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身元引受人とは?条件、手続き、必要な知識を徹底解説

身元引受人

身元引受人とは、釈放された人の身元を引き受け、逃亡や証拠隠滅をしないよう監督する者のことです。

家族や身近な人が逮捕されたり刑事事件の当事者となったりした場合、身元引受人となるように求められることがあります。

信頼できる人が身元引受人になることで、被疑者・被告人が証拠隠滅や逃亡などをしないと判断されやすくなります。その結果、逮捕・起訴後に釈放されたり、執行猶予判決を獲得できたりする可能性が高くなるのです。

しかし、すべての人が当然に身元引受人になれるわけではなく、事件のどの段階で必要なのか、どうすれば身元引受人になれるのか、わからないことも多いでしょう。

この記事では、身元引受人とは何かを解説します。身元引受人になる条件についても紹介しますので、最後までご覧ください。

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身元引受人とは

身元引受人の定義

身元引受人は、法律上はっきりと定義されている概念ではありません。「被疑者・被告人のことを責任を持って監督する人」を意味することが一般的です。

身元引受人という言葉が使われる際には、それがどのような意味合いで使われているのか、各場面ごとに判断しなければなりません。

また、身元引受人が必要なのかどうかを判断する際にも、実務的な知識や経験が必要となります。このため、刑事手続きの中で身元引受人を求められた場合には、刑事事件の経験が豊富な弁護士に相談してどのように対応するべきか判断してもらうとよいでしょう。

身元引受人の役割

身元引受人の役割は、逃亡のおそれや証拠隠滅のおそれが生じないように防止・監督することです。

そもそも、逮捕や勾留は、逃亡のおそれや証拠隠滅のおそれがある人を拘束して捜査や裁判を行う手続きになります。

捜査中や裁判中に逃亡したり証拠を隠滅したりすれば、捜査や裁判の遂行がうまくできず支障が出ることになるでしょう。こういった事態を避けるため、逮捕や勾留といった身体拘束が行われるのです。

しかし、身元引受人が被疑者・被告人の身元を引き受けて監督することで、逃亡や証拠隠滅のおそれが低いと判断されれば、本人は釈放されることになるでしょう。

身元引受人が具体的にすべきこと

  • 本人が逃亡、証拠隠滅行為を行わないよう注意する
  • 本人が取調べに応じるよう促す
  • 本人が裁判に出頭するよう促す
  • 本人が更生できるよう手伝う

身元引受人は、本人が取調べや裁判を拒否して逃亡しないよう監視したり、説得したりすることが求められます。

また、本人の更生を手伝うことで、本人が逃亡や証拠隠滅を行わないようにすることも重要な役割といえるでしょう。

身元引受人の役割を果たせなかったらどうなる?

人の証拠の隠滅や逃亡を許してしまった場合、捜査機関や裁判所からの信用を失ってしまうことになるので、その後も身元引受人になることは難しくなるでしょう。

また、身元引受人が被告人に代わって保釈金を出していた場合、保釈中の本人が証拠の隠滅や逃亡を行ってしまうと、保釈金が没取されて返還されないことがあるので注意が必要です。

身元引受人の責任

身元引受人に法的責任はありません。

身元引受人は、被疑者・被告人をしっかりと監視・監督できなかったことに対して道義的な責任を負うにとどまります。

たとえば、被疑者や被告人が証拠を隠滅したり逃亡をしたとしても、身元引受人が刑罰を受けたり、損害賠償を請求されたりするといった法的責任を負うことはないのです。

しかし、身元引受人になったからといって、必ずしも常時一緒にいなければならないというわけではありません。生活をする中でできる限り被疑者・被告人を監督すれば十分です。

被疑者・被告人がどのような生活・行動をしているのかをしっかりと把握できていれば、身元引受人としての責任を果たしているといえるでしょう。

身元引受人になるための条件と方法

身元引受人になるための条件は?

