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  4. ケース2688

覚せい剤の使用・所持で逮捕された、前科多数の覚せい剤取締法違反の事例

事件

覚醒剤

逮捕の有無

逮捕・勾留あり

事件の結果

執行猶予で実刑回避

逮捕で身柄拘束

刑務所に入らずに解決

解決事例まとめ

京都支部の弁護士が受任した、覚せい剤取締法違反の事例です。検察官は全部実刑を求めましたが、一部執行猶予付きの判決を獲得しました。

事件の概要

依頼者は40代の男性です。覚せい剤を使用したとして職務質問を受け、逮捕されました。その後の捜査で覚せい剤の所持も発覚しました。逮捕後に勾留され、国選弁護人として当事務所の弁護士が選任されました。依頼者には覚せい剤関連を含む刑務所前科が多数あり、本件は仮釈放後わずか1か月での再犯という非常に厳しい状況でした。当初、覚せい剤の所持については否認していましたが、弁護士との接見を経て、最終的には使用と所持の両方の事実を認める方針となりました。

罪名

覚せい剤取締法違反(使用), 覚せい剤取締法違反(所持)

時期

逮捕後の依頼

弁護活動の内容

依頼者は前科多数であり、仮釈放後わずか1か月での再犯であったため、検察官は断固として全部実刑を求刑してきました。弁護活動の最大の目標は、全部実刑を回避し、社会内での更生の機会を得るための一部執行猶予判決を獲得することでした。弁護士は、依頼者の更生の意欲と具体的な計画を示すため、薬物依存回復支援施設(ダルク)との連携を主張しました。関連資料や上申書を提出しましたが、検察官は全て不同意としたため、法廷でダルク関係者の証人尋問を実施。更生に向けた環境が整っていることを裁判官に直接訴えかけました。

活動後...

  • その他
  • 被害者なし

弁護活動の結果

公判は4回にわたり開かれ、検察官は懲役2年6月の全部実刑を求刑しました。弁護士による粘り強い主張の結果、裁判所は「かなり悩んだ」と述べながらも、最終的に懲役2年、そのうち4か月について2年間の執行猶予とする一部執行猶予付きの判決を下しました。これにより、全部実刑は回避されました。本件のように前科多数で、かつ仮釈放後すぐに再犯した事案で一部執行猶予が付されることは容易ではありません。粘り強く更生の可能性を主張した結果、依頼人にとって社会内での更生の道を残す、重要な成果を得ることができました。

結果

懲役2年(うち4か月は2年間執行猶予)

※プライバシー保護のため一部情報を加工しています。
※罪名と量刑は解決当時の法令に則り記載しています。
※担当弁護士は解決当時の所属を記載しています。

お客様の声

薬物依存対応の1つとしてダルクを示して頂いたり、細かい連絡を下さったり、助かりました。

お手紙

この度は先生に内縁の夫の国選弁護人を引き受けていただきました。まめに連絡を下さり、打ち合わせなどもとても良くしていただきました。アドバイスを受けて、薬物依存の対応の1つとしてダルクを示していただき、ダルクのファミリーミーティングにも参加し、ダルクのCEOの方が面会や情状証人として裁判にも立ってくださいました。おかげさまで求刑よりもかなり軽い刑になり、また一部執行猶予もつきました。何度も内夫に面会していただきありがとうございました。内夫がこれほど心頼した弁護士の先生は先生が初めてです。感謝しています。

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弁護活動の結果不起訴処分

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弁護活動の結果懲役3年 執行猶予4年

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弁護活動の結果懲役1年6月(うち4月につき保護観察付執行猶予2年)

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依頼者は30代の男性です。約2年間にわたり、指示役から携帯電話で指示を受け、覚せい剤の売人として活動していました。その手口は、郵便局留めで送られてくる覚せい剤を受け取り、自宅に保管。その後、指定された場所で客に覚せい剤を売り渡し、代金を指定口座に入金するというものでした。<br /> ある日、依頼者がいつものように郵便局へ覚せい剤を受け取りに行ったところ、荷物を不審に思った局員が警察に通報していました。待ち構えていた警察官に取り囲まれて任意同行を求められ、警察署での尿検査で覚せい剤反応が出たため、現行犯逮捕されました。その後の家宅捜索では、自宅に保管していた覚せい剤や注射器なども押収されました。<br /> 当事者と連絡が取れなくなった知人が逮捕を心配し、当事務所に初回接見を依頼されたのが相談のきっかけです。

弁護活動の結果懲役2年10か月 罰金50万円

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弁護活動の結果懲役1年6か月