1. »
  2. »
  3. »
  4. ケース2349

駅の駐輪場で陰部を露出した公然わいせつの事例

事件

公然わいせつ/頒布等

逮捕の有無

逮捕からの早期釈放

事件の結果

罰金で実刑回避

逮捕で身柄拘束

刑務所に入らずに解決

解決事例まとめ

名古屋支部・山下真弁護士が受任した公然わいせつの事例です。示談は不成立でしたが、贖罪寄付を行い、略式罰金8万円で解決しました。

事件の概要

依頼者は60代の男性です。ある日の午前中、駅の自転車置き場において、通りかかった女性の前で自身の陰部を露出しました。目撃した女性が警察に通報し、依頼者は公然わいせつの容疑で現行犯逮捕されましたが、その日のうちに釈放されました。警察からは後日、検察から呼び出しがある旨を告げられました。前科が付くことを避けたいと考えた依頼者は、逮捕から2日後に当事務所へ相談し、弁護を依頼されました。

罪名

公然わいせつ

時期

釈放後の依頼

弁護活動の内容

依頼者は不起訴処分を強く望んでいました。そのため、弁護士はまず目撃者である女性との示談交渉を試みましたが、連絡を拒否されてしまいました。検察庁に事件が送られた後も、検察官を通じて示談を申し入れましたが、これも拒否されました。示談成立が困難となったため、弁護士は方針を転換し、依頼者の深い反省を示すための活動に注力しました。具体的には、贖罪寄付として30万円を納付させ、同居する弟から監督を約束する旨の上申書を取得しました。これらと本人の誓約書を意見書に添付し、検察官に提出して寛大な処分を求めました。

活動後...

  • 釈放済み
  • 示談不成立

弁護活動の結果

目撃者との示談は成立しませんでした。検察官はこれらの弁護活動を踏まえましたが、最終的に依頼者を公然わいせつ罪で略式起訴しました。しかし、裁判所は贖罪寄付やご家族による監督の約束といった事情を考慮し、罰金額を8万円とする略式命令を下しました。これは、公然わいせつ事件の罰金としては比較的低額なものです。結果として不起訴処分は得られませんでしたが、正式な裁判は開かれず、罰金刑で事件を終えることができました。示談が不可能な場合でも、贖罪寄付などの活動が最終的な処分を軽くする上で有効であることを示す事例となりました。

結果

略式罰金8万円

※プライバシー保護のため一部情報を加工しています。
※罪名と量刑は解決当時の法令に則り記載しています。
※担当弁護士は解決当時の所属を記載しています。

お客様の声

大変良く対応していただきました。

お手紙

大変良く対応していただきました。

刑事事件でお困りの方へ
無料相談予約をご希望される方はこちら
24時間365日いつでも相談予約受付中 0120-204-911

※ 無料相談の対象は警察が介入した事件の加害者側です。警察未介入のご相談は原則有料となります。

公然わいせつ/頒布等の関連事例

電車内で陰部を露出し、公然わいせつ罪に問われた事例

依頼者は40代の会社員男性です。ある日の夜、飲酒後に乗車した電車内において、不特定多数の者が認識できる状態で陰部を露出したとして、公然わいせつの容疑で現行犯逮捕されました。<br /> 警察から逮捕の連絡を受けた妻は、罰金を払えば釈放される見込みだと伝えられましたが、当事者の前科回避を強く望んでいました。そこで、当事務所に電話で相談し、まずは弁護士による接見を依頼されました。<br /> 接見時、弁護士から弁護活動によって不起訴処分を目指せる可能性があることを説明したところ、当事者はその可能性にかけたいと希望し、正式に弁護活動を依頼されることになりました。

弁護活動の結果略式罰金10万円

路上でズボンのファスナーを下ろした公然わいせつの事例

依頼者は、知的障がいを持つ50代の男性会社員です。仕事で役所を訪れた帰り道、路上で女子高生らしき二人組を見かけ、衝動的にズボンのファスナーを下ろしました。本人は陰部を露出していないと主張しましたが、近くにいた男性に通報され、公然わいせつの容疑で現行犯逮捕されました。逮捕の連絡を受けた依頼者の妹様から、兄の状況を知りたいと当事務所に相談があり、弁護士が警察署へ接見に向かいました。接見後、本人からの希望を受け正式に受任しました。

弁護活動の結果不起訴処分

自転車に乗りながら陰部を露出し逮捕された公然わいせつの事例

依頼者は40代の男性公務員です。自転車に乗りながら通行中の女性に自身の陰部を見せつけるという公然わいせつ行為をしていた容疑で、警察に逮捕されました。逮捕の連絡を受けた依頼者の妻が、夫が本当に罪を認めているのか確認したい、そして早期に釈放してほしいとの思いで、当事務所に来所相談されました。依頼者には前科・前歴はありませんでした。

弁護活動の結果略式罰金20万円

保護観察中に路上で下半身を露出し、公然わいせつ罪に問われた事例

依頼者は20代の学生(予備校生)です。過去に公然わいせつ事件で保護観察処分を受けていましたが、その保護観察期間中に、再び路上で未成年の少女に対し下半身を露出する事件を起こしてしまいました。後日、警察から事情聴取を受け、在宅のまま捜査が進められることになりました。保護観察中での再犯であったため、今後の処分に大きな不安を抱いたご両親とともに、弁護士へ相談に来られました。

弁護活動の結果不起訴処分

電車内で陰部を露出した公然わいせつの事例

依頼者は50代の男性で、専門資格を持つ会社員です。電車内において、陰部を露出したとして公然わいせつの容疑で逮捕されました。近くにいた乗客に通報され、警察署に連行されたものです。取り調べでは痴漢の容疑もかけられましたが、これについては否認しました。依頼者は逮捕から2日後に勾留されることなく釈放されましたが、約2年半前に同種の事件で罰金刑の前科があったため、今回の刑事処分について強い不安を感じていました。特に、職業資格への影響を懸念し、今後の見通しや弁護活動について相談するため当事務所に来所されました。

弁護活動の結果略式罰金20万円