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  4. ケース3563

執行猶予中に覚醒剤を再使用し、一部執行猶予判決を得た事例

事件

覚醒剤

逮捕の有無

逮捕・勾留あり

事件の結果

一部執行猶予

解決事例まとめ

新宿支部・濱田敬生弁護士が受任した、覚せい剤取締法違反の事例。執行猶予中の再犯でしたが、一部執行猶予付きの判決を得ました。

事件の概要

依頼者は20代の男性会社員。以前にも覚せい剤取締法違反事件で弁護を受け、執行猶予判決を得ていました。今回はその執行猶予期間中の再犯となります。家族との関係から実家を出て一人暮らしを始めた矢先、マッチングアプリで知り合った人物と覚醒剤を使用してしまいました。使用後、罪悪感と精神的な混乱からパニック状態に陥り、路上で不審な行動をしていたところを警察官から職務質問を受け、その場で使用を認めたため現行犯逮捕されました。逮捕の翌日、当事者のご両親から、前回の事件の経緯も知る当事務所に弁護を依頼したいと相談がありました。

罪名

覚せい剤取締法違反

時期

逮捕後の依頼

弁護活動の内容

執行猶予中の再犯であり、実刑判決の可能性が極めて高い事案でした。弁護士は、まず本人の更生環境を整えることに注力しました。本人、父親、母親で治療方針の意見が分かれていましたが、弁護士が間に入って調整し、本人の希望する専門施設(ダルク)に入寮しながら、依存症治療で実績のあるクリニック(アパリ)へ通院する方針で家族の合意を取り付けました。この更生計画を具体的に示すことで、困難と思われた保釈許可決定を得ることができました。公判では、クリニックの担当職員に証人として出廷してもらい、治療の有効性を専門家の視点から説明してもらい、更生意欲の高さを示しました。

活動後...

  • 起訴後に保釈
  • 被害者なし

弁護活動の結果

被害者のいない薬物事件のため、示談交渉はありません。弁護活動の結果、裁判所は本人の更生意欲と具体的な治療環境が整っている点を高く評価しました。検察官からは懲役2年が求刑されましたが、判決は懲役1年2か月、そのうち懲役4月の執行を2年間猶予するという、一部執行猶予付きの温情ある内容となりました。これは執行猶予中の再犯としては良い結果でした。依頼から約5ヶ月で判決に至り、本人は社会内での更生の機会を得て、引き続き専門機関での治療を継続することになりました。

結果

懲役1年2月 うち懲役4月の執行を2年間猶予

※プライバシー保護のため一部情報を加工しています。
※罪名と量刑は解決当時の法令に則り記載しています。
※担当弁護士は解決当時の所属を記載しています。

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依頼者は、逮捕された20代女性のご両親です。当事者である娘さんは、都内で同棲相手の男性と暮らしていました。ある日、警察が男性の大麻栽培容疑で家宅捜索に入ったところ、室内から覚醒剤と注射器が発見されました。娘さんは自身の使用と所持を認めたため、覚せい剤取締法違反の容疑で現行犯逮捕されました。娘さんは複数の精神疾患を患っており、ご両親は今後の手続きや娘さんの処遇を心配され、弁護士に相談しました。

弁護活動の結果懲役2年 執行猶予3年

覚せい剤の使用・所持で逮捕された、前科多数の覚せい剤取締法違反の事例

依頼者は40代の男性です。平成31年3月、覚せい剤を使用したとして職務質問を受け、逮捕されました。その後の捜査で覚せい剤の所持も発覚しました。逮捕後に勾留され、国選弁護人として当事務所の弁護士が選任されました。依頼者には覚せい剤関連を含む刑務所前科が多数あり、本件は仮釈放後わずか1か月での再犯という非常に厳しい状況でした。当初、覚せい剤の所持については否認していましたが、弁護士との接見を経て、最終的には使用と所持の両方の事実を認める方針となりました。

弁護活動の結果懲役2年(うち4か月は2年間執行猶予)

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弁護活動の結果懲役1年6か月 執行猶予3年

覚せい剤購入の疑いで家宅捜索を受けたが事件化を回避した事例

依頼者は30代の会社員の男性です。SNSを通じて覚せい剤を購入した疑いから、売人の携帯電話に残っていた連絡先を基に、警察による家宅捜索を受けました。家宅捜索では何も発見されず、尿検査も陰性でした。依頼者は警察に対し、薬物のやりとりは認めたものの購入は否定していました。しかし、実際には少量購入後、怖くなって捨てていたという経緯がありました。警察から「また来るかもしれない」と告げられたことで、逮捕されることへの強い不安を感じ、今後の対応について相談するため当事務所に来所されました。

弁護活動の結果事件化せず

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依頼者は30代の会社員の男性です。過去の住居侵入・窃盗事件で懲役刑の執行猶予中でした。ある日、警察の家宅捜索を受け、自宅から覚せい剤約0.63gが発見されました。尿検査では陰性でしたが、後日、押収された結晶から覚せい剤が検出されたとして、警察から逮捕する旨の連絡を受けました。依頼者は、その結晶が覚せい剤であるとの認識はなかったと主張しており、執行猶予中であることから実刑判決となることを強く懸念し、当事務所に相談されました。

弁護活動の結果不起訴処分