居酒屋で女性の尻を触った迷惑防止条例違反(痴漢)の事例
依頼者は60代の会社員の男性です。事件当時、居酒屋で飲酒しており、隣の席にいた面識のない女性を知り合いだと勘違いしてしまいました。そして、席を隔てていたビニールカーテン越しに、女性の臀部を手の甲で軽く叩きました。後日、女性が警察に「尻を触られた」と被害届を提出したため、依頼者は迷惑行為防止条例違反の容疑で警察の事情聴取を受けることになりました。警察からは被害者への誠意を示すように言われましたが、どう対応すべきか分からず、また今後の刑事手続きの流れにも不安を感じ、当事務所へ相談に来られました。
弁護活動の結果不起訴処分

