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  4. ケース2752

路上で女性2名に背後から抱きつくなどした強制わいせつの事例

事件

不同意わいせつ

逮捕の有無

逮捕・勾留あり

事件の結果

執行猶予で実刑回避

逮捕で身柄拘束

刑務所に入らずに解決

解決事例まとめ

新宿支部・出口泰我弁護士が担当した強制わいせつの事例です。被害者2名と示談し、1件は不起訴、もう1件は執行猶予付き判決で解決しました。

事件の概要

依頼者は40代の男性で、資格・専門職として働いていました。過去に2回、それぞれ別の日に、路上で通行中の女性の背後からいきなり抱きつき、胸や体を触るなどのわいせつ行為をしたとして、強制わいせつの容疑がかけられました。警察は防犯カメラの映像などから捜査を進め、事件からしばらく経って依頼者を特定し、まず1件目の容疑で逮捕しました。その後、勾留期間中に2件目の容疑で再逮捕され、身柄拘束が続くことになりました。逮捕の知らせを受けた依頼者の妻から、夫と直接話すことができず状況がわからないと、当事務所に電話で初回接見の依頼がありました。接見時の本人は、抱き着いたことは認めるものの、詳細な記憶は曖昧な状態で、今後の見通しに強い不安を抱いていました。

罪名

強制わいせつ

時期

逮捕後の依頼

弁護活動の内容

依頼者の妻の希望で受任し、弁護活動を開始しました。本件は2件の強制わいせつ事件であり、早期の身柄解放と寛大な処分を得るためには、両方の被害者との示談成立が不可欠でした。弁護士はまず1人目の被害者と交渉し、示談金70万円で示談が成立しました。2人目の被害者は当初は示談に絶対に応じない強硬な姿勢でした。弁護士は検察官に粘り強く働きかけて連絡を取り、被害者の心情に配慮して女性事務員を同行させるなど工夫を凝らして面会の機会を得ました。その結果、起訴後ではありましたが、示談金100万円での示談が成立することができました。起訴後は速やかに保釈請求を行い、依頼者の身柄解放を実現しました。

活動後...

  • 起訴後に保釈
  • 示談成立

弁護活動の結果

粘り強い弁護活動の結果、まず1件目の事件について、被害者との示談成立を受けて不起訴処分となりました。2件目の事件については起訴されましたが、公判において、被害者との示談が成立していること、依頼者が深く反省していること、家族による監督が期待できることなどを主張しました。その結果、裁判所はこれらの事情を汲み取り、懲役1年2か月、執行猶予2年の判決を言い渡しました。依頼者は実刑を回避し、保釈によって早期に社会復帰を果たすことができました。

結果

懲役1年2か月 執行猶予2年

※プライバシー保護のため一部情報を加工しています。
※罪名と量刑は解決当時の法令に則り記載しています。
※担当弁護士は解決当時の所属を記載しています。

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不同意わいせつの関連事例

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依頼者は30代男性で、自身が責任者を務める都内の店舗で、従業員女性との間にトラブルが発生しました。依頼者は、店舗内において複数回、女性の体を触ったりキスをしたりするなどのわいせつな行為をしましたが、合意の上でのことだと認識していました。しかし後日、女性側から「無理やり犯された」と主張され、警察に被害届を出すと告げられました。実際に警察署からの着信もあったため、刑事事件化することを恐れ、当事務所に相談に来られました。

弁護活動の結果事件化せず

交際相手の女性への強制わいせつが疑われたが事件化しなかった事例

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弁護活動の結果事件化せず

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弁護活動の結果不起訴処分

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依頼者は30代の会社員の男性です。通勤電車内において、特定の未成年の女性に対し、約1~2週間の間に4回ほど痴漢や強制わいせつ行為を繰り返していました。そのうちの一件である痴漢行為で現行犯逮捕されました。逮捕当初は容疑を否認していましたが、検察官の取調べでは認めました。弁護士と相談の上、他の余罪については黙秘していましたが、スカート内に手を差し入れ陰部を触った強制わいせつの容疑で再逮捕された際に、その事実も認めました。過去に同種の前歴がありました。逮捕・勾留された後、ご両親が詳しい状況の確認と今後の見通しを知りたいと、当事務所に電話でご相談されました。

弁護活動の結果懲役2年6か月 執行猶予5年

車で送ってくれた女性の胸を触った強制わいせつの事例

依頼者は60代で公務員に準ずる職業の男性です。飲食店で泥酔した後、同席していた50代の女性に車で自宅まで送ってもらいました。その車内で、依頼者は女性の胸を触ってしまいました。依頼者本人は泥酔しており、事件当時の記憶は鮮明ではありませんでした。事件から約7ヶ月後、再び同じ飲食店を訪れた際に、店主から被害者が被害届を出し、警察が捜査していることを知らされました。そこで自ら警察署に出頭したところ、取り調べを受け、最終的に事実を認める供述をしました。依頼者は、できれば示談で済ませたいと考え、当事務所へ相談に来られました。

弁護活動の結果不起訴処分