積もりを出してもらい、費用の内訳をしっかりと確認することが重要です。事務所によって異なりますが、一般的な目安は以下の通りです。

弁護士費用の内訳例

項目内容相場の目安
法律相談料依頼前に相談する際の費用5千円~1万円程度
着手金弁護活動を開始するために支払う費用20万円〜60万円
報酬金釈放・不起訴・執行猶予などの結果に応じた成功報酬20万円〜100万円
日当警察署への面会や裁判出廷への手当1回 2万円〜5万円
実費交通費、郵送代、資料コピー代など数千円〜数万円
合計50万円~200万円程度

保釈金は弁護士費用とは別途用意する必要があります。保釈金の立替払いをしている団体や保釈証明書を発行している団体もありますので、用意が難しい場合は弁護士に相談してみてください。

弁護士費用は、事案の複雑さや依頼内容によって大きく変わります。まずは無料相談などを活用して、費用の見通しを確認することをおすすめします。

アトム法律事務所の弁護士費用は、全国一律の弁護士費用を採用しています。詳しくは下記よりご覧ください。

保釈に強い弁護士の選び方

保釈を認めてもらうためには、裁判官に説得的な主張を行う必要があり、保釈申請の経験やノウハウの蓄積が大きく影響します。そのため、刑事事件を注力して扱っている弁護士に依頼するようにしてください

弁護士事務所のウェブサイトに記載されている取り扱い分野や刑事事件の実績が参考になります。

弁護士選びでもうひとつ大切なポイントは、対面相談をすることです。弁護士との信頼関係なしに刑事事件を乗り切ることは困難です。

弁護士を直接見て、説明が丁寧か信頼ができそうか、などご自身との相性も含めて確認してください。

保釈とは|制度の基礎知識

保釈という制度を知る

保釈とは、犯罪を疑われて勾留されている人が、起訴された後に、保釈金の支払いを担保として、刑事裁判が終了するまでのあいだ一時的に身体拘束から解放される制度をいいます。

つまり、保釈金とは逃亡せずに裁判を受けることを保証するために裁判所に預けるお金ということです。

保釈が認められたとしても無罪放免になるわけではなく、裁判で最終的に有罪となれば刑罰が科されます

保釈中は一定の条件を守らなければなりませんが、条件を破らなければ保釈金は後から返還されます

なお、逮捕されてから起訴されるまでの身体拘束中(最大で23日間)は保釈制度の利用はできません。保釈はあくまで起訴された後の制度です。

逮捕された後の刑事事件の流れを詳しく知りたい方は以下の記事をご覧ください。

関連記事

逮捕されたら?逮捕の種類と手続の流れ、釈放のタイミングを解説

保釈と釈放の違い

「保釈」と「釈放」は混同されやすいですが、意味が異なります。

釈放とは、刑事施設に収容されている受刑者・被疑者・被告人などの身柄の拘束を解くことを広く指す言葉です。保釈はもちろん、不起訴処分による釈放や、勾留期間満了による釈放なども含まれます。

つまり、保釈は釈放の方法の1つです。保釈が「起訴後に保釈金を納めることを条件とした身柄解放」であるのに対し、釈放はそのような条件を伴わない場合も含む、というより広い概念です。

また、保釈は起訴後の被告人にのみ認められる制度ですが、釈放は逮捕直後の被疑者段階でも起こり得ます。

より詳しい違いについては『釈放と保釈の違いとは?逮捕後に外に出られるタイミングと手続きを解説』の記事でも解説していますので、ぜひご覧ください。

保釈がなぜ重要なのか

保釈制度には、被告人を守るための重要な意義があります。

近代刑事訴訟の大原則である「推定無罪の原則」によれば、裁判で有罪が確定するまでは犯罪者として取り扱われないことが原則です。

起訴後は捜査活動も終わっており拘束の必要性は起訴前よりも低くなるため、逃亡や証拠隠滅のおそれが小さい場合には、身柄の解放が認められます。

また、裁判が終わるまで長期間拘束されることで仕事を解雇になり、家庭を失うことになれば、たとえ無罪判決や執行猶予判決を受けても社会復帰は難しくなってしまいます

拘束を受けたままでは、裁判に向けた準備や弁護士との入念な打ち合わせも困難です。

こうした理由から、保釈は被告人にとって重要な制度であり、その実現には弁護士の力が不可欠です

保釈金の相場

保釈金の相場は、一般的には起訴されている事件1件につき150~200万円ほどです。明確な基準はなく、裁判所の裁量によって決定されます。

保釈金は、逃亡せずにきちんと裁判を受けることを約束させるための金銭ですので、「被告人にとって没取されたくない金額」である必要があります。

そのため、本人の経済力によって保釈金の額は大きく変わることがあります。そのほか、重大犯罪かどうか、逃亡の可能性、家族の資力、弁護士が提示した金額なども参考に金額が決定されます。

