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【刑事事件】示談交渉の弁護士費用│アトム法律事務所

示談の弁護士費用

刑事事件の示談交渉では、示談成立1件につき数万円の弁護士費用がかかります。ただし、通常、示談交渉だけを依頼することはできず、事件全体の依頼が必要です。

刑事事件全体の弁護士費用は、着手金が約40~60万円、成功報酬が同程度かそれ以上かかることが一般的です。

弁護士の相談料は、30分~1時間で5,000円から2万円程度です。無料相談ができる場合もあります。示談交渉を依頼する前に、実際に面談を受けてみて、弁護士との相性を確認するのもよいでしょう。

この記事では、刑事事件(示談交渉を含む)の弁護士費用、示談交渉のメリット、弁護士費用が準備できない場合の対応方法などを解説します。

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※ 無料相談の対象は警察が介入した事件の加害者側です。警察未介入のご相談は原則有料となります。

目次

示談交渉の弁護士費用の相場

示談交渉の弁護士費用の料金体系

弁護士に示談交渉を依頼する場合、弁護士費用が発生します。この弁護士費用は、弁護士事務所ごとに違います。

また、事件の内容や、弁護活動の成果によっても、弁護士費用は異なります。

示談交渉の弁護士費用が問題になるのは、刑事事件の加害者側や、交通事故の被害者側などですが、たとえば、刑事事件の場合は「示談成立1件につき、〇〇万円」のような料金体系になっていることが多いです。

示談交渉の弁護士費用の料金体系

示談交渉の弁護士費用料金体系
刑事事件の加害者示談成立1件につき、〇〇万円
交通事故の被害者回収した賠償金の〇〇%

刑事事件の場合、通常、示談交渉だけを依頼することはできません。

示談交渉は、刑事事件の解決(早期釈放、不起訴や刑の減軽など)を目的とした手段の1つだからです。

示談交渉の弁護士費用のほかに、事件の着手金や、早期釈放が叶った場合の弁護士費用、最終的に前科を回避できた場合の弁護士費用などがかかります。

示談交渉を弁護士に依頼するメリットについては『示談交渉は弁護士に依頼すべき!弁護士なしのリスクや選び方をわかりやすく解説』の記事もあわせてご覧ください。

弁護士費用(示談交渉含む)の目安

弁護士費用内容
法律相談料事件を正式に依頼する前の「相談」にかかる弁護士費用
・無料~数万円程度
接見費用事件を正式に依頼する前の「接見」にかかる弁護士費用
・例)初回接見出張サービス
・数万円程度
着手金事件を正式に依頼する時にかかる弁護士費用
・約40万~60万円程度
成功報酬弁護活動の成果に応じて発生する弁護士費用
・例)身柄釈放、示談の成立、不起訴など
・着手金と同等以上
日当弁護士の出張日当
・例)接見、示談、裁判などの日当
・場所、距離等で決まる
実費弁護士の事務処理にかかる実費
・例)通信費、資料代など
・実費相当分

以下では、刑事事件の弁護士費用の内容、相場金額、注意点などを個別にまとめます。

弁護士費用(1)法律相談料

刑事事件の示談交渉を弁護士に依頼する場合、まずは面談(法律相談)を行うケースが多いです。その際、かかる弁護士費用が法律相談料です。

法律相談料は、事務所ごとによりますが、大体30分~1時間程度で5,000円~10,000円(+税)ほどの事務所が多いでしょう。もっとも、事件の概要や緊急性に応じて費用を変化させる場合もあり、たとえば初回の相談料を無料にする事務所や、警察の捜査を受けている場合には無料で相談できるようにする事務所もあります。

時間としては、30分ごとに料金設定をしている場合も1時間ごとに設定している場合もあるでしょうが、相談時間に応じて費用が発生することが多いでしょう。ただ、初回無料の事務所も多いため、まず相談前に費用が何分あたりいくらかかるのかを確認したうえで、取り急ぎ相談をしてみるというのが良いでしょう。

