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  4. ケース1125

投資ファンドの詐欺・金商法違反で逮捕されたが不起訴となった事例

事件

詐欺

逮捕の有無

逮捕・勾留あり

事件の結果

不起訴で前科回避

逮捕で身柄拘束

前科がつかずに解決

解決事例まとめ

福岡支部・野崎元晴弁護士が受任した、詐欺・金融商品取引法違反の事例。示談は成立しませんでしたが、最終的に不起訴処分を獲得し、事件が解決しました。

事件の概要

依頼者は、投資会社の元支店長であった40代の男性です。この会社は「プロ向けファンド」と称して多数の顧客から多額の資金を集めていましたが、実際にはその大部分を運用しておらず、詐欺および金融商品取引法違反の疑いが持たれていました。依頼者は会社の支店長として、複数回にわたり逮捕されました。ご相談は、依頼者の妹様からでした。事前に依頼者本人から「もし逮捕されたら、弁護士に連絡してほしい」と伝えられており、実際に逮捕されたことを受けて、お電話で初回接見のご依頼をいただきました。依頼者本人は当初、「投資の実態がないことは知らなかった」と容疑を否認していました。

罪名

詐欺, 金融商品取引法違反

時期

逮捕後の依頼

弁護活動の内容

依頼者は当初、会社の不正な運用実態を知らなかったとして容疑を全面的に否認していました。弁護士は、依頼者が捜査機関の圧力によって不利な内容の供述調書に署名してしまわないよう、接見を重ねて頻繁にアドバイスを行いました。弁護活動の途中、依頼者は間接的な証拠が自身に不利であることを鑑み、未必の故意を認める供述に転じました。しかし、弁護士は依頼者が本社の代表取締役のような主導的な立場ではなく、あくまで支店長として営業活動に従事していたに過ぎないという点を強調し、刑事責任が限定的であることを主張し続けました。

活動後...

  • 不起訴で釈放

弁護活動の結果

弁護活動の結果、依頼者は2度目の逮捕・勾留の期間が満了する際に、処分保留のまま釈放されました。その後、検察官は本件を起訴せず、最終的に不起訴処分となりました。これにより、依頼者は刑事裁判を回避し、前科が付くことなく事件を終えることができました。本件では被害者との示談は成立していませんでしたが、不起訴処分を得ることができました。捜査機関は、主犯格である会社の代表者を起訴するための証拠固めとして、支店長であった依頼者の取り調べを進めていた可能性が考えられます。粘り強い弁護活動により、依頼者の刑事責任が主犯格とは異なることを捜査機関に理解させたことが、不起訴処分に繋がった事案です。

結果

不起訴処分

※プライバシー保護のため一部情報を加工しています。
※罪名と量刑は解決当時の法令に則り記載しています。
※担当弁護士は解決当時の所属を記載しています。

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詐欺の関連事例

切手取引をめぐる詐欺で、不起訴処分を獲得した事例

依頼者は50代の男性で、切手売買を行う会社の創設者であり、実質的な経営者として中心的立場にいました。会社が自転車操業に陥っていたところ、ある企業から切手購入代金として多額の入金を受けましたが、商品を納品しませんでした。この件で、会社の代表者との共謀による詐欺を疑われました。以前、参考人として警察に呼ばれ、調書を作成されました。その後、警察から自宅に連絡があり、再度連絡を取りたがっていると聞き、逮捕されるのではないかと不安を抱きました。今後の取調べにどう対応すべきか、相談を希望して当事務所に来所されました。依頼者に前科前歴はありませんでした。

弁護活動の結果不起訴処分

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弁護活動の結果事件化せず

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弁護活動の結果懲役2年6か月 執行猶予4年

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依頼者は20代の女性会社員です。借金返済のため、SNSの募集を通じて特殊詐欺グループに加担し、「受け子」や「出し子」として活動しました。高齢者からキャッシュカードをだまし取って現金を引き出すなどの詐欺・窃盗行為を複数回にわたり行いました。また、個人事業主を装い、国の持続化給付金100万円を不正に受給しました。ある詐欺未遂事件をきっかけに捜査が及び、逮捕に至りました。その後、捜査が進む中で余罪が次々と発覚し、合計4回にわたり逮捕・勾留されるという厳しい状況に置かれました。最初の逮捕の当日、遠方で一人暮らしをしていた依頼者の身を案じたご両親が、今後の見通しや対応について相談するため、当事務所に電話で連絡をくださいました。

弁護活動の結果懲役3年 執行猶予5年

元勤務先から約1500万円を騙し取った詐欺・私文書偽造の事例

依頼者は、不動産会社で営業次長として勤務していた60代の男性です。会社の清算に伴い行き場を失う従業員を救うため、子会社の株を買い取る資金を得ようと考えました。顧客との架空のトラブルをでっち上げ、その和解金という名目で、約1年間にわたり、合計約1500万円を会社から不正に取得しました。退職後、この不正行為が社内で発覚しそうになり、会社側と話し合いが行われることになりました。依頼者は、刑事事件化されることを強く懸念し、今後の対応について相談するため当事務所に来所されました。

弁護活動の結果不起訴処分