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温泉旅館のフロントで他人のカバンを盗んだ窃盗の事例

事件

窃盗

逮捕の有無

逮捕からの早期釈放

事件の結果

不起訴で前科回避

逮捕で身柄拘束

前科がつかずに解決

解決事例まとめ

横浜支部・野尻大輔弁護士が担当した窃盗の事例です。被害者と15万円で示談が成立し、不起訴処分を獲得しました。

事件の概要

依頼者は30代の会社員男性です。家族旅行で訪れた温泉旅館のフロントで、手荷物置き場に置かれていた他人のクラッチバッグを出来心で盗んでしまいました。トイレにバッグを持ち込み、中から財布とキーケースを抜き取った後、バッグはトイレに放置し、財布とキーケースは手を付けずに捨てたと供述しています。事件当日、帰り際に警察官から声をかけられましたが、その際は関与を否定して帰宅しました。しかし、約2週間後、防犯カメラの映像が決め手となり、窃盗の容疑で逮捕されました。逮捕の連絡を受けた依頼者のご両親が、今後の対応について相談したいと当事務所に来所されました。

罪名

窃盗

時期

逮捕後の依頼

弁護活動の内容

依頼者は逮捕されており、ご家族は早期の身柄解放と前科が付くことの回避を強く望んでいました。受任後、弁護士は直ちに依頼者と接見し、犯行を認めていることを確認しました。そこで、被害者との示談交渉を最優先事項としました。弁護士は、契約当日に迅速に被害者と接触し、謝罪と被害弁償の意を伝えた結果、15万円で示談が成立しることができました。その後、宥恕文言付きの示談書を検察官に提出し、身柄の釈放を求めましたが、当初は認められませんでした。しかし、弁護士が勾留請求に対する準抗告を申し立てたところ、検察官が釈放を認め、依頼者は逮捕から2日後に釈放されました。

活動後...

  • 早期釈放
  • 示談成立

弁護活動の結果

弁護士の迅速な活動により、受任当日に被害者との間で15万円の示談が成立し、宥恕(加害者を許すという意思表示)も得られました。この示談成立が功を奏し、依頼者は逮捕からわずか2日で釈放されました。その後、弁護士は示談が成立していることや、依頼者が深く反省していることなどを検察官に主張しました。その結果、依頼者は不起訴処分となりました。これにより、依頼者は前科が付くのを回避でき、会社に知られることなく、無事に社会生活へ復帰することができました。

結果

不起訴処分

※プライバシー保護のため一部情報を加工しています。
※罪名と量刑は解決当時の法令に則り記載しています。
※担当弁護士は解決当時の所属を記載しています。

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万引きの前科が複数ある窃盗で起訴され、執行猶予判決を獲得した事例

依頼者は50代の女性で、過去に万引きで罰金刑2回を含む計3回の前歴がありました。今回は、ショッピングモール内の医薬品コーナーと食料品コーナーで、菓子など合計約1,600円相当の商品を万引きしたとして、窃盗の疑いがかけられました。事件当日、依頼者は店を出たところで私服警備員に声をかけられ、現行犯逮捕されました。しかし、ご家族が身元引受人となったことで、その日のうちに釈放され、在宅で捜査が進められました。その後、検察庁から複数回呼び出しを受け、最終的に窃盗罪で起訴されました。起訴状が届き、裁判になることへの不安から、当事務所に相談されました。

弁護活動の結果懲役1年 執行猶予3年

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弁護活動の結果略式罰金20万円

元バイト先に合鍵で侵入し現金を盗んだ建造物侵入・窃盗の事例

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弁護活動の結果不起訴処分

勤務先のスーパーで売上金を繰り返し横領した事例

依頼者は20代のフリーターの男性です。勤務先のスーパーマーケットで、約1年間にわたり売上金を着服する横領行為を繰り返していました。また、商品を盗み、フリマアプリで転売することも行っていました。<br /> ある日、勤務先から横領の事実を追及され、依頼者は犯行を自白しました。その際、実際の被害額よりも少ない金額を申告しましたが、勤務先の要求に応じて、申告額の倍額以上にあたる330万円以上を支払いました。<br /> その後、警察から依頼者の母親に「会社のことで話が聞きたい」と連絡が入ったため、刑事事件化して前科が付くことを強く不安に感じ、今後の取り調べへの対応などを相談するため、当事務所に来所されました。

弁護活動の結果事件化せず

知人宅で窃盗を繰り返し、放火の疑いもかけられた事例

依頼者の息子である30代男性は、知人夫婦のキャッシュカードを使い、数か月にわたって合計300万円から400万円を引き出した窃盗の疑いで逮捕されました。逮捕の連絡を受けた父母が、以前にも当事務所を利用した経験から、身柄解放活動を希望して相談に来られました。捜査が進む中で、別の知人のクレジットカードの無断使用や、被害者宅への放火、強盗、殺人未遂といった複数の重大な嫌疑もかけられる事態となりました。当事者は窃盗の事実は認めたものの、放火については一貫して否認していました。

弁護活動の結果懲役2年4月