弁護士費用(2)接見費用

接見費用とは、弁護士が、留置場に出張し、面会することにかかる弁護士費用のことです。

接見場所との距離や所要時間、接見回数によって金額が算定されることが多いでしょう。そのため、接見を依頼する場合には警察署にどれほど事務所が近いかは念頭に置いておくと良いでしょう。また、全体の刑事弁護の契約をしている場合には、接見費用がかかる場合とかからない場合もあります。

接見費用は、1回限りの接見を依頼する場合に発生することは勿論、弁護契約の内容によっては身柄拘束のある事件での弁護契約で接見に弁護士が行くごとに発生する場合があります。その場合には、勾留が長引くほど接見費用で弁護士費用が増えていく可能性があるため、どれほどの接見費用になるのかは随時確認が必要でしょう。

弁護士費用(3)着手金

着手金とは、刑事事件の解決を正式に依頼するときに、弁護士に支払う費用のことです。

着手金は、弁護士が、弁護活動に着手するために必要な費用に充てられます。着手金は、弁護契約をして最初に支払うことになります。

着手金の金額については、事件の軽重によって増減し、一般的には約40万円から約60万円程度になります。また、身体拘束されている事件や裁判員裁判が見込まれる事件は増額することが多いです。

着手金が高くなるケース

着手金は弁護に動き出したその後の成果達成のためにどれだけの労力がかかるか、という観点から算定されることになります。

そのため、身体拘束されている事件であれば、処分軽減の弁護活動以外に接見や身体解放活動を弁護士がする必要がありますし、裁判員裁判では相当の前準備が必要となるため、着手金は増額されます。

着手金の注意点

着手金は、一度支払うと基本的には返金されません。「着手金を無駄にしてしまった」という気持ちにならないためには、信頼できる弁護士を慎重に選ぶのが大切です。

弁護士費用(4)成功報酬│示談・不起訴など

弁護士の成功報酬は、弁護活動によって成果が出た場合に支払う弁護士費用のことです。

弁護士の成功報酬が発生する場面

  • 示談交渉が成功した場合
  • 釈放された場合
  • 不起訴になった場合
  • 無罪になった場合
  • 執行猶予を獲得した場合 など

弁護士の成功報酬は、事務所によって算定は様々ですが、弁護活動が功を奏した場合には、着手金と同等額かそれ以上となることが多いです。

弁護士の報酬金の支払時期は、弁護活動の終了時、または弁護活動の開始時です。

成功報酬の支払い時期が「弁護活動の開始時」の場合、「着手金」と一緒に「想定される成功報酬の金額」を、弁護士事務所に預けて、事件解決後、精算をする流れになるでしょう。

弁護士費用(5)日当

弁護活動をする上で、弁護士が警察署や裁判所に行く場合、被害者との示談交渉などで外出する場合には日当が発生することがあります。その場合、外出した回数や目的地までの距離によって金額が異なることが通常です。

日当については、接見費用を含めて計算をする場合もあり、その場合には警察署に定期的に接見に向かうため日当が大きくなりやすいことがあります。

弁護士費用(6)実費

弁護士が事件の事務処理に要した実費についても、弁護士費用として支払う必要があります。

弁護士費用の「実費」の内訳としては、通信費・郵送代、資料代・コピー代などです。

実費については多くとも1万円前後までのことが多いですが、刑事裁判となった場合のコピー代が発生する場合にはそれよりも多くなることもあります。

アトムの弁護士費用(示談交渉を含む)

アトム法律事務所では、着手金、報酬金、実費、日当で弁護士費用が構成されており、その概算を契約当初にお預かりの上、最終的に余った部分を返還し、足りなくなった場合に請求をするという方法を取ることがあります。

もっとも、契約当初でまとまった金額のご準備が難しい場合には着手金のみを預かることも可能です。

アトム法律事務所の弁護士費用は、全国一律の弁護士費用を採用しています。弁護士費用の目安を一覧表で紹介しますので、参考にご覧ください。

アトム法律事務所の弁護士費用の一例

弁護士費用の内訳金額(税込)
相談料
無料0円
※初回30分・警察介入事件
着手金44万円~
起訴による追加着手金無料0円
成功報酬11万円~
※成果なければ0円
示談交渉
11万円~33万円
※賠償、示談、宥恕(1名分)
出張日当所要時間に応じて2.2万円~

※上記はあくまで一例です。具体的な弁護士費用については、相談担当弁護士にご確認ください。

アトム法律事務所の弁護士費用は『弁護士費用』のページでご紹介しています。また、実際に弁護士相談にお越しいただいた際、弁護士費用の見積もり等をお伝えします。

弁護士に依頼してでも示談交渉すべき理由とは?

