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  4. ケース1255

同僚への脅迫文送付を疑われ、警察から取調べを受けた事例

事件

脅迫

逮捕の有無

逮捕なし

事件の結果

事件化回避

逮捕なし

前科がつかずに解決

解決事例まとめ

北千住支部・竹原宏征弁護士が受任した脅迫の事例。弁護活動の結果、警察から再度呼び出されることなく、事件化を回避しました。

事件の概要

依頼者は40代の男性公務員です。職場の同僚宛に脅迫文が郵送された事件で、容疑者の一人として警察署から取調べを受けました。依頼者とこの同僚は、約3年前に口論になったり、インターネット掲示板で互いを中傷し合ったりするトラブルがありましたが、その後は部署が異動になり全く接点はありませんでした。警察からは、関係者から事情聴取している中の容疑者の一人であると告げられ、指紋を採取されました。依頼者は脅迫への関与を完全に否定しており、身に覚えのない疑いをかけられたことから、今後の防御活動について相談するため来所されました。

罪名

脅迫

時期

警察呼出し後の依頼

弁護活動の内容

依頼者は容疑を全面的に否認しており、弁護士は依頼者の無実を主張する方針で活動を開始しました。受任後、担当弁護士は捜査機関である警察署に連絡を入れ、弁護人として選任されたことを伝えました。しかし、警察は捜査状況について明確な説明をせず、弁護士選任届の受領を拒否するなど、不可解な対応に終始しました。このような警察の対応から、本件はそもそも嫌疑が固まっておらず、過去のトラブルを理由に形式的に事情聴取を行ったに過ぎない可能性が考えられました。弁護士としては、不当な捜査が進展しないよう、いつでも対応できる態勢を整え、依頼者の状況を見守りました。

活動後...

  • 逮捕なし

弁護活動の結果

弁護士が介入した後、警察から依頼者への連絡や再度の呼び出しは一切ありませんでした。示談交渉の対象となる被害者はいましたが、依頼者は容疑を否認しており、また警察の捜査も進展しなかったため、示談交渉は行いませんでした。受任から長期間にわたり何らの動きもなかったため、本件は刑事事件として立件されることなく事実上終了したものと判断し、依頼者と合意の上で弁護活動を終了しました。最終的に、依頼者は逮捕されることも、刑事処分を受けることもなく、事件化を完全に回避することができました。公務員という職を失うリスクもなくなり、平穏な日常を取り戻されました。

結果

事件化せず

※プライバシー保護のため一部情報を加工しています。
※罪名と量刑は解決当時の法令に則り記載しています。
※担当弁護士は解決当時の所属を記載しています。

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脅迫の関連事例

ネット掲示板でブロガーを脅迫し事件化が懸念された事例

依頼者は50代の女性会社員です。あるフィットネスブロガーの生活を妬ましく思い、インターネット掲示板(5ch)上で「家族丸ごと潰してやりたいわ」といった内容の脅迫的な書き込みをしてしまいました。その後、ブロガー本人が自身のブログでこの書き込みに言及し、ブログを閉鎖すると宣言。掲示板上では第三者が警察に通報するとの書き込みも見られたため、依頼者は事件化や逮捕を強く恐れ、今後の対応について相談するため、当事務所に来所されました。

弁護活動の結果事件化せず

路上で男性の胸倉を掴み脅迫した暴行・脅迫の事例

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依頼者は40代の会社員男性。都内の飲食店前の路上で、一緒に飲むことになった男性の胸倉を掴み「殺すぞ」などと発言しました。依頼者は当時酔っていて記憶が曖昧でした。後日、被害者から依頼者の勤務先に連絡が入り、会社の人事部から依頼者に事実確認がありました。被害者側は弁護士を立てて被害届の提出を検討している状況で、警察が介入する前に問題を解決したいと考え、当事務所へ相談に来られました。

弁護活動の結果事件化せず

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弁護活動の結果事件化せず

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依頼者は40代の男性です。出会い系サイトを通じて未成年の女性と知り合い、金銭を渡して複数回にわたり性行為を行う、いわゆる援助交際の関係にありました。その後、女性から関係を終わりにしたいと告げられた際、依頼者はこれを拒み、脅すような言動をとってしまいました。不安を感じた女性が飲食店にいる際に警察に通報したことで事件が発覚。後日、依頼者の自宅に警察が家宅捜索に訪れ、児童買春の疑いで事情聴取を受けました。依頼者には同種の前歴を含む複数の前科があり、実刑判決を強く懸念していました。また、警察の捜査後に、クラウドストレージに保存していた性行為の動画などを削除するという、証拠隠滅と疑われかねない行動もしてしまったため、大きな不安を抱えて当事務所へご相談に来られました。

弁護活動の結果不起訴処分

元交際相手への手紙で脅迫、ストーカー規制法違反に問われた事例

依頼者は20代の学生。元交際相手の女性から連絡が途絶えたことをきっかけに、会って話をしたいと考え、約2ヶ月間にわたり8通の手紙を送りました。手紙は郵送したり、女性宅のポストへ直接投函したりしていました。8通目の手紙には「返さないならそれなりのことする」「やるときはやるからな」といった脅迫的な内容を記載してしまいました。その後、依頼者は脅迫の容疑で警察に逮捕されました。逮捕の連絡を受けたご家族が、状況がわからず動転した様子で、当事務所へ電話で相談され、弁護士が初回接見に向かいました。

弁護活動の結果略式罰金30万円