関連記事

保釈金の相場はいくら?返ってくる?保釈金が用意できない時の対応

保釈条件|保釈期間中の注意事項

裁判所から保釈が許可される場合、ほとんどのケースで保釈条件が付されます。主な保釈条件は以下の通りです。

主な保釈条件

  • 裁判所から呼び出しを受けたら必ず出頭する
  • 住居の移転や3日以上の旅行をする際は必ず裁判所に許可を取る
  • 弁護人を通さず被害者と連絡を取ってはいけない
  • 共犯者や被害者といった事件関係者に会いに行ってはいけない

違反した場合、保釈が取り消され、保釈保証金も没取されることがあるので、必ず保釈条件を遵守して生活するよう心がけましょう。

保釈の状況|どれくらい保釈は認められる?

保釈は、逃亡や証拠隠滅のおそれが低い場合に認められ、近年は被告人勾留を受けた事件の約30%程度で許可されています令和7年版 犯罪白書 より)。

次に、罪名ごとの保釈率を確認してみましょう。重大犯罪などでは保釈率が低くなりますが、主な罪名の保釈率は以下の通りです。

罪名別の保釈率

罪名保釈率
わいせつ、不同意性交等46.7%
傷害33.8%
脅迫36.5%
窃盗20.9%
詐欺32.5%
大麻取締法72.7%
覚醒剤取締法29.4%
道路交通法45.4%
自動車運転死傷処罰法60.5%
都道府県条例42.5%

令和6年度 司法統計(裁判所)より作成

保釈が認められるかどうかは、個別事情にも左右されます。

また、上記のデータの中には、そもそも保釈の申請をしていない事件、起訴後すぐに保釈された事件、裁判終了近くまで保釈が認められなかった事件、など様々なケースが含まれています。

個別の保釈の見込みについては、弁護士相談で確認することをおすすめします

アトムの解決実績(保釈)

保釈を実現するためには、弁護士の経験とノウハウが大きく影響します。ここでは、アトム法律事務所がこれまで取り扱ってきた保釈の解決事例をご紹介します。

麻薬及び向精神薬取締法違反

自己使用目的で複数の薬物を使用、逮捕・起訴された事例

依頼者の息子が、麻薬及び向精神薬取締法違反の容疑で逮捕。状況が全くわからないご両親からの依頼を受け、弁護士が接見へ向かいました。


弁護活動の成果

起訴後速やかに保釈請求を行い、起訴から約2週間で保釈が認められました。公判では違法薬物の認識がなかった点を粘り強く主張した結果、懲役2年執行猶予3年の判決が言い渡され、実刑を回避することができました。

住居侵入・遺失物横領

拾った鞄の鍵を使い住居侵入と遺失物横領に及んだ事例

会社員の男性が、住居侵入および遺失物横領の容疑で逮捕・勾留。連絡が取れなくなったご家族が逮捕の事実を知り、ご両親が当事務所に相談、即日依頼となりました。


弁護活動の成果

起訴後速やかに保釈請求を行い、身柄解放を実現。公判では犯行の経緯や反省・被害弁償を主張した結果、懲役2年6か月執行猶予5年の判決となり、実刑を回避することができました。

詐欺

決済サービスを利用した組織的詐欺に加担し逮捕された事例

他人のクレジットカード情報を悪用した組織的な詐欺に加担したとして逮捕。逮捕の連絡を受けたご両親が当事務所に相談、正式にご依頼いただきました。


弁護活動の成果

起訴後速やかに保釈請求を行い、身柄解放を実現。公判では組織の末端への加担であること・わずかな利益・深い反省を主張した結果、懲役2年執行猶予4年の判決となり、実刑を回避することができました。

保釈を弁護士に相談する|アトム法律事務所の無料相談

保釈を実現するためには、弁護士の迅速な対応と豊富な経験が不可欠です。

起訴後すぐに動けるよう起訴前から準備を進め、保釈請求から却下時の不服申し立てまで一貫してサポートできる弁護士を選ぶことが、早期の身柄解放への近道です。

ご家族が勾留されている方、保釈について少しでも不安や疑問をお持ちの方は、まず弁護士にご相談ください。

アトム法律事務所は刑事事件に注力する法律事務所として、これまで数多くの刑事事件を取り扱ってきました。保釈についても確かな経験とノウハウの蓄積があります。

  • 保釈をしてほしい・保釈できるのか聞きたい
  • 国選弁護人に不満があり、他の弁護士の意見も聞きたい

このようなお悩みがある方はお気軽にお問い合せ下さい。

アトム法律事務所は、24時間・365日、弁護士への法律相談予約を受け付けております。また、警察介入事件の場合には、初回30分無料の弁護士相談を実施しています。

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岡野武志弁護士

監修者

アトム法律事務所
代表弁護士 岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。
一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了