示談は弁護士に依頼しなくてもできる?

弁護士に依頼しなければ示談が全くできないということはありませんが、通常は弁護士に依頼しなければ示談が難しい場合がほとんどです。

性犯罪や暴行・傷害事件など事件内容によっては、そもそも弁護士が入らなければ警察等から被害者の連絡先を教えていただけない場合も多いため、弁護士に依頼しなければ示談はほぼ不可能といえます。

ご本人のみで示談をするという場合には、交渉もすべて加害者が行うことになり、被害者に話を聞いていただけなかったり、そもそも示談交渉に応じたくないと言ってきたりすることが多いです。

そのため、示談交渉は加害者側とはいえ第三者であり示談交渉に長けている弁護士に依頼した方が良いでしょう。

示談交渉に弁護士が必要な理由、弁護士の選び方などは『示談交渉は弁護士に依頼すべき!弁護士なしのリスクや選び方をわかりやすく解説』の記事で詳しく解説しています。

示談のメリット(1)逮捕、勾留リスク低下

示談をすることによって、逮捕、勾留のリスクが減るという効果があります。

逮捕、勾留は被害者への危害のおそれ等の事情を考慮して判断されるところ、被疑者と被害者が示談により一定の当事者間の解決をしているのであれば、被害者への危害のおそれも考えにくく、逮捕、勾留となる可能性が低くなります。

逮捕、勾留を決定する際、検察官や裁判官は、被疑者が証拠を隠滅するおそれがあるか、逃亡のおそれがあるかを判断します。もし示談が締結されていれば、被害者に危害を加えて供述証拠を捻じ曲げようとしたり罪の重さから逃亡を図る可能性も低くなるため、逮捕、勾留の必要性がないと判断する可能性が高くなります。

示談のメリット(2)不起訴の可能性が高まる

示談をすることにより、起訴を免れ不起訴処分になる可能性が高くなります。すなわち、示談をして被疑者と被害者との間で当事者間の解決がなされているということであれば、検察官も被疑者に刑罰をわざわざ科す必要がないと考える場合があり、不起訴処分を下す可能性が高くなるということになります。

示談により不起訴の可能性が高くなる事件として、例えば被害者がいる事案で罰金相当が見込まれる事件や、性犯罪など被害者の意見が重要視される事件などが挙げられます。示談の中で関係を清算し、さらに被害者から被害届の取り下げやお許しを受けたとなれば、より不起訴処分の可能性が高くなります。

示談のメリット(3)刑事処分が軽くなる

示談をすることによって、刑事処分が軽くなる可能性があるというメリットもあります。被害者のいる犯罪では被害者の意見や被害者との間で解決されているかが重要な要素となります。

そのため、被害者との示談により一定の解決がなされているということであれば、裁判官も刑事処分を軽くすることになります。

被害者がいる刑事事件の処分として、示談がなされたということであれば、例えば、実刑相当の事件であれば刑事処分に執行猶予が付いたり、刑期が短くなる可能性があります。また、執行猶予付き判決が相当の事件であれば、執行猶予期間が短くなったり罰金刑になったりする可能性があります。

示談のメリット(4)民事訴訟を免れる

示談をすることにより、被害者からの民事訴訟を免れることができます。被害者は加害者から犯罪行為を受けているため、そのことに対する損害の賠償を請求することができます。示談をしていれば民事的にも関係を清算することができるため、示談後にさらなる損害賠償を請求される可能性を防ぐことができます

