商店街で盗撮し、警棒を所持していた条例違反・軽犯罪法違反の事例
依頼者は40代の学校関係者。商店街の複数の店舗内で、靴に仕込んだ小型カメラを使い、不特定多数の女性客のスカートの中を盗撮しました。また、護身用として特殊警棒を所持していたことも発覚しました。盗撮行為を目撃した人からの通報により警察官に声をかけられ、警察署で取調べを受けました。逮捕はされず在宅捜査となり、後日、盗撮(県の迷惑行為防止条例違反)と警棒所持(軽犯罪法違反)の容疑で書類送検されました。その後、検察庁から呼び出しの通知が届いたため、起訴を免れたいと考え、当事務所に相談されました。
弁護活動の結果不起訴処分