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  4. ケース1125

投資ファンドの詐欺・金商法違反で逮捕されたが不起訴となった事例

事件

詐欺

逮捕の有無

逮捕・勾留あり

事件の結果

不起訴で前科回避

逮捕で身柄拘束

前科がつかずに解決

解決事例まとめ

福岡支部・野崎元晴弁護士が受任した、詐欺・金融商品取引法違反の事例。示談は成立しませんでしたが、最終的に不起訴処分を獲得し、事件が解決しました。

事件の概要

依頼者は、投資会社の元支店長であった40代の男性です。この会社は「プロ向けファンド」と称して多数の顧客から多額の資金を集めていましたが、実際にはその大部分を運用しておらず、詐欺および金融商品取引法違反の疑いが持たれていました。依頼者は会社の支店長として、複数回にわたり逮捕されました。ご相談は、依頼者の妹様からでした。事前に依頼者本人から「もし逮捕されたら、弁護士に連絡してほしい」と伝えられており、実際に逮捕されたことを受けて、お電話で初回接見のご依頼をいただきました。依頼者本人は当初、「投資の実態がないことは知らなかった」と容疑を否認していました。

罪名

詐欺, 金融商品取引法違反

時期

逮捕後の依頼

弁護活動の内容

依頼者は当初、会社の不正な運用実態を知らなかったとして容疑を全面的に否認していました。弁護士は、依頼者が捜査機関の圧力によって不利な内容の供述調書に署名してしまわないよう、接見を重ねて頻繁にアドバイスを行いました。弁護活動の途中、依頼者は間接的な証拠が自身に不利であることを鑑み、未必の故意を認める供述に転じました。しかし、弁護士は依頼者が本社の代表取締役のような主導的な立場ではなく、あくまで支店長として営業活動に従事していたに過ぎないという点を強調し、刑事責任が限定的であることを主張し続けました。

活動後...

  • 不起訴で釈放

弁護活動の結果

弁護活動の結果、依頼者は2度目の逮捕・勾留の期間が満了する際に、処分保留のまま釈放されました。その後、検察官は本件を起訴せず、最終的に不起訴処分となりました。これにより、依頼者は刑事裁判を回避し、前科が付くことなく事件を終えることができました。本件では被害者との示談は成立していませんでしたが、不起訴処分を得ることができました。捜査機関は、主犯格である会社の代表者を起訴するための証拠固めとして、支店長であった依頼者の取り調べを進めていた可能性が考えられます。粘り強い弁護活動により、依頼者の刑事責任が主犯格とは異なることを捜査機関に理解させたことが、不起訴処分に繋がった事案です。

結果

不起訴処分

※プライバシー保護のため一部情報を加工しています。
※罪名と量刑は解決当時の法令に則り記載しています。
※担当弁護士は解決当時の所属を記載しています。

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弁護活動の結果事件化せず

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弁護活動の結果事件化せず

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弁護活動の結果懲役3年 執行猶予5年

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弁護活動の結果懲役3年 執行猶予5年

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弁護活動の結果事件化せず