示談では、示談金等を支払うことにより損害賠償についても既に行ったとして、刑事的にのみならず民事的にも関係を清算することとします。そのため、示談を行えば、被害者は示談金の支払い以上に加害者に請求をすることができないため、加害者は示談金以上の支払いをする民事訴訟を免れることができます。

示談交渉を依頼する弁護士の選び方

刑事事件において、被害者との示談が成立するかどうかは、処分の内容を大きく左右する重要なポイントです。納得のいく結果を得られるように、弁護士を選ぶ際は、以下のポイントを確認するようにしましょう。

示談成立の解決実績が豊富か

示談交渉は、単に法律の知識があるだけではうまくいきません。被害者の方の感情に寄り添い、対話を進める交渉力も必要です。

ホームページなどで、自分のケースと近い類型の事件について、解決実績があるか確認しましょう。解決実績の数だけでなく、解決までの具体的なエピソードも記載されていると、より信頼性が高まります。

報告・連絡が迅速で丁寧か

刑事事件は、状況が目まぐるしく変化します。特に逮捕されている場合、示談の成立が1日遅れるだけで、釈放のタイミングを逃してしまうリスクもあります。

初回の相談時に、「連絡はどのくらいの頻度であるのか」「急ぎの場合は誰に連絡すればいいのか」を確認してください。メリットだけではなく、今の状況から考えられるリスク(厳しい見通し)も隠さずに伝えてくれる弁護士は誠実であるといえます。

費用体系が明確で、追加費用などの説明があるか

弁護士費用は決して安いものではありません。だからこそ、後から「思っていたより高かった」とトラブルにならないよう、透明性の高い弁護士事務所を選びましょう。

着手金」と「成功報酬」の基準(示談成立・不起訴など、何をもって成功とするのか)がはっきりしているか、日当や実費、示談が複数人になった場合の追加費用などについても事前に説明があるかは確認しましょう。

契約前に費用の「見積書」を提示してくれる弁護士であれば、安心して依頼することができます。

少しでも信頼できると感じる弁護士を見つけるために、まずは初回相談などで直接話をしてみることから始めましょう。

弁護士費用を支払えないときは?

(1)弁護士費用の分割払いは可能?

弁護士費用の支払いが難しいという場合には、弁護士と費用の交渉をすることができます。弁護契約はあくまで加害者と弁護士の契約のため、弁護士費用は事務所ごと、事件ごとに定めることとなります。

弁護士や事務所によっては弁護士費用の分割払いも可能な場合がありますので、相談してみると良いでしょう。

基本的に、弁護士費用は弁護士事務所ごとに基本の金額水準が定められているものになります。

ご契約の前に通常弁護士の方から弁護士費用の内訳や見通しが告げられますので、その際にいくらまで支払えるか、着手金のみの預かりで問題がないか、分割支払いは可能かなどをお尋ねいただくのが良いでしょう。

(2)国選弁護人に依頼する

私選で弁護士を委任することが金銭的に難しいという場合には、国選弁護人に依頼することができる場合もあります。国選弁護人は費用面で弁護士を付けることが難しい場合に、国が無料で弁護士を付けてくれる制度となっております。もっとも、国選弁護人は勾留されている場合か起訴されている場合のみ付けることができます。

国選弁護人を付けたいという場合には、勾留された被疑者が希望を出すか、起訴された際に裁判所から来る書面で希望を出すかのどちらかになります。もっとも、国選弁護人は無料で付けられるという代わりに、弁護士が国によってランダムで配置されるため、ご自身で選ぶことができないという点には注意が必要です。

自分で弁護士を選ぶメリットとデメリット

ご自身の流動資産が50万円未満でも、ご家族に資力がある場合は、私選弁護人を付けることができます。

ご自分で弁護士を選ぶメリットは、ご本人が信頼できる弁護士や刑事事件に特化した弁護士などを付けることができるということです。一方、ご自分で弁護士を選ぶデメリットとしては、ご自身で選べる場面は限られているため、どうしても選ぶためには私選弁護士として一定の費用がかかるということでしょう。

