電車内での痴漢とつきまといで条例違反に問われた事例
依頼者は40代の会社員の男性です。約1年前、電車内にて、当時未成年の女性の陰部を着衣の上から手で触る痴漢行為を行いました。さらに、女性が電車を降りて別の路線に乗り換えた後、依頼者も後を追いかけましたが、途中でやめました。事件から約1年が経過した頃、警察署から「痴漢とつきまといについて話を聞きたい」と電話があり、出頭を求められました。依頼者には過去にも痴漢の前歴があったため、逮捕されることや今後の刑事手続きの流れに強い不安を感じ、警察に出頭する前に当事務所へ相談に来られました。
弁護活動の結果略式罰金30万円

