勤務先のトイレにカメラを設置した盗撮(軽犯罪法違反)の事例
依頼者は30代の男性です。勤務先の男女共用トイレに小型カメラを約1か月の間に3回設置し、盗撮行為を行いました。カメラが会社の社長に発見されたことをきっかけに、自ら犯行を申告し、会社を自己都合で退職しました。当初、会社側は警察に被害届を出さない意向でしたが、その後方針が変わり被害届が提出されました。警察沙汰になったことで、今後の刑事手続きや、既婚者であるため家族に事件が知られてしまうことへの強い不安を感じ、警察への出頭同行を希望して当事務所に相談、依頼に至りました。
弁護活動の結果科料9900円

