1. »
  2. »
  3. »
  4. ケース618

執行猶予中の覚せい剤所持。一貫して否認し不起訴処分を獲得した事例

事件

覚醒剤

逮捕の有無

逮捕・勾留あり

事件の結果

不起訴で前科回避

逮捕で身柄拘束

前科がつかずに解決

解決事例まとめ

新宿支部・赤井耕多弁護士が受任した、覚せい剤取締法違反(所持)の事例。一貫して容疑を否認し、検察官を説得した結果、不起訴処分となりました。

事件の概要

依頼者は30代の会社員の男性です。過去の住居侵入・窃盗事件で懲役刑の執行猶予中でした。ある日、警察の家宅捜索を受け、自宅から覚せい剤約0.63gが発見されました。尿検査では陰性でしたが、後日、押収された結晶から覚せい剤が検出されたとして、警察から逮捕する旨の連絡を受けました。依頼者は、その結晶が覚せい剤であるとの認識はなかったと主張しており、執行猶予中であることから実刑判決となることを強く懸念し、当事務所に相談されました。

罪名

覚せい剤取締法違反(所持)

時期

警察呼出し後の依頼

弁護活動の内容

依頼者は執行猶予期間中であったため、起訴されれば実刑判決が濃厚な状況でした。そのため、弁護活動の目標を不起訴処分の獲得に絞り、一貫して所持の故意を否認する方針で臨みました。弁護士は、依頼者から「過去に合法薬物として購入したもので、覚せい剤だとは知らなかった」「結晶はシリカゲルのようだと思い、薬物と思わなかった」という事情を聴取しました。検察官との面談では、依頼者の彼女が購入時の状況を知っている可能性を伝え、彼女を巻き込みたくないという思いから供述を躊躇していたという依頼者の心情を説明し、否認供述に合理性があることを主張しました。

活動後...

  • 不起訴で釈放
  • 被害者なし

弁護活動の結果

依頼者は逮捕・勾留されましたが、弁護士は頻繁に接見を行い、取調べへの対応を助言しました。最後の検察官による取調べで、依頼者が涙ながらに彼女を庇っていた事情を供述したところ、検察官もその供述に真実味を感じた様子でした。その結果、検察官は本件を不起訴処分としました。依頼者は勾留満期で釈放され、前科が付くことなく、執行猶予が取り消されることもなく事件は終了しました。執行猶予中に自宅から覚せい剤が発見された事案での不起訴処分は非常に珍しいケースですが、一貫した否認と、その主張を裏付ける弁護活動が功を奏した結果です。

結果

不起訴処分

※プライバシー保護のため一部情報を加工しています。
※罪名と量刑は解決当時の法令に則り記載しています。
※担当弁護士は解決当時の所属を記載しています。

刑事事件でお困りの方へ
無料相談予約をご希望される方はこちら
24時間365日いつでも相談予約受付中 0120-204-911

※ 無料相談の対象は警察が介入した事件の加害者側です。警察未介入のご相談は原則有料となります。

覚醒剤の関連事例

覚醒剤の営利目的所持と口座売買で逮捕されたが不起訴処分となった事例

依頼者は、他人になりすまして銀行口座を利用する目的で、他人名義のキャッシュカードを譲り受けたとして、犯罪収益移転防止法違反の容疑で逮捕されました。その後、営利目的で覚醒剤約47グラムを所持していた覚せい剤取締法違反の容疑でも再逮捕・勾留されました。最初に口座売買の容疑で逮捕された後、当事者の交際相手の方から当事務所に電話でご相談があり、弁護活動の依頼に至りました。

弁護活動の結果不起訴処分

覚醒剤の所持・使用で起訴された後に執行猶予を獲得した事例

依頼者は40代の女性で、約15年前に同種の前科がありました。今回、自宅での覚醒剤所持および使用の容疑で家宅捜索を受け、逮捕・起訴されました。本件には夫も関与していましたが、依頼者が「すべて自分の物である」と主張したため、依頼者のみが起訴された状況でした。当初は国選弁護人が付いていましたが、保釈請求の方針などを巡って関係がうまくいかず、当事者から手紙で依頼を受けた友人が当事務所へ相談。国選弁護人から私選弁護人へ切り替える形で受任しました。

弁護活動の結果懲役2年 執行猶予4年

覚せい剤の売人行為で逮捕。営利目的所持・譲渡で起訴された事例

依頼者は30代の男性です。約2年間にわたり、指示役から携帯電話で指示を受け、覚せい剤の売人として活動していました。その手口は、郵便局留めで送られてくる覚せい剤を受け取り、自宅に保管。その後、指定された場所で客に覚せい剤を売り渡し、代金を指定口座に入金するというものでした。<br /> ある日、依頼者がいつものように郵便局へ覚せい剤を受け取りに行ったところ、荷物を不審に思った局員が警察に通報していました。待ち構えていた警察官に取り囲まれて任意同行を求められ、警察署での尿検査で覚せい剤反応が出たため、現行犯逮捕されました。その後の家宅捜索では、自宅に保管していた覚せい剤や注射器なども押収されました。<br /> 当事者と連絡が取れなくなった知人が逮捕を心配し、当事務所に初回接見を依頼されたのが相談のきっかけです。

弁護活動の結果懲役2年10か月 罰金50万円

同棲相手の家で覚醒剤を所持していたとして逮捕された事例

依頼者は、逮捕された20代女性のご両親です。当事者である娘さんは、都内で同棲相手の男性と暮らしていました。ある日、警察が男性の大麻栽培容疑で家宅捜索に入ったところ、室内から覚醒剤と注射器が発見されました。娘さんは自身の使用と所持を認めたため、覚せい剤取締法違反の容疑で現行犯逮捕されました。娘さんは複数の精神疾患を患っており、ご両親は今後の手続きや娘さんの処遇を心配され、弁護士に相談しました。

弁護活動の結果懲役2年 執行猶予3年

覚醒剤を使用後に体調不良となり発覚した覚せい剤取締法違反の事例

依頼者の妻である30代女性は、知人を通じて覚醒剤を購入、使用しました。さらに翌日、夫を伴い、指定された場所で追加の覚醒剤を購入。しかし、帰宅後に女性の体調が急激に悪化し、心臓の動悸や体のしびれを訴えたため、夫が救急車を要請しました。その際、覚せい剤の使用を伝えたため警察官も臨場し、女性は病院へ搬送された後に逮捕されました。当初、女性は警察に対し、夫は無関係だと説明していましたが、勾留質問の際、日本の司法手続きがよく分からず不安にかられ、夫の関与も含めて事実を自白しました。その後、国選弁護人が選任され、起訴・保釈となりましたが、公判に向けて夫から当事務所へ弁護の依頼がありました。

弁護活動の結果懲役3年 執行猶予5年