バイク運転中に因縁をつけられ人身事故とされた過失運転致傷の事例
依頼者は30代の会社員男性です。バイクで道路を走行中、歩行者の前方を通り過ぎて停車したところ、その歩行者から因縁をつけられました。その際に歩行者の膝がバイクに接触し、打撲傷を負ったとして人身事故として扱われました。しかし、依頼者は事故の事実はなく、むしろ相手にぶつかってきたと主張していました。警察では否認事件として扱われ、今後の流れや対応について不安を感じ、当事務所に相談。当初はご自身で対応する方針でしたが、やはり事故はなかったと主張するため、後日正式にご依頼されました。
弁護活動の結果不起訴処分