身元引受人になるための法的な条件はありません。

「身元引受人」という用語自体が法律で明確に定義されていないため、身元引受人となるための条件も法律で定められていないのです。

ただし、実務上では警察などが適切でないと判断した場合、身元引受人として認められないことが一般的です。家族や職場の上司など、本人を引き取り監督できる立場の人が、事実上の条件として求められることが多いです。

身元引受人になる方法・手続きは?

身元引受人を立てるには、単に身元引受人を立てることを捜査機関などに口頭で申し出るだけではなく、書面をもって申し出るのが通常です。

身元引受人を立てる必要が生じた場合には、身元保証書や誓約書などと題した書面を作成します。この書面には、被疑者・被告人が罪証隠滅や逃亡をしないように身元引受人が監視・監督すること、捜査機関の呼出しに応じて出頭させること、その他捜査機関や裁判所の指示に従わせることなどを記載します。

このような内容の書面を作成し、身元引受人が署名捺印をしてその書面を捜査機関や裁判所に提出します。捜査機関や裁判所がこの書面を受理すれば、身元引受人を立てることができたということになります。

身元引受人になれるのは誰?

通常、身元引受人になることができるのは、同居の家族です。同居の家族であれば、被疑者・被告人のすぐそばにいるため、被疑者・被告人が証拠隠滅や逃亡などの不適切な行動に出ないように常に監視・監督できるからです。

これに対して、遠方に住んでいる親族などは、基本的に身元引受人になることができません。遠方に住んでいると常に身近な場所から被疑者・被告人を監視・監督することができないからです。

もっとも、同居の家族以外の人が一律に身元引受人になれないわけではありません。被疑者・被告人が証拠隠滅や逃亡に及ばないようにしっかりと監視・監督できる人であれば、身元引受人になることができることもあります。

例えば、同居の家族がいないような場合には、近隣に住む知人や弁護人が身元引受人の役割を引き受けることが許される場合もあります。

身元引受人として認められやすい人

  • 家族・親族
  • 会社の上司・雇い主
  • 彼氏・彼女・友人
  • 弁護士

家族・親族は身元引受人の条件を満たしやすい

家族や親族は、身元引受人の条件を満たすことが多いです。

家族や親族の場合、同居の上で被疑者・被告人の身元を引き受けることも多く、本人が逃亡や証拠隠滅をする可能性が低いと判断されやすくなります。

そのため、家族や親族は、本人が逃亡や証拠隠滅をしないよう強く監督しやすく、身元引受人として相応しいといえるでしょう。

会社の上司・雇い主は身元引受人の条件を満たすことがある

会社の上司や雇い主が身元引受人の条件を満たす場合もあります。次のようなケースでは、本人が逃亡や証拠隠滅しないよう監督をする立場にあるといえ、身元引受人の条件を満たすことがあるのです。

上司や雇い主が身元引受人になる主なケース

  • 本人の勤務時間が長く、常に上司・雇い主と一緒にいる
  • 本人が住み込みで働いている

もっとも、会社の上司や雇い主であっても、拘束時間が短かったりパート勤務だったりする場合には、逃亡や証拠隠滅を防げるとはほとんど判断されません。

会社の上司や雇い主が、しっかり本人を日常的にも監督できる立場にあるかどうかが重要です。

彼氏・彼女や友人は身元引受人の条件を満たすことがある

被疑者・被告人の彼氏・彼女(恋人)や友人も、身元引受人の条件を満たすことがあります。

恋人や友人が身元引受人になる主なケース

  • 本人の近くに住んでいて連絡を頻繁に取っている
  • 本人と同居・同棲している

もっとも、単純に恋人や友人という立場の場合、家族や親族の場合と異なって本人との繋がりが薄く、監督できない場合も想定されやすいです。本人との連携を密に取れる状況で、逃亡や証拠隠滅を防ぐことができる立場なのであれば、身元引受人となり得るでしょう。

