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  4. ケース664

電車内での痴漢とつきまといで条例違反に問われた事例

事件

ストーカー、痴漢

逮捕の有無

逮捕なし

事件の結果

罰金で実刑回避

逮捕なし

刑務所に入らずに解決

解決事例まとめ

新宿支部・赤井耕多弁護士が受任した痴漢の事例。被害者との示談は不成立でしたが、略式罰金30万円の処分で終了しました。

事件の概要

依頼者は40代の会社員の男性です。約1年前、電車内にて、当時未成年の女性の陰部を着衣の上から手で触る痴漢行為を行いました。さらに、女性が電車を降りて別の路線に乗り換えた後、依頼者も後を追いかけましたが、途中でやめました。事件から約1年が経過した頃、警察署から「痴漢とつきまといについて話を聞きたい」と電話があり、出頭を求められました。依頼者には過去にも痴漢の前歴があったため、逮捕されることや今後の刑事手続きの流れに強い不安を感じ、警察に出頭する前に当事務所へ相談に来られました。

罪名

東京都公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反

時期

警察呼出し後の依頼

弁護活動の内容

依頼者の最大の要望は、逮捕を回避することでした。受任後、弁護士は依頼者の警察署への任意聴取に同行しました。取調べの前に、弁護士から担当の警察官に対し、依頼者が自身の問題と向き合うために専門のクリニックへの通院を開始する予定であること、そして弁護士が身元引受人となることを記載した身元引受書を提出し、逮捕の必要性がないことを強く主張しました。これにより、在宅のまま捜査を進めるよう働きかけました。また、被害者との示談交渉も試みましたが、成立には至りませんでした。

活動後...

  • 逮捕なし
  • 示談不成立

弁護活動の結果

弁護士が任意聴取に同行し、身元引受を確約するなどの活動の結果、依頼者は逮捕されることなく在宅で捜査を受けられました。警察官からは「弁護士がいなければ逮捕したかもしれない」との発言があったといい、弁護活動が身柄拘束の回避に繋がったと考えられます。被害者との示談は成立しませんでしたが、事件は略式起訴となり、最終的に罰金30万円の略式命令が下されました。前科はついたものの、逮捕・勾留による身体拘束や、公判請求による実刑のリスクを回避し、社会生活への影響を最小限に抑えることができました。

結果

略式罰金30万円

※プライバシー保護のため一部情報を加工しています。
※罪名と量刑は解決当時の法令に則り記載しています。
※担当弁護士は解決当時の所属を記載しています。

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ストーカーの関連事例

SNSで元交際相手の子への危害をほのめかした脅迫の事例

依頼者は30代の会社員の女性です。マッチングアプリで知り合い交際していた男性と、相手に子どもがいることが発覚したことなどが原因で別れました。その後、腹を立てた依頼者は、男性になりすましたSNSアカウントを作成したり、口論の様子を投稿したりしました。さらに、男性の子どもの名前を騙るアカウントを作成し、「次は彼の息子だ」などと危害を加えることをほのめかす英語の文章を投稿し、男性の知人や家族をフォローしました。これらの行為が脅迫や名誉毀損などの犯罪にあたるのではないか、逮捕されるのではないかと不安になり、事件化する前に弁護士へ相談に来られました。

弁護活動の結果事件化せず

アイドル女性へのストーカー行為の末、マンションに侵入した邸宅侵入等の事例

依頼者の息子である30代男性は、ファンであった芸能活動をする女性に対し、1年ほど前からつきまとい行為を繰り返していました。当初は熱心なファンでしたが、次第に行為がエスカレートし、女性が所属する事務所からイベントへの出入りを禁止され、警察からもストーカー規制法に基づく警告を受けていました。しかし、警告後もSNSを通じて約1か月半の間に463回ものメッセージを送信。その中には卑わいな内容も含まれていました。そして、女性のプライベートを知りたいという動機から、女性が住む都内のマンションに2度にわたり侵入しました。後日、邸宅侵入の容疑で自宅に捜査員が訪れ、家宅捜索の末に逮捕されました。逮捕の翌日、男性の今後を案じたご両親が来所され、即日、弁護活動のご依頼をいただきました。

弁護活動の結果懲役1年 執行猶予3年

職場のトイレで盗撮、同僚女性にストーカー行為をした条例違反の事例

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依頼者の夫(50代男性)は、以前勤めていた会社の同僚女性に対し、2022年6月頃から車で後をつけるなどのつきまとい行為をしていました。さらに、職場の多目的更衣室にカメラを設置し、3回にわたって2名の女性を盗撮しました。これらの行為が会社に発覚して解雇され、警察から2週間ほど任意の捜査を受けて携帯電話も押収されていました。その後、9月1日に迷惑行為防止条例違反の容疑で逮捕されたため、詳しい事情が分からず不安に思った当事者の妻が、今後の流れについてアドバイスを求め、当事務所に電話で相談されました。

