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  4. ケース3662

夜行バス内で自慰行為をした公然わいせつの事例

事件

公然わいせつ/頒布等

逮捕の有無

逮捕なし

事件の結果

不起訴で前科回避

逮捕なし

前科がつかずに解決

解決事例まとめ

新宿支部・田端孝司弁護士が担当した公然わいせつの事例。被害者と示談金30万円で示談が成立し、不起訴処分を獲得しました。

事件の概要

依頼者は40代の会社員の男性です。夜行バスの車内で自慰行為をしたとして、公然わいせつの疑いで警察から呼び出しを受けました。当初、依頼者は隣席の女性に対する痴漢を疑われ、心当たりがないと話していましたが、過去に公然わいせつで捜査を受けた経験もあり、今後の刑事処分や逮捕される可能性に大きな不安を抱いていました。特に、身元引受人として高齢の両親に連絡がいくことを避けたいという強い要望があり、当事務所へ相談に来られました。

罪名

公然わいせつ

時期

警察呼出し後の依頼

弁護活動の内容

受任当初、依頼者は事実を否認していましたが、弁護士が信頼関係を築きながら慎重に聞き取りを重ねた結果、バス車内で自慰行為をしたことを認めました。方針を認め事件に転換し、警察を通じて被害者への謝罪と賠償を申し出ましたが、被害者側が連絡を拒否したため、示談交渉は一度頓挫しました。その後、事件が検察庁に送致された段階で、弁護士は検察官に働きかけ、被害者の夫の連絡先を入手することに成功。そこから改めて示談交渉を開始しました。

活動後...

  • 逮捕なし
  • 示談成立

弁護活動の結果

弁護士が被害者の夫と粘り強く交渉した結果、示談金30万円で示談が成立し、被害者から宥恕(許し)を得ることができました。警察からの連絡を被害者が拒否するなど交渉は難航し、受任から解決まで約8か月を要しましたが、最終的に検察官は不起訴処分としました。これにより、依頼者は前科が付くことを回避でき、逮捕されることなく在宅事件として手続きを終えることができました。仕事や家族に知られることなく、社会生活への影響を最小限に抑えて事件を解決することができました。

結果

不起訴処分

※プライバシー保護のため一部情報を加工しています。
※罪名と量刑は解決当時の法令に則り記載しています。
※担当弁護士は解決当時の所属を記載しています。

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公然わいせつ/頒布等の関連事例

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依頼者は40代の会社員の男性です。市内の繁華街にある男性向けの風俗店を利用した際、店内で全裸になっていたところ、警察の店舗摘発に遭い、公然わいせつ罪の容疑で現行犯逮捕されました。依頼者は性的な行為はしていませんでしたが、その日のうちに警察で調書を作成され、身柄は釈放されました。警察官からは後日検察庁から連絡があると告げられ、初犯ではあったものの、懲役刑になる可能性や、会社に知られて懲戒解雇されるのではないかという強い不安を抱えていました。実名報道の可能性も心配しており、一度他の弁護士に相談したものの、不安が拭えなかったため、当事務所に改めてご相談され、受任に至りました。

弁護活動の結果略式罰金10万円

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弁護活動の結果略式罰金30万円

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依頼者は30代の会社員男性です。路上において、通行中の女性らに対し自身の陰茎を露出するなどの公然わいせつ行為をした疑いで、後日逮捕されました。さらに、電車内などでの盗撮の余罪も捜査対象となりました。依頼者には同種の公然わいせつによる前歴がありました。逮捕の知らせを受けた依頼者の妻が、今後の手続きや見通しについて、当事務所に相談。初回接見を経て、正式に弁護を依頼されました。

弁護活動の結果略式罰金30万円

路上で下半身を露出し、被害者の腕を掴んだ暴行・公然わいせつの事例

依頼者は20代の会社員の男性です。夜間、府内の路上を自転車で走行中、通行していた20代の女性に対し、下半身を露出しました。女性がその場から逃げたため、後を追いかけ、腕を掴むなどの行為に及びました。依頼者はその場から逃走しましたが、その後、警察官から職務質問を受けました。その際は犯行を否認したものの、後日警察署へ出頭するよう求められたため、今後の刑事手続きや処分の見通しに不安を感じ、当事務所に相談されました。依頼者に前科・前歴はありませんでした。

弁護活動の結果略式罰金10万円

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依頼者は50代の会社員の男性です。前夜から朝まで飲酒した後、商業施設の出入口付近で寝込んでしまい、午前11時頃、施設の出入口に向かって陰部を露出したとして、公然わいせつの容疑で現行犯逮捕されました。過去にも飲酒時の同種前科がありました。突然の逮捕の知らせを受けたご家族が、今後の手続きや釈放の見通しに不安を覚え、当事務所にご相談。逮捕されたご本人との接見を希望されていました。ご本人は逮捕から2日後に釈放され、その後、正式に弁護活動の依頼をいただきました。

弁護活動の結果略式罰金15万円