国選弁護士を付けた方の中には、後から国選弁護士とのやり方を合わないと感じたりなかなか連絡が取れず不信感を抱いたという人が、私選弁護士に途中から切り替えるというケースもあります。

そのため、自身で弁護士を選ぶことは、最初からご自身が気に入った弁護士に刑事事件を任せられるということはメリットでしょう。

また、国選弁護人に示談交渉を依頼する場合、弁護士費用は無料ですが、被害者の方への示談金は自己負担になる点も留意が必要です。

関連記事

国選弁護人の利用条件は?費用はかかる?私選弁護人との違いも解説

(3)刑事被疑者弁護援助制度を活用する

弁護士費用が少ししか用意ができそうもないという場合、刑事被疑者弁護援助制度を活用して弁護士を依頼することもできます。これは、日弁連から日本司法支援センター(法テラス)に対する委託事業で、国選弁護人の対象外の被疑者が弁護士に弁護を依頼する場合に、弁護士費用の立替えを行うという制度になります。

刑事被疑者弁護援助制度を使えば、弁護士費用を立て替えることができ、費用が準備できないという場合には免除されることもあります。もっとも、刑事被疑者弁護援助制度を利用できる事務所とできない事務所がありますので、利用したいという場合はまず弁護士に相談するのがよろしいでしょう。

(4)加入している弁護士費用保険の活用

弁護士費用保険に加入している場合は、その保険金を活用して弁護士を雇うことができます。もっとも、弁護士費用保険の中には、刑事事件の法律相談料は保障してもらえるが、刑事事件一般の費用は自身に非がある行為として保障してもらえない保険もあるため、適用内かどうかの確認は必須でしょう。

弁護士費用保険は、弁護士費用のうち一定額を負担してもらえる保険となりますので、事務所からの費用と保険の範囲は確認する必要があります。このような保険以外にも、近年一部の自動車保険では、交通事故を起こしてしまった場合一定の事件で刑事事件の弁護士費用を負担してくれる特約を商品としているものもあります。

アトムの解決事例(示談成立・不起訴の事例)

こちらでは、過去にアトム法律事務所で取り扱った刑事事件のうち、示談が成立したものについて、プライバシーに配慮した形で一部ご紹介します。

盗撮(示談成立・不起訴)

飲食店のトイレで盗撮しようとしたが、示談成立で不起訴処分となった事例

飲食店のトイレで、隣の個室にスマホを差し入れて盗撮しようとした。軽犯罪法違反、建造物侵入の事案。


弁護活動の成果

盗撮については被害者、建造物侵入については被害店舗と示談を締結し、不起訴処分となった。

脅迫(示談成立・不起訴)

脅迫行為をおこなったが、示談が成立し、不起訴処分となった事例

殺害予告が書かれた紙を、被害者の勤め先の近くの路上で車からばらまいた。後日、防犯カメラの映像から特定され、事情聴取を受けた。


弁護活動の成果

被害者に謝罪と賠償を尽くし、宥恕条項(加害者を許すという条項)付きの示談を締結。その結果、不起訴処分となった。

万引き・暴行(示談成立・不起訴)

万引きと店員への暴行を働いたが、示談成立で不起訴処分となった事例

スーパーで万引きを働き、現場で取り押さえられた際に、警備員を突き飛ばすなどした。窃盗、暴行として立件。


弁護活動の成果

裁判官に意見書を提出したところ、勾留請求が却下され、早期釈放に。
被害店舗および暴行の被害者と示談を締結し、不起訴処分となった。

より多くの解決事例をご確認されたい方は『刑事事件データベース』をご覧ください。

示談交渉の弁護士費用に関するよくある質問

刑事事件で行われる示談とは?