弁護士は身元引受人の条件を満たす

弁護士は、身元引受人の条件を満たします。

弁護士が被疑者・被告人に付いていることにより、本人が弁護士の指導監督のもと逃亡したり証拠隠滅したりするおそれがないことを示すことができます。

しかし、弁護士は一緒に生活を共にして監督をすることができないため、生活を共にできるものが引受人となることが望ましいといえます。

そのため、まずは身近な者から適切な身元引受人を探し、他の適任者がいない場合に弁護士が身元引受人となるのが一般的でしょう。

身元引受人が必要となる場合とは

在宅事件の場合

被疑者が逮捕・勾留されていない在宅事件の場合、初回の取調べの際などに、捜査機関から身元引受人を立てることを要求されることがあります。

在宅事件で身元引受人が必要となるのは、被疑者が証拠隠滅や逃亡などをせず、捜査機関の呼出しに応じて出頭することを保証するためです。

捜査機関としては、在宅事件として手続きを進めるか、それとも逮捕して身柄事件として手続きを進めるか、判断に迷う場合があります。

このような場合、身元引受人が信用できると判断されれば、微罪処分で釈放される場合もあります。例えば、被害額が少ない万引きの初犯など、被害が深刻でない刑事事件が挙げられます。

身元引受人を立てると逮捕を回避できる場合なのかどうかの見極めには、刑事事件の経験が豊富な弁護士に相談して判断してもらうのが効果的です。

捜査機関から身元引受人を立てることを要求された場合には、まずは刑事事件の経験が豊富な弁護士に相談してどのように対応すればいいのかアドバイスをもらうようにするとよいでしょう。

逮捕された場合

被疑者が逮捕・勾留されている身柄事件の場合、弁護士から身元引受人を求められることがあります。この場合の身元引受人には、在宅事件の身元引受人とは少し異なった意味合いがあります。

