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  4. ケース482

電車内で陰部を露出した公然わいせつ事件の事例

事件

公然わいせつ/頒布等

逮捕の有無

逮捕なし

事件の結果

不起訴で前科回避

逮捕なし

前科がつかずに解決

解決事例まとめ

新宿支部・野根義治弁護士が受任した、公然わいせつの事例。被害者がいないため贖罪寄付30万円を行い、不起訴処分となりました。

事件の概要

依頼者は30代の医療従事者の男性です。事件当日、夜勤明けに上司に叱責されたことでストレスを感じ、飲酒後に電車に乗りました。その車内で、スリルを味わいたいという動機から、ズボンのチャックから陰部を露出したところを私服警察官に発見されました。公然わいせつの容疑で捜査が開始されましたが、逮捕はされず在宅事件として扱われ、警察で複数回調書を作成しました。その後、事件は管轄が移送され、発生から約1年半が経過した頃に検察庁から出頭要請を受けました。依頼者は医療従事者という職業柄、有罪判決による資格への影響を強く懸念しており、不起訴処分を得ることを目的に当事務所へ相談に来られました。

罪名

公然わいせつ

時期

検察呼出し後の依頼

弁護活動の内容

依頼者の最大の希望は、前科を回避し、医療従事者としての資格を守ることでした。本件は特定の被害者がいない公然わいせつ事件であったため、示談交渉はできませんでした。そこで、弁護士は反省の意を示す方法として、贖罪寄付を行うことを提案しました。受任後、依頼者は弁護士会に30万円の贖罪寄付を行いました。また、検察官からの呼び出しの際には、弁護士と依頼者の母親が同行しました。検察官は母親に対し、直接本人を監督するよう説諭しており、家族による監督体制が整っていることを示すことができました。さらに弁護士は、贖罪寄付を行った事実や、有罪となった場合に依頼者が受ける医業停止処分という不利益が極めて大きいことを詳細に記した意見書を提出し、不起訴処分が相当であると強く主張しました。

活動後...

  • 逮捕なし
  • 被害者なし

弁護活動の結果

弁護士による意見書の提出や、母親による監督の誓約などが考慮され、検察官は本件を不起訴処分とすることを決定しました。これにより、依頼者に前科がつくことはなく、刑事裁判も回避できました。特定の被害者がいない事件でしたが、贖罪寄付という形で反省の意を客観的に示したこと、そして家族の協力のもとで更生環境が整っていることを主張した点が、不起訴処分という結果につながりました。依頼者は、最も懸念していた医療従事者としての資格への影響を回避することができ、社会生活を維持したまま事件を解決することができました。検察庁からの呼び出しという段階からの依頼でしたが、適切な弁護活動によって不起訴処分を獲得できた事例です。

結果

不起訴処分

※プライバシー保護のため一部情報を加工しています。
※罪名と量刑は解決当時の法令に則り記載しています。
※担当弁護士は解決当時の所属を記載しています。

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公共施設の出入口付近で女児に陰部を露出した公然わいせつの事例

依頼者は30代の会社員の男性です。休日の午前中、ある公共施設の出入口付近の植木の裏に隠れ、通りかかった小学生の女児に向けて陰部を露出し、自慰行為に及びました。警察に発覚し、捜査が開始されました。依頼者には約2年前に同様の公然わいせつ事件で罰金10万円の前科があったため、今回は再犯として公判請求されるなど、より重い刑事処分が下されるのではないかと強く懸念していました。「今後どうすればいいか」と途方に暮れ、当事務所へ相談に来られました。

弁護活動の結果略式罰金30万円

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依頼者は40代の会社員の方です。単身赴任先の路上で、仕事上のストレスから飲酒し、酔った勢いで陰部を露出してしまいました。その様子を、通りかかった未成年の女性に目撃されました。後日、警察から任意同行を求められて逮捕されましたが、2日後に釈放されました。会社からは停職処分を受け、今後の刑事処分や会社への影響を不安に感じ、示談交渉を進めたいとの思いで、釈放後に当事務所へ相談されました。

弁護活動の結果不起訴処分

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弁護活動の結果不起訴処分

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依頼者は20代の会社員の男性です。夜間、府内の路上を自転車で走行中、通行していた20代の女性に対し、下半身を露出しました。女性がその場から逃げたため、後を追いかけ、腕を掴むなどの行為に及びました。依頼者はその場から逃走しましたが、その後、警察官から職務質問を受けました。その際は犯行を否認したものの、後日警察署へ出頭するよう求められたため、今後の刑事手続きや処分の見通しに不安を感じ、当事務所に相談されました。依頼者に前科・前歴はありませんでした。

弁護活動の結果略式罰金10万円

同種前歴2回ある中、駅で盗撮し3回目となった事例

eyecatch tousatsu station

依頼者は駅の階段で、通りかかった女性のスカート内をスマートフォンで動画撮影しました。しかし、その行為を周囲の男性に目撃され、駅事務所を介して警察に通報されました。警察署で取り調べを受け、スマートフォンやパソコンなどを任意提出した後、その日は帰宅を許されました。依頼者には過去に盗撮などで2度の前歴(いずれも起訴猶予処分)がありました。今回は3度目であり、正式な裁判になることを懸念していました。他の事務所への相談後、セカンドオピニオンを求めて当事務所へ相談に来られ、依頼に至りました。

弁護活動の結果略式罰金30万円