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  4. ケース3590

SNSの儲け話に応じてキャッシュカードを譲渡した犯罪収益移転防止法違反の事例

事件

犯罪収益移転防止法違反

逮捕の有無

逮捕なし

事件の結果

罰金で実刑回避

逮捕なし

刑務所に入らずに解決

解決事例まとめ

新宿支部・出口泰我弁護士が受任した、犯罪収益移転防止法違反の事例。示談は行わず、最終的に略式罰金30万円の処分となりました。

事件の概要

依頼者は20代の会社員の方です。SNSで見かけた資金調達の案件に応じ、指定された住所へ自分名義の銀行キャッシュカードを郵送してしまいました。その後、報酬は支払われず、銀行から口座が凍結されたとの通知が届きました。不審に思った依頼者は、母親とともに警察署へ相談に行ったところ、キャッシュカード譲渡の事実が発覚し、犯罪収益移転防止法違反の疑いで捜査が開始されました。携帯電話が押収され、身元引受人が付いて在宅での捜査となりましたが、今後の刑事処分に不安を感じ、当事務所へご相談されました。

罪名

犯罪収益移転防止法違反

時期

警察呼出し後の依頼

弁護活動の内容

依頼者のご家族は、刑事処分を少しでも軽くし、本人の社会生活への影響を最小限にしたいと強く望んでいました。しかし、当の依頼者本人が弁護士からの連絡に応じなかったり、警察からの呼び出しを無視したりするなど、弁護活動は困難を極めました。弁護士は、依頼者と連絡が取れる限られた機会を捉えて、警察や検察との取調べの日程を調整しました。また、依頼者から聞き取った情報を基に、不起訴処分を求める意見書を作成し、検察官に提出しました。示談や贖罪寄付も検討しましたが、依頼者の資力がなく、また連絡が途絶えがちであったため、実行には至りませんでした。

活動後...

  • 逮捕なし

弁護活動の結果

弁護士は不起訴処分を目指して活動しましたが、検察官は略式起訴を選択し、最終的に裁判所から罰金30万円の略式命令が下されました。本件のように、軽い気持ちでキャッシュカードを他人に譲渡してしまう犯罪収益移転防止法違反の事案は多く、不起訴処分で終了する場合もあります。しかし、本件では譲渡された口座が実際に犯罪に悪用され、被害が発生していたことから、罰金刑という結果になったものと考えられます。弁護活動において、本人の反省の態度を示すことは非常に重要ですが、今回はその協力が十分に得られず、処分に影響した可能性も否定できません。

結果

略式罰金30万円

※プライバシー保護のため一部情報を加工しています。
※罪名と量刑は解決当時の法令に則り記載しています。
※担当弁護士は解決当時の所属を記載しています。

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犯罪収益移転防止法違反の関連事例

アルバイトの配達先で現金を盗んだ住居侵入・窃盗未遂の事例

依頼者は20代の男性です。大学に通いながら弁当の宅配アルバイトをしていました。ある日、配達先の住宅に侵入し、現金約6万円を盗んだとして、住居侵入と窃盗未遂の容疑で逮捕されました。犯行の様子が防犯カメラに記録されており、本人も事実を認めていました。依頼者にはギャンブル依存症の傾向があり、過去にも別の事件で警察の捜査を受けた経緯がありました。逮捕された当日、依頼者の父親が弊所に相談に来られました。ご家族は、なんとか示談が成立し、起訴される事態だけは避けたいと強く希望されていました。

弁護活動の結果不起訴処分

知人に頼まれ口座を譲渡した詐欺・犯収法違反の事例

依頼者は、知人から「会社の口座ではサービスの登録ができないため、代わりに口座を作って貸してほしい」と頼まれました。依頼者はこの依頼を断り切れず、銀行にて譲渡する意図を隠したまま自身の名義で口座を開設し、知人に譲渡しました。その後、この行為が銀行に対する詐欺罪および犯罪収益移転防止法違反の疑いがあるとして、警察の捜査対象となりました。警察からは、共犯関係が疑われる知人との連絡をしないよう指示され、在宅のまま捜査が進められました。依頼者は前科前歴がなく、今後の刑事手続きや処分の見通しについて大きな不安を感じ、当事務所へ相談されました。

弁護活動の結果不起訴処分

知人に融資話を持ちかけ、キャッシュカードを譲り受けた犯収法違反の事例

依頼者は20代の会社経営者。仕事上の知人から「特別なルートで融資を通せる」という話を持ちかけられました。自身も過去に金銭的に苦労した経験から、借金で悩む別の知人にこの話を紹介。その知人から融資の担保としてキャッシュカード複数枚を預かり、指定された住所に送付しました。しかし、これは詐欺であり、後日、依頼者は犯罪収益移転防止法違反の疑いで自宅に捜索を受け、そのまま逮捕・勾留されました。逮捕後、遠方に住むご家族が刑事事件に強い弁護士を探し、当事務所へ電話で相談され、初回接見の依頼に至りました。

弁護活動の結果略式罰金30万円

特殊詐欺の犯罪収益と知りながら送金した組織犯罪処罰法違反の事例

依頼者の妻(50代・無職)は、知人から預かったお金を海外に送金していました。その金銭が特殊詐欺の犯罪収益とは知らなかったものの、大金であることから違法な賭博に関連する資金と認識していました。ある日、自宅が家宅捜索を受け、当事者は特殊詐欺の疑いで逮捕され、大阪の警察署に勾留されました。相談者である夫は、当初依頼した弁護士に専門性の面で不安を感じ、刑事事件に詳しい弁護士を探して当事務所に依頼されました。

弁護活動の結果懲役3年 執行猶予4年 罰金80万円

偽ブランド品販売による商標法違反と組織犯罪処罰法違反の事例

依頼者の妻である40代女性が逮捕されたとのことで、夫が相談に来られました。当事者の女性は、海外でブランド品の偽物を販売している人物に頼まれ銀行口座を貸した件で、事件の約半年前から警察の聴取を受けていました。その件は終了したと認識していましたが、その後の捜査で、当事者自身が2019年頃から偽ブランド品をオークションサイトで多数販売していたことが発覚。商標法違反の容疑で逮捕されるに至りました。当事者は会社員になったばかりであり、今後の刑事手続きや会社への影響を心配した夫が、妻の逮捕翌日に来所し、即日依頼となりました。

弁護活動の結果懲役1年2か月 執行猶予3年、罰金20万円