弁護活動の結果略式罰金30万円

風俗店の女性につきまといを疑われたストーカー規制法違反の事例

依頼者は50代の会社役員の男性。以前利用していた風俗店の女性に対し、もう会わないと伝えた後、別の店でその女性と思われる人物を指名しようとしたところ、ストーカー行為であるとして被害届を出す旨の連絡を受けました。つきまとう意図は全くなかったものの、警察沙汰になることを不安に思い、ご相談に至りました。当時は、風俗店の店員が間に入り、一旦は落ち着いている状況でした。

弁護活動の結果事件化せず

夫の不倫相手へのメールがストーカー規制法違反にあたる事例

依頼者は50代の会社員の女性です。夫の不倫相手である女性に対し、不倫関係の解消を求めるメールを送りました。相手からメールをやめるよう返信があったにもかかわらず、その後も連日メールを送り続け、計4回にわたりました。メールの中には、相手を誹謗中傷する内容や、過去の刑事事件に関する書類を撮影した画像も含まれていました。自身の行為がストーカー規制法に抵触するのではないかとインターネットで知り、逮捕されることへの不安から、事件化を回避したいとの思いで弁護士に相談されました。

弁護活動の結果事件化せず

痴漢の関連事例

電車内で女性のスカート内に手を差し入れた強制わいせつの事例

依頼者は20代の公務員の男性です。朝の電車内で、隣に座っていた20代女性のスカート内に手を差し入れ、陰部をなで回すなどのわいせつな行為を行いました。女性に気づかれて駅で逃走しましたが、身元が特定されることを恐れ、今後の対応について相談に来られました。公務員という立場から、職場への影響を強く懸念されており、相談の結果、弁護士に依頼し警察署へ出頭しました。出頭後、依頼者は強制わいせつの容疑で逮捕されました。

弁護活動の結果不起訴処分

自転車で追い抜きざまに女性の臀部を触った痴漢(迷惑防止条例違反)の事例

依頼者は20代の会社員の男性です。自転車での通勤途中、バス停でバスを待っていた女性の臀部を追い抜きざまに触ったとして、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反(痴漢)の容疑で現行犯逮捕されました。事件現場付近では同様の被害届が複数提出されており、当日は警察官が張り込みを行っていました。逮捕後の取調べに対し、依頼者は当初、手が当たっただけだと否認していましたが、警察官に信じてもらえない状況が続き、精神的に疲弊した結果、犯行を認めるだけでなく、捜査されていた余罪についても自分がやったと自白ました。逮捕の知らせを受けたご両親が、息子の今後を案じ、どうすればよいかわからないという状況で、当事務所へお電話でご相談されました。

弁護活動の結果不起訴処分

電車内での痴漢行為(迷惑防止条例違反)で不起訴を獲得した事例

依頼者のご子息(24歳・準公務員)が、通勤途中の電車内において、未成年の女性の臀部を手で触ったとして、東京都迷惑防止条例違反の容疑で現行犯逮捕された事案です。ご子息は逮捕の翌日に検察庁へ送致されました。逮捕の事実をご子息の同居人から聞いたご両親が、今後の対応に不安を感じ、当事務所へ相談に来られました。送致日の昼間に正式にご依頼いただき、弁護活動を開始しました。

弁護活動の結果不起訴処分

電車内で女性の臀部を触った痴漢(条例違反)の事例

依頼者は50代の会社員の男性です。過去に盗撮による罰金前科がありました。<br /> 事件当日の朝の通勤時間帯、電車内で隣にいた女性のスカートの上から臀部を触りました。その場で女性に腕を掴まれ指摘され、駅で降りた際に大声を出されたため、逆方向の電車に乗って逃走しました。<br /> 事件から約2ヶ月後、警察官が自宅を訪れ、家宅捜索の結果、事件当日の衣服が押収されました。警察の取り調べで容疑を認める調書が作成されました。<br /> さらに約2か月後、警察から「被害者に謝罪する意思はあるか、弁護士に依頼する予定はあるか」と連絡があり、焦りを感じた依頼者は、今後の示談交渉について相談するため当事務所に来所されました。当初は、弁護士費用を考えて罰金刑もやむを得ないと考えていたようでした。

弁護活動の結果不起訴処分

コンビニ前で女性の臀部に手が当たった痴漢(迷惑防止条例違反)の事例

依頼者は40代の会社員の男性です。ある日の深夜、飲酒して帰宅する途中、コンビニエンスストアに入ろうとした際、店の入口前にいた女性の臀部に自身の左手の甲が接触してしまいました。その場で女性から痴漢行為を指摘され、駆け付けた警察官によって警察署へ任意同行されました。警察の取調べに対し、依頼者は、当日は飲酒でかなり酔っており、手が当たったことは認めたものの、故意や性的意図は一貫して否認しました。警察からは、被害者が被害申告する意向であると聞かされ、会社員として勤務している依頼者は、事件が大事になり会社に知られてしまうことを強く懸念し、事件化する前に解決したいと、当事務所へ相談に来られました。

弁護活動の結果事件化せず