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  4. ケース988

解決実績ケース988勤務先のトイレで用便中の女性を盗撮し、科料になった事例

プライバシー保護のため一部情報を加工

事件の概要

勤務先のトイレに、小型ビデオカメラを設置して、用便中の女性を盗撮したとされるケース。カメラの存在が勤務先の社長に発覚し、被害届が出された軽犯罪法違反の事案。

弁護活動の成果

示談は不成立であったが、情状弁護を尽くし略式起訴で科料となった。

最終処分:科料9900円

事件の詳しい情報

逮捕なし
勾留-
起訴略式
保釈金-

示談の状況

不成立

※実際の示談金の金額は、ご来所の上、弁護士に直接ご相談ください。

盗撮の示談金相場

30万円

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