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  4. ケース5152

偽ブランド品販売による商標法違反と組織犯罪処罰法違反の事例

事件

商標法違反、犯罪収益移転防止法違反

逮捕の有無

逮捕・勾留あり

事件の結果

執行猶予で実刑回避

逮捕で身柄拘束

刑務所に入らずに解決

解決事例まとめ

名古屋支部・庄司友哉弁護士が担当した商標法違反、組織犯罪処罰法違反の事件。執行猶予3年付きの判決(懲役1年2か月・罰金20万円)を獲得し、実刑を回避しました。

事件の概要

依頼者の妻である40代女性が逮捕されたとのことで、夫が相談に来られました。当事者の女性は、海外でブランド品の偽物を販売している人物に頼まれ銀行口座を貸した件で、事件の約半年前から警察の聴取を受けていました。その件は終了したと認識していましたが、その後の捜査で、当事者自身が2019年頃から偽ブランド品をオークションサイトで多数販売していたことが発覚。商標法違反の容疑で逮捕されるに至りました。当事者は会社員になったばかりであり、今後の刑事手続きや会社への影響を心配した夫が、妻の逮捕翌日に来所し、即日依頼となりました。

罪名

商標法違反,組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反

時期

逮捕後の依頼

弁護活動の内容

受任後、弁護士はまず身柄解放を目指しました。勾留決定や勾留延長決定に対し、複数回にわたり準抗告を申し立てましたが、いずれも棄却されました。当初は偽ブランド品の転売という商標法違反事件と想定されていましたが、捜査が進む中で、海外の転売組織への協力が組織犯罪処罰法に触れるとして再逮捕され、両方の罪名で起訴されました。起訴後、速やかに保釈請求を行い、保釈が許可されました。また、犯罪による利益を手元に置きたくないという当事者の強い要望から、贖罪寄付を行いました。

活動後...

  • 起訴後に保釈
  • 示談不可

弁護活動の結果

本件は商標権者との示談交渉には至りませんでした。公判では、懲役1年2か月及び罰金20万円が求刑されましたが、最終的に執行猶予3年が付された判決が下され、実刑を回避することができました。弁護活動の中で、当事者の意向を汲み贖罪寄付を行いましたが、判決内容から鑑みるに、量刑への影響は限定的であったと考えられます。結果として執行猶予を獲得したものの、より早期の段階で寄付を行うなど、弁護方針には検討の余地があった事案でした。判決確定後、保釈金は無事返還されました。

結果

懲役1年2か月 執行猶予3年、罰金20万円

※プライバシー保護のため一部情報を加工しています。
※罪名と量刑は解決当時の法令に則り記載しています。
※担当弁護士は解決当時の所属を記載しています。

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依頼者は、知人から「会社の口座ではサービスの登録ができないため、代わりに口座を作って貸してほしい」と頼まれました。依頼者はこの依頼を断り切れず、銀行にて譲渡する意図を隠したまま自身の名義で口座を開設し、知人に譲渡しました。その後、この行為が銀行に対する詐欺罪および犯罪収益移転防止法違反の疑いがあるとして、警察の捜査対象となりました。警察からは、共犯関係が疑われる知人との連絡をしないよう指示され、在宅のまま捜査が進められました。依頼者は前科前歴がなく、今後の刑事手続きや処分の見通しについて大きな不安を感じ、当事務所へ相談されました。

弁護活動の結果不起訴処分

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弁護活動の結果懲役1年6か月 執行猶予3年、罰金30万円

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弁護活動の結果懲役1年 執行猶予3年、罰金50万円

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弁護活動の結果略式罰金50万円

フリマアプリでブランド品の偽物を販売した商標法違反の事例

依頼者は40代の会社員で、副業としてフリマアプリでブランド品を販売していました。その中で、特定のブランドのTシャツを「並行輸入品」と記載して販売した行為が、商標法違反にあたるとして警察の捜査対象となりました。ある日、警察が自宅を訪れ家宅捜索を行い、商品や領収書、携帯電話などが押収されました。依頼者は偽物であるとの認識はなかったものの、警察の捜査が始まったことで、今後の刑事手続きや会社への発覚を不安に思い、弁護士に相談しました。

弁護活動の結果略式罰金20万円

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弁護活動の結果不起訴処分

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弁護活動の結果懲役1年 執行猶予3年

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弁護活動の結果懲役3年 執行猶予4年 罰金80万円

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弁護活動の結果懲役2年 執行猶予3年

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弁護活動の結果略式罰金30万円