身柄事件で身元引受人が必要となるのは、被疑者の弁護人が勾留の裁判に対する準抗告や勾留取消請求をする場合に有利になるためです。

逮捕後の勾留は、証拠隠滅のおそれや逃亡のおそれがある場合になされることになります。

身元引受人がいれば、証拠隠滅のおそれや逃亡のおそれがなくなるとして、逮捕後に釈放されるための有利な事情となるのです。

そのため、逮捕後の釈放のために身元引受人の存在は大きな意味を持つことになります。逮捕後の釈放のために、できるだけ身元引受人は用意するべきでしょう。

保釈申請をする場合

保釈申請をする場合、身元引受人を立てると保釈が許可される可能性が高まることがあります

保釈とは、起訴された者が裁判の判決を受けるまでの間において身柄拘束から解放されるための手続です。

保釈を許可するかどうか判断する裁判所は、通常、保釈によって被告人が逃亡してしまわないかということを強く懸念しています。

このような懸念に対して身元引受人を立てることで、被告人が逃亡しないことを裁判所に誓約することができるのです。

証拠隠滅や逃亡のおそれを抑制できる身元引受人がいれば、保釈は許可されやすくなるでしょう

保釈許可を得るために、どのような人を身元引受人に立てるのが最も効果的なのかということは、刑事事件の経験が豊富な弁護士であれば適切に判断することができます。

刑事裁判で執行猶予を狙う場合

身元引受人は、判決で執行猶予を得るのにも有益であるといえます。

判決において実刑ではなく、猶予期間を設けて社会内で更生する機会を与える執行猶予が認められるためには、本人を監督する身元引受人の存在がいた方がよいでしょう。

社会内で更生できるかどうかについて、身元引受人がいれば、本人の身元を引き受けて監督をして再犯防止の可能性を高めることができると考えられます。

そのため、身元引受人がいれば、判決の際に実刑を科すよりも身元引受人の監督の下、社会内で猶予を与えるという判断がされやすくなります。

刑務所からの仮釈放を希望する場合

身元引受人は、刑務所からの仮釈放の際に必要といえます

法律上は身元引受人は仮釈放に必要とはされていませんが、事実上は仮釈放のためには身元引受人を立てるケースが大半です。

適切な身元引受人のもとで更生を図り、本人が逃亡や証拠隠滅をしないような環境を整えることが求められているのです。

刑務所からの仮釈放のためには、「改悛の情」が認められるかどうかが要件となっており、その判断の中で出所後の環境も1つの要素となります。

そのため、仮釈放後の身元引受人の存在があれば、出所後もきちんと更生される環境が整っていると考えられるのです。

身元引受人に関するよくある質問

身元引受人は拒否・辞退できない?

身元引受人は強制的な制度ではないため、拒否や辞退することが可能です。

たとえ身元引受人の適性があるとしても自身が身元引受人になりたくない場合や、身元引受人を断りたいと思った場合には自由に拒否や辞退をすることができます。

身元引受人になったら途中でやめられない?

一度、身元引受人になったとしても、途中で身元引受人をやめることができます

身元引受人は被疑者・被告人の身元を引き受けることが前提であるため、身元を引き受けることができなくなった場合には、身元引受人をやめることができます。

もっとも、急に身元引受人をやめる場合には、本人に不利益が生じる可能性があるので、他に身元引受人がいないかどうか、やめる前に相談はしたほうがいいでしょう。

身元引受人がいないと釈放は無理?

身元引受人がいないと、実務上は釈放されにくくなってしまうことになるでしょう。

たとえば、逮捕されている場合、身元引受人がいれば1~2日程度で釈放されるようなケースでも、身元引受人がいないと逮捕に続き勾留されてしまうケースもあるのです。

事件によっては身元引受人がいなくても釈放されることもありますが、捜査機関や裁判所は身元引受人を担保として、被疑者・被告人の釈放を認める側面があります。

身元引受人がいなければ、釈放の許可がおりなかったり、釈放されるまで長引いたりしてしまうことが予想されるでしょう。

身元引受人は被疑者・被告人を24時間監視する?

身元引受人は被疑者や被告人の行動を監督することになりますが、24時間常に目が届く範囲で監視を続ける必要は無いため、本人から目を離して買い物や遊びに行っても問題ないです。

また、本人の身元を引き受けている最中に捜査機関から電話がきて様子を聞かれるようなこともありません。

身元引受人と保証人・後見人の違いは?

身元引受人は、保証人や後見人とは異なるものです。

保証人とは、本人に代わって債務の支払いをする人のことを指します。借金をした人が返済できなくなったり、施設の賃料などを滞納した際、本人の代わりに支払いをします。

後見人とは、判断能力が不十分な人の代わりに契約や財産の管理などを行う人のことを指します。認知症や精神障害などで判断能力が衰えた人の後見人を成年後見人といい、親権者がいない未成年者の後見人を未成年後見人といいます。

まとめ

この記事のまとめ

  • 身元引受人とは、被疑者・被告人が逃亡や証拠隠滅しないよう防止、監督する人のこと
  • 被疑者・被告人が逃亡・証拠隠滅しても、身元引受人に法的な責任はない
  • 身元引受人は、被疑者・被告人の逃亡や証拠隠滅を防げる人なら基本的に誰でもなれる

もしも、家族や身近な人が逮捕されてしまった場合、できることは身元引受人になって釈放後の生活を監督していくことです。

逮捕された人がすみやかに元の生活に戻れるようにするには、早期の釈放が鍵を握ります。もっとも、ご自身だけで早期釈放に向けた活動をするのは限界があるでしょう。

弁護士に依頼いただければ、早期釈放に向けた迅速な対応が可能です。アトム法律事務所の弁護士は、無料相談の予約受付を24時間いつでも対応しています。深夜や早朝でもお問合せ可能なので、お気軽にご連絡ください。

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岡野武志弁護士

監修者

アトム法律事務所
代表弁護士 岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了