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駅と電車内で女性の身体に接触したとされる痴漢の事例

事件

痴漢

逮捕の有無

逮捕なし

事件の結果

不起訴で前科回避

逮捕なし

前科がつかずに解決

解決事例まとめ

大阪支部・貞祐有一弁護士が受任した迷惑防止条例違反(痴漢)の事例です。被害者との間で示談が成立し、不起訴処分を獲得しました。

事件の概要

依頼者は50代の会社員男性。約2か月前、駅のホームおよび電車内で、女性の身体に接触したとして迷惑防止条例違反(痴漢)の容疑をかけられました。本人は身に覚えがないと主張していましたが、後日、警察署からの呼び出しで事情聴取を受けた際、「認めれば早く帰れる」という雰囲気から容疑を認める供述をしてしまいました。報道されることや今後の刑事処分に強い不安を感じ、今後の対応について相談するため来所されました。

罪名

兵庫県公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反

時期

警察呼出し後の依頼

弁護活動の内容

依頼者は報道回避を強く希望されていました。また、当初は容疑を否認していたものの取り調べで認めてしまった経緯があり、非常に心配されているご様子でした。弁護士は、依頼者の不安を一つ一つ解消できるよう密なコミュニケーションを心がけました。その上で、前科がつくことを回避し、事件を早期に解決するためには、被害者との示談が成立することが最善策であると判断し、速やかに示談交渉に着手しました。

活動後...

  • 逮捕なし
  • 示談成立

弁護活動の結果

弁護士が粘り強く交渉した結果、被害者との間で示談金60万円を支払うことで示談が成立し、宥恕(加害者を許すという意思表示)も得ることができました。この示談成立を検察官に報告した結果、本件は不起訴処分となりました。これにより、依頼者は前科がつくことを回避でき、報道されることもなく、会社員としての社会生活への影響を最小限に抑えることができました。

結果

不起訴処分

※プライバシー保護のため一部情報を加工しています。
※罪名と量刑は解決当時の法令に則り記載しています。
※担当弁護士は解決当時の所属を記載しています。

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駅のホームで女性の臀部を鷲掴みにした痴漢(条例違反)の事例

依頼者は20代の会社員の男性です。深夜、酩酊状態で駅のホームにいたところ、女性の臀部を鷲掴みにした痴漢(条例違反)の容疑で現行犯逮捕されました。依頼者には行為の記憶が全くなく、当初は容疑を否認していましたが、警察官から「認めないと釈放されない」旨を告げられ、やむなく容疑を認める供述調書に署名しました。その結果、勾留はされずに釈放されました。釈放後、ご両親が当事務所に相談に来られました。依頼者本人は、記憶がないため内心では無実を主張したい気持ちがありましたが、刑事裁判になることでの仕事への影響などを懸念し、事実を認めた上で被害者との示談を進め、不起訴処分を目指したいとの意向で、正式に弁護を依頼されました。

弁護活動の結果不起訴処分

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依頼者は20代の男性です。JR線の電車内で、降車しようとした女性の臀部を掴んだとして、駅で警察に声をかけられました。そのまま警察署に任意同行され、夕方まで取調べを受けました。取調べでは、骨盤あたりに手が当たった際に乗じて臀部を掴んだことを概ね認める供述をしました。警察からは後日再度呼び出す可能性があると告げられました。依頼者は中国籍で、近々結婚を控えており、刑事事件になることで在留資格に悪影響が出るのではないかと強く不安に思い、今後の見通しや対応について相談するため来所されました。

弁護活動の結果事件化せず

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弁護活動の結果不起訴処分

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依頼者は30代の会社員の男性です。通勤ラッシュ時の電車内で、後方に立っていた女性の太ももを触ったとして、痴漢(東京都迷惑防止条例違反)の容疑をかけられました。依頼者は、混雑により体が接触した可能性は否定しなかったものの、故意に触った事実はないと一貫して容疑を否認していました。駅の事務室を経て警察署に任意同行され、約2時間の取調べを受けた後、在宅事件としてその日は帰宅を許されました。しかし、警察からは後日改めて呼び出すと言われたため、今後の手続きや刑事処分に対する不安から、ご家族と共に当事務所へ相談に来られ、即日、弁護活動をご依頼されました。

弁護活動の結果事件化せず

同種前科がありながら電車内で痴漢、逮捕された事例

依頼者は50代の会社員男性。通勤中の電車内で、女性の胸を服の上から撫で回したとして、東京都迷惑防止条例違反の容疑で現行犯逮捕されました。依頼者は当初、混雑で手が当たったかもしれないが意図的ではないと否認していました。依頼者には約3年前に同種の痴漢事件で執行猶予付きの有罪判決を受けた前科がありました。執行猶予期間は満了していましたが、再犯であることから重い処分が予想されました。逮捕の翌日、ご家族から当事務所へ相談がありました。以前の事件を担当した弁護士の活動に不満があり、弁護士の交代を希望されていました。定年間近であり、会社を解雇されないことと早期の身柄解放を強く望んでいました。

弁護活動の結果懲役6月 執行猶予3年