交際相手の浮気相手に暴行・脅迫を加えた強盗傷人・恐喝未遂等の事例
交際相手の浮気相手である男性3名に暴行を加えるなどし、現金を盗み取ろうとした。傷害・恐喝未遂・強盗未遂の事案。
弁護活動の結果懲役3年 執行猶予5年
事件
脅迫
逮捕なし
不起訴で前科回避

逮捕なし

前科がつかずに解決
横浜支部・野尻大輔弁護士が担当した脅迫の事例です。被害者と示談金15万円で示談が成立し、不起訴処分を獲得しました。
依頼者は50代の会社員の男性です。会社の同僚と飲んだ帰り、一人でタクシーに乗車しましたが、運転手が違う場所に向かったことに立腹し、口論となりました。その中でかっとなり「殺すぞ」と言ってしまいました。運転手により警察に通報され、本所警察署で脅迫の容疑で取り調べを受けました。後日呼び出すと言われたため、今後の対応に不安を感じ、当事務所へ相談に来られました。
脅迫
警察呼出し後の依頼
依頼者は前科がつくことを回避したいと強く望んでいました。脅迫罪のような被害者がいる犯罪では、示談の成立が最終処分に大きく影響します。そのため、受任後、弁護士は速やかに被害者であるタクシー運転手との示談交渉を開始しました。依頼者に前科・前歴がなく、深く反省していることを伝えるとともに、円満な解決を目指して交渉を進めました。
活動後...
弁護士による交渉の結果、示談金15万円で示談が成立し、被害者から宥恕(加害者を許すという意思表示)を得ることができました。この示談書を検察官に提出した結果、依頼者は不起訴処分となりました。警察から呼び出しを受けた後、早期に弁護活動を開始し、迅速に示談が成立したことで、前科がつくことなく事件を解決することができました。
不起訴処分
※プライバシー保護のため一部情報を加工しています。
※罪名と量刑は解決当時の法令に則り記載しています。
※担当弁護士は解決当時の所属を記載しています。
※ 無料相談の対象は警察が介入した事件の加害者側です。警察未介入のご相談は原則有料となります。
交際相手の浮気相手である男性3名に暴行を加えるなどし、現金を盗み取ろうとした。傷害・恐喝未遂・強盗未遂の事案。
弁護活動の結果懲役3年 執行猶予5年
依頼者は30代の会社員の女性です。マッチングアプリで知り合い交際していた男性と、相手に子どもがいることが発覚したことなどが原因で別れました。その後、腹を立てた依頼者は、男性になりすましたSNSアカウントを作成したり、口論の様子を投稿したりしました。さらに、男性の子どもの名前を騙るアカウントを作成し、「次は彼の息子だ」などと危害を加えることをほのめかす英語の文章を投稿し、男性の知人や家族をフォローしました。これらの行為が脅迫や名誉毀損などの犯罪にあたるのではないか、逮捕されるのではないかと不安になり、事件化する前に弁護士へ相談に来られました。
弁護活動の結果事件化せず
依頼者は30代の会社員男性です。依頼者の友人の女性が、あるNPO法人の代表理事を務める男性から、金銭援助と引き換えに性的関係を強要されるトラブルに遭いました。しかし、約束の金銭は支払われず、男性のストーカー行為にまで発展したため、女性は警察に相談し関係を断ちました。この状況に憤慨した依頼者は、男性の不誠実な行為を世間に告発する旨の匿名文書を作成し、男性のSNSと事務所に送付しました。後日、男性から「脅迫罪で被害届を提出した」と連絡があったため、依頼者は逮捕や勾留を回避したいと考え、当事務所へ相談に来られました。
弁護活動の結果事件化せず
依頼者は20代の男性で、アルバイトとして生計を立てていました。大学時代から4年間交際した元交際相手の女性と破局。その後、女性に新しい交際相手ができたことに嫉妬と納得できない気持ちを抱き、SNSのダイレクトメッセージ機能を使って「殺しに行く」「全力でつぶす」といった脅迫的なメッセージを繰り返し送信しました。さらに、女性を中傷する内容や、わいせつな写真をばらまくことを示唆するメッセージを送るなどのストーカー行為を重ねました。これらの行為に対し、女性が警察に被害届を提出。依頼者は一度、警察から事情を聴かれた後に帰宅しましたが、後日、家宅捜索を受け、脅迫の容疑で逮捕されました。逮捕の連絡を受けた依頼者のご両親が、息子の将来を案じ、身柄の早期解放と前科が付くことを回避したいとの思いから、当事務所に相談されました。
弁護活動の結果略式罰金50万円
依頼者は30代の会社経営者です。経営する会社の従業員であった被害者女性が、会社に多額の損害を与えるなどのトラブルを多発させていたことから、強い憤りを覚えていました。話し合いのため、被害者を車に連れ込み、その過程で腕を掴んで怪我をさせ、その後、事務所内に監禁した上、脅迫して現金2万4千円を奪ったとして、強盗・監禁致傷・監禁の容疑で逮捕されました。逮捕の翌日、依頼者の友人から当事務所に相談がありました。接見したところ、依頼者は腕を掴んだことは認めるものの、首を絞めるなどの過剰な暴行は否定し、現金を奪った際の暴行脅迫もなかったと主張していました。
弁護活動の結果不起訴処分