示談とは

刑事事件で行われる示談とは、加害者と被害者の一種の和解契約となります。

加害者と被害者との間で関係を清算するものであり、時には被害届の取り下げなどを行っていただく場合もあります。

被害者との示談がある場合には、刑事処分の軽減や身柄の早期釈放に繋がることが多いです。

被害者のいる刑事事件の場合、被害者の処罰感情が重要な判断要素になります。

被害者と加害者の間で関係が清算されているという場合には、そこまで重い刑事処分を科すべきではない、身柄を拘束する必要がないなどという考え方をするため、刑事処分の軽減や身柄の早期釈放につながることになります。

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刑事事件の示談|示談金の相場や条件、弁護士に依頼するメリット

示談交渉をすると弁護士費用が増額される?

示談が成立した場合には、示談成立の報酬金が加算されるため、弁護士費用が増額することになります。

すなわち、示談という刑事処分の結果に重大な影響のある成果を弁護活動により得られたということで、弁護活動の成果としての報酬金が足されるために費用の金額が増加することになります。

示談は刑事処分の結果や身柄解放に大きな影響を与えるものに加え、被害者との関係性を清算し民事的にも解決をするものになります。

そのため、刑事処分の結果や身柄解放活動の報酬金とは別に費用が発生します。なお、示談をする際に被害者に渡すことで示談を成立させる示談金とも別のものになります。

弁護士費用の増額を回避したいから示談をしない、という選択肢は現実的ではありません。刑事事件の解決には、示談が重要だからです。

示談の効果の例

  • 逮捕の必要性を低下させ、身柄解放につながる
  • 不起訴の可能性を上げる
  • 刑の減軽につながる など

示談で支払う示談金の相場はいくら?

示談で支払う示談金の相場は、罪名の内容や事案の概要によって変わるものになります。

たとえば、痴漢の場合には程度によって都道府県の迷惑防止条例違反と不同意わいせつ罪(旧強制わいせつ罪)になり得ますが、前者が30~50万円後者が50~100万円ほどが相場になります。

窃盗罪や詐欺罪などの財産犯は被害金額によっても変わります。

もちろん、示談は被害者との解決のために行う話し合いで決めるため、示談金自体は被害者の意向によっても変わります。しかし、弁護士がいれば一定程度の事案での示談金の相場を踏まえ、その見通しも伝えた上で、弁護士費用とは別途発生し必要となる示談金の準備をすることができます。

刑事事件の示談交渉はアトムの弁護士まで

まとめ

刑事事件の示談交渉は、弁護士に依頼するのがおすすめです。

刑事事件の加害者、被害者が直接示談交渉をすると、冷静な話し合いができなかったり、証人威迫を疑われたりするリスクがあります。

弁護士に依頼することで、示談をスムーズに進められる可能性が高まります。

示談交渉の弁護士費用について、不明な場合は、直接弁護士に聞いてみましょう。

アトムご依頼者様の声

刑事事件に強い弁護士選びには、実際に依頼したユーザーの口コミを見ることも効果的です。アトム法律事務所が過去に解決した、刑事事件のご依頼者様からいただいた感謝のお手紙の一部を紹介しますので、ぜひ弁護士選びの参考にしてください。

3~4日で示談まで対応して頂き、迅速で感謝しております。

ご依頼者からのお手紙(3~4日で示談まで対応して頂き、迅速で感謝しております。)

(抜粋)初めての御依頼と今回の案件だけに、生活していく上で不安があり、ネットから全国的に展開、事業所があるという事で、こちらに御依頼をさせて頂きました。初日の御相談から、相手様の対応にしっかりしている事など、3~4日で示談まで迅速に対応して頂きました。相手様に対応して頂きました先生に感謝しております。この度はありがとうございました。

スムーズな示談交渉でした。迅速な対応が必要だと痛感しました。

アトムご依頼者様のお手紙(スムーズな示談交渉でした。迅速な対応が必要だと痛感しました。)

事件に対して迅速な対応をして頂き、大変感謝しています。示談もスムーズに対応していただき交渉もまとまり不起訴になりました。本当に感謝しております。刑事事件は本当に早く対応しなければならない事を痛感しました。

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刑事事件は、示談で早期解決を目指せる場合があります。

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岡野武志弁護士

監修者

アトム法律事務所
代表弁護士 岡野武志

詳しくはこちら

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。
一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了