店舗内で女性のスカート内を覗き込んだ条例違反(痴漢)の事例
依頼者は40代の男性で、不動産会社に勤務する会社員でした。仕事帰りに飲酒した後、市内の店舗に立ち寄り、商品を選んでいた若い女性に対し、スカートの中を覗き込む痴漢行為をしたとして、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反の疑いがかけられました。被害者に声をかけられた後、警察に任意同行を求められ、取り調べの末、逮捕されました。逮捕の連絡を受けた妻から当事務所に相談があり、弁護士が初回接見を行いました。その後、依頼者は釈放されましたが、今後の捜査や仕事への影響を心配し、妻とともに来所され、正式に弁護活動を依頼されました。
弁護活動の結果不起訴処分

